バーチャル株主総会

2022.06.23

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従来、株主総会は、株主や取締役及び監査役等が物理的な場所に集まって開催されることが一般的でしたが、コロナ禍という状況もあり、インターネット等の手段を用いて株主総会に出席又は参加(以下、インターネット等の手段を用いての出席を「バーチャル出席」、インターネット等の手段を用いての参加を「バーチャル参加」といいます。)が可能な、いわゆるバーチャル株主総会の開催も増えてきました。また、経済産業省が、2020年2月26日に「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」(以下「実施ガイド」といいます。)を、2021年2月3日に「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集」(以下「実施事例集」といいます。)を、それぞれ公表し、物理的な場所での株主総会(以下「リアル株主総会」といいます。)の開催に加えてバーチャル出席又はバーチャル参加を可能とするいわゆるハイブリッド型株主総会について一定の指針が示されたことや、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号、以下「改正法」といいます。)が成立し、2021年6月16日に公布と同時に、上場企業を対象に、リアル株主総会の開催を要しない、いわゆるバーチャルオンリー株主総会の開催を可能とする特例に係る規定が施行されたこともあり、各種バーチャル株主総会の実例もある程度出揃ってきたことから、各種バーチャル株主総会について、まとめました。

1. バーチャル株主総会の種類

バーチャル株主総会には、(i)リアル株主総会の開催がなく、取締役や株主等が、インターネット等の手段を用いて株主総会に出席する「バーチャルオンリー株主総会」と、(ii)リアル株主総会の開催に加えて、取締役や株主等が、インターネット等の手段を用いて株主総会に出席又は参加できる「ハイブリッド型バーチャル株主総会」とがあり、(ii)には①株主がインターネット等の手段を用いて株主総会に出席できる「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」と、②株主総会への出席とはならないが、株主がインターネット等の手段を用いてリアル株主総会の審議等を確認・傍聴することができる「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」とがあります1)。

現行の会社法(平成17年法律第86号、以下「会社法」といいます。)では、株主総会の招集の際に株主総会の場所を定める必要があることから(会社法第298条第1項第1号)、バーチャルオンリー株主総会の開催は認められないと解されていますが2)、改正法による産業競争力強化法(平成25年法律第98号、以下「産競法」といいます。)の改正により、上場会社については、会社法の特例として、一定の要件を満たす場合にはバーチャルオンリー株主総会の開催が認められることになりました。 これに対し、ハイブリッド型株主総会は現行の会社法の下でも開催が可能と解されています3)。

2. バーチャルオンリー株主総会

(1) 要件

バーチャルオンリー株主総会を開催するための要件は、以下のi.からiv.のとおりです(産競法第66条第1項及び第2項、産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令(令和3年法務省・経済産業省令第1号。以下「本省令」といいます。)第1条及び第2条)。

  1. 上場会社であること。
  2. (iii.の前提として)以下のa.からd.の要件(以下「省令要件」といいます。)該当性につき経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けること。なお、本2の確認は、バーチャルオンリー株主総会毎に受ける必要はなく4)、当該確認に有効期限はありません5)。
    1. 通信の方法に関する事務(b.及びc.の方針に基づく対応に係る事務を含みます。)の責任者の設置。
      a.の責任者は、バーチャルオンリー株主総会で用いる通信方法の運用に係る事務や、以下のb.及びc.の方針に基づく対応に係る事務(一部を外部委託し、当該委託先との連携が必要な場合の連携事務を含みます。)を網羅する責任者で、取締役であることは要しません6)。
    2. 通信方法に係る障害に関する対策についての方針の策定。
      審査基準では以下のような事項が例として挙げられていますが、これらに限定されるものではありません7)。
      ・通信方法に係る障害に関する対策に資する措置が講じられたシステムの使用。
      ・通信方法に係る障害が生じた場合における代替手段の用意。
      ・通信方法に係る障害が生じた場合に関する具体的な対処マニュアルの作成。
      ・場所の定めのない株主総会において、延期・続行の議長一任決議について諮ること。
    3. 通信方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針の策定。
      審査基準では以下のようなものが例として挙げられていますが、これらに限定されるものではありません8)。実際にバーチャルオンリー株主総会を開催した会社9)の招集通知によれば、事前の書面による議決権行使の推奨や、電話会議システム等の準備を行っているもの等があったようです10)。
      ・事前の書面による議決権行使(会社法第311条第1項)の推奨の通知。
      ・場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要となる機器の貸出し。
      ・電話による出席が可能であるものの利用
    4. 株主名簿に記載又は記録されている株主数が100人以上であること。
  3. 株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨の定款の定め(以下「本規定」といいます。)があること。
    具体的には以下のような規定を置くことになります 11)。本規定は、株主総会の招集決定時点及び当該総会の開催当日時点の双方の時点で定款に定められていることが必要とされています 12)。
    (種類株式発行会社でない場合)
    「当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。」
    (種類株式発行会社の場合)
    「当会社は、株主総会(種類株主総会を含みます。)を場所の定めのない株主総会(種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会)とすることができる。」

