日本でDAOを組成できないか、と尋ねられることがあります。
DAOの定義が不明確であることから、ご質問時点でどういうDAOを組成したいのか曖昧な場合も多く、弁護士からどのようなDAOを想定しているのかお尋ねしても、法律上可能なDAOを組成したい、そのために日本では何が出来るのか教えてくれ、等の曖昧な返答を受ける場合も多いです。
このように整理がなされていない状況ですとDAOの組成が困難であると思われるため、本稿では、日本でDAOを組成する場合に何を検討すればいいのかを整理し、日本法上、組成が可能と思われるDAOを探求することを目的として執筆をしています。
様々なDAOが考えられる前提で、結論として日本でも一定のDAOの組成は可能ですが、それが金融規制を順守できるか、及び、どのような法形式で行うのか、慎重な検討が必要です。
金融規制は、配当や100%以上の元本償還の可能性がある(以下、配当及び100%以上の元本償還を併せて「配当等」といいます。)DAOのトークン販売は、原則として、第一種金融商品取引業者に行わせる、又は自ら第二種金融商品取引業を取得して行う必要があります。
また、配当等のないFungible Tokenを販売する場合には、原則として、暗号資産交換業者に行わせるか、自ら暗号資産交換業を取得する必要があります。
なお、移転に技術的制約を設けたり、販売相手を限定することにより、緩和された規制の適用を受けられる可能性があります(トークンによります)。これらに対し、配当等のないNFTを販売する場合、金融規制は一般的にかかりません。
DAOの法形式は、それぞれの法形式に利点、欠点がありますが、例えば、配当等のあるInvestment DAOで税務上の有利さを追求したいのであれば組合やGK-TKスキーム、特に税務上の有利さを重視しないのであれば権利能力なき社団や一般社団法人、合同会社がトークンを発行するスキームが考えられます。配当等のないFungibleトークンやNFTの発行の場合、特に法人格を持たないことで良いかもしれません。
以下、法的スキームや、金融規制について、検討すべきと思われる点と、それに対する結論を纏めた表となります。
配当等のあるInvestment DAO(=配当や100%以上の元本償還がある想定)のトークン販売には下記の規制が適用されます。
日本法上の形態 | トークンの無償配布 | トークンの販売 | 投資運用 | |
合同会社、株式会社の社員権のDAO | 合同会社の社員権のトークン化など | 社員権トークンの無償配布は、会社法などで不可 | 発行者のための販売の代行は第1種金商業。自己募集は合同会社の場合、第2種金商業、株式会社の場合は規制なし。
50名以上勧誘の場合、有価証券届出書の提出等 |
規制なし |
社員権以外の権利のDAO(配当あり) | TK出資、組合出資、所定の法形式に分類困難な権利のトークン化など | 規制なし | 発行者のための販売の代行は第1種金商業。自己募集は第2種金商業。
50名以上勧誘の場合、有価証券届出書の提出等 |
規制なし (有価証券投資の場合には投資運用業の可能性) |
他方、配当等のないDAOも考えられますが、その規制は以下となります。
トークンの無償配布 | トークンの販売 | 投資運用(配当なし前提) | |
ユーティリティートークン | 規制なし | 暗号資産交換業 | 規制なし |
NFT | 規制なし | 規制なし | 規制なし |
DAOに考え得る法形式に関しては、以下の比較ができると考えられます。
法形式 | 有限責任性 | 配当可能か | 二重課税回避 | その他、総合評価 | |
法人格なし |
権利能力なき社団+権利性の良く判らないトークン | 〇? | 〇 | × | △~〇 自由度が高い。二重課税の点さえ問題なければ良いスキーム。 |
民法上の組合+組合持分トークン | × | 〇 | 〇 | △~〇 自由度が高い。有限責任性の点さえ問題なければ良いスキーム。 | |
投資事業有限責任組合+組合持分トークン | 〇 | 〇 | 〇 | × 他の点は良いものの、NFTの購入が不可等、投資先や事業に制約。通常DAOでは使いにくい。 | |
有限責任事業組合+組合持分トークン | 〇 | 〇 | 〇 | × 他の点は良いものの、組合員の名義の登記が必要である等、DAOでは使いにくい。 | |
法人格あり | 法人(*1)+匿名組合(例:TK-GKスキーム)のトークン化 | 〇 | 〇 | 〇 | △ 会社法や一般社団法に従った運営が必要。TK保有者には指図権がない等の点に留意が必要。二重課税がない、有限責任である点は良い。 |
法人(*1)+権利性の良く判らないトークン | 〇? | 〇 | × | △~〇 会社法や一般社団法に従った運営が必要。それ以外の自由度高く、二重課税の問題を気にしなければ良いスキーム。 | |
法人(*1)+社員権(*2)のトークン化 | 〇 | 〇(一般社団法人は×) | × | × 会社法や一般社団法に従った運営、社員としての管理が必要で、自由度低いか。 |
*1 法人としては合同会社、株式会社、一般社団法人など。株式会社より合同会社のほうが一般的に設立と運用が簡便。より公益的なイメージを持たせたい場合には一般社団法人を利用
*2 合同会社の社員権、株式会社の株式、一般社団法人の社員権
DAOとは、Decentralized Autonomous Organizationの略で、分散型自律組織等と呼ばれます。
特徴としては、特定の管理者が存在せず、メンバーが共同にて所有運用を行う組織のことを指します。
多くのプロジェクトでは、ブロックチェーン上のスマートコントラクトと呼ばれる仕組みを利用し、スマートコントラクトで記載した事柄は自動的に実行されるようにします。また、ガバナンストークンと呼ばれるトークンを発行し、そのスマートコントラクトを変更したりするなどの重要な事項については、トークンホルダーの投票がない限り行えない仕組みになっています。
Hideto@VancouBoysさんの2021年8月26日付Twitterが良く纏まっていたので、それを転載させて頂くと、DAOは下記のような分類になります。
① Investment DAO プロジェクトへの共同出資を目的とした営利目的DAO。「経済資本」を中心に利益を生むことを目的とされるためGrant DAOと比較すると資金が集まりやすい。 例)Genesis DAO, The LAO, BitDAO ② Grant DAO 最初のユースケースとして正式稼働したのはGrant DAO。寄付された資金の使途をガバナンスを通じて決定する仕組み。「社会資本」を中心にメンバーが集まる傾向。 例)MolochDAO, MetaCarteDAO, Uniswap Grants ③ Protocol DAO DeFi Protocol群を中心に発展しているDAO。コアチームからコミュニティにProtocolの権利を徐々に移行させ将来的にコミュニティ主導で自律的に運営されることを目指す。 例)Maker, Compound, Uniswap, Aave, Yearn, Sushi ④ Service DAO 分散型ワーキンググループ。プロジェクトを遂行すると対価としてトークンをもらえる。 例)RAID GUILD, DXdao, PartyDAO ・Social DAO |
Grant DAOの社会資本中心の性格を抽出したDAO。メンバー間で価値観を共有するソーシャルネットワークのようなもの。 例)Friends With Benefits(FWB) ① Collector DAO 何か(多くの場合NFT)を収集するために結成したDAO。 例)PleasrDAO ② Media DAO ニュースレターなどのコンテンツを提供するメディアをDAO化したプロジェクト群。 例)Fore Front(FF), Bankless DAO |
以下では現在あるDAOの事例を幾例かご紹介します。
