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Ⅰ     ブロックチェーンゲームとは

ブロックチェーンゲームとは、ブロックチェーンを活用したゲームであり、例えばアイテムがブロックチェーン上のNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)として発行され、当該NFTがブロックチェーンを利用して移転可能であるなど、暗号資産やトークンが活用されるゲームを指します。

通常のゲームでは、①購入したアイテムはゲーム運営会社のものでありユーザーのものではなく、②当該アイテム等の資産の自由な移転、売却、貸与はできず、③時間をかけたデータでもゲーム配信終了後は単に消滅するのみ、であるのに対し、ブロックチェーンゲームでは、①ユーザーがトークン(ゲームアセット)の保有者であり、②当該トークンを外部に移転、売却、貸与でき、③サードパーティー等もトークンを利用でき、④ブロックチェーンが存在する限りは記録されたデジタルアセットは永久に生き続ける1、等の特徴があります。

世界では2017年11月に開始したCryptoKittiesというゲームがその嚆矢であり、日本でも2018年頃からくりぷ豚、My Crypto Heroesなど各種のゲームが発表されました。その後、2021年から2022年にかけて、暗号資産の高騰とNFTブームがあり、世界ではAxie InfinityやSTEPNなどPlay to Earnのゲームが大ブームとなりました。

このようなブームも受け、現在、日本でもブロックチェーンゲームの開発を進めている会社が多く存在しています。

当職らはこれまでも下記のようなブロックチェーンゲームに関連する記事を執筆していますが、下記①以降、様々な議論があり、また、2022年10月12日に業界5団体により賭博に関するガイドライン(以下「合同ガイドライン」といいます。)が発出されたことも踏まえ2、下記①を改訂してブロックチェーンゲーム全般の法規制について、改めて記載するものです。

参考
①ブロックチェーンゲームと日本法(2018年10月4日)
https://innovationlaw.jp/blockchain-games-under-japanese-laws/
② コラム – 多数枚を発行するNFTの暗号資産該当性について(2021年6月29日)
https://innovationlaw.jp/issue-multiple-nft/
③ ブロックチェーンゲームにおける“play-to-earn”の法的検討(2021年9月2日)
https://innovationlaw.jp/play-to-earn-2/
④ NFTスカラーシップ、Yield Guild Gamesと日本法(2021年9月16日)
https://innovationlaw.jp/nft-scholarship-ygg/

Ⅱ     検討すべき法律と結論

ブロックチェーンゲームの組成にあたっては、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)の暗号資産規制(資金決済法のうち暗号資産規制に関する部分を以下「暗号資産法」といいます。)、刑法の賭博罪、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)、資金決済法の前払式支払手段規制など、様々な法律を検討する必要があります。
現在の当職らの考えを纏めると以下の通りとなります。

(1) 暗号資産法
  • アイテムに決済手段としての機能がないと認められる場合、資金決済法上の暗号資産には該当せず、暗号資産交換業の登録は不要となる。
  • なお、NFTを使用すれば必ずしも決済手段としての機能がない、という訳ではないが、多くのNFTは暗号資産ではないと思われる。

(2) 賭博罪
  • ガチャ、パッケージ販売、リビール販売などランダム性のある方法でNFTをユーザーに売却する場合、賭博罪のリスクの検討を要する。この点、合同ガイドラ
    インでは、①例えば販売会社が二次流通市場での買取を約束している場合や、②販売会社が、アイテムを別途レアリティ等により単価に差異を設けて個別で販売し、ランダム型販売による販売価格が、個別で販売されるアイテムの価格のうち最も低い単価を超えているような場合3等、例外的な場合以外は、原則としてランダム型販売であっても賭博罪は成立しない、但し、消費者保護の観点から個別のNFT の客観的価値に差異があるものと消費者に殊更意識させるような手法(例えば、特定のキャラクターの価値が高い旨を販売会社が過度に宣伝する、特定のキャラクターをゲームにおいて過度に有利に扱う等)は避けるとされており、実務的には合同ガイドラインに従うことになると思われる4
  • アイテム同士の合成によりランダムに新アイテムが登場し、その新アイテムが売却可能という場合、財物である旧アイテムが消滅して賭け金と見られる場合や、合成手数料が賭け金と見られる場合、賭博罪のリスクを検討する必要がある。合同ガイドラインでは合成については触れていない。合成の場合でも、理論的にはランダム型販売と同様の考え方となるとは思われるが、合同ガイドラインにないこともあり、ランダム型販売に比して慎重な検討を要する。

(3) 景表法
  • ゲームの登録、ログイン、ランキングボーナス等で、トークンやEtherを配布する場合、トークン、Etherも「景品類」に該当しうることから、景表法の景品規制を踏まえて配布する必要性がある。
  • 全員に配布のボーナス(総付景品)は取引価格が1000円未満の場合上限200円、1000円以上の場合には取引価格の10分の2まで。ランキング報酬等の場合、取引価格の20倍と10万円の低いほうが上限となり、更に懸賞に係る売上予定総額の2%の総額制限が課される。
  • 取引価格は最低課金単位で考えることがまずは妥当と思われる。
  • Play to Earnゲームについて、(a)ゲームアイテムやゲーム自体を購入し、(b)プレイすることで何らかの報酬(例えばNFTやトークン)を獲得することができると考えた場合、報酬部分が景品規制の対象となる可能性がある。ただし、ゲームデザイン次第では、報酬はおまけ(景品類)ではなく、景表法の適用がないと考え得る場合がある。

(4) 前払式支払手段規制
  • 円やドルで購入するゲーム内通貨は通常、自家型前払式支払手段発行の届出が必要
  • これに対し、1ゲーム内通貨が0.01Etherのように購入価額が暗号資産にリンクする場合、原則、前払式支払手段には該当しない
  • 100円の時価に相当するEtherで1魔法石が購入できる等の場合、原則、自家型前払式支払手段に該当と思われる。

Ⅲ  法律の検討

以下、各法的問題点の検討をします。

1 暗号資産法

(1) 問題となる仕組み

ブロックチェーンゲームでは、以下の仕組をとるケースが多く見受けられます。

① アイテム等に対応したトークン(ゲームアセット)が発行される。
② 運営会社は当該トークンをユーザーにEther等の暗号資産を対価に販売する。
③ トークンは上記のほか、運営会社から無償配布され、ゲームプレイで入手できる場合がある。
④ 入手したトークンはブロックチェーン上で自由に移転可能。
⑤ 入手したトークンを、他のプレイヤーが保有するEther等と交換できるプラットフォームが提供される。かかるプラットフォームは運営会社が提供するプラットフォームの場合もあり、また外部サイトの場合もある。

(2) 問題の所在

仮にトークンが暗号資産法上の「暗号資産」に該当するとされた場合、上記(1)②のようにトークンを販売する場合は販売者が、上記(1)⑤のようにトークン売買のプラットフォームを運営する場合にはプラットフォーム運営者が、原則として「暗号資産交換業」の登録を受ける必要があります。

この暗号資産交換業の登録は、多額のコストと時間がかかるとされており、ゲームのためだけに登録を受けることは、通常、現実的ではありません。

暗号資産法上、「暗号資産」の定義はかなり広く定義されており、ブロックチェーンゲームのトークンも暗号資産に該当するのではないか、その場合、CryptoKittiesのようなゲームを日本で販売することは難しいのではないか、と2018年までは、考えられていました。

参考
暗号資産の定義(資金決済法2条5項)
1号暗号資産の定義
「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」
2号暗号資産の定義
「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

暗号資産交換業の定義(資金決済法2条7項)
この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。

(3) 金融庁パブリックコメント回答

この点、2018年頃の関連当局との相談、その後の下記の当局のパブリックコメントにより、多くのNFTの場合、「暗号資産(当該パブコメ時には仮想通貨)」に該当しないと解釈されています。

令和元年9月3日金融庁「『事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)』の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について-コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(「2019年9月3日パブコメ回答」)

コメントの概要 金融庁の考え方
2号仮想通貨について1号仮想通貨と「同等の経済的機能を有するか」との基準を設けるべきではない。同等の経済的機能とならないような制限を加えることで、資金決済法に基づく規制の対象外になりかねない。

物品等の購入に直接利用できない又は法定通貨との交換ができないものであっても、1号仮想通貨と相互に交換できるもので、1号仮想通貨を介することにより決済手段等の経済的機能を有するものについては、1号仮想通貨と同様に決済手段等としての規制が必要と考えられるため、2号仮想通貨として資金決済法上の仮想通貨の範囲に含めて考えられたものです。したがって、例えば、ブロックチェーンに記録されたトレーディングカードやゲーム内アイテム等は、1号仮想通貨と相互に交換できる場合であっても、基本的には1号仮想通貨のような決済手段等の経済的機能を有していないと考えられますので、2号仮想通貨には該当しないと考えられます。(下線は筆者)

現時点でも、このパブリックコメントの回答は有効であり、同一又は類似の NFT が複数枚発行されても、必ずしも暗号資産となる訳ではありません。但し、NFT であれば全て問題ない訳ではなく、「決済手段等の経済的機能」を有しているかを個別に判断していく、ということになります。

(4) 決済手段等の経済的機能を有さないかの判断基準

あくまで例ですが、下記のような要素を総合的に検討して「決済手段等の経済的機能」の 有無を判断すべきと思われます。なお、全ての決済手段性を弱める要素を満たす必要性がある訳ではなく、総合判断で検討すべき、ということになります。

  考えられる要素の例
決済手段性を強める要素 (=暗号資産となる)
  1. 店舗で使用できる、スマートコントラクトのガス代等で使用できる、という機能や目的を有している
  2. 同一又はほぼ同一のNFTが多数存在し、自由に外部に移転でき、発行者はそのような目的を有していないとしても、結果として決済手段として使用される可能性がある
  3. 個性はあるもののその違いが捨象されて、日本銀行券のように他の商品・サービス等との交換や価値の移動に使われる実態が存在する(又はそのような実態が事後に生じる
決済手段性を弱める要素 (=暗号資産とはならない)  1.      ゲームアイテムとしての使用の目的がハッキリしている
 2.      使用目的が紙のトレーディングカードに類似している
 3.      コレクション目的であることがはっきりしている
 4.      絵柄が異なる(色が異なる、背景が異なる)
 5.      パラメーターが異なる
 6.      番号を付す(但し、紙幣でも番号はついているという反論はありうる)
 7.      1人が買える枚数が限定されている
 8.      発行数が少ない
 9.      最初の購入者や保有者の履歴が印字される

2 賭博罪

(1) 総論

刑法の賭博罪は、①偶然の勝敗により②財産上の利益の③得喪を争うこと、により成立します。
この偶然の勝敗については、「当事者にとって主観的に確実に予見できない、あるいは自由に支配できない、主観的に不確実なこと」と広く解釈されており(大判大4年10月16日)、例えば、賭け麻雀のように偶然性と技術の両者が重要な場合に加え、賭け将棋や賭け囲碁のように、通常の意味では偶然性がないのでは、と思われるゲームについても賭博罪が成立するとされています。

また、金銭のみならず「財産上の利益」が賭博の対象となるところ、米、土地、借金の棒引きなど全て賭博罪の対象となる「財産上の利益」に該当し、暗号資産も当然に財産上の利益に該当すると考えられます。

第185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

(2) ガチャ、パック販売、リビール販売などのランダム型販売と賭博罪

ブロックチェーンゲームやNFT販売では、いわゆるガチャ販売、パッケージ販売、リビール販売、ランダムジェネレーション販売など、ランダム性をもつ販売方法でゲームアイテムが販売されることがあります。

このようなランダム型販売は、Etherなどの財産を拠出し、NFTという財産をランダムで取得する、ということで、①偶然の勝敗により②財産上の利益の③得喪を争うことに該当し、賭博罪になるのではないか、と考えられてきました。

しかしながら、2022年に東京大学の刑法学者であられる橋爪隆教授が、NFTのパック販売と賭博罪との関係について、「NFT については、その生成段階においては、いかなる経済的価値が付与されるかは一義的ではないから、実際の販売行為における価格設定を離れて、客観的な価値や相当な価額を(販売時点において)明確に算定することは困難である。かりに人気のない NFT を含むパッケージを取得したとしても、そのことから直ちに、購入者は販売価格相当の NFT を取得することに失敗し、経済的な損失を被ったという評価を導くことはできないように思われる。」等のご見解を出され5、そのようなご意見も参考にしながら業界5団体による2022年10月12日に上記の合同ガイドラインが発出されています。

当該合同ガイドラインでは、①例えば販売会社が二次流通市場での買取を約束している場合や、②販売会社が、アイテムを別途レアリティ等により単価に差異を設けて個別で販売し、ランダム型販売による販売価格が、個別で販売されるアイテムの価格のうち最も低い単価を超えているような例外的な場合以外は賭博罪が成立しない、但し、消費者保護の観点から個別のNFT の客観的価値に差異があるものと消費者に殊更意識させるような手法(例えば、特定のキャラクターの価値が高い旨を販売会社が過度に宣伝する、特定のキャラクターをゲームにおいて過度に有利に扱う等)は避けるとしています。

合同ガイドラインは、警察や裁判所等に対して拘束力等を持つものではなく、あくまで民間の団体が出したものにすぎませんが、著名な刑法学者のご意見も参考にしながら、業界団体及び弁護士等が集まって議論した結果発出されたものであり、実務的には合同ガイドラインに従ったランダム型販売を行うことは許容されるのでは、と思われます。

(3) 合成

ブロックチェーンゲームでは、合成、具体的には2つ以上のアイテムから新しい1つのアイテムがランダムに誕生する、という仕組みがとられる場合があります。

合成に何らかの賭け金がある場合、例えば、元のアイテムが消失する、合成に手数料が必要である、等の場合、賭け金を賭けて新たな財産が得られる賭博である、とされないかについてのリスクを検討する必要があります。理論的には合成の場合であっても上記(2)の議論が適用される、すなわち、出現するNFTの価額を明確には算定できない場合(例えば、販売会社が買取を約束していたり、別途の価格での販売を行っていない場合)には、財物の得喪がなく、賭博罪には該当しない、と考えられそうですが、上記合同ガイドラインは、合成の場合については対象としていないことから、ランダム型販売の場合に比べて合成はより慎重に考慮する必要があるようには思われます。

なお、合成の場合には、元のアイテムが消失しない、かつ手数料を取らない、又は手数料はガス代等コスト分のみである場合には、一定の財産を賭けていない(喪がない)という議論が可能ですので、合成に関する賭博罪リスクは低いと思われます。

3 景表法

(1) 初めに

多くのソーシャルゲームでは、新規顧客を勧誘するためにアイテムを配布し(新規ボーナス)、既存プレイヤーにゲームを継続させるためにアイテムが配布され(ログインボーナス)、各種イベントの達成度に応じてアイテムが配布されるほか(達成ボーナス)、プレイヤーを競わせるために各種ランキングを設けてランキングに応じてアイテムが配布されることがあります(ランキングボーナス)。

 ブロックチェーンゲームを開発する事業者から、このようなボーナスとしてトークンを配布したり、特にランキングボーナスの場合、上位者にEtherなどの暗号資産を付与できないか、というご相談を受けることがあります。これらの配布を行う場合、景表法との関係を考える必要があります。

(2) 景表法について

景表法では、過大な景品類の提供を禁止しています。

景品類とは、①顧客を誘引する手段として、②取引に付随して提供する、③物品や金銭など経済上の利益をいいます。また、経済的利益には(a)物品及び土地、建物その他の工作物、(b)金銭、金券、預金証書、当選金付証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券、(c)きょう応(映画、演劇、スポーツ旅行その他の催物等への招待又は優待を含む)、(d)便益、労務その他の役務、を幅広く含みます。

「過大」性については、一般懸賞、共同懸賞、総付懸賞により異なりますが、ゲームに関連すると思われる範囲では下記の基準によります。

  説明 景品類の上限
総付景品 懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店したりした人にもれなく景品類を提供すること。 購入者全員にプレゼント、来店者全員にプレゼントなど

取引価格が1000円未満 – 景品類上限は200円

取引価格が1000円以上 – 景品類上限は取引価額の10分の2

一般懸賞 商品・サービスの利用者に対 し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること。 店舗での抽選、クイズ大会、ゲーム大会

取引価額が5000円未満 – 取引価額の20倍

取引価額が5000円以上 – 10万円

いずれも総額上限として売上予定総額の2%

なお、そもそもEtherやトークンの配布が「景品類」に該当するか問題となりますが、上記(d)の「便益、労務その他の役務」は幅広く解釈されており、Etherのように財産的価値があるものは当然として、通常、ユーザーがお金を払っても良いと思うようなものは全て「景品類」に該当しうると解釈されており、原則として常に景表法の適用があると考えて良いと思います。

(3) ログイン報酬と景表法

ログインをした場合に報酬としてトークンを付与するゲームを考えた場合、当該報酬が、景品類に該当するか検討します。

そもそもログイン自体は課金には直結していないものの、一般的にログイン報酬は当該ゲームを継続してプレイしてもらい、課金を行ってもらうための誘引として提供されており、①顧客を誘引する手段として、②取引に付随して提供する、に該当すると思われます。

また、Etherやトークンは、通常、③物品や金銭などの経済的利益、に該当すると思われます。

そしてログインだけで景品が貰えることは総付懸賞であると考えられ、よってログイン報酬としてトークンを付与する場合、1日あたり200円以内など、景表法の範囲を守って付与する必要があると思われます。

(4) ランキング報酬と景表法

ランキング上位にEtherや非常に強力なトークン等を付与することが考えられます。

従来型ゲームでも、ランキング上位に強力なアイテムや無償アイテムを付与することはしばしば見受けられますが、この場合、付与するものに応じて、経済的価値がないと考える、もしくは経済的価値が余り高くないと価値を算定し、景品規制の上限金額の範囲内で付与しているものと思われます。

ブロックチェーンゲームで、付与されるEtherや外部売却可能なトークンも景品類に該当し、一般懸賞の制限に服することとなります。  懸賞の許容額は取引価額に応じて決定されるところ、取引価額が幾らかの算定は困難ですが、一応の考え方としては最低課金価格を取引価格とし、その20倍ないし10万円までの低いほうの報酬が出せる、と考えることになるのではと思います。