    なお、改正法の施行日から2年を経過する日までの間においては、上記ii.の確認を受けた場合には、定款変更を行わなくても、本規定があるものとみなすことができます(改正法附則第3条第1項)。但し、本規定を入れるための定款変更についてはバーチャルオンリー株主総会で行うことはできません(改正法附則第3条2項)。

  4. 招集決定時に省令要件に該当していること。
    本iv.における該当性の判断は招集決定者が行います 13)。

(2) 招集決定事項

バーチャルオンリー株主総会を招集する場合、会社法に定める事項(会社法第298条第1項、但し、株主総会の場所を除く。)に加えて、以下の事項を決定することが必要となります(産競法第66条第2項による読替後の会社法第298条第1項、本省令第3条)。

  • 株主総会を場所の定めのない株主総会とする旨
  • 書面による議決権行使を認めること
  • 通信の方法
  • 事前の議決権行使をした株主が総会当日に通信の方法を使用した場合における事前の議決権行使の効力の取扱い内容

(3)招集通知記載事項

バーチャルオンリー株主総会の招集通知には、会社法に定める事項(会社法第299条第4項、但し、株主総会の場所の記載を除きます。)に加えて、以下の事項の記載が必要とされています(産競法第66条第2項による読替後の会社法第299条第4項、本省令4条)。

  • 上記(2)の決定事項

  • 株主総会の議事における情報の送受信のために必要な事項(例、URL、パスワード等)

  • 招集決定時における通信障害に関する対策についての方針及びインターネット使用に支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針の内容の概要

(4) 議事録

バーチャルオンリー株主総会の議事録では、リアル株主総会の議事録の記載事項のうち、株主総会の場所の記載に代えて、株主総会を場所の定めのない株主総会とした旨及びその議事における情報の送受信に用いた通信の方法(上記省令要件のii.b.及びiii.の方針に基づく対応の概要を含みます。)の記載が必要とされています(本省令第5条第3項)。

3. ハイブリッド型株主総会

上記1及び2(1)iのとおり、産競法に基づきバーチャルオンリー株主総会の開催が認められるのは上場会社に限られることから、現行法下で非上場会社が開催できるバーチャル株主総会は、ハイブリッド型のものに限られます。ハイブリッド型株主総会には、上記1のとおり、バーチャル出席が可能か否かにより、ハイブリッド出席型株主総会とハイブリッド参加型株主総会とに分かれます。

(1)ハイブリッド参加型株主総会

ハイブリッド参加型株主総会はバーチャル参加をする株主(以下「バーチャル参加株主」といいます。)は株主総会に出席したと取り扱われないことから、株主総会当日にインターネット等の手段を用いて議決権の行使をすることはできません。したがって、当該株主が議決権を行使するためには、リアル株主総会に自ら出席するか、リアル株主総会に出席することができない場合は、書面若しくは電磁的方法により事前に議決権を行使するか(会社法第311条及び第312条)14)、又は代理人を通じて議決権を行使するか(会社法第310条)のいずれかの方法によることになります。
また、ハイブリッド参加型株主総会は現行の会社法のもとで開催可能な株主総会の形態であることから、招集通知の法定の記載事項については、リアル株主総会のみを開催する場合と異なるところはありませんが、インターネット等の手段を用いての参加を認めることから、以下のような事項について、招集通知に記載する等して事前に周知することが望ましいとされています15)。

  • 当日の決議には参加できず、議決権行使は事前の書面又は電磁的方法による議決権行使(採用している場合)や代理人による議決権行使によることが必要であること16)
  • バーチャル参加の方法(動画配信を行うWebサイト等にアクセスするためのID及びパスワードの通知等)16)
  • 肖像権等に関する事項(後記4(6)参照。)の通知17)