① Flamingo DAO NFTへの投資、共同所有を目的とするInvestment DAO。NFTへの投資、売却により収益を得る。また、保有するNFTを貸し出したり、デジタルアートギャラリーに展示したり、他のDeFiプラットフォームの担保として利用する等で収益を得ることがある。 Flamingoは米国法上の証券に該当する可能性があるため、投資家は米国法上の適格機関投資家で100名以内とされている。 Flamingoのトークンホルダーは、1トークンあたり1票の権利を有し、また配当を受領する権限を有する。 Flamingoは、MolochDAOのスマートコントラクトのv2を使用し、スマートコントラクトは以下を管理している。 ・メンバーのFlamingoに対する出資を集める ・投票 ・投票の第三者への委任 ・投資 ・収益の分配 ・rage quittingと呼ばれるメンバーの脱退 その他詳細はFLAMINGOの公式ウェブサイト(https://flamingodao.xyz/)をご参照下さい。 ② BitDAO BitDAO はシンガポールの仮想通貨取引所「ByBit」が全面的にサポートする DAO。 BitDAO は、DeFi や NFT に関するプロジェクトに資金提供・流動性の供給をするInvestment DAOであり、独自トークンのBITを発行。BITは、イーサリアム基盤上に構築されたERC-20トークン。 ガバナンストークンとしての役割があり、BIT所有者は、BitDAOの出資先や出資額の決定に関与可能なほか、保有量に応じて利益の分配も受けられる。 ③ ConstitutionDAO ConstitutionDAOは、アメリカ合衆国憲法の原本をオークションで落札するためのクラウドファンディングとして立ち上がったDAOプロジェクト。 2021年11月に実施された原本のオークションでは敗れたものの、1週間で4700万ドルもの資金調達に成功。独自通貨peopleを発行し、ガバナンストークンとして使用する予定であった。 敗北後、返金を行い、今は活動を中止しているよう。 ④ 山古志村DAO 人口800人の限界集落が、デジタルアート×電子住民票として、NFTを発行するDAO。 錦鯉をシンボルにしたデジタルアートのNFTが電子住民票を兼ねている。 NFTセールによる調達資金により、山古志地域に必要なプロジェクトや課題解決を独自財源で押し進める。例えば、山古志地域をフィールドに世界中の子どもや大人がアクセスできる教育プログラムの立ち上げ、大小さまざまな地域課題を解決するためのファンドの設立、空き家や遊休施設を活用したスタートアップの誘致など。同時に、山古志地域を存続させるためのアイデアや事業プランをリアルタイムで、NFTホルダーであるデジタル住民専用のコミュニティチャット内(Discordを使用)で展開し、メンバーからの意見の集約、投票などで行う。 以上は、山古志住民会議のNote(https://note.com/yamakoshi1023/n/n1ae0039aa8a4)を参考に記載。 |
海外でも、DAOに対する法律の適用は明確ではありません。一つの例として、Wyoming州では、2021年にDAOを法人として認める法律を制定しています。
概要 ・DAOは、ワイオミング州の有限責任会社(LLC)として登記可能。 ・DAOのメンバーはDAOの債務に関して有限責任。 ・法人課税を選択しなければパススルー課税。 ・ワイオミング州でDAOを設立する場合、その定款には自律分散型組織であることを示す文言や略語である「DAO」、「LAO」、「DAO LLC」などを含めなければならない。 ・DAOの管理は定款および運営契約に別段の定めがなく、アルゴリズムが管理する場合はスマートコントラクトに帰属する。 ・DAOは1人以上のメンバーを有するDAOを組織の定款の原本1部と正本または合本1部に署名し、州務長官に提出することによって結成できる。 ・DAOを結成した者が、組織のメンバーである必要はない。DAOを結成した者はDAOの登録代理人としての役割を果たすことになる。 ・DAO結成の条件として、その組織基盤となるスマートコントラクトが更新、修正、その他のアップグレードができなければならない。さらに定款には、DAOの管理、促進、運営に直接使用されるスマートコントラクトの識別子を含める必要がある。 ・定款に記載されるスマートコントラクトには「メンバー間およびメンバーと自律分散型組織との関係、メンバーとしての資格を有する者の権利および義務、DAOの活動とその遂行、運営規約の変更の手段と条件、メンバーの議決権等の権利、メンバーの権利の譲渡性、メンバーシップの脱退、解散前のメンバーへの分配、組織規定の改正、適用されるスマートコントラクトの修正、更新、編集または変更の手順、その他、DAOに関するすべての事項」に関する規定がされていなければらならない。 ・DAO法案は、設立時に定義したスマートコントラクトに変更が生じる場合に、合わせて定款を変更する必要がある点が特徴。 以上は、あたらしい経済社の記事「米ワイオミング州の「DAO法」、7月に施行へ」(https://www.neweconomy.jp/posts/112086)を参考に記載 |
なお、Wyoming州のDAO法はあくまで法形式に関する法律であり、販売時の金融規制は別途かかると思われる点に留意が必要です。
配当等のあるInvestment DAO(=配当や100%以上の元本償還がある想定)のトークン販売には下記の規制が適用されます。
日本法上の形態 | トークンの無償配布 | トークンの販売 | 投資運用 | |
合同会社、株式会社の社員権のDAO | 合同会社の社員権のトークン化など | 社員権トークンの無償配布は、会社法などで不可 | 発行者のための販売の代行は第1種金商業。自己募集は合同会社の場合、第2種金商業、株式会社の場合は規制なし。
50名以上勧誘の場合、有価証券届出書の提出等 |
規制なし |
社員権以外の権利のDAO(配当あり) | TK出資、組合出資、所定の法形式に分類困難な権利のトークン化など | 規制なし | 発行者のための販売の代行は第1種金商業。自己募集は第2種金商業。
50名以上勧誘の場合、有価証券届出書の提出等 |
規制なし (有価証券投資の場合には投資運用業の可能性) |
他方、配当等のないDAOも考えられますが、その規制は以下となります。
トークンの無償配布 | トークンの販売 | 投資運用(配当なし前提) | |
ユーティリティートークン | 規制なし | 暗号資産交換業 | 規制なし |
NFT | 規制なし | 規制なし | 規制なし |
以下、解説します。
合同会社や株式会社の社員権以外の権利のトークン化で、金銭や暗号資産の出資、投資運用、配当又は100%以上の元本償還がある場合、日本法上は広く集団投資スキーム(=ファンド)と見られると思われます。集団投資スキームは、典型的には組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約などのファンドを規制する概念ですが、金商法2条2項5号、6号は集団投資スキームの範囲を「その他の権利」と広く定義しているためです。
集団投資スキームの定義の概要 以下の①~④を満たす権利 ① 民法第667条第1項に規定する組合契約、商法第535条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権、その他の権利 ② 当該権利を有する者(「出資者」)が出資又は拠出をした金銭(暗号資産を含む)を充てて行う事業(「出資対象事業」)が存在 ③ 出資者が出資対象事業から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる ④ 出資者全員が常時業務に関与する等の例外事由にあたらない |
そして、2020年5月1日施行の改正金商法により、電子記録移転権利という法概念が創設され、トークン化された集団投資スキームの権利は、通常、この電子記録移転権利に該当します。