(5) PlaytoEarnと景表法

Play to Earnゲームについて、(a)ゲームアイテムやゲーム自体を購入し、(b)プレイすることで何らかの報酬(例えばNFTやトークン)を獲得することができると考えた場合、報酬部分が景品規制の対象となる可能性があります。

ただし、理論的には、そもそもPlay to Earnゲームでの報酬は「おまけ(景品類)」ではなく、報酬の獲得がNFT購入とゲームプレイの目的そのものである、として景表法の適用がないとする考え方もあり得るとは思われます。 例えば、宝くじの賞金やパチンコの景品などは、正常な商慣習に照らして、「宝くじを買う」「パチンコをする」といった取引の本来の内容をなすと認められる経済上の利益であり、取引付随性がないと考えられています6

Play to EarnのNFTを購入するという取引に、購入したNFTを使ってゲームをプレイすることで報酬を獲得する、ということが正常な商慣習に照らして含まれているといえるような場合、例えば、NFTを購入するほぼすべてのユーザーが、報酬の獲得を当然の目的としてNFTを購入していると言えるような場合には、報酬の獲得が取引そのものであり取引付随性が認められない(=景表法は無関係)、と考えることもできるように思います。実態としてはこのように考えても良いようには思われますが、他方、パチンコや宝くじと比較すると、なおNFT購入と報酬獲得の関係は遠いように思われる点や、そもそもNFTを購入して報酬を得る目的ということを強調しすぎると全体として賭博なのではないか等、疑問も生じるところです。

Play to Earnゲームの構築に際しては、法令違反がないのか、法令上不明確な部分も多いのでどこまでリスクを取れるのかも含め、より慎重な検討が必要とは思われます。

なお、例えばAxie Infinityに景表法が適用されると考えた場合の分析を行ったものとして、当事務所による「ブロックチェーンゲームにおける“play-to-earn”の法的検討」(2021年9月2日)(https://innovationlaw.jp/play-to-earn-2/)もご参照下さい。

4 資金決済法(前払式支払手段)

(1) ゲーム内通貨の販売と前払式支払手段

ブロックチェーンゲームの中には、スタミナ回復やアイテム購入のために、ゲーム内通貨を販売するものがあります。円やドルで購入するゲーム内通貨は、多くの場合、自家型前払式支払手段に該当し、同手段発行の届出が必要となります(資金決済法第3条、第5条)。

(2) ゲーム内通貨の暗号資産での販売

ブロックチェーンゲームでは、ゲーム内通貨がEtherなどの暗号資産で販売される場合があります。

この点、資金決済法第3条第1項の前払式支払手段の定義上「金額に応ずる対価を得て発行される」と記載され、通貨建資産ではないEtherは「金額」に該当しないと思われます。よって、仮に1ゲーム内通貨が0.01Etherのように購入価額が暗号資産にリンクする場合には、同ゲーム内通貨は原則として、前払式支払手段には該当しないと思われます。

他方、1ゲーム内通貨が、100円の時価に相当するEtherで購入できるというケースの場合、これは100円という「金額」を単にEtherで支払っているに過ぎないため、前払式支払手段の「金額」の定義に該当すると思われます。

第3条(定義)
1 この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
① 証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。) により記録される金額 (金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。) に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
② 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの
 
4 この章において「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。
5 この章において「第三者型前払式支払手段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。

留保事項
・本書の内容は関係当局の確認を経たものではなく、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。また、当職らの現状の考えに過ぎず、当職らの考えにも変更がありえます。
・本稿は、ブロックチェーンゲームの利用やNFT購入を推奨するものではありません。
・本書はBlog用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律アドバイスが必要な場合には各人の弁護士にご相談下さい。

メタバースBlog連載済み

メタバースBlog連載の予定

1 初めに

メタバースは、現実世界などをモチーフとした仮想空間であることから、メタバース空間内で、各種の現実世界同様の商取引がなされることがあります。

例えば、ランド(土地)や家、アバター、その服やアクセサリー、ライブの入場チケットなどが販売され、それに対する支払いがなされます。このような売買は、運営側とユーザー側でなされるのみならず、ユーザー同士でなされる場合もあります。

デジタル空間上での取引であることから、売買の対象となるものはデジタルデータであり、デジタルデータ上に「所有権(民法206条)」等の権利があるのかが問題となります。また、デジタル上での支払いであることから、現金以外での支払い手段が求められることが多く、支払手段についての規制も問題となります。

更に、将来的には、レディ・プレイヤー1のオアシス世界のように、メタバース上での労働というものが観念できるかもしれません。このような労働は、契約当事者同士が一度も会ったことはなく、空いた時間で、兼職自由の前提でなされることが多いと思いますが、そのような場合に特有の問題について記載をします。

図1(THE SANDBOX公式サイトhttps://www.sandbox.game/jp/より。ランドの例)
図2(SF映画『レディ・プレイヤー1』より。IOI社で労働させられるプレイヤー)
本書での検討内容と結論

(1)  メタバース上のデータが法的な権利により保護されるか
メタバース上のデータはメタバース運営者に対する一種の利用権(債権)により保護され得るが、占有権や所有権等の物権によっては保護されない。もっとも、著作権等の知的財産権により保護される可能性はある。なお、NFTについては、自らのウォレットにより管理し、メタバース内外を問わず移転可能である等といった点で排他的な支配権を観念できる余地がある。

(2)  メタバース上でのデータの売買代金の支払方法にはどのようなものが考えられるか
Web2型メタバースでは、主にクレジット・デビットカード、前払式支払手段の利用が想定される。いずれも支払手段として利用すること自体に法規制はないが、その発行には業規制が課される。また、Web3型メタバースでは、これらに加えて、暗号資産や業規制対象外のポイントの利用が想定される。暗号資産を支払手段として利用すること自体に法規制はないが、その有償発行には暗号資産交換業の規制が適用される。なお、ポイントについてはその付与に関して景表法の景品規制に留意する必要がある。

(3)  NFTや暗号資産の発行、販売にはどのような規制が課されるか
NFTの販売を一律に規制する法令はない。NFTと暗号資産の区別は「決済手段等の経済的機能の有無」が重要なファクターになる。暗号資産の有償発行、販売については、暗号資産交換業としての登録の他、ユーザーの金銭や暗号資産の分別管理義務、取引時確認義務等の種々の規制が課される。

(4)  メタバース内での労働にはどのような法規制が課されるか
メタバース内で、他のプレイヤーのために仕事をする場合、多くはいわゆるギグワーカーのような形態で業務委託契約が成立することになると思われ、基本的には特段の法規制はない。例外的に、労働者性が認められて雇用契約が成立する場合、労災保険の加入や賃金の通貨払い、労働条件の書面等による明示等、種々の労働法規制が課される。

2 メタバースと所有権その他の権利

メタバース上では、ランド(土地)や家などの不動産類似物、服やアクセサリー、家具などの動産類似物が販売されることがあります。しかし、これらは実際上はいずれも単なるデータにすぎず、現実の不動産や動産ではありません1

日本の民法上は、占有権や所有権等の物権は原則として有体物(=形のあるもの)にしか認められないため(民法85条、180条、206条等)、単なるデータには占有権や所有権等の物権は認められないことになります。そこで、メタバース上のデータが法的な権利によって守られないのかが問題となります。

2.1 Web2型メタバースと利用権

まず、Web2型メタバースの場合、ユーザーのデータに関する権利は、ユーザーがメタバース空間上でデータを利用できる、という一種の利用権(サービス利用規約等に基づくメタバース運営者に対するユーザーの債権)であることが通常と思われます。そのため、基本的には、ユーザーは運営者以外の第三者に対して利用権を行使することは難しいことになります。

2.2 Web3型メタバース、NFTと利用権

Web3型メタバースでNFT等のデータを利用する場合も一種の利用権であることは基本的には同様です。

もっとも、NFTの場合、ブロックチェーン上で自らのウォレットにより管理でき、メタバースの内外を問わず第三者に譲渡、貸与等を可能にする仕組みが実装できる、少なくともNFTに対しては排他的な支配権を持てる可能性がある等、Web2型メタバースの場合に比べ、データに対する支配権をより強く観念できる可能性があります。

ただし、当該支配権もメタバース運営者やNFT発行者の定めたルールや技術的仕様の範囲内で認められるに過ぎず、メタバースのサービス終了によって無価値化する可能性がありそうです。

2.3 ユーザーに対する説明

運営側としてもユーザー側としても、現実空間上での用語とのアナロジーで商品説明をすることが判りやすく、「不動産」という用語を使用したり、Web3型メタバースではNFTに対して「デジタル所有権」等の用語を使用することがあり、それ自体は許容されると思われますが、運営側としては現実の所有権や不動産と同じような権利があると思われることがないよう、誤解のない表現で販売を行う必要があると思われます。

2.4 メタバースと知的財産権

なお、メタバース上のデータについては、主に著作権等の知的財産権による保護の対象になる可能性があります。この点は、メタバースと法律Ⅱ[https://innovationlaw.jp/ metaverse2/]をご参照下さい。

3 メタバース上での売買代金の支払方法

メタバース上の決済方法としては、クレジットカード、デビットカード、前払式支払手段、暗号資産、ポイントなどが考えられます。

3.1 Web2型メタバースと支払手段

Web2型メタバースでの支払手段は、通常はクレジットカード、デビットカードまたは前払式支払手段を使うことが考えられます。ここで、前払式支払手段とは、金額等が記載または記録された証票や符号等であり、当該金額等に相当する金額を支払うことで発行され、発行者やその指定する特定の者との取引に用いることができる通貨建の決済手段をいいます(資金決済法3条1項)。例えば、Edy、Suica、nanaco、Amazonギフト券等がこれに当たります。

これらをメタバース上の取引で利用すること自体には規制は有りませんが、メタバース運営者が自ら前払式支払手段を発行する場合には、以下の業規制が課されます。

種類 特徴 規制

自家型前払式支払手段
(資金決済法3条4項)

前払式支払手段の発行者やその密接な関係者から物品の購入やサービスの提供を受ける場合に限り使用できる前払式支払手段 未使用残高が3月末または9月末において、1,000万円を超えた時は、財務(支)局長に届出が必要(同法5条、同施行令6条)
※但し、有効期限を6ヵ月以内にする等で届出不要(同法4条、同施行令4条)
第三者型前払式支払手段
(同法3条5項)
前払式支払手段の発行者やその密接な関係者以外の第三者に対しても使用できる前払式支払手段 財務(支)局長の登録が必要(同法7条)
※但し、有効期限を6ヵ月以内にする等で登録不要(同法4条、同施行令4条)

3.2 Web3型メタバースと支払手段

Web3型メタバースでも、前払式支払手段を使うことも考えられますが、ビットコインやイーサリアムなどの既存の暗号資産、または独自発行の暗号資産を決済手段とすることも考えられます。

暗号資産とは、物品・役務提供の代価の弁済として不特定の者に対して使用でき、かつ不特定の者との間で取引できるブロックチェーン上のトークンで、法定通貨や通貨建資産に該当しないものを意味します。また、そのような暗号資産と相互に交換を行うことができるトークンも暗号資産に含まれることがあります(資金決済法2条5項)。

暗号資産をメタバース上の取引で利用すること自体に規制は有りません。しかし、自ら暗号資産を有償で発行する場合には、財務(支)局長の登録(同法63条の2)を受けることが必要になる等、暗号資産交換業者として種々の規制が適用されます。

また、前払式支払手段や暗号資産に該当しないポイント、例えば、メタバース利用者に一律に配られたり、メタバース内での買い物の金額に応じて無償で付与され、メタバース内での買い物の際に代価の弁済の一部に充当することができるようなものは、その利用や発行について一律に規制する法令がありません。なお、このようなポイントの付与については、景表法の景品規制に留意する必要がありますが、次回の買い物時の値引きであると評価できるポイントの付与については、景表法の規制も課せられません。

発行についての規制

支払手段 特徴 業規制
クレジットカード カードを提示またはその情報を通知することで、特定の販売業者から購入した商品やサービスの対価をカード事業者が支払い、利用者が定められた時期までに対価に相当する額をカード事業者に支払う。例 Visa、Mastercard、JCB、American Express 包括信用購入あっせん業(割賦販売法)
デビットカード カードを提示またはその情報を通知することで特定の販売業者から購入した商品やサービスの対価を利用者の口座から販売業者の口座に送金する。例 三菱UFJデビット、SMBCデビット、みずほJCBデビット 銀行業(銀行法)や資金移動業(資金決済法)
前払式支払手段 利用者が、金額等が記録された証票等をあらかじめ対価を払って取得し、特定の販売業者に対して当該証票等を使用して、記録された金額等に相当する商品やサービスの提供を受ける。例 Edy、Suica、nanaco、Amazonギフト券 前払式支払手段発行業(資金決済法)
暗号資産 物品・役務提供の対価の弁済として不特定の者に対して使用でき、かつ不特定の者との間で取引できるブロックチェーン上のトークン。例 BTC、ETH、XRP 暗号資産交換業(資金決済法)
上記以外のポイント 利用者に一律に配られたり、買い物の際におまけとして無償で付与され、次回以降の買い物の際に対価の弁済の一部に充当することができるようなもの。 特になし
※景表法の景品規制については留意が必要。

4 NFTや暗号資産の発行、販売と法的論点

Web3型メタバースではしばしばNFTや暗号資産が利用されるところ、ここではNFTや暗号資産について触れます。

4.1 NFTと暗号資産の区別

NFTの販売を一律に規制する法令はありませんが、NFTと称していてもそれが暗号資産に該当する場合には上記のとおり登録が必要になる等、資金決済法上の暗号資産交換業に関する規制が課されることになります。

そして、NFTと暗号資産とを区別する明確な基準は定かではないものの、「決済手段等の経済的機能の有無」が重要なファクターになると考えられ2、例えば、①店舗でサービスの対価として利用できる、②同一のトークンが多数存在している、③個々のトークンの個性が捨象されている、等といった事情があれば、暗号資産として認められ易くなるものと思われます。

4.2 暗号資産の発行に関する法規制

暗号資産の発行については、それを有償で行う場合、暗号資産の売買等(資金決済法2条7項1号)に該当するため、上記で説明したとおり暗号資産交換業としての登録を要する他、ユーザーの金銭や暗号資産の分別管理義務(同法63条の11)、取引時確認義務(犯収法4条)等、発行者に種々の規制が課せられます。

他方で、利用者に無料で暗号資産をエアドロップする場合のように、暗号資産を無償で発行する場合には、暗号資産交換業の規制は課せられません。

5 メタバースと労働

メタバース内では、いわゆるギグワーカーのような形態で、他のプレイヤーのためにアバターを用いて仕事を行い、メタバース内通貨やアイテム等の対価を取得するといった取引の出現が考えられます。このようなプレイヤー間において、どのような法律関係が生じるかを検討します。

5.1 メタバース内で想定される労働

メタバース内で想定される仕事としては、例えば、他のプレイヤーが使用するための家や服を作成する等、他のプレイヤーのためにアイテムを生成することが考えられます。また、メタバース内のイベント主催者から依頼を受けて演奏や歌唱を行うといったアーティスト活動や、メタバース内の会議室でのコンサルティングサービスの実施も考えられます。こうした、メタバース外の世界と同様の仕事も考えられる一方で、例えば、保有する希少なアイテムを他のプレイヤーのために利用することで対価を得る等、メタバース内ならではの仕事も考えられます。

メタバース内で仕事ができる環境が出現すれば、プレイヤーは、メタバースで獲得したリソースをマネタイズすることができたり、人々が柔軟で自由な働き方を実現することができる等、様々なメリットが創出されるのではないかと思われます。

(Meta社の『Horizon Workrooms』では、VRを用いた「バーチャル会議」や「ワークスペース」が提供されています。
画像は同サービスの公式ウェブページ(https://www.oculus.com/workrooms/?locale=ja_JP)より転載。)

5.2 メタバース内での業務委託

メタバース内での仕事は、アバターにより事務処理を行う点に大きな特徴があります。もっとも、実際の作業としては、人がコンピューターでアバターを操作することが仕事の内容になるため、メタバース外でコンピューター作業を受発注することと基本的には同じ法的分析ができると思われます。

そして、多くの場合、空いた時間で、兼職自由の前提で作業がなされることが多いと思われ、いわゆるギグワーカーとして、個人事業主の立場で他のプレイヤーと業務委託契約(請負契約(民法632条)や準委任契約(同法656条))を締結し、仕事を行うことになるのではないかと思われます。 業務委託契約に基づく取引については、特に法規制はなされていないため、主としてプレイヤー間での合意に従うことが重要になってきます。なお、メタバース内でアバターにより仕事を行うという点において、以下の注意点があることを考慮したうえで、取引を行うことが望ましいと考えます。

・作業はメタバースのプラットフォームを前提とし、当該メタバースがサービス終了することで履行できなくなる。
・対価がメタバース内通貨で支払われる場合には、当該メタバースがサービス終了することでメタバース内通貨が無価値化する可能性がある。
・取引相手の素性が分からず、個人情報等が一切隠されたまま取引がなされること等で、義務不履行に対する法的手続きが講じ難く、未成年者か否か等のアバターを操作している者の属性が分かり難い。

また、契約成立に際しては、捺印やサインを付した書面や電子署名を付したファイルは作成されず、メッセージ記録のログ等が契約成立の証拠になることも多いのではないかと思われます。

5.3 メタバース内での労働契約

仕事を行うプレイヤーが、労働基準法9条に定める「労働者」に該当する場合、プレイヤー間の契約形態は、業務委託ではなく、雇用(民法623条)となり、労働法制による種々の規制が適用されることになります。

そして、労働者の有無の判断には、以下の基準が用いられると考えられています3

労働者性の有無に関する判断基準
①使用者の指揮監督下で労働しているかを、主に以下(a)~(d)等により判断。
 (a)仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
  -諾否の自由が無ければ指揮監督関係を推認。
 (b)業務遂行上の指揮監督の有無
  -業務内容・遂行方法について具体的な指揮命令を受けていれば指揮監督関係が肯定されやすい。
 (c)勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無
  -当該拘束が業務の性質上当然に生ずるものか、使用者の指揮命令によって生ずるものかを考慮。
 (d)代替性の有無
  -本人に替わって他の者が労務を提供してよい、あるいは補助者を使ってよい場合、指揮監督関係を否定する要素となる。