(2) ハイブリッド出席型株主総会

ハイブリッド出席型株主総会では、上記(1)と異なり、バーチャル出席をする株主(以下「バーチャル出席株主」といいます。)は株主総会に出席していると取り扱われ、株主総会当日にインターネット等の手段を用いて議決権を行使することが可能であることから(なお、事前に書面又は電磁的方法により議決権行使をしている場合の事前に行使した議決権の効力の取扱いについては、後記4(4)参照。)、前提として、リアル株主総会の開催場所と株主との間で情報伝達の双方向性と即時性が確保されていることが必要と解されています18)。

また、リアル株主総会に加えてインターネット等の手段を用いての出席が可能であることや、後述するようにバーチャル出席の場合には一定の制限等を加えることが可能であること等から、以下のような事項について、招集通知に記載する等して事前に周知することが望ましいとされています19)。

  • インターネット等の手段を用いた株主総会への出席、審議への参加、議決権行使の方法(株主総会の状況を動画配信するインターネットサイトのアドレス、インターネット等の手段を用いて議決権行使する具体的方法等)20)
  • バーチャル出席を選択した場合の通信障害発生の可能性の告知(後記4(5)参照。)21)
  • 株主総会へのアクセスに必要な環境(通信速度、OSやアプリケーション等)及びアクセスの手順21)
  • 代理人の出席の制限(後記4(2)参照。)22)
  • 事前の議決権行使の効力の取扱い(後記4(4)参照。)23)
  • 質問権に関する制約等(後記4(3)参照。)24)
  • 動議の提出の制限(後記4(3)参照。)25)
  • 動議の採決の制限(後記4(3)参照。)25)
  • 濫用的な質問・動議提出の場合の強制的通信遮断等1)
  • 肖像権等に関する事項(後記4(6)参照。)の通知17)

4. 主な論点・留意点等

以下、バーチャル株主総会に関する主な論点、留意点等について、みていきます。

(1) 本人確認

出席型及びバーチャルオンリー株主総会においては、バーチャル出席を行う株主は出席として取り扱われることから、リアル株主総会と同様、本人確認が必要になります。具体的な本人確認方法としては、以下のような方法が挙げられます 26)。

  • 株主固有のID及びパスワード等を使用したログイン方法
  • 株主固有の情報(株主番号、郵便番号等)を複数用いた確認
  • 画面上に本人の顔と整理番号を映し出すこと
  • 二段階認証、ブロックチェーンの活用(慎重を期すべき場合)

(2) 代理人の制限の可否

会社法上、株主は代理人により議決権を行使させることが認められています(会社法第310条)。しかしながら、ハイブリッド出席型株主総会については、代理人によるバーチャル出席を認める必要性と、代理人によるバーチャル出席を認めた場合の事務処理やコスト等の負担を比較して、代理人の出席をリアル株主総会に限定することも妥当と考えられてます(但し、かかる制限を行う場合は、あらかじめその旨株主に招集通知等で通知することが必要とされています。)22)。

これに対し、上記のような事情がないバーチャルオンリー株主総会については、会社法の原則通り、代理出席を認める必要があると考えられています27

(3) 動議及び質問

会社法上、株主は株主総会において動議を提出し(会社法第304条等)、質問を行うこと(会社法第314条)が認められています。この点、各バーチャル株主総会において出席と取り扱われるか、リアル株主総会が開催されるか等により、取扱いが異なってくると解されています。以下、各種のバーチャル株主総会ごとに検討します。

