先日、European Commissionから“Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-Assets(MiCA)”が出されましたが1、この頁9~13が規制の概要を説明した部分ですので、当該部分を仮訳しました。
自分が今後、研究検討を行うために仮訳したものにすぎませんので、詳細は原文をお当たり下さい。なお、原文では太字化はされていませんが、判りやすさの観点から一部太字化しています。
(以下仮訳)
プロポーザルの具体的な規定の詳細な説明
このプロポーザルは、EUの既存の金融サービス法でカバーされていない暗号資産(Crypto-Assets)の法的確実性を提供し、EUレベルで暗号資産サービス提供者と発行者の統一的な規則を確立しようとする。
この規制案は、EUの既存の金融サービス法ではカバーされていない暗号資産に適用される既存の国家的枠組みに取って代わるものであり、また、電子マネーを含めて「ステーブルコイン」のための具体的な規則を制定する。
提案されるレギュレーションは7つの部に分けられる。
第I部は、対象、対象範囲、定義を定める。
第1条は、この規則が暗号資産サービス提供者と発行者に適用され、暗号資産サービス提供者の発行、運用、組織、ガバナンスに関連して透明性と開示に関する統一的な要件を定めるとともに、消費者保護ルールや市場の濫用を防止する措置を定めていると規定している。
第2条は、規制の範囲をEUの金融サービス法の下で金融商品、預金または仕組み預金に該当しない暗号資産に限定している。
第3条は、「暗号資産」、「暗号資産の発行者」、「資産参照トークン」(「ステーブルコイン」と呼ばれることが多い)、「重要な資産参照トークン」、「電子マネートークン」(「ステーブルコイン」と呼ばれることが多い)、「重要な電子マネートークン」、「暗号資産サービス提供者」、「ユーティリティートークン」その他を含む、本規則の目的のために使用される用語および定義を規定している。第3条はまた、さまざまな暗号資産サービスを定義している。
重要なこととして、委員会は、定義の技術的要素を特定し、当該定義を市場や技術の進捗に適応させるため、委任を受けた法律を採択することがある。
第II部では、暗号資産の一般への提供とマーケティングを規定している。
第4条は、発行者は、第5条の要件(法人の形態で確立される義務など)に従って、暗号資産を連合内で一般に提供する権限を有するか、暗号資産の取引プラットフォームでの取引の許可を求めなければならないことを示す。発行者は、第6条に基づきホワイトペーパーを作成し、所管官庁に通知するものとする。
第4条には、暗号資産の小額募集(12ヶ月以内に100万ユーロ未満)や目論見書規則(規則EU 2017/1129)で定義されている適格投資家を対象とした募集など、いくつかの免除規定も含まれている。
プロポーザルの第6条及び付属書I条は、暗号資産の発行に伴うホワイトペーパーに関する情報要件を規定しているが、第7条は暗号資産の発行者が作成するマーケティング資料に関連する一定の要件を課している。
ホワイトペーパーは、国内の権限のある当局による事前承認の手続き(第8条)の対象とはならない。ホワイトペーパーは当該暗号資産が金融商品指令(指令2014/65/EU)に基づく金融商品なのか、または指令2009/110/EUに基づく電子マネーなのかを査定する責任を負う国の所轄当局に通知される。
ホワイトペーパーの通知後、所管官庁は、提供を停止または禁止する権限、追加情報をホワイトペーパーに含めることを要求する権限、または発行者が本規則を遵守していないという事実を公表する権限を有する(第8条)。
第II部には、また、当初のホワイトペーパーの修正(第10条)、暗号資産のオファリングのキャンセル(第11条)、およびホワイトペーパーに付随する発行者責任(第11条)に関する規定も含まれる。
第III部の第1章では、資産参照トークン(「安定コイン」と呼ばれることが多い)の発行者に対する要件を規定している。
第13条は、その発行者が連合で承認されておらず、その所管当局によって承認されたホワイトペーパーを発行していない場合には、発行者は連合内では資産参照トークンを一般に提供することはできず、または、暗号資産の取引プラットフォームで取引を許可されていないことを規定している。
第13条には、小規模な資産参照トークン、および適格投資家が販売、配布、独占的に保有する資産参照トークンの免除も含まれている。
連合内で活動する権限を付与されるために、資産参照トークンの発行者は、EU内に設立された法人の形態で設立され、誠実、公正かつ専門的に行動しなければならない(第14条)。
また、資本要件(第16条)、ガバナンス要件(第17条)、利益相反に関する規則(第18条)、資産参照トークンを裏付けとする資産の安定化メカニズムおよび資産準備金に関する規則(第19条)および準備金資産の保管要件(第20条)など、その他の要件も順守するものとする。
第21条では、発行体は、準備預金資産を、安全でリスクの低い資産(電子マネー指令で記述されている)で、かつ、自己資本規制規則(規制EU 575/2013)に基づく高品質の流動資産の定義を満たす資産にのみ投資することを規定している。