②労務対償性のある報酬を受け取る者といえるかを、主に以下の(a)や(b)等により判断。これらが肯定される場合、報酬が一定時間の労務を提供していることへの対価と判断され、使用従属性が補強される。
 (a)報酬が時間給を基礎に計算される等、労働の結果による較差が少ない。
 (b)欠勤した場合には報酬が控除され、残業した場合には手当が支給される。

③上記①、②の観点のみでは判断できない場合の補強要素として、(a)事業者性の有無に関わる事項(機械・器具の負担の関係、報酬の額、損害に対する責任、商号使用の有無等)、(b)専属性の程度等を検討する。

5.4 労働法制とメタバース

メタバース内での仕事は、業務委託契約等の労働者性が認められない形式により行われることが多いと思われますが、労働者性が認められる場合には、プレイヤー間の法律関係は労働基準法をはじめとする種々の労働法制により規制されます。

メタバースで単発の仕事を発注する場合に留意すべき法規制としては、労働者の労働規約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する合意をすることができず(労働基準法16条)、使用者による労災保険料の支払の必要が生じる等の他(労災保険法3条)、労働組合と使用者との間の労働協約で合意しない限り、賃金を通貨(日本円)で支払う必要があります(労働基準法24条1項)。そのため、メタバース内の独自トークンはもちろん、BTC等の暗号資産、前払式支払手段、アイテム等で支払うことは、原則として禁止されます。

また、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を書面、ファクシミリ又は電子メールで明示しなければなりません(労働基準法15条1項。労働契約法4条1項、労働基準法施行規則5条4項)。そのため、労働契約の締結はメタバース内では完結しずらいケースも多いのではないかと思われます。

留保事項
本稿の内容は、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎず、関係当局の確認を経たものではありません。本稿は、メタバースにおける法的論点について議論のために纏めたものにすぎません。具体的な案件における法的助言が必要な場合には、各人の弁護士等にご相談下さい。

1 初めに及び結論

1.1         問題意識

日本でDAOを組成できないか、と尋ねられることがあります。

DAOの定義が不明確であることから、ご質問時点でどういうDAOを組成したいのか曖昧な場合も多く、弁護士からどのようなDAOを想定しているのかお尋ねしても、法律上可能なDAOを組成したい、そのために日本では何が出来るのか教えてくれ、等の曖昧な返答を受ける場合も多いです。

このように整理がなされていない状況ですとDAOの組成が困難であると思われるため、本稿では、日本でDAOを組成する場合に何を検討すればいいのかを整理し、日本法上、組成が可能と思われるDAOを探求することを目的として執筆をしています。

1.2   検討すべき点及び結論

様々なDAOが考えられる前提で、結論として日本でも一定のDAOの組成は可能ですが、それが金融規制を順守できるか、及び、どのような法形式で行うのか、慎重な検討が必要です。

金融規制は、配当や100%以上の元本償還の可能性がある(以下、配当及び100%以上の元本償還を併せて「配当等」といいます。)DAOのトークン販売は、原則として、第一種金融商品取引業者に行わせる、又は自ら第二種金融商品取引業を取得して行う必要があります。

また、配当等のないFungible Tokenを販売する場合には、原則として、暗号資産交換業者に行わせるか、自ら暗号資産交換業を取得する必要があります。

なお、移転に技術的制約を設けたり、販売相手を限定することにより、緩和された規制の適用を受けられる可能性があります(トークンによります)。これらに対し、配当等のないNFTを販売する場合、金融規制は一般的にかかりません。

DAOの法形式は、それぞれの法形式に利点、欠点がありますが、例えば、配当等のあるInvestment DAOで税務上の有利さを追求したいのであれば組合やGK-TKスキーム、特に税務上の有利さを重視しないのであれば権利能力なき社団や一般社団法人、合同会社がトークンを発行するスキームが考えられます。配当等のないFungibleトークンやNFTの発行の場合、特に法人格を持たないことで良いかもしれません。

1.3         結論の参考表

以下、法的スキームや、金融規制について、検討すべきと思われる点と、それに対する結論を纏めた表となります。

配当等のあるInvestment DAO(=配当や100%以上の元本償還がある想定)のトークン販売には下記の規制が適用されます。

  日本法上の形態 トークンの無償配布 トークンの販売 投資運用
合同会社、株式会社の社員権のDAO 合同会社の社員権のトークン化など 社員権トークンの無償配布は、会社法などで不可 発行者のための販売の代行は第1種金商業。自己募集は合同会社の場合、第2種金商業、株式会社の場合は規制なし。

50名以上勧誘の場合、有価証券届出書の提出等

規制なし

社員権以外の権利のDAO(配当あり) TK出資、組合出資、所定の法形式に分類困難な権利のトークン化など 規制なし 発行者のための販売の代行は第1種金商業。自己募集は第2種金商業。

50名以上勧誘の場合、有価証券届出書の提出等

規制なし

(有価証券投資の場合には投資運用業の可能性)

他方、配当等のないDAOも考えられますが、その規制は以下となります。

  トークンの無償配布 トークンの販売 投資運用(配当なし前提)
ユーティリティートークン 規制なし 暗号資産交換業 規制なし
NFT 規制なし 規制なし 規制なし

DAOに考え得る法形式に関しては、以下の比較ができると考えられます。

  法形式 有限責任性 配当可能か 二重課税回避 その他、総合評価

法人格なし

権利能力なき社団+権利性の良く判らないトークン 〇? × △~〇 自由度が高い。二重課税の点さえ問題なければ良いスキーム。
民法上の組合+組合持分トークン × △~〇 自由度が高い。有限責任性の点さえ問題なければ良いスキーム。
投資事業有限責任組合+組合持分トークン × 他の点は良いものの、NFTの購入が不可等、投資先や事業に制約。通常DAOでは使いにくい。
有限責任事業組合+組合持分トークン × 他の点は良いものの、組合員の名義の登記が必要である等、DAOでは使いにくい。
法人格あり 法人(*1)+匿名組合(例:TK-GKスキーム)のトークン化 △ 会社法や一般社団法に従った運営が必要。TK保有者には指図権がない等の点に留意が必要。二重課税がない、有限責任である点は良い。
法人(*1)+権利性の良く判らないトークン 〇? × △~〇 会社法や一般社団法に従った運営が必要。それ以外の自由度高く、二重課税の問題を気にしなければ良いスキーム。
法人(*1)+社員権(*2)のトークン化 〇(一般社団法人は×) × × 会社法や一般社団法に従った運営、社員としての管理が必要で、自由度低いか。

*1 法人としては合同会社、株式会社、一般社団法人など。株式会社より合同会社のほうが一般的に設立と運用が簡便。より公益的なイメージを持たせたい場合には一般社団法人を利用
*2  合同会社の社員権、株式会社の株式、一般社団法人の社員権

2 DAOについて

2.1         DAOとは何か?

DAOとは、Decentralized Autonomous Organizationの略で、分散型自律組織等と呼ばれます。

特徴としては、特定の管理者が存在せず、メンバーが共同にて所有運用を行う組織のことを指します。

多くのプロジェクトでは、ブロックチェーン上のスマートコントラクトと呼ばれる仕組みを利用し、スマートコントラクトで記載した事柄は自動的に実行されるようにします。また、ガバナンストークンと呼ばれるトークンを発行し、そのスマートコントラクトを変更したりするなどの重要な事項については、トークンホルダーの投票がない限り行えない仕組みになっています。

2.2         DAOの分類

Hideto@VancouBoysさんの2021年8月26日付Twitterが良く纏まっていたので、それを転載させて頂くと、DAOは下記のような分類になります。

①   Investment DAO
プロジェクトへの共同出資を目的とした営利目的DAO。「経済資本」を中心に利益を生むことを目的とされるためGrant DAOと比較すると資金が集まりやすい。
例)Genesis DAO, The LAO, BitDAO
 
②   Grant DAO
最初のユースケースとして正式稼働したのはGrant DAO。寄付された資金の使途をガバナンスを通じて決定する仕組み。「社会資本」を中心にメンバーが集まる傾向。
例)MolochDAO, MetaCarteDAO, Uniswap Grants
 
③   Protocol DAO
DeFi Protocol群を中心に発展しているDAO。コアチームからコミュニティにProtocolの権利を徐々に移行させ将来的にコミュニティ主導で自律的に運営されることを目指す。
例)Maker, Compound, Uniswap, Aave, Yearn, Sushi
 
④    Service DAO
分散型ワーキンググループ。プロジェクトを遂行すると対価としてトークンをもらえる。
例)RAID GUILD, DXdao, PartyDAO
 
・Social DAO
Grant DAOの社会資本中心の性格を抽出したDAO。メンバー間で価値観を共有するソーシャルネットワークのようなもの。
例)Friends With Benefits(FWB)
 
①   Collector DAO
何か(多くの場合NFT)を収集するために結成したDAO。
例)PleasrDAO
 
②   Media DAO
ニュースレターなどのコンテンツを提供するメディアをDAO化したプロジェクト群。
例)Fore Front(FF), Bankless DAO
Hideto@VancouBoys氏twitter
(https://twitter.com/VancouBoys/status/1430687658104168451以下)から引用

2.3         DAOの事例

以下では現在あるDAOの事例を幾例かご紹介します。

3 海外のDAO法(Wyoming州のDAO法)

①          Flamingo DAO
NFTへの投資、共同所有を目的とするInvestment DAO。NFTへの投資、売却により収益を得る。また、保有するNFTを貸し出したり、デジタルアートギャラリーに展示したり、他のDeFiプラットフォームの担保として利用する等で収益を得ることがある。
 
Flamingoは米国法上の証券に該当する可能性があるため、投資家は米国法上の適格機関投資家で100名以内とされている。
Flamingoのトークンホルダーは、1トークンあたり1票の権利を有し、また配当を受領する権限を有する。
 
Flamingoは、MolochDAOのスマートコントラクトのv2を使用し、スマートコントラクトは以下を管理している。
・メンバーのFlamingoに対する出資を集める
・投票
・投票の第三者への委任
・投資
・収益の分配
・rage quittingと呼ばれるメンバーの脱退
その他詳細はFLAMINGOの公式ウェブサイト(https://flamingodao.xyz/)をご参照下さい。

②  BitDAO
BitDAO はシンガポールの仮想通貨取引所「ByBit」が全面的にサポートする DAO。
BitDAO は、DeFi や NFT に関するプロジェクトに資金提供・流動性の供給をするInvestment DAOであり、独自トークンのBITを発行。BITは、イーサリアム基盤上に構築されたERC-20トークン。
ガバナンストークンとしての役割があり、BIT所有者は、BitDAOの出資先や出資額の決定に関与可能なほか、保有量に応じて利益の分配も受けられる。
 
③          ConstitutionDAO
ConstitutionDAOは、アメリカ合衆国憲法の原本をオークションで落札するためのクラウドファンディングとして立ち上がったDAOプロジェクト。
2021年11月に実施された原本のオークションでは敗れたものの、1週間で4700万ドルもの資金調達に成功。独自通貨peopleを発行し、ガバナンストークンとして使用する予定であった。
敗北後、返金を行い、今は活動を中止しているよう。
 
④  山古志村DAO
人口800人の限界集落が、デジタルアート×電子住民票として、NFTを発行するDAO。
錦鯉をシンボルにしたデジタルアートのNFTが電子住民票を兼ねている。
 
NFTセールによる調達資金により、山古志地域に必要なプロジェクトや課題解決を独自財源で押し進める。例えば、山古志地域をフィールドに世界中の子どもや大人がアクセスできる教育プログラムの立ち上げ、大小さまざまな地域課題を解決するためのファンドの設立、空き家や遊休施設を活用したスタートアップの誘致など。同時に、山古志地域を存続させるためのアイデアや事業プランをリアルタイムで、NFTホルダーであるデジタル住民専用のコミュニティチャット内(Discordを使用)で展開し、メンバーからの意見の集約、投票などで行う。
 
以上は、山古志住民会議のNote(https://note.com/yamakoshi1023/n/n1ae0039aa8a4)を参考に記載。

海外でも、DAOに対する法律の適用は明確ではありません。一つの例として、Wyoming州では、2021年にDAOを法人として認める法律を制定しています。

概要
・DAOは、ワイオミング州の有限責任会社(LLC)として登記可能。
・DAOのメンバーはDAOの債務に関して有限責任。
・法人課税を選択しなければパススルー課税。
・ワイオミング州でDAOを設立する場合、その定款には自律分散型組織であることを示す文言や略語である「DAO」、「LAO」、「DAO LLC」などを含めなければならない。
・DAOの管理は定款および運営契約に別段の定めがなく、アルゴリズムが管理する場合はスマートコントラクトに帰属する。
・DAOは1人以上のメンバーを有するDAOを組織の定款の原本1部と正本または合本1部に署名し、州務長官に提出することによって結成できる。
・DAOを結成した者が、組織のメンバーである必要はない。DAOを結成した者はDAOの登録代理人としての役割を果たすことになる。
・DAO結成の条件として、その組織基盤となるスマートコントラクトが更新、修正、その他のアップグレードができなければならない。さらに定款には、DAOの管理、促進、運営に直接使用されるスマートコントラクトの識別子を含める必要がある。
・定款に記載されるスマートコントラクトには「メンバー間およびメンバーと自律分散型組織との関係、メンバーとしての資格を有する者の権利および義務、DAOの活動とその遂行、運営規約の変更の手段と条件、メンバーの議決権等の権利、メンバーの権利の譲渡性、メンバーシップの脱退、解散前のメンバーへの分配、組織規定の改正、適用されるスマートコントラクトの修正、更新、編集または変更の手順、その他、DAOに関するすべての事項」に関する規定がされていなければらならない。
・DAO法案は、設立時に定義したスマートコントラクトに変更が生じる場合に、合わせて定款を変更する必要がある点が特徴。
 
以上は、あたらしい経済社の記事「米ワイオミング州の「DAO法」、7月に施行へ」(https://www.neweconomy.jp/posts/112086)を参考に記載

なお、Wyoming州のDAO法はあくまで法形式に関する法律であり、販売時の金融規制は別途かかると思われる点に留意が必要です。

4 DAOに対する金融規制

4.1         初めに

配当等のあるInvestment DAO(=配当や100%以上の元本償還がある想定)のトークン販売には下記の規制が適用されます。

  日本法上の形態 トークンの無償配布 トークンの販売 投資運用
合同会社、株式会社の社員権のDAO 合同会社の社員権のトークン化など 社員権トークンの無償配布は、会社法などで不可 発行者のための販売の代行は第1種金商業。自己募集は合同会社の場合、第2種金商業、株式会社の場合は規制なし。

50名以上勧誘の場合、有価証券届出書の提出等

規制なし
社員権以外の権利のDAO(配当あり) TK出資、組合出資、所定の法形式に分類困難な権利のトークン化など 規制なし 発行者のための販売の代行は第1種金商業。自己募集は第2種金商業。

50名以上勧誘の場合、有価証券届出書の提出等

規制なし

(有価証券投資の場合には投資運用業の可能性)

他方、配当等のないDAOも考えられますが、その規制は以下となります。

  トークンの無償配布 トークンの販売 投資運用(配当なし前提)
ユーティリティートークン 規制なし 暗号資産交換業 規制なし
NFT 規制なし 規制なし 規制なし

以下、解説します。

4.2         ファンド類似権利のトークン化のDAOと金商業の登録規制

合同会社や株式会社の社員権以外の権利のトークン化で、金銭や暗号資産の出資、投資運用、配当又は100%以上の元本償還がある場合、日本法上は広く集団投資スキーム(=ファンド)と見られると思われます。集団投資スキームは、典型的には組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約などのファンドを規制する概念ですが、金商法2条2項5号、6号は集団投資スキームの範囲を「その他の権利」と広く定義しているためです。

集団投資スキームの定義の概要
以下の①~④を満たす権利
① 民法第667条第1項に規定する組合契約、商法第535条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権、その他の権利
② 当該権利を有する者(「出資者」)が出資又は拠出をした金銭(暗号資産を含む)を充てて行う事業(「出資対象事業」)が存在
③ 出資者が出資対象事業から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる
④ 出資者全員が常時業務に関与する等の例外事由にあたらない

そして、2020年5月1日施行の改正金商法により、電子記録移転権利という法概念が創設され、トークン化された集団投資スキームの権利は、通常、この電子記録移転権利に該当します。

電子記録移転権利の定義の概要
以下の①~③を満たし、④を除く権利(金商法第2条第3項)
① 金商法第2条第2項各号に掲げる権利(ファンド、信託受益権、合名・合資・合同会社の社員権等)
② 電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合
③ 電子機器その他の物に電子的方法により記録される場合
④ 流通性その他の事情を勘案して内閣府令に定める場合

この電子記録移転権利の販売には、第一種金商業の登録が必要であり、また、50名以上に勧誘する場合、公募となり(金商法2条3項)、有価証券届出書の提出が必要となります(金商法5条)。

なお、例えば適格機関投資家や49名以下の富裕層にのみ販売を限定し、かつ、転売があっても、それ以外の者がDAOトークンホルダーになれないように技術的に制約されている場合、自己募集は63条届出という簡易な届出で足ります。

Investment DAOの組成の際には当初はそのような限定された形で販売する等し、大きくなった後に、規制を順守しつつ、一般公衆に販売していくことは考えられるのではと思われます。

4.3         社員権のトークン化のInvestment DAOと金商業登録規制

これに対して、社員権のトークン化(電子記録移転権利)の場合、合同会社の社員権であれば他者による募集に一種金商業が自己募集には二種金商業が、株式会社の株主権のトークン化であれば他者による募集に一種金商業が課されます。株式会社の株主権のトークン化の自己募集には業規制はかけられません。

4.4         公募等に関する規制

公募等になる場合、別途、有価証券届出書の提出が必要となる場合があります。以下のいずれかに該当する場合は、公募として、原則としてファンド類似権利や社員権をトークン化した電子記録移転権利の発行につき有価証券届出書の提出が必要になります。