  1.  ハイブリッド参加型株主総会
    ハイブリッド参加型株主総会については、バーチャル参加株主は、株主総会において出席とは取り扱われないことから、会社法上は動議の提出や質問権の行使は認められません。
    但し、これらとは別のものとして株主総会中や事前にコメント等を受け付けることがあり得、かかるコメント等に対し、株主総会中に議長の裁量で議事運営上可能な範囲で紹介や回答を行ったり、株主総会終了後や後日、コメント等の紹介や回答等を行うことは可能であり、株主とのコミュニケーション向上に資すると考えられています28)。
  2.  ハイブリッド出席型株主総会
    ハイブリッド出席型株主総会では、バーチャル出席株主も株主総会において出席と取り扱われるものの、バーチャル出席がリアル株主総会への出席に加えた、追加的な出席手段の提供であること、リアル株主総会への出席者との出席態様の違いから生じる、質問や動機の提出に対する心理的なハードルの低下、並びに質問や動議の提出方法の違いやバーチャル出席という態様から生じうる濫用的な質問権の行使及び動議の提出権の可能性等を踏まえて、以下のように一定の制約を設けることは許容されると解されています29)。
    1. 質問権の行使 あらかじめ招集通知やウェブサイトで通知したうえで、以下のような取扱いを行うことが考えられます30)。 ・1人が提出できる質問回数、文字数、送信期限等の制限
      ・質問を取り上げる際の考え方及び個人情報が含まれる場合や個人的な攻撃等につながる不適切な内容の取り上げ拒否等の運営ルールの設定
      ・上記の運営ルールに従った運営 なお、適正性・透明性を担保する措置として、後日、受け取ったものの回答できなかった質問の概要を公開すること等の工夫を行うことも考えられます31)。

    2. 動議32) バーチャル出席株主から動議が提出された場合の動議の趣旨確認や説明要求等の実施及びそのためのシステム的な体制の整備や動議採決のためのシステム的な体制の整備が、会社の合理的な努力で対応可能な範囲を超えた困難が生じることが想定されることを踏まえて、事前に招集通知等で通知することにより、原則として、動議の提出についてはリアル株主総会の出席者からのものに限定することや、動議の採決についてはバーチャル出席者は棄権又は欠席と取り扱うことも可能と解されています33)。
  3. バーチャルオンリー株主総会
    ⅱと異なり、バーチャルオンリー株主総会については、株主からの質問や動議を受け付けないという取扱いを許容する規定がないことから、会社法の原則通り、動議や質問権を受け付けないとすることは許されないとされています34)。
    もっとも、動議や質問の文字数や回数を制限したりすること等は許される余地があると考えられます35)。

(4)事前行使の議決権の効力

ハイブリッド出席型及びバーチャルオンリー株主総会では、株主が、事前に書面又は電磁的方法で議決権を行使しながら、バーチャル株主総会に出席するという可能性が考えられます36)。その場合、事前に行われた議決権の効力をどのように取り扱うべきかが問題となります。

この点、現行法の解釈からは、ログインした段階で事前の議決権行使の効力を失わせるとすることも、バーチャル株主総会で議決権の行使をした時点で失わせるとすることもどちらも可能と解されています37)。

上記のいずれの取扱いを採用するとしても、当該取扱を招集通知に記載する等してあらかじめ株主に通知しておくことが必要と解されています38)。

(5)決議取消・不成立事由の該当性

バーチャル株主総会では、インターネット等の通信手段を使用することから、通信障害(サイバー攻撃や大規模障害等による通信手段の不具合)により株主が株主総会にアクセスできなくなる事態が生じることが考えられます。かかる通信障害が株主総会の決議取消事由(会社法第831条第1項)又は決議不成立事由(会社法第830条第1項)となるかが問題となります。

まず、株主側の問題に起因する不具合については、いずれのバーチャル株主総会でも、一般的に決議取消事由には該当しないと考えられます39)。

これに対し、会社側の問題に起因する不具合の場合、まず、ハイブリッド参加型株主総会に関しては、バーチャル参加は株主総会への出席と取り扱われず、コメント等が決議に影響を及ぼすとも考えにくいことから、通信障害が生じた場合でも、決議取消又は不成立となる現実的なリスクはないと考えられます40)。ハイブリッド出席型株主総会については、リアル株主総会への出席という選択肢があることから、会社が通信障害防止のために合理的な対策を取っており、通信障害のリスクについて事前に株主に告知していたような場合は決議取消事由には該当しないとの解釈も可能と考えられます21)。なお、個別の事情等に応じて検討する必要があるものの、具体的な対策としては、事前の議決権行使を促すことのほか、以下のようなものが考えられます41)。