電子記録移転権利の定義の概要 以下の①~③を満たし、④を除く権利(金商法第2条第3項) ① 金商法第2条第2項各号に掲げる権利(ファンド、信託受益権、合名・合資・合同会社の社員権等) ② 電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 ③ 電子機器その他の物に電子的方法により記録される場合 ④ 流通性その他の事情を勘案して内閣府令に定める場合 |
この電子記録移転権利の販売には、第一種金商業の登録が必要であり、また、50名以上に勧誘する場合、公募となり(金商法2条3項)、有価証券届出書の提出が必要となります(金商法5条)。
なお、例えば適格機関投資家や49名以下の富裕層にのみ販売を限定し、かつ、転売があっても、それ以外の者がDAOトークンホルダーになれないように技術的に制約されている場合、自己募集は63条届出という簡易な届出で足ります。
Investment DAOの組成の際には当初はそのような限定された形で販売する等し、大きくなった後に、規制を順守しつつ、一般公衆に販売していくことは考えられるのではと思われます。
これに対して、社員権のトークン化(電子記録移転権利)の場合、合同会社の社員権であれば他者による募集に一種金商業が自己募集には二種金商業が、株式会社の株主権のトークン化であれば他者による募集に一種金商業が課されます。株式会社の株主権のトークン化の自己募集には業規制はかけられません。
公募等になる場合、別途、有価証券届出書の提出が必要となる場合があります。以下のいずれかに該当する場合は、公募として、原則としてファンド類似権利や社員権をトークン化した電子記録移転権利の発行につき有価証券届出書の提出が必要になります。
(i) 50名以上の者(転売制限等を行った場合の適格機関投資家を除く)を相手方として有価証券の取得勧誘を行う場合 (ii) 適格機関投資家私募、特定投資家私募および少人数私募のいずれにも該当しない場合 |
適格機関投資家私募とは、適格機関投資家のみを相手方として行い、適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合として一定の要件を満たした取得勧誘を意味し(金商法2条3項2号イ)、また、特定投資家私募とは、特定投資家の身を相手方として行い、特定投資家以外に譲渡されるおそれが少ない場合として一定の要件を満たした取得勧誘を意味し(同号ロ)、少人数私募とは、50名未満の者を相手方として、多数の者に所有されるおそれが少ない取得勧誘を意味します(同号ハ)。
配当等のないDAOも考えれますが、その規制は以下となります。
トークンの無償配布 | トークンの販売 | 投資運用(配当なし前提) | |
ユーティリティートークン | 規制なし | 暗号資産交換業 | 規制なし |
NFT | 規制なし | 規制なし | 規制なし |
なお、ユーティリティートークンの販売に関し、暗号資産交換業の規制には、有価証券の販売の場合と異なりプロ向け販売の例外などがないのですが、例えば、「業」と見られない範囲の関係者に対してのみ販売を行い、かつ一般公衆には無償配布を行いつつ、事業が大きくなった後には暗号資産交換業者と組んだ上で上場を行う、ということは考えられると思われます。
日本でDAOを組成する場合、法形式を明確化して、民法上の組合、投資事業有限責任組合、合同会社+匿名組合、などで、組成する場合と、特に明確化せず、いずれの法形式かよく判らない団体が権利性の良く判らないトークンを出している、という形にすることの両者が考えられます。
法形式を明確化しない場合、日本では一般には「権利能力なき社団」が「権利性が良く判らないトークン」を出しているという取扱いになると思われます。この場合、二重課税が排除できないことや、法的安定性が若干欠ける等のデメリットがありますが、法形式に縛られず自由である、というメリットがあります。
他方、法形式を明確化した場合、各々の法形式に応じて、二重課税が排除される等のメリットがありますが、法令に従った運営をしないといけない等、自由度が減るデメリットがあります。
以下で考えられる考慮要素を検討します。
法形式比較
法形式 | 有限責任性 | 配当可能か | 二重課税回避 | その他、総合評価 | |
法人格なし |
権利能力なき社団+権利性の良く判らないトークン | 〇? | 〇 | × | △~〇 自由度が高い。二重課税の点さえ問題なければ良いスキーム。 |
民法上の組合+組合持分トークン | × | 〇 | 〇 | △~〇 自由度が高い。有限責任性の点さえ問題なければ良いスキーム。 | |
投資事業有限責任組合+組合持分トークン | 〇 | 〇 | 〇 | × 他の点は良いものの、NFTの購入が不可等、投資先や事業に制約。通常DAOでは使いにくい。 | |
有限責任事業組合+組合持分トークン | 〇 | 〇 | 〇 | × 他の点は良いものの、組合員の名義の登記が必要である等、DAOでは使いにくい。 | |
法人格あり | 法人(*1)+匿名組合(例:TK-GKスキーム)のトークン化 | 〇 | 〇 | 〇 | △ 会社法や一般社団法に従った運営が必要。TK保有者には指図権がない等の点に留意が必要。二重課税がない、有限責任である点は良い。 |
法人(*1)+権利性の良く判らないトークン | 〇? | 〇 | × | △~〇 会社法や一般社団法に従った運営が必要。それ以外の自由度高く、二重課税の問題を気にしなければ良いスキーム。 | |
法人(*1)+社員権(*2)のトークン化 | 〇 | 〇(一般社団法人は×) | × | × 会社法や一般社団法に従った運営、社員としての管理が必要で、自由度低いか。 |
*1 法人としては合同会社、株式会社、一般社団法人など。株式会社より合同会社のほうが一般的に設立と運用が簡便。より公益的なイメージを持たせたい場合には一般社団法人を利用
*2 合同会社の社員権、株式会社の株式、一般社団法人の社員権
DAO化を徹底したい場合には法人格のない形式にすることが考えられます。単にトークン等に投資をする場合や、スマートコントラクトで全てが完結する場合、特に法人格を持つ必要はありません。
法人格を有する場合、当該法人の設立根拠法に従って運営をしなければならない、取締役や理事等が存在し中央集権的である、という制約はありますが、例えば、トークンホルダーに一定の投票権を持たせ、その投票に従って取締役等が行動する、と約束することで、相当程度のDAO類似性は達成できると思われます。
DAOの設立当初はいずれにせよ中央集権的な部分が必要と思われるため、当初は法人を設立し、後日、軌道に乗った後に法人格を失くしていくスキームも考えられます。
出資者が出資した金額以上の責任を負わないこと、これを有限責任と言います。
DAOの目的が単にNFT投資等の場合、仮にDAOトークンホルダーの有限責任性が確保されていなくても大きな問題はないとも考えられますが、やはり有限責任性は確保した方が良いと思われます。そのような観点からは、例えば民法上の組合は有限責任性が確保されず、避けるべきと思われます。
他方、株式会社の株主、合同会社の社員、一般社団法人の社員、匿名組合契約の出資者などは、極めて例外的な場合を除き、有限責任です。
なお、多くのトークン発行事例では、そもそもトークンがどのような性質を持つのか不明確であり、それを会社が発行したり、財団が発行したり等します。このような「よく判らないトークン」のトークンホルダーが有限責任であるかは不明確な点もありますが、例えば投票権がある等のみの場合、基本的には有限責任と考えて良いのではと思われます。
トークンホルダーに配当等を行いたいか否かで選択できるスキームが異なります。例えば一般社団法人+社員権トークン化の場合、法令上、配当は行えません(一般社団法11条2項)。