(i)  50名以上の者(転売制限等を行った場合の適格機関投資家を除く)を相手方として有価証券の取得勧誘を行う場合
(ii) 適格機関投資家私募、特定投資家私募および少人数私募のいずれにも該当しない場合

適格機関投資家私募とは、適格機関投資家のみを相手方として行い、適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合として一定の要件を満たした取得勧誘を意味し(金商法2条3項2号イ)、また、特定投資家私募とは、特定投資家の身を相手方として行い、特定投資家以外に譲渡されるおそれが少ない場合として一定の要件を満たした取得勧誘を意味し(同号ロ)、少人数私募とは、50名未満の者を相手方として、多数の者に所有されるおそれが少ない取得勧誘を意味します(同号ハ)。

4.5         配当のないDAOに対する金融規制

配当等のないDAOも考えれますが、その規制は以下となります。

  トークンの無償配布 トークンの販売 投資運用(配当なし前提)
ユーティリティートークン 規制なし 暗号資産交換業 規制なし
NFT 規制なし 規制なし 規制なし

なお、ユーティリティートークンの販売に関し、暗号資産交換業の規制には、有価証券の販売の場合と異なりプロ向け販売の例外などがないのですが、例えば、「業」と見られない範囲の関係者に対してのみ販売を行い、かつ一般公衆には無償配布を行いつつ、事業が大きくなった後には暗号資産交換業者と組んだ上で上場を行う、ということは考えられると思われます。

5 DAOを日本で組成する場合の法形式

5.1         初めに

日本でDAOを組成する場合、法形式を明確化して、民法上の組合、投資事業有限責任組合、合同会社+匿名組合、などで、組成する場合と、特に明確化せず、いずれの法形式かよく判らない団体が権利性の良く判らないトークンを出している、という形にすることの両者が考えられます。

法形式を明確化しない場合、日本では一般には「権利能力なき社団」が「権利性が良く判らないトークン」を出しているという取扱いになると思われます。この場合、二重課税が排除できないことや、法的安定性が若干欠ける等のデメリットがありますが、法形式に縛られず自由である、というメリットがあります。

他方、法形式を明確化した場合、各々の法形式に応じて、二重課税が排除される等のメリットがありますが、法令に従った運営をしないといけない等、自由度が減るデメリットがあります。

以下で考えられる考慮要素を検討します。

法形式比較

  法形式 有限責任性 配当可能か 二重課税回避 その他、総合評価

法人格なし

権利能力なき社団+権利性の良く判らないトークン 〇? × △~〇 自由度が高い。二重課税の点さえ問題なければ良いスキーム。
民法上の組合+組合持分トークン × △~〇 自由度が高い。有限責任性の点さえ問題なければ良いスキーム。
投資事業有限責任組合+組合持分トークン × 他の点は良いものの、NFTの購入が不可等、投資先や事業に制約。通常DAOでは使いにくい。
有限責任事業組合+組合持分トークン × 他の点は良いものの、組合員の名義の登記が必要である等、DAOでは使いにくい。
法人格あり 法人(*1)+匿名組合(例:TK-GKスキーム)のトークン化 △ 会社法や一般社団法に従った運営が必要。TK保有者には指図権がない等の点に留意が必要。二重課税がない、有限責任である点は良い。
法人(*1)+権利性の良く判らないトークン 〇? × △~〇 会社法や一般社団法に従った運営が必要。それ以外の自由度高く、二重課税の問題を気にしなければ良いスキーム。
法人(*1)+社員権(*2)のトークン化 〇(一般社団法人は×) × × 会社法や一般社団法に従った運営、社員としての管理が必要で、自由度低いか。

*1 法人としては合同会社、株式会社、一般社団法人など。株式会社より合同会社のほうが一般的に設立と運用が簡便。より公益的なイメージを持たせたい場合には一般社団法人を利用
*2  合同会社の社員権、株式会社の株式、一般社団法人の社員権

5.2         法人格の有無

DAO化を徹底したい場合には法人格のない形式にすることが考えられます。単にトークン等に投資をする場合や、スマートコントラクトで全てが完結する場合、特に法人格を持つ必要はありません。

法人格を有する場合、当該法人の設立根拠法に従って運営をしなければならない、取締役や理事等が存在し中央集権的である、という制約はありますが、例えば、トークンホルダーに一定の投票権を持たせ、その投票に従って取締役等が行動する、と約束することで、相当程度のDAO類似性は達成できると思われます。

DAOの設立当初はいずれにせよ中央集権的な部分が必要と思われるため、当初は法人を設立し、後日、軌道に乗った後に法人格を失くしていくスキームも考えられます。

5.3    DAOトークンホルダーの有限責任性

出資者が出資した金額以上の責任を負わないこと、これを有限責任と言います。

DAOの目的が単にNFT投資等の場合、仮にDAOトークンホルダーの有限責任性が確保されていなくても大きな問題はないとも考えられますが、やはり有限責任性は確保した方が良いと思われます。そのような観点からは、例えば民法上の組合は有限責任性が確保されず、避けるべきと思われます。

他方、株式会社の株主、合同会社の社員、一般社団法人の社員、匿名組合契約の出資者などは、極めて例外的な場合を除き、有限責任です。

なお、多くのトークン発行事例では、そもそもトークンがどのような性質を持つのか不明確であり、それを会社が発行したり、財団が発行したり等します。このような「よく判らないトークン」のトークンホルダーが有限責任であるかは不明確な点もありますが、例えば投票権がある等のみの場合、基本的には有限責任と考えて良いのではと思われます。

5.4    配当可能か

トークンホルダーに配当等を行いたいか否かで選択できるスキームが異なります。例えば一般社団法人+社員権トークン化の場合、法令上、配当は行えません(一般社団法11条2項)。

なお、法形式上配当が可能であったとしても、配当は義務ではなく、約束で配当は行わないとすることも考えられます。配当を行うか否かで、前述4の金融規制の適用が変わってくるため、その点の留意が必要です。

5.5         二重課税の排除(Tax Transparent)

Investment DAOの場合、税務上、法人段階で課税され、配当があった場合に当該配当に対して構成員レベルでも課税される(二重課税、not tax transparent)のか、法人段階では課税されず構成員レベルで課税されるのか(二重課税なし、tax transparent)は重要な考慮要素になります。

二重課税を避けたい場合、民法上の組合や匿名組合など、法令上、明確に税務の処理が規定されている法形式を使用することが必要と思われますが、このような法形式には例えば民法上の組合には無限責任性、匿名組合には指図権の問題などがあり、留意が必要です。

5.6         DAOとしての自由度、適格性

例えば、ファンドで多く使用される投資事業有限責任組合は、法令上、投資先が限定されており(投有責法3条1項)、NFT等への投資ができません。勿論、債権等に投資するInvestment DAOであれば投資事業有限責任組合の採用も考えられますが、一般のDAOには使用しにくいと思われます。

また、匿名組合契約の場合、匿名組合員には経営への監視権はあるのですが(商法539条)業務執行権はなく(同法536条3項)、かつ、業務執行を行っていると見られると、匿名組合性が失われる(民法上の組合等と見られる)可能性がある点、留意が必要です。

5.7         トークン移転と対抗要件

日本法上、債権の移転を第三者に対抗するには原則として「確定日付のある証書による通知又は承諾」が必要とされています(民法467条2項)。例えば、債権者Aが債務者に対する債権を有し、Aが当該債権をBとCとに二重に譲渡した場合、このBとCのどちらが勝つかを「確定日付のある証書(内容証明郵便や公証人の確定日付印のある文書)による通知又は承諾」で決めよう、という発想になります。また、Cが差押債権者やAの倒産管財人である場合も、同様に対抗要件が問題となります。

トークンの移転の際に、確定日付ある通知又は承諾を得ることは、実務上、行われていません。法令上、債権であるか明確ではない場合、許容可能なリスクと思われますが、何らかの債権をトークン化したということを明確化した場合、移転に確定日付がないことのリスクが発生する可能性があります。その意味ではよく判らないトークンの譲渡の方がリスクが低い可能性はあります。とはいえ、トークンの譲渡に伴い、権利が譲渡されるのではなくAが元の契約から脱退をし、Bが債務者との間で元の契約と同一の契約をしたという構成にすることにより対抗要件問題は解決できる可能性があり1、債権譲渡に関しては、対抗要件問題は決定的な要素ではないと思われます。

この他、株式会社の株主権のトークン化については、株主の地位の移転の対抗要件は株主名簿の記載であり(会社法136条)、トークン化の場合もこの点は変わらないと思われる等、各種権利の移転についての対抗要件、効力要件は、トークン化に際して、検討することが必要です。

留保事項
・DAOについてはそもそも明確な定義もなく、これまで本邦で法的に分析された資料等もないため、法令上、合理的に考えられる当職らの現状の見解を整理したものに過ぎません。
・DAOに関する法制度の整備や関係当局の解釈、その他議論の状況等を踏まえ、本稿の内容について当職らの考えにも変更がありえます。
・本稿の内容につき関係当局の確認を経たものではなく、関係当局が異なる判断を行う可能性があります。
・海外の法令や国内外のDAO事例は、各社のホームページ、ニュース記事、各種Blog等を参考に記載したものであり、内容の正確性は保証できません。
・本稿は、DAOの利用を推奨するものではありません。
・本稿は議論用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律アドバイスが必要な場合には各人の弁護士等にご相談下さい。

メタバースBlog連載済み

メタバースBlog連載の予定

1 初めに

メタバース、特にバーチャルSNS型のメタバース(SNS型のメタバースの概要についてはメタバースと法律(1)の記述をご参照下さい)では、ユーザーのアバターによる表現が自由に許されることが多く、下記①のような事象が問題となります。

また、一般ユーザーがアバター(キャラクター)やワールド等を製作できるようにSDK(ソフトウェア開発キット)が公開されているものが多く存在します。このようなSNS型メタバースでは、下記②、③のような事例がしばしば存在し、法律との関係が問題となります。

更に、SNS化型メタバースでは、このような①~③の行為を許容するプラットフォーマーの責任がどうなるか、も問題となります。

本稿で検討すること
①    ユーザーによりバーチャルライブなどの、演奏、歌唱、ダンスなどの様々な表現行為がなされることと法律
②    ユーザーがアバター(キャラクター)などの顔、服、小道具などを作成し、利用し、販売することと法律
③    ユーザーがワールドを作成し、他のユーザーに来場して貰い、遊んで貰うことと法律
①~③のような事例に関するプラットフォーマーの対応

これらの問題はメタバースに特有の問題ではなく、既存の動画投稿サイト、SNS、ユーザー投稿型のゲームなどでの問題点と重複する点がありますが、異なった問題点もあり、改めて検討するものです。

2 ユーザーによる表現行為(ライブ、歌ってみた、演奏してみた、踊ってみた)と法律

メタバース上で、ユーザーがライブをし、歌うこと、演奏すること、踊ること等について、他人の作品を取り扱う場合、基本的には著作権が問題となります。

メタバース上での大規模ライブ(竜とそばかすの姫より)

(竜とそばかすの姫「U」MVhttps://www.youtube.com/watch?v=R3V4sAXUJ-g0:04、3.17より。以下同ビデオにつきURLを省略。)
(竜とそばかすの姫「U」MV 2:30より。なお、同ライブの曲はおそらく自作曲と思われる。)

すなわち、歌については、歌詞やメロディーは音楽の著作物として保護されています。また、既に演奏された音源を流す場合、例えばカラオケ音源をバックに歌う場合などは、演奏物の著作隣接権も問題となります。更に、他人の作った振り付けを踊る場合、舞踏の著作物が問題となります。

(a)自身が著作権を有する場合、(b)著作権フリーである場合、(c)著作権の一括許諾がなされている場合、を除き、理論的には使用について許可を取る必要があります。なお、メタバース上での利用は、公衆送信権との関係で、私的利用の例外は認められないのでは、と思われますが、この点も後述します。

  想定される行為 対象となる著作権 例外の適用
1 (市販の曲を)メタバース上で自分で演奏 音楽(作曲)の著作物:演奏権と公衆送信権 JASRAC、NEXTONE管理曲の包括許諾
但し、現在、メタバースサイトで包括許諾を取っているサイトがあるものがあるかは不明。今後、包括許諾が取られれば問題ない。

なお、公衆送信権や演奏には私的利用の例外はないこと、「公衆」の範囲の問題となるが、完全に閉じたワールド以外は公衆になりうることに留意。

2 (市販の曲を)メタバース上で自分で演奏し、自分で歌唱 音楽(作詞・作曲)の著作物:演奏権と公衆送信権 同上
3 (市販の曲を、既にあるカラオケ音源をバックにして)メタバース上で歌を歌う 音楽(作曲・作詞)の著作物:演奏権と公衆送信権

カラオケ演奏:著作隣接権

音楽の著作物について同上

著作隣接権についてはJASRACやNEXTONEの包括許諾の対象外であることに留意

4 (市販の曲を、市販演奏をベースに、他人の振付にて)メタバース上でダンス ダンス(舞踏)の著作物: 上映権、公衆送信権
曲及び演奏:上記3と同様
TikTok等で上げられているダンスの振付は、他人が振付を真似して配信することに事実上の承諾があると考えられる可能性が、(市販の音楽等に比べて)高いと考えられる。

但し、音楽については留意

①市販の曲のメタバース上での演奏と著作権

メタバース上で、市販の曲を演奏する場合、歌詞の著作権と、作曲の著作権が問題となります。また、市販の曲を歌唱する場合で、他の演奏家が演奏したカラオケ等をバッグに流す場合には、演奏家が有する著作隣接権という権利も問題となります。 そして、通常、インターネットでのアップロードは公衆送信権という権利の問題となり、メタバース上での利用も同様の権利の問題となると思われます。

なお、「演奏してみた」「歌ってみた」は、YouTube、ニコニコ動画、TikTokなどの既存の動画サイトでも人気のカテゴリーです。これらのサイトは、JASRACやNEXTONEとの間で著作権についての包括的な許諾契約を締結し、金銭を払っていることから、JASRAC、NEXTONE管理曲であれば、ユーザーはいちいち個別の許可を取ることなく、演奏をアップロードできます。但し、既存サイトでも、著作隣接権についてはこのような包括承諾の対象となっておらず、カラオケ音源の利用には別途の問題が生じます。

これに対して、現時点では多くのメタバースサイトでは、現状、このような包括契約を締結していないと考えられ、YouTube、ニコニコ動画、TikTokなどとは異なった注意が必要となります。

  YouTube、ニコニコ動画、TikTok 多くのメタバースサイト
他人の曲(JASRAC、NEXTONE管理曲)の自分自身による演奏、歌唱 包括契約の対象なので個別の同意不要 包括同意契約がないので、個別の同意が必要
他人の演奏(カラオケ音源含む)の利用 個別の同意が必要 個別の同意が必要

➁踊ってみた、と明示又は事実上の承諾

既存動画サイトでは「踊ってみた」も人気を博しています。これらの振り付けは多くの場合、振付の創作者が、他のユーザーが踊った上で動画サイトで共有することを望んでいると思われ、少なくともその振付師が当初アップした動画サイトでは明示の承諾があるのではないかと思われます。

他方、他の動画サイトでダンスをアップロードすることや、アバターによるメタバース空間でのダンスについてまで承諾があるかは理論上は若干の疑義があります。多くのコミュニティ発生型のコンテンツは、インターネット上では(少なくとも営利目的でなければ)自由に使用できると考える創作者も多いと思われ、事実上の承諾がある、ないしそこまでは言えなくても事実上問題がないと考えられる場合が多いと思われますが、理論的には「踊ってみた」でも著作権の処理を考える必要がある点、留意が必要です。

なお、踊ってみたでも通常、音楽が一緒に流れると思われ、音楽の著作権処理については、上記①を念頭に置く必要があります。

③メタバースでの利用が「私的利用」といえるか、「公衆」の範囲

著作権の議論をする場合、「私的使用のため」であれば問題ない等と議論されることがあります。

しかし、「私的利用」は複製についての例外、家庭内など個人的な限られた範囲内で使用する目的で、使用する本人がコピーする場合は、著作者から許諾を得なくてもよい、という規定です。

著作権法第30条
著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる

インターネットでの利用(公衆送信)や演奏などは著作権法上、複製とは異なる概念とされており、私的利用の例外は適用ありません。

なお、公衆送信権や演奏権には「私的利用」の例外はありませんが、これらはあくまで「公衆」に対する送信、「公衆」に対する演奏を問題とするため、完全に閉じたワールドで仲間内で歌う場合等には、著作権上の問題は発生しないと思われます。

[参考:著作物の例]

著作権法第10条
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物

【参考:著作権の内容】

区分 支分権 著作権法 内容
著作権 複製権 21条 複製(有形的に再製すること)する権利(2条1項15号)
サーバーへのアップロードやハードディスクへのコピーといった有体物に固定することも含む
公衆送信権 23条 インターネットなどを通じて公衆に情報を送出する権利
展示権 25条 美術の著作物・未発行写真の著作物の原作品を展示する権利
譲渡権 26条の2 映画以外の著作物又はその複製物を譲渡する権利
貸与権 26条の3 映画以外の著作物又はその複製物を貸し出す権利
翻案権 27条 二次的著作物を作成する権利
  二次的著作物利用権 28条 二次的著作物について利用(上記の各権利に係る行為)する権利
著作者
人格権
同一性保持権 20条 著作物又はその題号を勝手に改変されない権利

3 ユーザーによるアバター作成と法律

メタバース上では、自分のアバターを作成しそれを用いることが多く想定されます。 アバターの作成方法及び表現方法によって発生する権利等が異なるため、項目を分けて検討します。

  作成方法及び表現方法 検討が必要な権利 結論
1 アニメ調のアバター    
(a)他者が作成した原画をモデリングする場合 著作権 – 複製権、翻案権又は公衆送信権の侵害となり得る。
– イラスト制作を依頼した場合であっても、著作権は当然に移転されないことに留意が必要。
(b)著作権で保護されない独創性のないキャラクターやロゴをモデリングする場合 商標権 – 企業のロゴやキャラクターのうち、独創性のないものは、著作物として認められない。
– 商標登録されている場合も多いが、一般的なメタバースでアバターとして利用することは、商標権の侵害に該当しない。
2 リアル調のオリジナルアバター