  1. システムやバックアップ

    ・一般に利用可能なライブ配信サービスやウェブ会議ツールの利用、又は第三者が提供する株主総会専門ステムのサービスの利用

    ・インターネットの代替手段や電話会議等のバックアップ手段の確保

  2. 株主総会当日に向けた備え

    ・事前の通信テスト等の実施ガイド

    ・通信障害が発生した場合を想定した対処シナリオの準備

また、バーチャルオンリー株主総会については、リアル株主総会への出席という選択肢はないものの、通信障害の発生が常に決議取消事由や決議不存在事由に該当するとは限らず、通信障害が生じたタイミングや通信障害が議事に与える影響等に鑑みて判断されることになると考えられます(例えば、採決のタイミングで通信障害により大多数の株主の議決権行使が妨げられたような場合は決議不存在と評価される可能性があると考えられます。)42)。

(6) 肖像権・プライバシー権等の配慮

バーチャル株主総会では株主総会の映像等を配信することがあることから、株主の肖像権やプライバシー権に配慮することが必要となります。この点、株主に限定した配信の場合は肖像権等の問題は生じにくいと考えられますが、肖像権やプライバシー権等に係る紛争のリスクを抑えるため、株主が映りこまないようにする等撮影方法を工夫するほか、以下のような対応を取り、あらかじめこれらの点を招集通知等で通知しておくことが考えられます43)。

  • 株主総会の録音、録画、公開等の禁止
  • 配信により株主の氏名が公開される場合の事前通知44)
  • 撮影等されてしまうおそれがあることの事前告知

(7) 音声のみのバーチャル株主総会の可否

バーチャル株主総会というと動画配信等映像を含むものを想定しがちですが、いずれのタイプのバーチャル株主総会も、電話会議等を通じた、音声のみによる方法で行うことも許容されていると考えられています45)。但し、バーチャルオンリー株主総会及びハイブリッド出席型については、音声のみの場合も情報伝達の双方向性及び即時性が確保されていることが必要とされています。


  1. 実施ガイド2-3頁。
  2. 第197回国会法務委員会第2号(平成30年11月13日)小野瀬厚政府参考人(法務省民事局長(当時))発言、実施ガイド4頁脚注2。
  3. 相澤哲・葉玉匡美・郡谷大輔編著『論点解説 新・会社法』(商事法務、2006)472頁、小野瀬厚政府参考人発言・前掲注2)。
  4. 産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関するQ&A」(以下「Q&A」といいます。)1-3。
  5. Q&A1-6。
  6. 産業競争力強化法第66条第1項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認係る審査基準(令和3年6月16日)(以下「審査基準」といいます。)第1、Q&A2-1。
  7. 審査基準第2。
  8. 審査基準第3。
  9. バーチャルオンリー株主総会を実施した会社は、2021年9月末時点では、株式会社ユーグレナ、グリー株式会社及びフリー株式会社の3社のみのようです(尾崎安央・三菱UFJ信託銀行法人コンサルティング部編『別冊商事法務No.466 2022年版バーチャル株主総会の実施事例』(商事法務、2022年)27頁)。
  10. 尾崎・三菱UFJ信託銀行法人コンサルティング部編・前掲注9)30頁。
  11. Q&A3-1。
  12. Q&A3-2。
  13. Q&A4-1。
  14. 議決権行使が可能な株主数が1000人未満の会社の場合、書面又は電磁的方法による議決権行使の制度を採用しているとは限りませんので(会社法第298条2項)、かかる議決権の行使方法が採用されていない場合、ハイブリッド参加型で株主が議決権を行使するためには自ら又は代理人を通じてリアル株主総会に出席することが必要となります。
  15. 株主への周知方法としては、招集通知に限定されるものではなく、自社のウェブサイト上に掲載すること等も考えられます(実施事例集13頁)。また、列挙したもの以外にも、通信費の負担や使用言語について記載する例もあります(尾崎・三菱UFJ信託銀行法人コンサルティング部編・前掲注9)55頁)。
  16. 実施ガイド9頁。
  17. 実施事例集14頁。
  18. 相澤ほか編著・前掲注3)472頁、実施ガイド11頁。
  19. 株主への周知方法及び記載事項については、前注参照。
  20. 実施ガイド25頁。株主総会の場所の記載として、リアル株主総会の開催場所とともに記載すればよいと考えられています。
  21. 実施ガイド13頁。
  22. 実施ガイド16頁。
  23. 実施ガイド18頁。
  24. 実施ガイド21頁。
  25. 実施ガイド22頁。実施ガイドによれば、具体的には以下のように記載することが考えられます。「バーチャル出席者の動議については、取り上げることが困難な場合があるため、動議を提出する可能性がある方は、リアル株主総会へご出席ください。」
  26. 実施ガイド15-16頁及び実施事例集24頁。
  27.  Q&A6-1。
  28. 実施ガイド9-10頁。
  29. 実施ガイド20-21頁及び23頁。
  30. 実施ガイド21頁。なお、質問を一切受け付けないとすることができるかについては、実施ガイドでは触れていませんが、リアル株主総会の存在を理由にしたバーチャル出席株主の権利の制限については慎重に判断すべきとして、質問の機会を与える必要があると理解しておいた方が穏当とする見解があります(澤口実・近澤諒編著『バーチャル株主総会の実務〔第2版〕』(商事法務、2021)127-128頁)。
  31. 実施事例集によれば、グリー株式会社やソフトバンクグループ株式会社は後日質問やその回答を公開したようです(実施事例集30頁)。
  32. 実施ガイド21-22頁。なお、全体として提出される質問や動議が少ないなど運営上のキャパシティがあり、かつ、バーチャル出席株主から送られた内容が明らかで確認等の必要がなく、原案との一括採決が可能である場合等には、対応が可能とされおり(実施ガイド22頁脚注25)、常に無限定に動議の提出の制限等が認められるというわけはなさそうです(澤口・近澤編著・前掲注36)130頁)。
  33. 実施事例集によれば、動議の提出や採決について制限した会社と、これらを制限しなかった会社とどちらもあったようです(実施事例集32-33頁)。
  34. Q&A6-4。
  35. 澤口・近澤編著・前掲注36)73頁、75-77頁。実際に行われたバーチャルオンリー株主総会でも、質問や動議の字数制限を行っているものがあります(例、株式会社ユーグレナ)。
  36. ハイブリッド出席型の場合、(4)に加えて、自ら又は代理人を通じてリアル株主総会に出席しながら、同時にバーチャル出席も行い、双方で議決権の行使をするという可能性も否定できません。このような場合にどちらを優先させるのかについては、バーチャル出席での議決権行使を優先して取り扱うことが合理的とする見解(太田洋ほか編著『バーチャル株主総会の法的論点と実務』(商事法務、2021)190頁)がありますが、さらなる議論が待たれるところです。
  37. 書面又は電磁的方法による事前の議決権行使は、「株主総会に出席しない株主」が行うことができる制度であることから、ログインした時点で「出席」と解するのか、あるいは、審議と決議を分けて考えて、ログインしても決議に参加しない場合は「出席しない」と解するのかによりますが、現行法の解釈としては両説とも成り立ちえます(実施ガイド18-19頁、実施事例集26頁)。