なお、法形式上配当が可能であったとしても、配当は義務ではなく、約束で配当は行わないとすることも考えられます。配当を行うか否かで、前述4の金融規制の適用が変わってくるため、その点の留意が必要です。
Investment DAOの場合、税務上、法人段階で課税され、配当があった場合に当該配当に対して構成員レベルでも課税される(二重課税、not tax transparent)のか、法人段階では課税されず構成員レベルで課税されるのか(二重課税なし、tax transparent)は重要な考慮要素になります。
二重課税を避けたい場合、民法上の組合や匿名組合など、法令上、明確に税務の処理が規定されている法形式を使用することが必要と思われますが、このような法形式には例えば民法上の組合には無限責任性、匿名組合には指図権の問題などがあり、留意が必要です。
例えば、ファンドで多く使用される投資事業有限責任組合は、法令上、投資先が限定されており(投有責法3条1項)、NFT等への投資ができません。勿論、債権等に投資するInvestment DAOであれば投資事業有限責任組合の採用も考えられますが、一般のDAOには使用しにくいと思われます。
また、匿名組合契約の場合、匿名組合員には経営への監視権はあるのですが(商法539条)業務執行権はなく(同法536条3項)、かつ、業務執行を行っていると見られると、匿名組合性が失われる(民法上の組合等と見られる)可能性がある点、留意が必要です。
日本法上、債権の移転を第三者に対抗するには原則として「確定日付のある証書による通知又は承諾」が必要とされています(民法467条2項)。例えば、債権者Aが債務者に対する債権を有し、Aが当該債権をBとCとに二重に譲渡した場合、このBとCのどちらが勝つかを「確定日付のある証書(内容証明郵便や公証人の確定日付印のある文書)による通知又は承諾」で決めよう、という発想になります。また、Cが差押債権者やAの倒産管財人である場合も、同様に対抗要件が問題となります。
トークンの移転の際に、確定日付ある通知又は承諾を得ることは、実務上、行われていません。法令上、債権であるか明確ではない場合、許容可能なリスクと思われますが、何らかの債権をトークン化したということを明確化した場合、移転に確定日付がないことのリスクが発生する可能性があります。その意味ではよく判らないトークンの譲渡の方がリスクが低い可能性はあります。とはいえ、トークンの譲渡に伴い、権利が譲渡されるのではなくAが元の契約から脱退をし、Bが債務者との間で元の契約と同一の契約をしたという構成にすることにより対抗要件問題は解決できる可能性があり1、債権譲渡に関しては、対抗要件問題は決定的な要素ではないと思われます。
この他、株式会社の株主権のトークン化については、株主の地位の移転の対抗要件は株主名簿の記載であり(会社法136条)、トークン化の場合もこの点は変わらないと思われる等、各種権利の移転についての対抗要件、効力要件は、トークン化に際して、検討することが必要です。
留保事項
・DAOについてはそもそも明確な定義もなく、これまで本邦で法的に分析された資料等もないため、法令上、合理的に考えられる当職らの現状の見解を整理したものに過ぎません。
・DAOに関する法制度の整備や関係当局の解釈、その他議論の状況等を踏まえ、本稿の内容について当職らの考えにも変更がありえます。
・本稿の内容につき関係当局の確認を経たものではなく、関係当局が異なる判断を行う可能性があります。
・海外の法令や国内外のDAO事例は、各社のホームページ、ニュース記事、各種Blog等を参考に記載したものであり、内容の正確性は保証できません。
・本稿は、DAOの利用を推奨するものではありません。
・本稿は議論用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律アドバイスが必要な場合には各人の弁護士等にご相談下さい。
メタバースBlog連載済み
メタバースBlog連載の予定
メタバース、特にバーチャルSNS型のメタバース(SNS型のメタバースの概要についてはメタバースと法律(1)の記述をご参照下さい)では、ユーザーのアバターによる表現が自由に許されることが多く、下記①のような事象が問題となります。
また、一般ユーザーがアバター(キャラクター)やワールド等を製作できるようにSDK(ソフトウェア開発キット)が公開されているものが多く存在します。このようなSNS型メタバースでは、下記②、③のような事例がしばしば存在し、法律との関係が問題となります。
更に、SNS化型メタバースでは、このような①~③の行為を許容するプラットフォーマーの責任がどうなるか、も問題となります。
本稿で検討すること ① ユーザーによりバーチャルライブなどの、演奏、歌唱、ダンスなどの様々な表現行為がなされることと法律 ② ユーザーがアバター(キャラクター)などの顔、服、小道具などを作成し、利用し、販売することと法律 ③ ユーザーがワールドを作成し、他のユーザーに来場して貰い、遊んで貰うことと法律 ①~③のような事例に関するプラットフォーマーの対応 |
これらの問題はメタバースに特有の問題ではなく、既存の動画投稿サイト、SNS、ユーザー投稿型のゲームなどでの問題点と重複する点がありますが、異なった問題点もあり、改めて検討するものです。
メタバース上で、ユーザーがライブをし、歌うこと、演奏すること、踊ること等について、他人の作品を取り扱う場合、基本的には著作権が問題となります。
メタバース上での大規模ライブ(竜とそばかすの姫より)
すなわち、歌については、歌詞やメロディーは音楽の著作物として保護されています。また、既に演奏された音源を流す場合、例えばカラオケ音源をバックに歌う場合などは、演奏物の著作隣接権も問題となります。更に、他人の作った振り付けを踊る場合、舞踏の著作物が問題となります。
(a)自身が著作権を有する場合、(b)著作権フリーである場合、(c)著作権の一括許諾がなされている場合、を除き、理論的には使用について許可を取る必要があります。なお、メタバース上での利用は、公衆送信権との関係で、私的利用の例外は認められないのでは、と思われますが、この点も後述します。
想定される行為 | 対象となる著作権 | 例外の適用 | |
1 | (市販の曲を)メタバース上で自分で演奏 | 音楽(作曲)の著作物:演奏権と公衆送信権 | JASRAC、NEXTONE管理曲の包括許諾 但し、現在、メタバースサイトで包括許諾を取っているサイトがあるものがあるかは不明。今後、包括許諾が取られれば問題ない。 なお、公衆送信権や演奏には私的利用の例外はないこと、「公衆」の範囲の問題となるが、完全に閉じたワールド以外は公衆になりうることに留意。 |
2 | (市販の曲を)メタバース上で自分で演奏し、自分で歌唱 | 音楽(作詞・作曲)の著作物:演奏権と公衆送信権 | 同上 |
3 | (市販の曲を、既にあるカラオケ音源をバックにして)メタバース上で歌を歌う | 音楽(作曲・作詞)の著作物:演奏権と公衆送信権
カラオケ演奏:著作隣接権 |
音楽の著作物について同上
著作隣接権についてはJASRACやNEXTONEの包括許諾の対象外であることに留意 |
4 | (市販の曲を、市販演奏をベースに、他人の振付にて)メタバース上でダンス | ダンス(舞踏)の著作物: 上映権、公衆送信権 曲及び演奏:上記3と同様 |
TikTok等で上げられているダンスの振付は、他人が振付を真似して配信することに事実上の承諾があると考えられる可能性が、(市販の音楽等に比べて)高いと考えられる。
但し、音楽については留意 |
①市販の曲のメタバース上での演奏と著作権
メタバース上で、市販の曲を演奏する場合、歌詞の著作権と、作曲の著作権が問題となります。また、市販の曲を歌唱する場合で、他の演奏家が演奏したカラオケ等をバッグに流す場合には、演奏家が有する著作隣接権という権利も問題となります。 そして、通常、インターネットでのアップロードは公衆送信権という権利の問題となり、メタバース上での利用も同様の権利の問題となると思われます。