肖像権
名誉権

– 撮影の許可を得た写真を元にアバター作成する場合であっても、メタバース上での使用許可を得ていない場合には、肖像権侵害となり得る。
– 他者の容ぼうを用いたアバターの使用は、なりすまし行為に該当し得る。
– なりすましのもとで第三者を誹謗中傷した場合等には、名誉毀損として刑事上・民事上の責任を負う可能性がある。
3 制作ツールを用いて作成するアバター 著作権
肖像権
– 他者が容易に同一のアバターを作成できる制作ツールでは、著作権が発生しない場合がある。
– 上記2の作成方法と組み合わせた制作ツールもみられるため、その場合には肖像権についても検討が必要となる。

①アニメ調のアバター

自らアニメ調のオリジナルアバターを作成してメタバース上で利用する場合には問題ありませんが、他者のイラスト、キャラクター、ロゴ等をモデリングしてアバターを作成するような場合には、著作権や商標権の問題がないか検討する必要があります。

(a)他者が作成した原画をモデリングしたアバター

他者が作成したイラストやキャラクターは、一般的に著作物として保護され1、それを用いてアバターを作成した場合、複製権、翻案権、又は公衆送信権の侵害となり得ます。歌ってみたの議論と同様に、自らしか入れないメタバース上で利用した場合には私的利用の複製として許容されると考えられますが、翻案を加えて新たな著作物を作成した場合には翻案権の侵害、「オープン」なメタバースで利用した場合には公衆送信権の侵害になり得ます。

イラストレーター等に原画の作成を依頼して、それを元にしたアバターを使用する場合でも、あくまでイラストの依頼であってアバター利用の許諾までは得ていない場合、問題が生じ得ます。著作権は、制作発注や代金支払いに伴って当然に移転するものではなく、著作権の譲渡か利用許諾を得る必要があり、かつ、その譲渡や利用許諾の範囲を明確化する必要があります。

著作権の譲渡を行うと著作権そのものが譲受人へ移転します。したがって、たとえ著作者であっても譲渡後は著作物を原則として利用することができなくなります。著作権は、全部譲渡のほか、支分権や期限を区切り一部譲渡することが可能であるため、譲渡する著作権の範囲を明確化しておくことが求められます。なお全部譲渡の場合であっても二次的著作物に関する権利(著作権法27条、28条)に限っては、明記されていなければ移転しないと推定されるため注意が必要です。

著作権の利用許諾は、契約の相手方に使用を認めるに過ぎないため、著作権は相手方に移転しません。許諾を受けた者は、その契約の範囲内で著作物を使用することはできますが、他者に対して著作物を譲渡することや利用許諾をする(特約があれば利用許諾は可能)ことはできません。

したがって、他者が描いたイラストを用いてアバターを作成する場合、権利者との間で、いかなる権利の譲渡または利用許諾がなされるのか明確にしておく必要があります。

(公式サイトhttps://diverse.direct/より引用)

(b)独創性のないキャラクターやロゴをモデリングしたアバター

[参考: 著作物の要件]
①      思想または感情の表現であること
②      創作性があること
③      表現されたものであること
④      文学、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

企業のキャラクターやロゴマークなどで、例えば、独創性のない動物のイラストを用いたキャラクターや単純に文字や図柄を並べただけのマークでは、創作性の要件を満たさないため著作権は発生しないと考えられます。

企業が使用しているキャラクターやマークについては、著作権が認められないものであっても、商標登録がされている可能性が高く、これらをモデリングしてアバターを作成する場合、商標権を侵害することにならないか別途検討が必要です。

この点については、商標は、商品や役務を他人の商品または役務と識別し、出所の同一性を表示するために、営業上の標識を保護する目的で設けられています。商標権の発生には登録が必要ですが、色彩のみからなる商標や立体商標(ヤクルトの容器等)など広く認められています。

他方、商標登録がされているものを使用しても、それがどの業者の商品や役務であると認識できる態様により使用(商標的利用)されていない限り、商標権の侵害には該当しません(商標法26条1項6号)。
したがって、自らのアバターとしてそれらを使用した場合であっても、一般的には商標的利用があるとはいえず、商標権の侵害には該当しないと考えられます。

(公式サイトhttps://www.pandaexpress.jp/ja/https://www.lacoste.jp/より引用
なお著作権があるかについては未検討)

➁リアル調のオリジナルアバター

3Dスキャナーやカメラ等を用いて、実在する人物の外見を元にアバターを作成する方法も存在するようですが、この場合、対象人物の肖像権を侵害しないかが問題となります。

肖像権は、憲法13条の幸福追求権を根拠として認められる権利であり、「撮影されない人格的利益」と「撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益」を内容とします。許可を得て他者の容ぼうを撮影した場合であっても、それを用いてアバターを作成しメタバース上で使用することの許可を得ていない場合、後者の肖像権の侵害となり得ます。

また、他者の容ぼうを用いたアバターを使用した場合、第三者からは、そのアバターを操作している人物は本人だと認識される可能性が高く、いわゆるなりすましとして問題になり得ます。なりすましのもとで第三者を誹謗中傷したような場合には、本人をそのような人だと思わせてしまう可能性があるため、名誉毀損として刑事上・民事上の責任を負う可能性があります。

(公式サイトhttps://coubic.com/real-avatar/831845より引用)

③制作ツールを用いて作成するアバター

プラットフォームが提供するツールを用いて、アバターの髪型や目、輪郭、口の形を選択肢から選び、アバターを作成する方法があります。その選択肢が狭く他者が容易に同じアバターを作成できる場合には、創作性の要件を満たさないため、著作権は認められないと考えられます。選択肢が無数にあり細やかな調整をすることができる場合や、外部から購入したオブジェクトやアイテムを持ち込んで作成することができる場合には、創作性の要件は満たすとも考えられますが、思想または感情の表現であるといえるかは検討が必要です。

また、実在の人物の外見を読み込み、それを編集してアバターとする、②の方法と組み合わせたような作成ツールもみられます。この方法を用いているアバター制作ツールでは、デフォルメされた外見となる場合が多いため創作性が認められない可能性が高いものの、よりリアルな容貌に近づいた場合には②で述べた肖像権についても検討することが必要です。

④今後保護される必要があると考えられる権利

これまでは、ゲーム等にてアバターを作成した場合、当該プラットフォームにおいてのみ使用できるのが一般的で、同じアバターを他のプラットフォームで使用できる例は限定的でした。しかし、メタバースの相互運用性が重視される中で、プラットフォームをまたいで使用できるアバターの必要性が高まっています。

エストニアに拠点を置き2014年に設立されたWolf3Dが開発したアバター作成システム「Ready Player Me」では、複数のVRゲームやプラットフォームで同一のアバターを使用できる”ハブ”システムが実装されており、2021年12月末の時点で、このアバター作成システムを採用している企業は1000社以上にのぼります。

メタバースの相互運用性が高まり、現実世界と同じようにメタバース上で他社と取引を行ったり金銭を稼ぐことが当たり前になった世界においては、現実世界の外見と同じように、アバターそれ自体に肖像権等に類似する権利が必要となり得ると考えられます。

他方、アバターは外見を自由に変更することや、複数のアバターを状況により使い分けることができるため、現実の人物と同様の権利をアバターに認める場合、どのような案件でアバターを保護すべきか明確ではなく、別途検討が必要です。

  (公式サイトhttps://readyplayer.me/より引用)

4 ユーザーによるワールドの作成と法律

従来のゲーム等では、ユーザーは予め用意されたコンテンツを利用するのが一般的でしたが、メタバースにおいてはユーザーがワールドなどのコンテンツを作成し、そのワールドに他のユーザーを来訪させる等ができるものが多くあります。以下、そのようなユーザーが作成したコンテンツ(User Generated Contents、以下「UGC」)に係る権利と取扱いについて検討します。

UGCについては、著作物の要件を満たした場合、著作権は創作者に帰属するのが原則です(著作権法17条1項)。しかし、ワールドの著作権を創作者に帰属させた場合、(i)UGCのプラットフォーマー及び他のユーザーへの公開使用、(ii)プラットフォーマー及びユーザーが必要な範囲で行うUGCの複製や二次的創作物の制作等、(iii)プラットフォーマーによるサービスの維持、宣伝など必要な範囲で行うUGCの無償利用等、プラットフォーマーがサービスの提供を行う上で必要とする行為が、ワールド作成のユーザーにより制限又は禁止することが可能となります。

他方、ワールドなどのUGCの著作権を創作者に一切帰属させない旨を利用規約として合意を求める場合には、ユーザーの創作意欲や参加意欲を減退させたり、自らの知的財産をワールド上で使用することを避ける要因になると考えられます。

そのため、UGCについてプラットフォームがどのような権限を必要とするのかを検討したうえで、ユーザーの権利保護とプラットフォーマーの運営上の必要性の調節を志向することが望ましいと考えられます。

   (公式サイトhttps://www.nintendo.co.jp/switch/acbaa/index.htmlより引用)

5 プラットフォーマーの対応

上記のようなユーザーの表現行為や創作活動、とりわけ第三者の権利を侵害し得る行為について、サービスを提供するプラットフォーマーはどのように対応すべきかを検討します。

プラットフォーマーは、ユーザーとの合意事項として利用規約を定めているが、一般的であり、当該利用規約に基づく責任を負います。利用規定に基づいて対応を行うのが通常と考えられます。

もっとも、自由度の高いメタバースにおいては、上記で検討したような一般的なインターネットサービスでは想定されていなかった権利侵害行為が生じ得ます。そのため、利用規約に基づく対応をスムーズに行うためには、プラットフォーマーにおいて、予めユーザーの属性やサービスの内容を考慮して、トラブルになり得る表現行為や創作活動を洗い出しておく必要があります。ただしユーザーの自由度を過度に制約することの無いよう、専門家にも相談の上、それぞれ法的にどのように問題になるのかを検討しておくことが望ましいと考えられます。そのうえで、権利侵害行為や違法行為に該当するものについては明確に禁止・制限し、さらに該当規約に違反した場合にプラットフォーマーがどのような措置をとることができるのかについても規定することを検討する必要があります。

他方で、UGCのようなユーザーの創作活動を促進させたい場合には、利用規約で一律に権利侵害罪行為を制限するものではなく、ユーザー間で簡易な利用許諾や権利譲渡の仕組みを提供することなども考えられます。

なお利用規約でカバーしきれないトラブルが生じた場合には、プラットフォーマーは、プロバイダー責任制限法に基づく責任を負う可能性があると考えられます。プロバイダ責任制限法2では、例えば、下記の要件に基づく損害賠償や発信者情報開示などの責任があり留意が必要です。

  要件
損害賠償 (i) 情報の流通による権利侵害
(ii) 送信を防止することが技術的に可能
(iii)権利侵害を知っていたときなど
発信者情報開示 (i) 情報の流通による権利侵害が明らか
(ii)発信者情報が損害賠償のために必要その他正当な理由

同法の要件該当性の判断をスムーズに行うためにも、上述した該当プラットフォーム特有の権利侵害公の検討をしておくことがコンプライアンス上有意義であると考えられます。

留保事項
本稿の内容は、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎず、関係当局の確認を経たものではありません。本稿は、メタバースにおける法的論点について議論のために纏めたものにすぎません。具体的な案件における法的助言が必要な場合には、各人の弁護士等にご相談下さい。

当事務所では、現在、メタバースに関する各種のお問い合わせを頂いております。

その中には重複するご質問もあり、本連載ではメタバースで問題となる主要な法的問題をできるだけ分かりやすく、連載していく予定です。

メタバースBlog連載の予定
(1)  メタバース×法律 I – メタバースとは何か
(2)  メタバース×法律 II – ユーザーの演奏や歌唱、ユーザー作成コンテンツ(ワールドやアバター)と法律 [https://innovationlaw.jp/metaverse2/]
(3)  メタバース×法律 III – メタバース上の取引に関する法律 – 所有権、支払い、NFT規制、労働など [https://innovationlaw.jp/metaverse3/]
(4)  メタバース×法律 IV – メタバース上の嫌がらせ、不法行為、名誉棄損
その他の当事務所のメタバース関係のBlog等
(1)  都市再現型メタバースにおける知的財産権の整理(2022.05.13)
https://innovationlaw.jp/metaverse-ip/
(2)  クリプト業界のためのメタバース入門(2022.05.30)
https://www.slideshare.net/SoSaito1

また、NFTに関する記事も多数アップしていますので、メタバース上でNFTを利用する場合、当事務所のその他の記事をご参照下さい。

1 メタバースとは何か

メタバースの定義は論者により異なりますが、多くのイメージとしてはVR(Virtual Reality)などの機材を使い、3Dの仮想現実空間で遊び、交流をする等のイメージになるものと思われます。最終的には、レディ・プレイヤー1、竜とそばかすの姫、Sword Art Onlineなどの世界感を目指すイメージです。しかし、メタバースはこのような用途に限られるのではなく、他にも産業用のメタバース、物理拡張メタバースなど様々なものが存在します。

更にVRなどを利用することは必須ではなく、Fortnite、Robotex、どうぶつの森などの3Dないし2Dのゲームもメタバースと考える論者も存在し、どのような文脈でメタバースという用語が使われるのかは留意が必要です。

             (公式ツイッターサイトhttps://twitter.com/sao_animeより)

例えば、一般社団法人Metaverse Japanでは、メタバースについて下記のように考えていると思われ、参考になります。

メタバースとは何か
①    メタバースという言葉自体は非常に広範に使われており、それぞれの業界がそれぞれの理解でメタバースを名乗っているのが現状
②    今後テクノロジーや時代の変化の中でメタバースという概念が収斂していくものと想定
③    メタバースとは「仮想現実空間を利用し、ユーザー同士のコミュニケーションや現実さながらのライフスタイルを可能にする世界であると同時に、物理世界を拡張する世界」という大きな枠組み
④   10年後には多くのアプリがVRやARにネイティブ対応可していくことを想定しているので、現時点でXRに対応しているか否かは最重要事項ではない
出典: Mogura VR編集部「「日本のメタバース関連団体は「メタバース」をどう捉えているのか?各団体に問う」から一般社団法人Metaverse Japanの回答(以下「Metaverse Japan回答」という。)を参考に記載 https://www.moguravr.com/metaverse-related-organizations-questionnaire

2 メタバースの具体例

上述したMetaverse Japan回答によると、一般社団法人Metaverse Japanではメタバースを下記の6つに分類していると考えられ、参考になります。

  分類 どういうもの? 具体的例
1 産業用メタバース 製造業や各種シュミレーション、XRミーティングを活かした共創ツールといった、産業用途のメタバース NVIDIA社の提唱するomniverseやMicrosoft社の提唱するMicrosoft Meshのように
2 物理拡張メタバース 人間とロボットの共通認識を持つデジタル空間としてのメタバースや、ARを活用したメタバース。リアル拡張までを概念として含む  
3 バーチャルSNS ユーザー同士の交流や関係性を拡張的に構築する場としてのメタバース
アバターやワールド等を一般ユーザーが製作できるようSDKが公開されているものが多く、バーチャルネイティブなカルチャーを発信するユーザーコミュニティも発展
Cluster
4 Web3メタバース Web3要素と紐づいたメタバース
NFTや仮想通貨が発行されることが多い
Sandbox、Othersid、Decentraland、Oncyber、RTFKT、HighStreet
5 IP主導メタバース(エンターテイメントメタバース) ディズニーなど強力なIPが主導するIP完結メタバース
東京ガールズコレクションなどイベント単位のメタバース
ディズニーメタバース、ガンダムメタバース、東京ゲームショウ、東京ガールズコレクションメタバース
6 ソーシャルプラットフォーム型のゲーム 事実上の次世代ソーシャルプラットフォームとして稼働しているゲーム
注:これらのゲームをメタバースに含めるかは様々な議論があるが、これらの動向を全く見ないでメタバースを語ることは、大きな時代の変化を見過ごすリスクが高いので、Metaverse JapanではWGのメイン要素ではないが取り扱う、としている。

Roblox、Fortnite、どうぶつの森

出典        上記Metaverse Japan回答を参考に弊事務所で加筆・修正

(Microsoft公式サイトhttps://docs.microsoft.com/ja-jp/mesh/overviewより)                           (Cluster公式サイトhttps://cluster.mu/より)
(The Sandbox公式サイトhttp://sandbox.game/jp/より)                             (バーチャルTGC公式サイトhttps://virtualtgc.girlswalker.com/より)
(Epic Game公式サイトhttps://www.epicgames.com/fortnite/ja/homeより) (あつまれどうぶつの森公式サイトhttps://www.nintendo.co.jp/switch/acbaa/index.htmlより)

3 メタバースとプレイヤー

メタバースには幅広いプレイヤーが参加しています。例えば、以下のようなメンバーが参加しています。

(参考) メタバースマーケットマップ

(参考) メタバースカオスマップ

           (Diarkisサイトhttps://multiplayer.diarkis.io/metaverse-caosmapより)

4 メタバースとNFTとの関係

メタバースでは、NFT(Non Fungible Token)と呼ばれるトークンが使用されることがあります。NFTを利用することにより、メタバース内での財産的価値を把握したり、移転をしたり等ができることから、メタバースとNFTは親和的と考えられます。

しかし、NFTの利用は必須ではなく、財産的価値の購入や移転の概念がないメタバースも多数存在しています。産業用メタバース等、財産的価値の購入や移転は必要ないことが多いでしょう。また財産的価値の購入や移転があっても、Web2型のメタバース、例えば企業1社が運営し、運営する1つのメタバース世界で完結する仕組みであれば、わざわざブロックチェーン技術を使ったりNFTを使ったりする必要はありません。

 上述したMetaverse Japan回答では「Web3の要素と絡んだメタバースにおいてNFTは重要ですが、Web3要素のないWeb2型の企業が運営するメタバースのほとんどでは、今後もNFTは関連づけられません。数年の間はWeb3型のメタバースとWeb2型のメタバースは各々別々の進化をたどる期間が続くと予想しております。」としています。