第 22 条はまた、資産参照トークンの発行者に対して、発行者に対する直接的な請求権や資産積立金に対する請求権を含む、資産参照トークンに付随する権利を開示することを義務づけている。資産参照トークンの発行者が、発行者又はその予備資産に対する直接的な償還権又は請求権を提供しない場合、第 22 条は、資産参照トークンの保有者に最低限の権利を提供するものである。
また、第23条は、資産参照トークンの発行者および暗号資産サービス提供者が、資産参照トークンの保有者に何らかの利害関係を付与することを禁止している。
規則案の第25条及び附属書2は、資産参照トークン発行体がそのホワイトペーパーに含めることを要求される追加開示を規定している(第25条)。資産参照トークンの発行者も、また、期中の情報義務の対象となる(第26条)。
発行者は、苦情処理手続きを定め(第27条)、秩序ある廃止のための手続きを整備すること(第28条)を求められている。
第Ⅲ部第1章(第15条)では、また、資産参照トークンと重要な資産参照トークンを区別している。
委員会は、資産参照トークンの発行者が重大であるとみなされる状況とその上限を特定するために、委任法を採用する権限が与えられる。
このような重要な資産参照トークンの発行者は、資本要件(第16条)、相互運用性(第24条)及び流動性管理方針(第19条)の観点から、追加的な要件の対象となる。
電子マネー指令における電子マネー発行者の地位と資産参照トークンの重要な発行者の地位との間で規制上の裁定が行われることを避けるため、本提案では、資産参照トークンの発行者を定義する条件・基準を満たす電子マネー発行者は、本規則に定める一定の要件の対象となることを示している(第 15 条 6 項)。
第Ⅲ部第2章では、資産参照トークン発行者の認可手続きと、各国の管轄当局によるホワイトペーパーの承認について説明する(第29条)。
各国の所管当局は、資産参照トークン発行者の監督を担当し(第31条)、許可を取り消すことができる(第32条)。
しかしながら、重要な資産参照トークンの発行者の監督は、EBA (第33条)に委ねられている。
重要性の基準(第15条)を満たす電子マネーの発行者もまた、EBAの監督(第33条)の対象となる。
第Ⅳ部第1章では、電子マネートークン(「ステーブルコイン」と呼ばれることが多い)の発行者に対する要件を示している。
第37条は、発行者が指令2009/110/ECの第2条(1)の意味における信用機関または「電子マネー機関」として認可されていない限り、電子マネートークンは連合内で一般に提供されてはならず、暗号資産取引プラットフォームで取引が許可されてはならないと規定している。
また、37条は、「電子マネートークン」を電子マネーとみなすと述べる。
第38条には、電子マネートークンの保有者が発行者に対してどのような請求権を与えられるかが記載されている。電子マネー・トークンは額面で、資金の受領時に発行され、電子マネー・トークンの保有者の要求があれば、発行者はいつでも額面で償還しなければならない。
第40条は、電子マネートークンの発行に付随するホワイトペーパーの要件を規定している。例えば、発行者の主要な特徴の説明、発行者のプロジェクトの詳細な説明、電子マネートークンの一般への提供に関するものか、取引プラットフォームへのアクセスを認めるものかの表示、さらには電子マネー発行者、電子マネートークン、潜在的なプロジェクトの実施に関するリスクに関する情報などである。
第IV部第2章では、電子マネートークン発行者の認可と監督の手続きについて述べる。
電子マネーの発行者の監督は、国内の管轄当局が行う(第43条)が、第15条に基づいて重要と見なされた場合、当該電子マネートークンの発行者の監督は、EBAに委ねられる。
第44条では、電子マネートークンの重要性判定後30日以内に設置しなければならないカレッジの構成を規定している。カレッジは、重要な電子マネートークンの発行者が認可されている加盟国の管轄当局、EBA、ESMA、最も関連性の高い決済機関、取引プラットフォーム及び重要な電子マネートークンに関連してサービスを提供するカストディアンの監督を担当する管轄当局、重要な電子マネートークンがユーロを参照している場合はECB、重要な電子マネートークンがユーロ以外のEU通貨を参照している場合は各国の中央銀行、などから構成される。カレッジに属さない関係当局は、その監督義務を遂行するために関連するすべての情報をカレッジに要求することができる。
第44条はまた、ESMA及び欧州中央銀行制度と協力しつつ、EBAが、最も適切な決済機関、取引プラットフォーム及びカストディアン、並びに同カレッジの実務上の取決めの詳細を決定するための規制基準草案を作成しなければならないことを規定している。
これらの規制基準は、施行から12ヶ月後に欧州委員会に提出されなければならない。
第45条では、拘束力のない意見書を発行する権限がカレッジに与えられている。