なお、「演奏してみた」「歌ってみた」は、YouTube、ニコニコ動画、TikTokなどの既存の動画サイトでも人気のカテゴリーです。これらのサイトは、JASRACやNEXTONEとの間で著作権についての包括的な許諾契約を締結し、金銭を払っていることから、JASRAC、NEXTONE管理曲であれば、ユーザーはいちいち個別の許可を取ることなく、演奏をアップロードできます。但し、既存サイトでも、著作隣接権についてはこのような包括承諾の対象となっておらず、カラオケ音源の利用には別途の問題が生じます。
これに対して、現時点では多くのメタバースサイトでは、現状、このような包括契約を締結していないと考えられ、YouTube、ニコニコ動画、TikTokなどとは異なった注意が必要となります。
YouTube、ニコニコ動画、TikTok | 多くのメタバースサイト | |
他人の曲(JASRAC、NEXTONE管理曲)の自分自身による演奏、歌唱 | 包括契約の対象なので個別の同意不要 | 包括同意契約がないので、個別の同意が必要 |
他人の演奏(カラオケ音源含む)の利用 | 個別の同意が必要 | 個別の同意が必要 |
➁踊ってみた、と明示又は事実上の承諾
既存動画サイトでは「踊ってみた」も人気を博しています。これらの振り付けは多くの場合、振付の創作者が、他のユーザーが踊った上で動画サイトで共有することを望んでいると思われ、少なくともその振付師が当初アップした動画サイトでは明示の承諾があるのではないかと思われます。
他方、他の動画サイトでダンスをアップロードすることや、アバターによるメタバース空間でのダンスについてまで承諾があるかは理論上は若干の疑義があります。多くのコミュニティ発生型のコンテンツは、インターネット上では(少なくとも営利目的でなければ)自由に使用できると考える創作者も多いと思われ、事実上の承諾がある、ないしそこまでは言えなくても事実上問題がないと考えられる場合が多いと思われますが、理論的には「踊ってみた」でも著作権の処理を考える必要がある点、留意が必要です。
なお、踊ってみたでも通常、音楽が一緒に流れると思われ、音楽の著作権処理については、上記①を念頭に置く必要があります。
③メタバースでの利用が「私的利用」といえるか、「公衆」の範囲
著作権の議論をする場合、「私的使用のため」であれば問題ない等と議論されることがあります。
しかし、「私的利用」は複製についての例外、家庭内など個人的な限られた範囲内で使用する目的で、使用する本人がコピーする場合は、著作者から許諾を得なくてもよい、という規定です。
著作権法第30条 著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる |
インターネットでの利用(公衆送信)や演奏などは著作権法上、複製とは異なる概念とされており、私的利用の例外は適用ありません。
なお、公衆送信権や演奏権には「私的利用」の例外はありませんが、これらはあくまで「公衆」に対する送信、「公衆」に対する演奏を問題とするため、完全に閉じたワールドで仲間内で歌う場合等には、著作権上の問題は発生しないと思われます。
[参考:著作物の例]
著作権法第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 七 映画の著作物 八 写真の著作物 九 プログラムの著作物 |
【参考:著作権の内容】
区分 | 支分権 | 著作権法 | 内容 |
著作権 | 複製権 | 21条 | 複製(有形的に再製すること)する権利(2条1項15号) サーバーへのアップロードやハードディスクへのコピーといった有体物に固定することも含む |
公衆送信権 | 23条 | インターネットなどを通じて公衆に情報を送出する権利 | |
展示権 | 25条 | 美術の著作物・未発行写真の著作物の原作品を展示する権利 | |
譲渡権 | 26条の2 | 映画以外の著作物又はその複製物を譲渡する権利 | |
貸与権 | 26条の3 | 映画以外の著作物又はその複製物を貸し出す権利 | |
翻案権 | 27条 | 二次的著作物を作成する権利 | |
二次的著作物利用権 | 28条 | 二次的著作物について利用(上記の各権利に係る行為)する権利 | |
著作者 人格権 |
同一性保持権 | 20条 | 著作物又はその題号を勝手に改変されない権利 |
メタバース上では、自分のアバターを作成しそれを用いることが多く想定されます。 アバターの作成方法及び表現方法によって発生する権利等が異なるため、項目を分けて検討します。
作成方法及び表現方法 | 検討が必要な権利 | 結論 | |
1 | アニメ調のアバター | ||
(a)他者が作成した原画をモデリングする場合 | 著作権 | – 複製権、翻案権又は公衆送信権の侵害となり得る。 – イラスト制作を依頼した場合であっても、著作権は当然に移転されないことに留意が必要。 |
|
(b)著作権で保護されない独創性のないキャラクターやロゴをモデリングする場合 | 商標権 | – 企業のロゴやキャラクターのうち、独創性のないものは、著作物として認められない。 – 商標登録されている場合も多いが、一般的なメタバースでアバターとして利用することは、商標権の侵害に該当しない。 |
|
2 | リアル調のオリジナルアバター |
肖像権 |
– 撮影の許可を得た写真を元にアバター作成する場合であっても、メタバース上での使用許可を得ていない場合には、肖像権侵害となり得る。 – 他者の容ぼうを用いたアバターの使用は、なりすまし行為に該当し得る。 – なりすましのもとで第三者を誹謗中傷した場合等には、名誉毀損として刑事上・民事上の責任を負う可能性がある。 |
3 | 制作ツールを用いて作成するアバター | 著作権 肖像権 |
– 他者が容易に同一のアバターを作成できる制作ツールでは、著作権が発生しない場合がある。 – 上記2の作成方法と組み合わせた制作ツールもみられるため、その場合には肖像権についても検討が必要となる。 |
①アニメ調のアバター
自らアニメ調のオリジナルアバターを作成してメタバース上で利用する場合には問題ありませんが、他者のイラスト、キャラクター、ロゴ等をモデリングしてアバターを作成するような場合には、著作権や商標権の問題がないか検討する必要があります。
(a)他者が作成した原画をモデリングしたアバター
他者が作成したイラストやキャラクターは、一般的に著作物として保護され2、それを用いてアバターを作成した場合、複製権、翻案権、又は公衆送信権の侵害となり得ます。歌ってみたの議論と同様に、自らしか入れないメタバース上で利用した場合には私的利用の複製として許容されると考えられますが、翻案を加えて新たな著作物を作成した場合には翻案権の侵害、「オープン」なメタバースで利用した場合には公衆送信権の侵害になり得ます。
イラストレーター等に原画の作成を依頼して、それを元にしたアバターを使用する場合でも、あくまでイラストの依頼であってアバター利用の許諾までは得ていない場合、問題が生じ得ます。著作権は、制作発注や代金支払いに伴って当然に移転するものではなく、著作権の譲渡か利用許諾を得る必要があり、かつ、その譲渡や利用許諾の範囲を明確化する必要があります。
著作権の譲渡を行うと著作権そのものが譲受人へ移転します。したがって、たとえ著作者であっても譲渡後は著作物を原則として利用することができなくなります。著作権は、全部譲渡のほか、支分権や期限を区切り一部譲渡することが可能であるため、譲渡する著作権の範囲を明確化しておくことが求められます。なお全部譲渡の場合であっても二次的著作物に関する権利(著作権法27条、28条)に限っては、明記されていなければ移転しないと推定されるため注意が必要です。
著作権の利用許諾は、契約の相手方に使用を認めるに過ぎないため、著作権は相手方に移転しません。許諾を受けた者は、その契約の範囲内で著作物を使用することはできますが、他者に対して著作物を譲渡することや利用許諾をする(特約があれば利用許諾は可能)ことはできません。