このようにメタバースとNFTは一致するものではありませんが、NFTが重要な要素であること自体は間違いないと思われるため、本連載では別途、メタバース上のNFTの利用の法律関係について記載する予定です。

各種のメタバースと NFT の使用の有無

  分類 事例 財産の購入の例
1 アイテムの購入、移転などがないメタバース 多くの産業用メタバース、物理拡張メタバース なし
 2 アイテムの購入、移転などがあるが、1社で完結するメタバース(Web2型メタバース) 多くのゲーム、多くのIP主導型メタバース、多くのソーシャル型メタバース 例えばFortniteではV-bucksというゲーム内通貨を購入し、スキン(コスチューム)を購入できる。
クラスターではアバターをクレジットカード、アプリ課金で購入できる。
3 他の世界との間でアイテムの移転等を考えるメタバース(Web3型メタバース) Sandbox、Decentralandなど NFT化されたランド、武器などを、ETHやDOTなどの暗号資産で購入できる

留保事項
本稿の内容は、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎず、関係当局の確認を経たものではありません。本稿は、メタバースにおける法的論点について議論のために纏めたものにすぎません。具体的な案件における法的助言が必要な場合には、各人の弁護士等にご相談下さい。

2021年6月18日に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告(以下「審議会報告」といいます。)において、個人の特定投資家の要件の弾力化等について提言(審議会報告3-5頁)が行われたことを受けて、2022年6月29日に、個人の特定投資家への移行の要件等を見直す、金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第42号、以下「改正府令」といいます。)(かかる府令による改正後の、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)を「改正後業府令」といい、改正前のものを「改正前業府令」といいます。)が公布され、同年7月1日から施行されました。改正府令による改正後は、特定投資家に移行できる個人投資家の範囲が拡大されることになります。また、時期を同じくして施行される、日本証券業協会の「店頭有価証券等の特定投資家に関する投資勧誘等に関する規則」により、特定投資家向け非上場株式等の私募・私売り出しが可能となることから、ベンチャー企業の株式等非上場株式のセカンダリーマーケットが創出・拡大されることが一定期待されているところです。

以下、特定投資家の範囲に関する改正後業府令の内容等を紹介します。

1. 特定投資家に移行可能な個人投資家の要件に関する改正

特定投資家に移行可能な個人投資家の要件を定めるにあたり、一定の金融リテラシーやリスク耐久力を有することが推定される要素を勘案することが必要と考えられますが、改正前業府令では、一定の金融リテラシーやリスク耐久力を有することを推定する要素として、純資産額、投資性金融資産額及び取引経験しか掲げられていません。しかしながら、審議会報告によれば、金融リテラシーを推定しうる要素は、上記のほか、年収、職業経験、保有資格、取引頻度といった要素もあります(審議会報告4頁)。そこで、改正後業府令では、これらの要素も取り入れて、特定投資家に移行可能な個人投資家の範囲を以下の通りに拡大しています(改正後業府令第62条第1項各号)。

(1)(イ)純資産3億円以上+(ロ)投資性金融資産(以下の(i)から(vii)の資産(改正業府令第62条第1項第1号ロ(1)から(7)))3億円以上+(ハ)金融商品取引契約締結日から1年経過

  1. 有価証券((v)及び(vi)のうち特例事業者と締結したものを除きます。)
  2. デリバティブ取引に係る権利
  3. 特定貯金等及び特定預金等
  4. 特定共済契約又は特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
  5. 特定信託契約に係る信託受益権
  6. 不動産特定共同事契約に基づく権利
  7. 商品市場における取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る権利

(2)(イ)純資産5億円以上or投資性金融資産5億円以上or 前年の収入金額1億円以上+(ロ)金融商品取引契約締結日から1年経過

(3)(イ)承諾日前1年間における以下の(i)から(vi)の契約の1月あたりの平均的な契約件数が4件以上+(ロ)純資産3億円以上or投資性金融資産3億円以上+(ハ)金融商品取引契約締結日から1年経過

  1. 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引に係る契約((iv)及び(v)を除きます。)
  2. 特定貯金等契約及び特定預金等契約
  3. 特定共済契約及び特定保険契約
  4. 特定信託契約
  5. 不動産特定共同事業契約
  6. 商品市場における取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る契約

(4)(イ)特定の知識経験を有する者(以下(i)から(iv)のいずれかに該当する者(改正後業府令第62条第3項))+(ロ)純資産1億円以上or投資性金融資産1億円以上or前年の収入金額1000万円以上+(ハ)金融商品取引契約締結日から1年経過

  1. 金融商品取引業、銀行業、保険業、信託業その他の金融業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上になる者
  2. 大学の学部、専攻科又は大学院における経済学又は経営学に属する科目の教授、准教授その他の教員(専ら当該科目に関する研究を職務とする者を含む。)の職にあった期間が通算して1年以上になる者
  3. 次の(a)から(d)のいずれかに該当する者であって、その実務に従事した期間が通算して1年以上になる者
      (a)日本証券アナリスト協会認定アナリストの資格を有する者
      (b)一種外務員又は一種外務員となる資格を有する者
      (c)1級又は2級のファイナンシャル・プランニング技能検定合格者
      (d)中小企業診断士
  4. 経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上になる者その他の者であって、上記(i)から(iii)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

(1)の要件は、基本的に現行の移行要件(改正前業府令第62条)と同様ですが、(ハ)の点について改正がなされております。

すなわち、改正前業府令では、特定の金融商品取引業者との間の取引が基準となっていることから、たとえ他の金融商品取引業者との間で1年以上の取引経験があり、すでに当該他の金融商品取引業者との間では特定投資家に移行していたとしても、新たに取引する別の金融商品取引業者との関係では1年経過しないと特定投資家に移行できませんでした。しかしながら、取引経験については投資家ベースで評価すべきと考えられることから、他社での取引経験も勘案できるようにすべきとの審議会報告の提言(審議会報告5頁)を受けて、改正後業府令では当該申出をした金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等との取引経験の期間も合算することができるようになりました(なお、(2)(ロ)、(3)(ハ)及び(4)(ハ)も同様です。)。

また、(3)を充足することにより特定投資家とみなされることとなった申出者については、(3)の要件を充足しないこととなった場合でも、その知識及び経験に照らして適当である場合は、(3)に該当するものとみなすことが可能とされています(改正後業府令第62条第2項)。

 

 

2. 投資家の拡大の可能性

上記1の改正で特定投資家への移行可能な個人投資家の範囲が拡大することにより、個人投資家による投資、とりわけ、ベンチャー企業等の非上場企業への投資は広がることになるのでしょうか。以下、資金調達が必要な企業(以下「資金調達企業」といいます。)自身が勧誘を行う場合と、証券会社が行う場合とに分けて検討します。

(1)資金調達企業による勧誘

資金調達企業が株式の自己募集(自己株式の処分を含みます。)を行う場合、勧誘の相手が特定投資家のみであったとしても、50名以上となる場合には、適格機関投資家のみを相手方とする場合を除き、募集に該当してしまうため、有価証券報告書の提出が必要となります(金融商品取引法第4条第1項)。ベンチャー企業の場合、同種の株式発行の際に50名以上の投資家に勧誘を行うことはあまり想定されていないのではないかと思われますが、多数の個人投資家から資金を調達したいという場合に、50名という基準がネックの1つとなる可能性は考えられますので、選択肢を広げることにはつながるものと言えます。

なお、上記の勧誘対象者の人数は、従来は過去6か月間で通算することになっていましたが、2022年1月29日から施行された金融商品取引法施行令の一部を改正する政令により、3か月に短縮されています(改正後の金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の6)。

(2)証券会社による勧誘

日本証券業協会(以下「日証協」といいます。)は、協会員(証券会社)が非上場株式の勧誘を行うことを原則として禁止していましたが、2020年に店頭有価証券に関する規則(以下「店頭有価証券規則」といいます。)を改正して(同年12月1日施行)、自らの責任において企業価値評価等を行う能力を有することを協会員が認めた特定投資家に対する非上場株式の少人数向け勧誘等を行うことが可能となりました(店頭有価証券規則第4条の2)。ここでいう少人数向け勧誘等には、新規発行証券の取得勧誘と、既発行証券の取得勧誘、いわゆるプライマリーとセカンダリーの両方が含まれます。

しかしながら、一般投資家から移行した個人の特定投資家は、この規定により勧誘できる特定投資家には含まれませんので(店頭有価証券規則第4条の2第1項)、一般投資家から特定投資家に移行した個人投資家が企業価値評価等を行う能力を有していたとしても、証券会社は、この規定に基づいて、当該個人投資家に投資勧誘を行うことはできません。そのため、この規定は、個人投資家による投資拡大にはあまりつながらないものと思われます。

但し、日証協により、2022年4月1日に「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」(以下「特定投資家勧誘規則」といいます。)が制定され(同年7月1日施行)、特定投資家向け私募制度の整備等が行われることになりました。特定投資家勧誘規則では、特定証券情報(店頭有価証券の場合、証券情報として、新規発行有価証券等(発行数、内容等)、取得勧誘方法及び条件、手取金の使途、売付け有価証券(有価証券の種類、売付け価額の総額等)、売付の条件、事業等のリスク等、企業情報として、企業の概況、発行者の状況、経理の状況、株主の状況等。特定投資家勧誘規則第6条第3項、様式1)が投資勧誘の相手方に提供又は公表1されている場合は、特定投資家に移行した個人投資家も投資勧誘の対象となります(上述の場合と同様、プライマリーとセカンダリーの両方が含まれます。)。実際上、証券会社(第一種金融商品取引業者)が、非上場株式を取り扱うというビジネス判断をするか疑義もありますが、特定投資家勧誘規則は、前記1の改正後業府令とあいまって、個人投資家による投資の拡大につながる可能性はあるものと思われます。

クリプト業界のためのメタバース入門

JCBAの2022年5月勉強会で当職らが行ったセミナーの資料です。

従来、株主総会は、株主や取締役及び監査役等が物理的な場所に集まって開催されることが一般的でしたが、コロナ禍という状況もあり、インターネット等の手段を用いて株主総会に出席又は参加(以下、インターネット等の手段を用いての出席を「バーチャル出席」、インターネット等の手段を用いての参加を「バーチャル参加」といいます。)が可能な、いわゆるバーチャル株主総会の開催も増えてきました。また、経済産業省が、2020年2月26日に「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」(以下「実施ガイド」といいます。)を、2021年2月3日に「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集」(以下「実施事例集」といいます。)を、それぞれ公表し、物理的な場所での株主総会(以下「リアル株主総会」といいます。)の開催に加えてバーチャル出席又はバーチャル参加を可能とするいわゆるハイブリッド型株主総会について一定の指針が示されたことや、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号、以下「改正法」といいます。)が成立し、2021年6月16日に公布と同時に、上場企業を対象に、リアル株主総会の開催を要しない、いわゆるバーチャルオンリー株主総会の開催を可能とする特例に係る規定が施行されたこともあり、各種バーチャル株主総会の実例もある程度出揃ってきたことから、各種バーチャル株主総会について、まとめました。

1. バーチャル株主総会の種類

バーチャル株主総会には、(i)リアル株主総会の開催がなく、取締役や株主等が、インターネット等の手段を用いて株主総会に出席する「バーチャルオンリー株主総会」と、(ii)リアル株主総会の開催に加えて、取締役や株主等が、インターネット等の手段を用いて株主総会に出席又は参加できる「ハイブリッド型バーチャル株主総会」とがあり、(ii)には①株主がインターネット等の手段を用いて株主総会に出席できる「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」と、②株主総会への出席とはならないが、株主がインターネット等の手段を用いてリアル株主総会の審議等を確認・傍聴することができる「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」とがあります1)。

現行の会社法(平成17年法律第86号、以下「会社法」といいます。)では、株主総会の招集の際に株主総会の場所を定める必要があることから(会社法第298条第1項第1号)、バーチャルオンリー株主総会の開催は認められないと解されていますが2)、改正法による産業競争力強化法(平成25年法律第98号、以下「産競法」といいます。)の改正により、上場会社については、会社法の特例として、一定の要件を満たす場合にはバーチャルオンリー株主総会の開催が認められることになりました。 これに対し、ハイブリッド型株主総会は現行の会社法の下でも開催が可能と解されています3)。

2. バーチャルオンリー株主総会

(1) 要件

バーチャルオンリー株主総会を開催するための要件は、以下のi.からiv.のとおりです(産競法第66条第1項及び第2項、産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令(令和3年法務省・経済産業省令第1号。以下「本省令」といいます。)第1条及び第2条)。

  1. 上場会社であること。
  2. (iii.の前提として)以下のa.からd.の要件(以下「省令要件」といいます。)該当性につき経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けること。なお、本2の確認は、バーチャルオンリー株主総会毎に受ける必要はなく4)、当該確認に有効期限はありません5)。
    1. 通信の方法に関する事務(b.及びc.の方針に基づく対応に係る事務を含みます。)の責任者の設置。
      a.の責任者は、バーチャルオンリー株主総会で用いる通信方法の運用に係る事務や、以下のb.及びc.の方針に基づく対応に係る事務(一部を外部委託し、当該委託先との連携が必要な場合の連携事務を含みます。)を網羅する責任者で、取締役であることは要しません6)。
    2. 通信方法に係る障害に関する対策についての方針の策定。
      審査基準では以下のような事項が例として挙げられていますが、これらに限定されるものではありません7)。
      ・通信方法に係る障害に関する対策に資する措置が講じられたシステムの使用。
      ・通信方法に係る障害が生じた場合における代替手段の用意。
      ・通信方法に係る障害が生じた場合に関する具体的な対処マニュアルの作成。
      ・場所の定めのない株主総会において、延期・続行の議長一任決議について諮ること。
    3. 通信方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針の策定。
      審査基準では以下のようなものが例として挙げられていますが、これらに限定されるものではありません8)。実際にバーチャルオンリー株主総会を開催した会社9)の招集通知によれば、事前の書面による議決権行使の推奨や、電話会議システム等の準備を行っているもの等があったようです10)。
      ・事前の書面による議決権行使(会社法第311条第1項)の推奨の通知。
      ・場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要となる機器の貸出し。
      ・電話による出席が可能であるものの利用
    4. 株主名簿に記載又は記録されている株主数が100人以上であること。
  3. 株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨の定款の定め(以下「本規定」といいます。)があること。
    具体的には以下のような規定を置くことになります 11)。本規定は、株主総会の招集決定時点及び当該総会の開催当日時点の双方の時点で定款に定められていることが必要とされています 12)。
    (種類株式発行会社でない場合)
    「当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。」
    (種類株式発行会社の場合)
    「当会社は、株主総会(種類株主総会を含みます。)を場所の定めのない株主総会(種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会)とすることができる。」

    なお、改正法の施行日から2年を経過する日までの間においては、上記ii.の確認を受けた場合には、定款変更を行わなくても、本規定があるものとみなすことができます(改正法附則第3条第1項)。但し、本規定を入れるための定款変更についてはバーチャルオンリー株主総会で行うことはできません(改正法附則第3条2項)。

  4. 招集決定時に省令要件に該当していること。
    本iv.における該当性の判断は招集決定者が行います 13)。

(2) 招集決定事項

バーチャルオンリー株主総会を招集する場合、会社法に定める事項(会社法第298条第1項、但し、株主総会の場所を除く。)に加えて、以下の事項を決定することが必要となります(産競法第66条第2項による読替後の会社法第298条第1項、本省令第3条)。

(3)招集通知記載事項

バーチャルオンリー株主総会の招集通知には、会社法に定める事項(会社法第299条第4項、但し、株主総会の場所の記載を除きます。)に加えて、以下の事項の記載が必要とされています(産競法第66条第2項による読替後の会社法第299条第4項、本省令4条)。

(4) 議事録

バーチャルオンリー株主総会の議事録では、リアル株主総会の議事録の記載事項のうち、株主総会の場所の記載に代えて、株主総会を場所の定めのない株主総会とした旨及びその議事における情報の送受信に用いた通信の方法(上記省令要件のii.b.及びiii.の方針に基づく対応の概要を含みます。)の記載が必要とされています(本省令第5条第3項)。

3. ハイブリッド型株主総会

上記1及び2(1)iのとおり、産競法に基づきバーチャルオンリー株主総会の開催が認められるのは上場会社に限られることから、現行法下で非上場会社が開催できるバーチャル株主総会は、ハイブリッド型のものに限られます。ハイブリッド型株主総会には、上記1のとおり、バーチャル出席が可能か否かにより、ハイブリッド出席型株主総会とハイブリッド参加型株主総会とに分かれます。

(1)ハイブリッド参加型株主総会

ハイブリッド参加型株主総会はバーチャル参加をする株主(以下「バーチャル参加株主」といいます。)は株主総会に出席したと取り扱われないことから、株主総会当日にインターネット等の手段を用いて議決権の行使をすることはできません。したがって、当該株主が議決権を行使するためには、リアル株主総会に自ら出席するか、リアル株主総会に出席することができない場合は、書面若しくは電磁的方法により事前に議決権を行使するか(会社法第311条及び第312条)14)、又は代理人を通じて議決権を行使するか(会社法第310条)のいずれかの方法によることになります。
また、ハイブリッド参加型株主総会は現行の会社法のもとで開催可能な株主総会の形態であることから、招集通知の法定の記載事項については、リアル株主総会のみを開催する場合と異なるところはありませんが、インターネット等の手段を用いての参加を認めることから、以下のような事項について、招集通知に記載する等して事前に周知することが望ましいとされています15)。

(2) ハイブリッド出席型株主総会

ハイブリッド出席型株主総会では、上記(1)と異なり、バーチャル出席をする株主(以下「バーチャル出席株主」といいます。)は株主総会に出席していると取り扱われ、株主総会当日にインターネット等の手段を用いて議決権を行使することが可能であることから(なお、事前に書面又は電磁的方法により議決権行使をしている場合の事前に行使した議決権の効力の取扱いについては、後記4(4)参照。)、前提として、リアル株主総会の開催場所と株主との間で情報伝達の双方向性と即時性が確保されていることが必要と解されています19)。

また、リアル株主総会に加えてインターネット等の手段を用いての出席が可能であることや、後述するようにバーチャル出席の場合には一定の制限等を加えることが可能であること等から、以下のような事項について、招集通知に記載する等して事前に周知することが望ましいとされています20)。