    なお、実施ガイドでは、無効票を減らす観点から、ログイン時には失効させず、株主総会当日に実際に議決権の行使があった場合に失効させることを提案していますが(実施ガイド18頁)、Q&Aではいずれの方法も列挙しており(Q&A4-6)、ログイン時に失効させることを否定する趣旨ではないと思われます。なお、実際にバーチャルオンリー株主総会を開催した会社の招集通知によれば、3社とも実際に議決権の行使があった場合に失効させる取扱いとしたようです。また、ハイブリッド出席型の実例でも、上記の実施ガイドに沿った取扱い(実際に議決権の行使があった場合に失効)を採用したものが多いようですが、ログイン時点で失効させるとした会社もあるようです(実施事例集27頁、尾崎・三菱UFJ信託銀行法人コンサルティング部編・前掲注9)42-43頁)。

  38. バーチャルオンリー株主総会については、事前行使の議決権の効力の取扱いが招集通知への記載事項となっています(本省令第4条第1号、第3条第3号)。また、ハイブリッド出席型につき、実施ガイド18頁参照。
  39. 実施ガイド13頁及びQ&A8-1
  40. 澤口・近澤編著・前掲注36)199頁。
  41. 実施事例集19頁。
  42. Q&A8-1。
  43. 実施事例集14-15頁。
  44. 発言に際し、氏名でなく出席票の番号のみ申し出るようにしていたもの(株式会社ミクシィ)もあるようです(尾崎・三菱UFJ信託銀行法人コンサルティング部編・前掲注9)55頁)。
  45. 実施事例集9頁及びQ&A6-3。但し、Q&Aでは、バーチャルオンリー株主総会の場合、株主との対話の充実という観点から、映像を伝達することができるものを用いるのが望ましいとしている。