したがって、他者が描いたイラストを用いてアバターを作成する場合、権利者との間で、いかなる権利の譲渡または利用許諾がなされるのか明確にしておく必要があります。
(b)独創性のないキャラクターやロゴをモデリングしたアバター
[参考: 著作物の要件] ① 思想または感情の表現であること ② 創作性があること ③ 表現されたものであること ④ 文学、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの |
企業のキャラクターやロゴマークなどで、例えば、独創性のない動物のイラストを用いたキャラクターや単純に文字や図柄を並べただけのマークでは、創作性の要件を満たさないため著作権は発生しないと考えられます。
企業が使用しているキャラクターやマークについては、著作権が認められないものであっても、商標登録がされている可能性が高く、これらをモデリングしてアバターを作成する場合、商標権を侵害することにならないか別途検討が必要です。
この点については、商標は、商品や役務を他人の商品または役務と識別し、出所の同一性を表示するために、営業上の標識を保護する目的で設けられています。商標権の発生には登録が必要ですが、色彩のみからなる商標や立体商標(ヤクルトの容器等)など広く認められています。
他方、商標登録がされているものを使用しても、それがどの業者の商品や役務であると認識できる態様により使用(商標的利用)されていない限り、商標権の侵害には該当しません(商標法26条1項6号)。
したがって、自らのアバターとしてそれらを使用した場合であっても、一般的には商標的利用があるとはいえず、商標権の侵害には該当しないと考えられます。
➁リアル調のオリジナルアバター
3Dスキャナーやカメラ等を用いて、実在する人物の外見を元にアバターを作成する方法も存在するようですが、この場合、対象人物の肖像権を侵害しないかが問題となります。
肖像権は、憲法13条の幸福追求権を根拠として認められる権利であり、「撮影されない人格的利益」と「撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益」を内容とします。許可を得て他者の容ぼうを撮影した場合であっても、それを用いてアバターを作成しメタバース上で使用することの許可を得ていない場合、後者の肖像権の侵害となり得ます。
また、他者の容ぼうを用いたアバターを使用した場合、第三者からは、そのアバターを操作している人物は本人だと認識される可能性が高く、いわゆるなりすましとして問題になり得ます。なりすましのもとで第三者を誹謗中傷したような場合には、本人をそのような人だと思わせてしまう可能性があるため、名誉毀損として刑事上・民事上の責任を負う可能性があります。
③制作ツールを用いて作成するアバター
プラットフォームが提供するツールを用いて、アバターの髪型や目、輪郭、口の形を選択肢から選び、アバターを作成する方法があります。その選択肢が狭く他者が容易に同じアバターを作成できる場合には、創作性の要件を満たさないため、著作権は認められないと考えられます。選択肢が無数にあり細やかな調整をすることができる場合や、外部から購入したオブジェクトやアイテムを持ち込んで作成することができる場合には、創作性の要件は満たすとも考えられますが、思想または感情の表現であるといえるかは検討が必要です。
また、実在の人物の外見を読み込み、それを編集してアバターとする、②の方法と組み合わせたような作成ツールもみられます。この方法を用いているアバター制作ツールでは、デフォルメされた外見となる場合が多いため創作性が認められない可能性が高いものの、よりリアルな容貌に近づいた場合には②で述べた肖像権についても検討することが必要です。
④今後保護される必要があると考えられる権利
これまでは、ゲーム等にてアバターを作成した場合、当該プラットフォームにおいてのみ使用できるのが一般的で、同じアバターを他のプラットフォームで使用できる例は限定的でした。しかし、メタバースの相互運用性が重視される中で、プラットフォームをまたいで使用できるアバターの必要性が高まっています。
エストニアに拠点を置き2014年に設立されたWolf3Dが開発したアバター作成システム「Ready Player Me」では、複数のVRゲームやプラットフォームで同一のアバターを使用できる”ハブ”システムが実装されており、2021年12月末の時点で、このアバター作成システムを採用している企業は1000社以上にのぼります。
メタバースの相互運用性が高まり、現実世界と同じようにメタバース上で他社と取引を行ったり金銭を稼ぐことが当たり前になった世界においては、現実世界の外見と同じように、アバターそれ自体に肖像権等に類似する権利が必要となり得ると考えられます。
他方、アバターは外見を自由に変更することや、複数のアバターを状況により使い分けることができるため、現実の人物と同様の権利をアバターに認める場合、どのような案件でアバターを保護すべきか明確ではなく、別途検討が必要です。
従来のゲーム等では、ユーザーは予め用意されたコンテンツを利用するのが一般的でしたが、メタバースにおいてはユーザーがワールドなどのコンテンツを作成し、そのワールドに他のユーザーを来訪させる等ができるものが多くあります。以下、そのようなユーザーが作成したコンテンツ(User Generated Contents、以下「UGC」)に係る権利と取扱いについて検討します。
UGCについては、著作物の要件を満たした場合、著作権は創作者に帰属するのが原則です(著作権法17条1項)。しかし、ワールドの著作権を創作者に帰属させた場合、(i)UGCのプラットフォーマー及び他のユーザーへの公開使用、(ii)プラットフォーマー及びユーザーが必要な範囲で行うUGCの複製や二次的創作物の制作等、(iii)プラットフォーマーによるサービスの維持、宣伝など必要な範囲で行うUGCの無償利用等、プラットフォーマーがサービスの提供を行う上で必要とする行為が、ワールド作成のユーザーにより制限又は禁止することが可能となります。
他方、ワールドなどのUGCの著作権を創作者に一切帰属させない旨を利用規約として合意を求める場合には、ユーザーの創作意欲や参加意欲を減退させたり、自らの知的財産をワールド上で使用することを避ける要因になると考えられます。
そのため、UGCについてプラットフォームがどのような権限を必要とするのかを検討したうえで、ユーザーの権利保護とプラットフォーマーの運営上の必要性の調節を志向することが望ましいと考えられます。
上記のようなユーザーの表現行為や創作活動、とりわけ第三者の権利を侵害し得る行為について、サービスを提供するプラットフォーマーはどのように対応すべきかを検討します。
プラットフォーマーは、ユーザーとの合意事項として利用規約を定めているが、一般的であり、当該利用規約に基づく責任を負います。利用規定に基づいて対応を行うのが通常と考えられます。
もっとも、自由度の高いメタバースにおいては、上記で検討したような一般的なインターネットサービスでは想定されていなかった権利侵害行為が生じ得ます。そのため、利用規約に基づく対応をスムーズに行うためには、プラットフォーマーにおいて、予めユーザーの属性やサービスの内容を考慮して、トラブルになり得る表現行為や創作活動を洗い出しておく必要があります。ただしユーザーの自由度を過度に制約することの無いよう、専門家にも相談の上、それぞれ法的にどのように問題になるのかを検討しておくことが望ましいと考えられます。そのうえで、権利侵害行為や違法行為に該当するものについては明確に禁止・制限し、さらに該当規約に違反した場合にプラットフォーマーがどのような措置をとることができるのかについても規定することを検討する必要があります。