4. 主な論点・留意点等

以下、バーチャル株主総会に関する主な論点、留意点等について、みていきます。

(1) 本人確認

出席型及びバーチャルオンリー株主総会においては、バーチャル出席を行う株主は出席として取り扱われることから、リアル株主総会と同様、本人確認が必要になります。具体的な本人確認方法としては、以下のような方法が挙げられます 31)。

(2) 代理人の制限の可否

会社法上、株主は代理人により議決権を行使させることが認められています(会社法第310条)。しかしながら、ハイブリッド出席型株主総会については、代理人によるバーチャル出席を認める必要性と、代理人によるバーチャル出席を認めた場合の事務処理やコスト等の負担を比較して、代理人の出席をリアル株主総会に限定することも妥当と考えられてます(但し、かかる制限を行う場合は、あらかじめその旨株主に招集通知等で通知することが必要とされています。)32)。

これに対し、上記のような事情がないバーチャルオンリー株主総会については、会社法の原則通り、代理出席を認める必要があると考えられています33

(3) 動議及び質問

会社法上、株主は株主総会において動議を提出し(会社法第304条等)、質問を行うこと(会社法第314条)が認められています。この点、各バーチャル株主総会において出席と取り扱われるか、リアル株主総会が開催されるか等により、取扱いが異なってくると解されています。以下、各種のバーチャル株主総会ごとに検討します。

  1.  ハイブリッド参加型株主総会
    ハイブリッド参加型株主総会については、バーチャル参加株主は、株主総会において出席とは取り扱われないことから、会社法上は動議の提出や質問権の行使は認められません。
    但し、これらとは別のものとして株主総会中や事前にコメント等を受け付けることがあり得、かかるコメント等に対し、株主総会中に議長の裁量で議事運営上可能な範囲で紹介や回答を行ったり、株主総会終了後や後日、コメント等の紹介や回答等を行うことは可能であり、株主とのコミュニケーション向上に資すると考えられています34)。
  2.  ハイブリッド出席型株主総会
    ハイブリッド出席型株主総会では、バーチャル出席株主も株主総会において出席と取り扱われるものの、バーチャル出席がリアル株主総会への出席に加えた、追加的な出席手段の提供であること、リアル株主総会への出席者との出席態様の違いから生じる、質問や動機の提出に対する心理的なハードルの低下、並びに質問や動議の提出方法の違いやバーチャル出席という態様から生じうる濫用的な質問権の行使及び動議の提出権の可能性等を踏まえて、以下のように一定の制約を設けることは許容されると解されています35)。
    1. 質問権の行使 あらかじめ招集通知やウェブサイトで通知したうえで、以下のような取扱いを行うことが考えられます36)。 ・1人が提出できる質問回数、文字数、送信期限等の制限
      ・質問を取り上げる際の考え方及び個人情報が含まれる場合や個人的な攻撃等につながる不適切な内容の取り上げ拒否等の運営ルールの設定
      ・上記の運営ルールに従った運営 なお、適正性・透明性を担保する措置として、後日、受け取ったものの回答できなかった質問の概要を公開すること等の工夫を行うことも考えられます37)。

    2. 動議38) バーチャル出席株主から動議が提出された場合の動議の趣旨確認や説明要求等の実施及びそのためのシステム的な体制の整備や動議採決のためのシステム的な体制の整備が、会社の合理的な努力で対応可能な範囲を超えた困難が生じることが想定されることを踏まえて、事前に招集通知等で通知することにより、原則として、動議の提出についてはリアル株主総会の出席者からのものに限定することや、動議の採決についてはバーチャル出席者は棄権又は欠席と取り扱うことも可能と解されています39)。
  3. バーチャルオンリー株主総会
    ⅱと異なり、バーチャルオンリー株主総会については、株主からの質問や動議を受け付けないという取扱いを許容する規定がないことから、会社法の原則通り、動議や質問権を受け付けないとすることは許されないとされています40)。
    もっとも、動議や質問の文字数や回数を制限したりすること等は許される余地があると考えられます41)。

(4)事前行使の議決権の効力

ハイブリッド出席型及びバーチャルオンリー株主総会では、株主が、事前に書面又は電磁的方法で議決権を行使しながら、バーチャル株主総会に出席するという可能性が考えられます42)。その場合、事前に行われた議決権の効力をどのように取り扱うべきかが問題となります。

この点、現行法の解釈からは、ログインした段階で事前の議決権行使の効力を失わせるとすることも、バーチャル株主総会で議決権の行使をした時点で失わせるとすることもどちらも可能と解されています43)。

上記のいずれの取扱いを採用するとしても、当該取扱を招集通知に記載する等してあらかじめ株主に通知しておくことが必要と解されています44)。

(5)決議取消・不成立事由の該当性

バーチャル株主総会では、インターネット等の通信手段を使用することから、通信障害(サイバー攻撃や大規模障害等による通信手段の不具合)により株主が株主総会にアクセスできなくなる事態が生じることが考えられます。かかる通信障害が株主総会の決議取消事由(会社法第831条第1項)又は決議不成立事由(会社法第830条第1項)となるかが問題となります。

まず、株主側の問題に起因する不具合については、いずれのバーチャル株主総会でも、一般的に決議取消事由には該当しないと考えられます45)。

これに対し、会社側の問題に起因する不具合の場合、まず、ハイブリッド参加型株主総会に関しては、バーチャル参加は株主総会への出席と取り扱われず、コメント等が決議に影響を及ぼすとも考えにくいことから、通信障害が生じた場合でも、決議取消又は不成立となる現実的なリスクはないと考えられます46)。ハイブリッド出席型株主総会については、リアル株主総会への出席という選択肢があることから、会社が通信障害防止のために合理的な対策を取っており、通信障害のリスクについて事前に株主に告知していたような場合は決議取消事由には該当しないとの解釈も可能と考えられます47)。なお、個別の事情等に応じて検討する必要があるものの、具体的な対策としては、事前の議決権行使を促すことのほか、以下のようなものが考えられます48)。

  1. システムやバックアップ

    ・一般に利用可能なライブ配信サービスやウェブ会議ツールの利用、又は第三者が提供する株主総会専門ステムのサービスの利用

    ・インターネットの代替手段や電話会議等のバックアップ手段の確保

  2. 株主総会当日に向けた備え

    ・事前の通信テスト等の実施ガイド

    ・通信障害が発生した場合を想定した対処シナリオの準備

また、バーチャルオンリー株主総会については、リアル株主総会への出席という選択肢はないものの、通信障害の発生が常に決議取消事由や決議不存在事由に該当するとは限らず、通信障害が生じたタイミングや通信障害が議事に与える影響等に鑑みて判断されることになると考えられます(例えば、採決のタイミングで通信障害により大多数の株主の議決権行使が妨げられたような場合は決議不存在と評価される可能性があると考えられます。)49)。

(6) 肖像権・プライバシー権等の配慮

バーチャル株主総会では株主総会の映像等を配信することがあることから、株主の肖像権やプライバシー権に配慮することが必要となります。この点、株主に限定した配信の場合は肖像権等の問題は生じにくいと考えられますが、肖像権やプライバシー権等に係る紛争のリスクを抑えるため、株主が映りこまないようにする等撮影方法を工夫するほか、以下のような対応を取り、あらかじめこれらの点を招集通知等で通知しておくことが考えられます50)。

(7) 音声のみのバーチャル株主総会の可否

バーチャル株主総会というと動画配信等映像を含むものを想定しがちですが、いずれのタイプのバーチャル株主総会も、電話会議等を通じた、音声のみによる方法で行うことも許容されていると考えられています52)。但し、バーチャルオンリー株主総会及びハイブリッド出席型については、音声のみの場合も情報伝達の双方向性及び即時性が確保されていることが必要とされています。


メタバース都市再現型における法律(知的財産権)の整理

1.     はじめに

メタバース(仮想空間)ビジネスの拡大・浸透に伴い、メタバース上で表現されるデジタルアートやロゴなど、知的財産の保護が問題となるケースについてご相談を受けることが増えています。

例えば、2022年以降、アメリカでは、メタバースビジネスの一環としてエルメスのバーキンというバッグに毛皮を被せたデザインのNFTシリーズ(参考図1)を販売した者に対し、エルメスがその知的財産を侵害されたとして提訴した事例などが報道されています。日本においても、2022年3月30日に公表された、自民党デジタル社会推進本部NFT政策検討PT「NFTホワイトペーパー(案)Web3.0時代を見据えたわが国のNFT戦略) 」にてメタバースについて言及されており、コンテンツホルダーの権利保護に必要な施策として、意匠法の改正を含めたメタバースにおけるデザイン保護の必要性などが提言されています。また、2022年4月22日には、KDDI、東急などで運営される「バーチャルシティコンソーシアム」が、「バーチャルシティガイドラインver1.0」を公開し、知的財産権を含むバーチャルオブジェクトの権利関係の注意点について言及しています。

知的財産権は著作権や商標権などを含む概念であり、それぞれ成立要件や保護期間などが異なります。しかし、メタバースにおける知的財産の侵害態様は様々なものが想定される一方で、「IPの盗用はよくない」という結論自体のイメージは持ちやすいためか、それぞれどの権利が問題となるのかという結論の過程に至る詳細な検討がされていないケースが少なくないように思われます。

本稿では、主に、現実の都市を再現したケースを想定して検討を行い、メタバースにおける知的財産の問題を入門的に整理することを試みます。

以下は、JCBAの2022年5月勉強会で当職らが行った「クリプト業界のためのメタバース入門」というセミナーの資料です。併せてご参照ください。
https://innovationlaw.jp/crypto-metaverse/

(参考図1) メタバーキンNFT

(Metabirkinsのウェブサイトhttps://metabirkins.com/より)

2. 都市再現型メタバースにおける知的財産権まとめ

[著作権]
● 一般的な建築物は、著作権で保護されない。
● 屋外に恒常的に設置されている美術の著作物は、原則自由に利用することができる。
● 広告などの著作物は、景観の一部を構成するにすぎないと考えられる場合には、写り込みとして著作権侵害にならない可能性がある。

[意匠権]

● 意匠権は登録がなければ発生しない。
● 意匠権は同一又は類似の意匠にしか効力が及ばず、メタバース上での再現はこれに該当しないと考えられる。
● 意匠登録することができる画像は限定的であり、都市再現型のメタバースで問題になることは想定しがたい。

[商標権]
● 商標権は登録がなければ発生しない。
● メタバース上の景観の一部として再現したに過ぎない場合には、商標権の侵害とならないと考えられる。

[商品表示(不正競争防止法)]
● メタバース上の景観の一部として再現したに過ぎない場合には、商品表示に該当しないと考えられる。

3.     都市再現型メタバースにおける知的財産権の検討

メタバースでは、例えば渋谷の街頭など現実の都市が取り上げられることがあります(参考図2)。このような場合に、他者に権利帰属する知的財産がデジタルやバーチャルの形で表現されることがあり得ます。近年の知的財産法の改正により、従来のイメージと異なる客体についても権利保護がなされているケースもある一方で、一定の態様であれば知的財産の侵害に該当しない場合もあり得るため、どのような事例が知的財産権侵害になるか検討をする必要があります。

以下では、各知的財産権について問題となり得る項目を想定事例をあげて検討します。

(参考図2) バーチャル渋谷

(バーチャル渋谷 体験ビデオhttps://www.youtube.com/watch?v=1huL3qPm9JI 0:01より。以下同ビデオにつきURLを省略。)

【参考:著作権、意匠権、商標権、商品表示の違い】

  著作権 意匠権 商標権 商品表示
対象 文芸、学術、美術、音楽、プログラム 物品、建築物、画像のデザイン 商品・サービスに付する標章 周知・著名な商品表示
具体例 小説、絵画 家具、部品 ロゴマーク 有名なロゴ
根拠法 著作権法 意匠法 商標法 不正競争防止法
登録 不要 必要 必要 不要
要件 (i)人の思想又は感情が表現
(ii)創作性
(iii)文芸・学術・美術・音楽の範囲
(i)量産性
(ii)新規性
(iii)創作非容易性
(iv)先願
など
(i)使用意思
(ii)識別力
など
(i)周知性又は著名性
(ii)類似性
(iii)混同のおそれ
など
期間 著作者の死後70年 出願日から最長25年 設定登録から10年
何度でも更新可
救済・罰則 差止め
損害賠償
刑事罰
差止め
損害賠償
刑事罰
差止め
損害賠償
信用回復措置
刑事罰
差止め
損害賠償
刑事罰

・(1)著作権

現実の都市を再現したメタバースでは、実際に存在する建築物や美術品が表現されることがあります。その建築物や美術品が著作物に該当する場合には、メタバース上でこれらを表現することが著作権の侵害にならないか問題となります。

想定事例1)JR渋谷駅の外観をメタバース上で再現した場合

(バーチャル渋谷 体験ビデオ2:09より)

著作権は著作物についてのみ生じ、(i)思想又は感情の表現、(ii)創作性、(iii)文芸・学術・美術・音楽の範囲に属することといった要件を満たす必要があります。一般的な建物のデザインは、居住や人の往来といった建物の機能・便益に供することを第一に採用され、原則的にこれらの要件を満たさず著作物には該当しません。

一般的な建築物として注文住宅の著作物性が問題となった裁判例として、下記が参考になります。

(大阪高決平成16年9月29日(判例秘書判例番号L05920554))
一般住宅が著作権法10条1項5号の「建築の著作物」であるということができるのは、客観的、外形的に見て、それが一般住宅の建築において通常加味される程度の美的創作性を上回り、居住用建物としての実用性や機能性とは別に、独立して美的鑑賞の対象となり、建築家・設計者の思想又は感情といった文化的精神性を感得せしめるような造形芸術としての美術性を備えた場合と解するのが相当である。

JR渋谷駅は、上記裁判例で示されたような建物としての機能や実用性と独立した美的要素が認められるような建築物ではないため、著作権の保護は及ばないと考えられます。
なお、後述するJR上野駅と異なり意匠登録もされていないため意匠権の問題は生じません。JRのロゴ等も再現する場合の商標の問題については(2)をご参照ください。

想定事例2)忠犬ハチ公の銅像をメタバース上で再現した場合

(PhotoAChttps://www.photo-ac.com/より。上記は非メタバースの写真)

JR渋谷駅ハチ公口前に設置されている忠犬ハチ公の銅像は、創作者の思想が創作的に表現された美術の著作物に該当すると考えられます。 しかし、原作品が屋外に設置されている美術の著作物については、著作権法46条(下記参照)により、一定の例外のもと、自由に利用することができるとされており、忠犬ハチ公の銅像についてもメタバースで再現することを妨げられません。

第46条(公開の美術の著作物等の利用)
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し又はその複製物を販売する場合

想定事例3)建物外壁などのキャラクター広告を再現した場合

(バーチャル渋谷 体験ビデオ3:41より)

現実世界の建物の外壁や巨大看板などにおいて、著作物であるキャラクターが広告として掲げられている場合があり、これをメタバースで再現することも考えられます。この場合、原作品が恒常的に屋外に設置されているとはいえないため、著作権法46条の適用はありません。その著作物を表現したデータをアップロードした場合には、複製権・翻案権・同一性保持権の侵害になりえます(下記参照)。
この場合であっても、メタバースのごく一部を構成するにすぎないと整理することができる場合には、対象を伝達する際に写り込んだ著作物の利用について正当な範囲で著作権侵害に当たらないとする著作権法30条の2(下記参照)の適用があり得ます。

【参考:著作権の内容】

区分 支分権 著作権法 内容
著作権 複製権 21条 複製(有形的に再製すること)する権利(2条1項15号)
サーバーへのアップロードやハードディスクへのコピーといった有体物に固定することも含む
公衆送信権 23条 インターネットなどを通じて公衆に情報を送出する権利
展示権 25条 美術の著作物・未発行写真の著作物の原作品を展示する権利
譲渡権 26条の2 映画以外の著作物又はその複製物を譲渡する権利
貸与権 26条の3 映画以外の著作物又はその複製物を貸し出す権利
翻案権 27条 二次的著作物を作成する権利
  二次的著作物利用権 28条 二次的著作物について利用(上記の各権利に係る行為)する権利
著作者人格権 同一性保持権 20条 著作物又はその題号を勝手に改変されない権利
第30条の2(付随対象著作物の利用
  1. 写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(「複製伝達行為」)を行うに当たって、その対象とする事物又は音(「複製伝達対象事物等」)に付随して対象となる事物又は音(複製伝達対象事物等の一部を構成するものとして対象となる事物又は音を含む。「付随対象事物等」)に係る著作物(当該複製伝達行為により作成され、又は伝達されるもの(「作成伝達物」)のうち当該著作物の占める割合、当該作成伝達物における当該著作物の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が軽微な構成部分となる場合における当該著作物に限る。「付随対象著作物」)は、当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴って、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。前項の規定により利用された付随対象著作物は、当該付随対象著作物に係る作成伝達物の利用に伴って、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
  2. 前項の規定により利用された付随対象著作物は、当該付随対象著作物に係る作成伝達物の利用に伴って、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

・(2)意匠権

意匠とは、物品・建築物の形状等又は画像で、視覚を通じて美感を起こさせるものをいい、登録することにより意匠権を取得することができます。登録を受けるためには、工業上利用することができること、新規性、創作非容易性などの要件を満たす必要があります。

想定事例4)JR上野駅の外観をメタバース上で再現した場合

(株式会社JR東日本建築設計ウェブサイトhttp://www.jred.co.jp/projects/p126.htmlより。上記は非メタバースの写真)

直近の意匠法の改正により、物品に加えて建築物・画像についても意匠登録が可能となっており、JR上野駅は駅舎として意匠登録をしています(意匠登録1671774)。
しかし、意匠権は、同一又は類似する意匠にしか効力が及ばない(意匠法23条)ため、メタバース上でJR上野駅を再現したとしても、それは現実の駅舎であるJR上野駅と同一又は類似の意匠とはいえず、その効力は及ばないと考えられます。