これらの意見は、発行者がより多くの自己資金を保有すること、ホワイトペーパーの修正、認可の取り消しの想定、第三国の監督当局との情報交換の合意の想定、などに関連している。
重要な電子マネートークンの発行者の権限ある当局またはEBAは、カレッジの意見を適切に検討するものとする。カレッジの意見、提案を含む、に同意しない場合、最終決定には、意見または勧告から重大な逸脱があったことについての説明を含めるものとする。
第V部は、暗号資産サービス提供者の認可と運用条件に関する規定を規定している。
第IV部第1章(訳注:第V部の間違いと思われる)では、プルデンシャルセーフガード(第47条、付属書III)、組織要件(第48条)、顧客資金の保護に関する規則(第51条)、顧客に提供される情報に関する規則(第52条)、苦情処理手順の確立義務(第53条)、利益相反に関する規則(第54条)など、すべての暗号資産サービス提供者に要件を課している。
第V部第2章は、特定のサービスに対する要件を規定している。
すなわち、暗号資産の保管(第56条)、暗号資産の取引プラットフォーム(第57条)、通貨その他の暗号資産のための暗号資産の交換(第58条)、注文の執行(第59条)、暗号資産の発行(第60条)、受注・発注(第61条)、助言(第62条)。
資産参照トークンが支払い手段として使用できるため、資産参照トークンの支払い取引も、支払いサービス指令II (指令2015/2366)(第63条)の規定を参照して規制される。
第V部第3章では、暗号資産サービス提供者の認可と監督に関する規定を定義する。
これらの要件は、申請書の要求される内容(第64条)、EUパスポートを含む認可の範囲(第65条)、および権限のある当局に認可を撤回する権利(第67条)を強調している。
また、このタイトルには、すべての暗号資産サービス提供者(第66 条)の登録をESMA に義務付けることも含まれており、これには、所轄官庁から通知されたホワイトぺーパーに関する情報も含まれることになる。
暗号資産サービスの国境を越えた提供のために、第68条は、暗号資産の国境を越えた活動に関する詳細と情報が、母国の権限ある当局からホスト加盟国の権限ある当局に伝達されるべき方法を定めている。
第Ⅵ部は、暗号資産を含む市場の濫用を防止するための禁止と要件を定めている。
第69条は、市場乱用規則の範囲を定義している。第70条は、内部情報の概念を定義し、暗号資産が暗号資産の取引プラットフォームで取引することを許可されている発行者が内部情報を開示することを示している。
その他の内部者取引禁止規定(第71条)、内部情報の不正開示(第72条)、市場操作(第73条)
第VII部では、各国の所轄官庁、ESMA、EBAの権限について詳しく述べている。
第VII部第1章は、加盟国に対し、この規則の適用上、1つまたは複数の所轄官庁(1つの所轄官庁として指定された1つの所轄官庁を含む)を指定する義務を課している(第74条)。
第1章はまた、国内の権限ある当局の権限(第75条)、権限ある当局間の協力(第76条)、ESMAおよびEBAとの協力(第77条)、ホスト加盟国の国内の権限ある当局がとることのできる予防措置(第82条)に関する詳細な規定を定めている。
第VII部第2章では、所管官庁が課すことのできる行政上の措置と制裁(第85条)、決定の公表(第88条)、ESMAとEBAへの罰則の報告(第89条)について詳述する。
第VII部第3章は、重要な資産参照トークンの発行者の監督、および重要な電子マネートークンの発行者の監督に関連するEBAの権限および能力に関する詳細な規定を定めている。
これには、法的特権(第91条)、情報要請(第92条)、一般調査(第93条)、立入検査(第94条)、情報交換(第95条)、職業上の秘密(第99条)、およびEBAによる監督措置(第100条)が含まれる。
行政制裁その他の措置、特に罰金については、第101条に詳述されており、その結果、定期的な違約金の支払い(第102条)、罰金の開示、性質、執行(第103条)、それに対応する監督措置を講じ、罰金を科すための手続規則(第104条)が規定されている。
第105条及び第106条は、それぞれ、関係者の聴聞に関する要件及びEBAの決定に対する司法裁判所の無制限の管轄権を規定している。
第107条に従い、EBAは、本規則に基づき採択された委任法に基づき、重要な資産参照トークンおよび重要な電子マネートークンの発行者に手数料を請求することができるべきである。
第VIII部では、委員会の委任された行為を採択する目的での委任の行使が扱われている。
規則の提案には、規則(第109条)に定める特定の詳細、要件及び取決めを明記した委任された行為を委員会が採択する権限が含まれる。
第IX部には、規制の影響を評価する報告書を作成する義務(第110条)を含め、経過規定および最終規定が含まれる。
経過措置には、資産参照トークンと電子マネートークンを除き、本規則の施行前に発行された暗号資産の経過措置条項が含まれます。
第114条は、本規則がその効力発生の18ヶ月後に適用されることを示している。ただし、本規則の効力発生日に適用される電子マネートークンに関する規定は除く。
以 上