他方で、UGCのようなユーザーの創作活動を促進させたい場合には、利用規約で一律に権利侵害罪行為を制限するものではなく、ユーザー間で簡易な利用許諾や権利譲渡の仕組みを提供することなども考えられます。
なお利用規約でカバーしきれないトラブルが生じた場合には、プラットフォーマーは、プロバイダー責任制限法に基づく責任を負う可能性があると考えられます。プロバイダ責任制限法3では、例えば、下記の要件に基づく損害賠償や発信者情報開示などの責任があり留意が必要です。
要件 | |
損害賠償 | (i) 情報の流通による権利侵害 (ii) 送信を防止することが技術的に可能 (iii)権利侵害を知っていたときなど |
発信者情報開示 | (i) 情報の流通による権利侵害が明らか (ii)発信者情報が損害賠償のために必要その他正当な理由 |
同法の要件該当性の判断をスムーズに行うためにも、上述した該当プラットフォーム特有の権利侵害公の検討をしておくことがコンプライアンス上有意義であると考えられます。
留保事項
本稿の内容は、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎず、関係当局の確認を経たものではありません。本稿は、メタバースにおける法的論点について議論のために纏めたものにすぎません。具体的な案件における法的助言が必要な場合には、各人の弁護士等にご相談下さい。
当事務所では、現在、メタバースに関する各種のお問い合わせを頂いております。
その中には重複するご質問もあり、本連載ではメタバースで問題となる主要な法的問題をできるだけ分かりやすく、連載していく予定です。
メタバースBlog連載の予定 (1) メタバース×法律 I – メタバースとは何か (2) メタバース×法律 II – ユーザーの演奏や歌唱、ユーザー作成コンテンツ(ワールドやアバター)と法律 [https://innovationlaw.jp/metaverse2/] (3) メタバース×法律 III – メタバース上の取引に関する法律 – 所有権、支払い、NFT規制、労働など [https://innovationlaw.jp/metaverse3/] (4) メタバース×法律 IV – メタバース上の嫌がらせ、不法行為、名誉棄損 |
その他の当事務所のメタバース関係のBlog等 (1) 都市再現型メタバースにおける知的財産権の整理(2022.05.13) https://innovationlaw.jp/metaverse-ip/ (2) クリプト業界のためのメタバース入門(2022.05.30) https://www.slideshare.net/SoSaito1 また、NFTに関する記事も多数アップしていますので、メタバース上でNFTを利用する場合、当事務所のその他の記事をご参照下さい。 |
更にVRなどを利用することは必須ではなく、Fortnite、Robotex、どうぶつの森などの3Dないし2Dのゲームもメタバースと考える論者も存在し、どのような文脈でメタバースという用語が使われるのかは留意が必要です。
例えば、一般社団法人Metaverse Japanでは、メタバースについて下記のように考えていると思われ、参考になります。
メタバースとは何か ① メタバースという言葉自体は非常に広範に使われており、それぞれの業界がそれぞれの理解でメタバースを名乗っているのが現状 ② 今後テクノロジーや時代の変化の中でメタバースという概念が収斂していくものと想定 ③ メタバースとは「仮想現実空間を利用し、ユーザー同士のコミュニケーションや現実さながらのライフスタイルを可能にする世界であると同時に、物理世界を拡張する世界」という大きな枠組み ④ 10年後には多くのアプリがVRやARにネイティブ対応可していくことを想定しているので、現時点でXRに対応しているか否かは最重要事項ではない |
上述したMetaverse Japan回答によると、一般社団法人Metaverse Japanではメタバースを下記の6つに分類していると考えられ、参考になります。
分類 | どういうもの? | 具体的例 | |
1 | 産業用メタバース | 製造業や各種シュミレーション、XRミーティングを活かした共創ツールといった、産業用途のメタバース | NVIDIA社の提唱するomniverseやMicrosoft社の提唱するMicrosoft Meshのように |
2 | 物理拡張メタバース | 人間とロボットの共通認識を持つデジタル空間としてのメタバースや、ARを活用したメタバース。リアル拡張までを概念として含む | |
3 | バーチャルSNS | ユーザー同士の交流や関係性を拡張的に構築する場としてのメタバース アバターやワールド等を一般ユーザーが製作できるようSDKが公開されているものが多く、バーチャルネイティブなカルチャーを発信するユーザーコミュニティも発展 |
Cluster |
4 | Web3メタバース | Web3要素と紐づいたメタバース NFTや仮想通貨が発行されることが多い |
Sandbox、Othersid、Decentraland、Oncyber、RTFKT、HighStreet |
5 | IP主導メタバース(エンターテイメントメタバース) | ディズニーなど強力なIPが主導するIP完結メタバース 東京ガールズコレクションなどイベント単位のメタバース |
ディズニーメタバース、ガンダムメタバース、東京ゲームショウ、東京ガールズコレクションメタバース |
6 | ソーシャルプラットフォーム型のゲーム | 事実上の次世代ソーシャルプラットフォームとして稼働しているゲーム 注:これらのゲームをメタバースに含めるかは様々な議論があるが、これらの動向を全く見ないでメタバースを語ることは、大きな時代の変化を見過ごすリスクが高いので、Metaverse JapanではWGのメイン要素ではないが取り扱う、としている。 |
Roblox、Fortnite、どうぶつの森 |
出典 上記Metaverse Japan回答を参考に弊事務所で加筆・修正
メタバースには幅広いプレイヤーが参加しています。例えば、以下のようなメンバーが参加しています。
(参考) メタバースマーケットマップ
(参考) メタバースカオスマップ
メタバースでは、NFT(Non Fungible Token)と呼ばれるトークンが使用されることがあります。NFTを利用することにより、メタバース内での財産的価値を把握したり、移転をしたり等ができることから、メタバースとNFTは親和的と考えられます。
しかし、NFTの利用は必須ではなく、財産的価値の購入や移転の概念がないメタバースも多数存在しています。産業用メタバース等、財産的価値の購入や移転は必要ないことが多いでしょう。また財産的価値の購入や移転があっても、Web2型のメタバース、例えば企業1社が運営し、運営する1つのメタバース世界で完結する仕組みであれば、わざわざブロックチェーン技術を使ったりNFTを使ったりする必要はありません。
上述したMetaverse Japan回答では「Web3の要素と絡んだメタバースにおいてNFTは重要ですが、Web3要素のないWeb2型の企業が運営するメタバースのほとんどでは、今後もNFTは関連づけられません。数年の間はWeb3型のメタバースとWeb2型のメタバースは各々別々の進化をたどる期間が続くと予想しております。」としています。
このようにメタバースとNFTは一致するものではありませんが、NFTが重要な要素であること自体は間違いないと思われるため、本連載では別途、メタバース上のNFTの利用の法律関係について記載する予定です。
各種のメタバースと NFT の使用の有無
分類 | 事例 | 財産の購入の例 | |
1 | アイテムの購入、移転などがないメタバース | 多くの産業用メタバース、物理拡張メタバース | なし |