なお、意匠登録の対象となる画像についても、機器を操作するための画像や、操作した結果を表示する画像に限られており、これらに該当し得ないデジタルアセットについては、画像として意匠権の保護対象になり得ません。この点について、自民党のNFTホワイトペーパー(案)では、意匠権による保護対象の拡大を含めた法改正による手当ての可能性について提言されています。

・(3)商標権

商標権者は、登録時に指定した商品・役務について登録した商標を使用する権利を専有します。なお立体的な形状の商品や営業を提供する建物などの立体商標についても登録が認められています(ヤクルトの容器やケンタッキーの人形、東京スカイツリーなど)。

想定事例5)JR渋谷駅のJRのロゴをメタバース上で再現した場合

(バーチャル渋谷 体験ビデオ1:29より、画像右側にJRのロゴが再現されている)

商標権の効力は、指定商品・役務と同一又は類似のものについてのみ及ぶため、メタバース上のアセットの商標として登録されていない限り、その効力は及ばないと考えられます。
また、商標登録がされているロゴを使用しても、それがどの業者の商品・役務であると認識できる態様により使用(商標的使用)されていない限り、商標権の侵害には該当しません(商標法26条1項6号)。メタバース上で単なる景観の一部としてJR渋谷駅にロゴが再現されていた場合には、それはJRによる商品・役務であると混同させるものではなく、商標的使用がなされていないと考えられます。

・(4)商品表示(不正競争防止法)

広く認識されている商品表示(提供主体やブランドを示すサイン)については、商標登録がない場合であっても、不正競争防止法により保護される場合があります。
具体的には、周知な商品表示について、第三者が自己の商品表示として使用して商品の混同を生じさせること(混同惹起行為、2条1項1号)と、さらに広く認識されて著名といえる商品表示について、混同の恐れがない場合であっても使用することが禁止されています(著名表示冒用行為、同項2号)。
もっとも、メタバース上で周知又は著名な商品表示を再現した場合であっても、それは都市景観の一部を構成するにすぎずメタバースの提供主体を示すものではないため、商品表示として使用されたものではないと考えられます。

留保事項
本稿の内容は、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎず、関係当局の確認を経たものではありません。本稿は、メタバースにおける知的財産の問題について議論のために纏めたものにすぎません。具体的な案件における法的助言が必要な場合には、各人の弁護士等にご相談下さい。

1.はじめに

「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和2年6月5日に成立、同12日に公布されました(以下「令和2年改正法」といいます。)。この令和2年改正法が令和4年(2022年)4月1日より全面的に施行されます 1 。本ニュースレターでは、施行間近となった令和2年改正法の概要と、改正後の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「改正法」といいます。なお、条文番号については、参照の便宜を考慮し、令和3年改正法も施行された後のものとしています。)についてご説明いたします 2

平成27年改正法附則第12条では、「いわゆる3年ごと見直し」が必要とされたことを踏まえ、情報を提供する個人の情報の取扱いに対する関与への期待の高まり、個人の権利利益の保護と個人情報利活用のバランス、国際的な制度調和や連携、クロスボーダーでの個人情報取扱状況への対応、AI・ビッグデータ時代における適切な環境整備といった点を考慮し、改正がなされました。

特に、①漏えい等の事態が発生した場合等の個人情報保護委員会への報告及び本人への通知の義務化、②外国にある第三者への個人データの提供時に、当該国の個人情報保護制度等提供先の第三者における個人情報の取扱いに関する情報提供、③安全管理措置(外国において個人データを取り扱う場合の、当該外国の個人情報保護制度を踏まえた安全管理措置を含む。)の公表の義務化等、④開示請求の対象の拡大(6ヶ月以内に消去するデータ、個人データを提供・受領した際の記録)、利用停止・消去等請求の拡充、⑤不適正な方法による個人情報の利用禁止、⑥「個人関連情報」の第三者提供の制限等が挙げられます。以下、概説します。

2.本人の個人情報に対する権利強化

(1) 開示方法の拡充

現行の個人情報保護法(以下、便宜上「現行法」といいます。)では、保有個人データについて本人より開示請求がなされた場合、原則書面交付の方法により開示しなければならず、書面交付以外の場合には請求者の同意が必要とされています 3

これに対し、改正法では、本人が開示の請求に当たり、開示方法を指定して請求することができることとなりました4。個人情報取扱事業者は、電子メールによる送信や、ウェブサイトでのダウンロード等を含め原則個人から指定された方法による開示が義務付けられ、開示しない旨の決定をした場合に加え、指定方法による開示が困難である場合にも速やかに通知する必要があります 5

(2)   利用停止・消去等請求の拡充

現行法では、個人情報取扱事業者に対し、利用目的制限違反、適正な取得違反の場合に利用停止・消去の請求6 、第三者提供制限、外国にある第三者提供制限違反の場合に第三者提供の停止請求 7 ができることと定められています。

これに加え、改正法では、個人情報取扱事業者が個人情報保護法に違反していない場合でも、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には利用停止・消去等の請求権利が認められることとなりました。具体的には以下の内容が追加されています。

① 「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法による」個人情報の利用禁止違反の場合 8

② 本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合(㋐保有データを利用する必要がなくなった場合、㋑改正法第26条第1項本文に規定する個人情報保護委員会への報告が必要となる漏えい等の事態が生じた場合を含みます。) 9

但し、個人情報取扱事業者が、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他これを行うことが困難な場合で、かつ、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません 10

個人情報取扱事業者においては、今後増加が想定される本人からの請求に対応するため、保有個人データについて、どのような場合に利用する必要がなくなったといえるのか、プライバシーポリシーの利用目的記載事項等を改めて確認・検討し、また、請求時の対応方法等について準備する必要があるでしょう。

(3) 開示請求の対象の拡大

① 保有個人データの範囲の変更と公表事項の追加

保有個人データ 11 に短期保存データ(個人データのうち個人情報取扱事業者に開示、訂正等の権限があるもので、かつ取得から6ヶ月以内に消去される個人データをいいます。)が追加され、開示請求等の対象となりました。

また、保有個人データに関する公表事項(本人の求めに応じて遅滞なく回答することとすることも許容されるが、本人の知り得る状態に置かなければなりません。)に、個人情報取扱事業者の住所や法人代表者、第三者提供記録の開示請求に応じる手続や改正により追加された利用停止等に応じる手続が追加されました12

個人情報取扱事業者としては、利用する必要がなくなった個人データについては遅滞なく消去するよう努め 13 、また、上述の公表事項の追加事項についてはプライバシーポリシーに追記するかその対応を検討する必要があります。

② 開示対象の追加と開示方法の指定

現行法上、個人データを第三者に提供するとき及び個人データを第三者から受領したときには、所定の事項を記録することが義務付けられていますが 14 、改正法では、これらの記録を「第三者提供記録」とし、本人による開示請求の対象としました 15 。本人による利用停止・消去等請求の実効性を確保するための手段となります。 

個人事業取扱事業者は、第三者提供記録を既存の契約書等で代替している場合には、本人による開示請求の際に不要な情報まで開示対象とならないようガイドライン等を踏まえて、対応方針や手続を検討、準備しておくことが望ましいでしょう。

3.個人データの越境移転に対する規制、域外適用

(1) 個人データの越境移転に対する規制

現行法では、個人情報取扱事業者が、個人データを外国(EU/EEAと英国を除きます。)にある第三者(個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(以下「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備 16 している者を除きます。)に提供する際には、原則として、外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の事前同意を得ることが義務付けられています。
新法では、現行法の規制に加えて、以下の義務を個人情報取扱事業者に課しています。

① 本人の同意に基づき提供する場合17

個人情報取扱事業者は、事前に、本人に対して、当該外国における個人情報の保護に関する制度、外国にある第三者が講ずる個人情報の保護のための措置、その他当該本人に参考となるべき情報を提供する義務を負います。

具体的な提供対象の情報は、以下の通りです。

㋐  外国の名称

㋑  適切かつ合理的な方法により得られた外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報(本人の同意を得ようとする時点において㋐が特定できない場合、㋐㋑に代えて、特定できない旨及びその理由、当該事項に代わる本人に参考となるべき情報)

㋒ 第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報(本人の同意を得ようとする時点において㋒の情報提供ができない場合その旨及びその理由)とされています。

なお、一定の国又は地域については、個人情報保護委員会が各国制度について情報を公表しています 18

② 相当措置を継続的に講ずるための体制整備をしているため本人の同意なく提供する場合19

個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者(相当措置を継続的に講ずるための体制整備をしている者に限ります。)に提供した場合に、以下の義務を負います。

・当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講じること(㋐当該第三者による相当措置の実施状況や当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無・内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認すること、及び㋑当該第三者による相当措置の実施に支障が生じたときは、必要かつ適切な措置を講ずるとともに、当該相当措置の継続的な実施の確保が困難となったときは、個人データの当該第三者への提供を停止すること)

・本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を本人に提供すること(但し、情報提供することにより当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合は、その全部又は一部を提供しないことができます。

(2) 域外適用

現行法では、日本国内にある者に物品又は役務提供する際に個人情報等を取り扱う外国事業者に適用される規制は限定されており、報告及び立入検査や命令等の規定は適用対象外となります 20 。そのため、漏洩事案が発生しても、個人情報保護委員会が対処することが困難となっていました。また、当該外国事業者への適用は、個人情報等を本人から直接取得した場合に限られると解釈されており、取得形態は事業者間の契約によって定められていることが多いため個人情報保護委員会が判断することが難しく任意回答がない場合に十分な権利保護が図れないおそれがありました。

そこで、改正法では、外国事業者に国内の事業者同様に全ての条文が適用されることとなり、個人情報保護委員会は外国事業者に対して報告、立入検査、命令等が可能となりました。また、個人情報等を本人から直接取得したわけではなく、第三者提供により間接取得した場合であっても個人情報保護法の規定が適用されることになり、外国事業者に対し、より日本の個人情報保護法の遵守が求められることになりました 21

4.仮名加工情報の創設

(1) 個人情報、匿名加工情報との相違

個人情報保護法では、「個人情報」は生存する個人に関する情報であって、①当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、又は②個人識別符号が含まれるものをいい、「個人データ」は個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。

他方で、昨今、個人情報の利活用の需要が高まり、個人情報の利活用と個人の権利利益の保護の調和を図る観点から、平成27年改正により、「匿名加工情報」の制度が創設されました。「匿名加工情報」とは特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいいます 22 。匿名加工情報は、個人情報に該当しないため、本人の同意を得ずに、目的外利用や、第三者提供を行うことができますが、あらかじめ個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表する等、一定の事項を遵守する必要があります 23

しかしながら、AI技術の発展等により、他の情報との照合による特定個人の識別可能性が飛躍的に向上し、元の個人情報に復元できないような加工をするためには、大幅な加工が必要であり、データとしての有用性を失ってしまうといったケースが増大したことが指摘されていました。そこで、匿名加工情報よりも、抽象化の程度を下げ、データとしての有用性を残しつつ、個人情報を利活用する方法として、令和2年改正により「仮名加工情報」の制度が創設されました。

(2) 仮名加工情報とは

仮名加工情報とは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいいます 24
仮名加工情報には、個人情報に該当する仮名加工情報と個人情報に該当しない仮名加工情報が存在し、個人情報に該当するか否かにより、規制が異なっています。個人情報に該当する仮名加工情報か否かは、仮名加工情報取扱事業者が保有する情報、組織体制、知識、技術等の総合的な事情を考慮して、一般人の感覚により、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別できるかによって判断されます。

一般的に、仮名加工情報取扱事業者は、個人情報を加工する際に、加工前の情報と加工後の情報の対照表を作成することから、仮名加工情報は、当該対照表と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることが想定され、この場合、仮名加工情報は個人情報にも該当します。

他方で、例えば、法令に基づき仮名加工情報の提供を受けた仮名加工情報取扱事業者において、当該仮名加工情報の作成の元となった個人情報や当該仮名加工情報に係る削除情報等を保有していない等により、当該仮名加工情報が、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる状態にない場合には、当該仮名加工情報は、個人情報に該当しないことになります。

個人情報に該当する仮名加工情報と、個人情報に該当しない仮名加工情報について、取扱いに関する規制は以下のとおりです。

  個人情報

個人情報に該当する
仮名加工情報

個人情報に該当しない
仮名加工情報

利用目的の変更 変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲で変更可[1 制限なし[2 制限なし[3
目的外利用 原則不可[4

原則不可[5

制限なし

第三者提供

原則不可[6

原則不可[7]  原則不可[8] 
利用目的を本人に認識させる方法 通知又は公表[9]  公表のみ[10 規定なし

データの取扱い

利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するように努めなければならない[11 個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するように努めなければならない[12 規定なし

保有個人データの開示請求等

保有個人データの開示請求等が認められる[13]  開示請求等は認められない[14  

その他

  本人を識別するために、仮名加工情報を他の情報と照合してはならず 、また、本人への連絡のために仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用することも禁止[15  

1]改正法第17条第2項
2]改正法第41条第9項、改正法第17条第2項
3]個人情報に該当せず、仮名加工情報について特段の規定はありません。
4]改正法第18条第1項。例外は、以下のとおり(改正法第18条第3項各号)。なお、同条同項第5号及び第6号は、令和3年改正法による。
  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、
    本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  5. 個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき。
  6. 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき。
5]改正法第41条第3項
6]改正法第27条第1項。例外は、以下のとおり(改正法第27条第1項各号)。なお、同条同項第5号乃至第7号は、令和3年改正法による。
  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、
    本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  5. 個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためにやむを得ない場合。
  6. 個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき。
  7. 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき。
7]改正法第41条第6項
8]改正法第42条第1項
9]改正法第21条
10]改正法第41条第4項
11]改正法第22条
12]改正法第41条第5項
13]改正法第32条乃至第39条
14]改正法第41条第9項
15]改正法第41条第7項、第8項

5.個人関連情報に対する規制

(1) 個人関連情報とは

令和2年改正法では、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものを「個人関連情報」として、新たに規制の対象としました。個人関連情報には、例えば、cookie情報など端末識別子を通じて収集されたサイト閲覧履歴、商品購買履歴、位置情報等が該当します25

(2) 個人関連情報取扱事業者の義務-本人の同意確認

個人関連情報を電子計算機等により検索することができるように体系的に構成したもの(「個人関連情報データベース等」)を事業の用に供している者(「個人関連情報取扱事業者」)は、提供元である当該個人関連情報取扱事業者においては個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが想定される情報を提供するには、あらかじめ本人の同意を得ていること等を確認しなければなりません。確認は、個人関連情報の提供を受ける第三者から申告を受ける方法その他適切な方法によりなされます 26 。提供先において個人データとなるというのは、例えば、cookie情報は通常それ自体で個人を特定することはできませんが、提供先において、ID等他の情報と紐づけることにより個人が特定可能であるような場合が該当します。

さらに、外国 27 にある第三者への提供にあっては、本人の同意を得ようとする場合において、あらかじめ、国名、当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報が本人に提供されていることを確認しなければなりません 28

(3) 個人関連情報取扱事業者の義務-確認、記録義務等

個人関連情報取扱事業者は、上述の確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人関連情報を提供した年月日、当該個人関連情報の項目、第三者の名称・住所・代表者、当該確認に係る事項に関する記録を作成しなければなりません 29

なお、個人関連情報取扱事業者は、個人関連情報を外国にある第三者に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の実施状況の確認等継続的実施を確保するために必要な措置を講じることとされています30

6. 漏えい等の報告・通知義務

個人データの漏えい、滅失、毀損等のうち、以下の個人の権利利益を害するおそれが大きいものが発生し、又は発生したおそれがある場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されました31

①  要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。)の漏えい等

②  不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等

③  不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等

④  個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等

7.安全管理措置の公表の義務化

改正法では、保有個人データの安全管理措置の公表等本人が知りうる状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含みます。)が義務化されました 32。安全管理措置が公表されることにより、個人が、各個人情報取扱事業者の安全管理措置の体制を把握することができます。

8. オプトアウトによる第三者提供に対する規制

現行法では、個人情報取扱事業者は、第三者に提供される要配慮個人情報を除く個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、利用目的等の一定の事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、現行法第23条第1項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができます(いわゆる、オプトアウト)。改正法では、オプトアウトにより第三者提供できるデータに制限がかかり、①不正取得された個人データ、②オプトアウトにより第三者から提供された個人データが対象外になりました 33

9. 罰則強化 

個人情報保護法の違反行為に対する刑事罰について、令和2年12月12日施行日から、以下の通り法定刑が引き上げられました。なお、施行日前の行為に関しては、改正前の罰則が適用されます。

  概要 対象 改正前 改正後
個人情報保護委員会による命令(法第145条第2項第3項)に違反した場合(改正法第173条) 行為者 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
法人等(改正法179条1項) 30万円以下の罰金 1億円以下の罰金(法人重科)
2 個人情報データベース等の不正提供罪の違反行為(改正法第84条) 行為者 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
法人等(改正法87条1項) 50万円以下の罰金 1億円以下の罰金(法人重科)
3 ・個人所法保護委員会による報告要求又は立入検査(法第143条第1項)の際、報告や検査を拒否し又は虚偽の応答等をした場合(改正法第177条第1号)

・認定個人情報保護団体が、個人情報保護委員会に対して認定業務に関する報告(法第150条)をせず、又は虚偽の報告をした場合(改正法第177条第2号)
行為者   30万円以下の罰金 50万円以下の罰金
法人等(改正法179条1項) 30万円以下の罰金 50万円以下の罰金

個人情報保護法違反事案の増加に伴い将来の違反事案抑止のため、行為者処罰規定につき、個人情報保護委員会の命令違反に対する刑事罰である改正法第173条の法的刑の引上げが行われ、また、個人情報保護委員会の調査権限の実効性を高めるため、改正法第174条の法定刑も引上げが行われました。

また、法人両罰規定につき、資力のある法人に対する十分な抑止効果のため、これらの違反行為について、法人に対し高額の罰金を科す法人重科が導入され、罰金の上限額1億円まで引き上げられました 34


免責事項

本文書は、一般的な情報提供のみを目的としています。本書は法律上のアドバイスを構成するものではありませんので、特定の法律上の問題や問題に関して依拠することはできません。具体的案件に際して法律・税務アドバイスが必要な場合には、各人の弁護士や税理士にご相談下さい。

以上