2 | アイテムの購入、移転などがあるが、1社で完結するメタバース(Web2型メタバース) | 多くのゲーム、多くのIP主導型メタバース、多くのソーシャル型メタバース | 例えばFortniteではV-bucksというゲーム内通貨を購入し、スキン(コスチューム)を購入できる。 クラスターではアバターをクレジットカード、アプリ課金で購入できる。 |
3 | 他の世界との間でアイテムの移転等を考えるメタバース(Web3型メタバース) | Sandbox、Decentralandなど | NFT化されたランド、武器などを、ETHやDOTなどの暗号資産で購入できる |
留保事項
本稿の内容は、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎず、関係当局の確認を経たものではありません。本稿は、メタバースにおける法的論点について議論のために纏めたものにすぎません。具体的な案件における法的助言が必要な場合には、各人の弁護士等にご相談下さい。
2021年6月18日に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告(以下「審議会報告」といいます。)において、個人の特定投資家の要件の弾力化等について提言(審議会報告3-5頁)が行われたことを受けて、2022年6月29日に、個人の特定投資家への移行の要件等を見直す、金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第42号、以下「改正府令」といいます。)(かかる府令による改正後の、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)を「改正後業府令」といい、改正前のものを「改正前業府令」といいます。)が公布され、同年7月1日から施行されました。改正府令による改正後は、特定投資家に移行できる個人投資家の範囲が拡大されることになります。また、時期を同じくして施行される、日本証券業協会の「店頭有価証券等の特定投資家に関する投資勧誘等に関する規則」により、特定投資家向け非上場株式等の私募・私売り出しが可能となることから、ベンチャー企業の株式等非上場株式のセカンダリーマーケットが創出・拡大されることが一定期待されているところです。
以下、特定投資家の範囲に関する改正後業府令の内容等を紹介します。
特定投資家に移行可能な個人投資家の要件を定めるにあたり、一定の金融リテラシーやリスク耐久力を有することが推定される要素を勘案することが必要と考えられますが、改正前業府令では、一定の金融リテラシーやリスク耐久力を有することを推定する要素として、純資産額、投資性金融資産額及び取引経験しか掲げられていません。しかしながら、審議会報告によれば、金融リテラシーを推定しうる要素は、上記のほか、年収、職業経験、保有資格、取引頻度といった要素もあります(審議会報告4頁)。そこで、改正後業府令では、これらの要素も取り入れて、特定投資家に移行可能な個人投資家の範囲を以下の通りに拡大しています(改正後業府令第62条第1項各号)。
(1)の要件は、基本的に現行の移行要件(改正前業府令第62条)と同様ですが、(ハ)の点について改正がなされております。
すなわち、改正前業府令では、特定の金融商品取引業者との間の取引が基準となっていることから、たとえ他の金融商品取引業者との間で1年以上の取引経験があり、すでに当該他の金融商品取引業者との間では特定投資家に移行していたとしても、新たに取引する別の金融商品取引業者との関係では1年経過しないと特定投資家に移行できませんでした。しかしながら、取引経験については投資家ベースで評価すべきと考えられることから、他社での取引経験も勘案できるようにすべきとの審議会報告の提言(審議会報告5頁)を受けて、改正後業府令では当該申出をした金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等との取引経験の期間も合算することができるようになりました(なお、(2)(ロ)、(3)(ハ)及び(4)(ハ)も同様です。)。
また、(3)を充足することにより特定投資家とみなされることとなった申出者については、(3)の要件を充足しないこととなった場合でも、その知識及び経験に照らして適当である場合は、(3)に該当するものとみなすことが可能とされています(改正後業府令第62条第2項)。
上記1の改正で特定投資家への移行可能な個人投資家の範囲が拡大することにより、個人投資家による投資、とりわけ、ベンチャー企業等の非上場企業への投資は広がることになるのでしょうか。以下、資金調達が必要な企業(以下「資金調達企業」といいます。)自身が勧誘を行う場合と、証券会社が行う場合とに分けて検討します。
資金調達企業が株式の自己募集(自己株式の処分を含みます。)を行う場合、勧誘の相手が特定投資家のみであったとしても、50名以上となる場合には、適格機関投資家のみを相手方とする場合を除き、募集に該当してしまうため、有価証券報告書の提出が必要となります(金融商品取引法第4条第1項)。ベンチャー企業の場合、同種の株式発行の際に50名以上の投資家に勧誘を行うことはあまり想定されていないのではないかと思われますが、多数の個人投資家から資金を調達したいという場合に、50名という基準がネックの1つとなる可能性は考えられますので、選択肢を広げることにはつながるものと言えます。
なお、上記の勧誘対象者の人数は、従来は過去6か月間で通算することになっていましたが、2022年1月29日から施行された金融商品取引法施行令の一部を改正する政令により、3か月に短縮されています(改正後の金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の6)。
日本証券業協会(以下「日証協」といいます。)は、協会員(証券会社)が非上場株式の勧誘を行うことを原則として禁止していましたが、2020年に店頭有価証券に関する規則(以下「店頭有価証券規則」といいます。)を改正して(同年12月1日施行)、自らの責任において企業価値評価等を行う能力を有することを協会員が認めた特定投資家に対する非上場株式の少人数向け勧誘等を行うことが可能となりました(店頭有価証券規則第4条の2)。ここでいう少人数向け勧誘等には、新規発行証券の取得勧誘と、既発行証券の取得勧誘、いわゆるプライマリーとセカンダリーの両方が含まれます。
しかしながら、一般投資家から移行した個人の特定投資家は、この規定により勧誘できる特定投資家には含まれませんので(店頭有価証券規則第4条の2第1項)、一般投資家から特定投資家に移行した個人投資家が企業価値評価等を行う能力を有していたとしても、証券会社は、この規定に基づいて、当該個人投資家に投資勧誘を行うことはできません。そのため、この規定は、個人投資家による投資拡大にはあまりつながらないものと思われます。
但し、日証協により、2022年4月1日に「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」(以下「特定投資家勧誘規則」といいます。)が制定され(同年7月1日施行)、特定投資家向け私募制度の整備等が行われることになりました。特定投資家勧誘規則では、特定証券情報(店頭有価証券の場合、証券情報として、新規発行有価証券等(発行数、内容等)、取得勧誘方法及び条件、手取金の使途、売付け有価証券(有価証券の種類、売付け価額の総額等)、売付の条件、事業等のリスク等、企業情報として、企業の概況、発行者の状況、経理の状況、株主の状況等。特定投資家勧誘規則第6条第3項、様式1)が投資勧誘の相手方に提供又は公表4されている場合は、特定投資家に移行した個人投資家も投資勧誘の対象となります(上述の場合と同様、プライマリーとセカンダリーの両方が含まれます。)。実際上、証券会社(第一種金融商品取引業者)が、非上場株式を取り扱うというビジネス判断をするか疑義もありますが、特定投資家勧誘規則は、前記1の改正後業府令とあいまって、個人投資家による投資の拡大につながる可能性はあるものと思われます。