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近時、AI(人工知能)は飛躍的な革新を遂げ、新しいコンテンツを生成する生成AI技術が広まるなど、各種産業においては自動化と最適化が図られ、また人々の日常生活にも少なからぬ変化が生じてきました。他方で、AIの倫理的な問題やプライバシーへの懸念、労働市場における悪影響など、社会的な課題も指摘されています。EUでは、EU域内で一律に適用される人工知能(AI)の包括的な規制枠組み規則(AI法)が成立するなど、統一的な規制整備が進みつつあります。

本稿では、AIに関する日本の法規制について概説します。

1AIをめぐる現在の規制の紹介(法令・ガイドライン)

(1) AIに関する規制についての近時の議論

日本において、現時点ではAIを包括的に規制する法令は存在せず、拘束力のないガイドラインが定められているのみです。

2019年3月に「人間中心のAI社会原則」(注1)が策定され、またAIに関する一般的なガイドラインとして、総務省主導で「国際的な議論のためのAI開発ガイドライン案」(2017年7月28日)(注2)及び「AI利活用ガイドライン」(2019年8月9日)(注3)が、経済産業省主導で「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン Ver. 1.1」(2022年1月28日)(注4)が公表されています。さらに、2023年5月のG7広島サミット、G7各国閣僚級会合による「広島AIプロセス包括的政策枠組み」取りまとめを経て、これらの3つのガイドラインを統合・見直し、その後に発展したAI技術の特徴及び国内外におけるAIの社会実装に係る議論を反映して、2024年4月19日に、新たに「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」(注5)(以下「新ガイドライン」といいます。)が総務省及び経済産業省より公表されました。

(2) 新ガイドラインの概要

新ガイドラインが対象としているのは、政府、自治体等の公的機関を含む、様々な事業活動においてAIの開発・提供・利用を担う全ての者、すなわち、AI開発者、AI提供者及びAI利用者です。これに対し、事業活動以外でAIを利用する者又はAIを直接事業で利用せず、AIシステム・サービスの便益を享受し若しくは損失を被る者(以下、あわせて「業務外利用者」といいます。)は対象とされていません(注6)。また、データ提供者も新ガイドラインの対象者とはされていません。データ収集は色々な方法が考えられる中で、新ガイドラインでは、データの提供を受ける者・データを入手する者にあたるAIの開発・提供・利用を担う者がデータを取り扱う際の責任負う形で記載がなされています。

新ガイドラインは、AIにより目指す社会として尊重すべき基本理念として、(i)人間の尊厳が尊重される社会(Dignity)、(ii)多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会(Diversity and Inclusion)及び(iii)持続可能な社会(Sustainability)の3つの価値を掲げ、かかる基本理念を実現するため、各主体が連携してバリューチェーン全体で取り組むべき共通の指針として、人間中心、安全性、公平性、プライバシー保護、セキュリティ確保、透明性、アカウンタビリティ、教育・リテラシー、公正競争確保及びイノベーションの10個に整理しています。これに加えて、AI開発者、AI提供者及びAI利用者の各々にとっての重要な事項を挙げています。主なものは以下のとおりです。

AI開発者にとっての重要な事項としては、データ前処理・学習時における適切なデータの学習及びデータに含まれるバイアスへの配慮、AI開発時における人間の生命・身体・財産、精神及び環境に配慮した開発、適正利用に資する開発、AIモデルのアルゴリズム等に含まれるバイアスへの配慮、セキュリティ対策のための仕組みの導入並びに検証可能性の確保、AI開発後における最新動向への留意、関連するステークホルダーへの情報提供、AI提供者への「共通の指針」の対応状況の説明及び開発関連情報の文書化が挙げられています。

AI提供者にとっての重要な事項としては、AIシステム実装時における人間の生命・身体・財産、精神及び環境に配慮したリスク対策、適正利用に資する提供、AIシステム・サービスの構成及びデータに含まれるバイアスへの配慮、プライバシー保護のための仕組み及び対策の導入、セキュリティ対策のための仕組みの導入並びにシステムアーキテクチャ等の文書化、AIシステム・サービス提供後における適正利用に資する提供、プライバシー侵害への対策、脆弱性への対応、関連するステークホルダーへの情報提供、AI利用者への「共通の指針」の対応状況の説明及びサービス規約等の文書化が挙げられています。

AI利用者にとっての重要な事項としては、AIシステム・サービス利用時における安全を考慮した適正利用、入力データ又はプロンプトに含まれるバイアスへの配慮、個人情報の不適切入力及びプライバシー侵害への対策、セキュリティ対策の実施、関連するステークホルダーへの情報提供、関連するステークホルダーへの説明並びに提供された文書の活用及び規約の遵守が挙げられています。

各主体が連携しバリューチェーン全体で共通の指針を実践して、AIを安全安心に活用するためには、AIガバナンスの構築が重要とされていますが、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムを基盤とする社会は、複雑で変化が速く、リスクの統制が困難であることから、AIガバナンスは、事前にルールや手続が固定したものではなく、(i)環境・リスク分析、(ii)ゴール設定、(iii)システムデザイン、(iv)運用、(v)評価といったサイクルをマルチステークホルダーで継続的かつ高速に回転させていく「アジャイル・ガバナンス」の実践が重要とされています。また、(i)環境・リスク分析では便益/リスクの理解、AIの社会的な受容の理解及び自社のAI習熟度の理解、(ii)ゴール設定ではAIガバナンス・ゴールの設定、(iii)システムデザイン(AIマネジメントシステムの構築)ではゴール及び乖離の評価並びに乖離対応の必須化、AIマネジメントシステムの人材リテラシー向上、各主体間・部門間の協力によるAIマネジメント強化並びに予防・早期対応によるAI利用者及び業務外利用者のインシデント関連の負担軽減、(iv)運用ではAIマネジメントシステム運用状況の説明可能な状態の確保、個々のAIシステム運用状況の説明可能な状態の確保及びAIガバナンスの実践状況の積極的な開示検討、(v)評価ではAIマネジメントシステムの機能の検証及びステークホルダーの意見の検討を、それぞれ各主体がAIガバナンスの構築において留意する観点としての行動目標としてあげています。

新ガイドラインの別添(付属資料)では、様々な実践のポイント及び具体的な実践例が挙げられています。AIガバナンスを構築する際には、これらの実践のポイントや実践例を参照して、各主体が置かれている個別具体的な状況や、各主体が開発・提供・利用するAIシステム・サービスの目的、方法、評価の対象等も考慮して、どのようなAIガバナンスを構築するか決めていくことになるであろうと推測されます。また、複数の企業によるAIガバナンスの構築に関する実際の取組事例も紹介されており、今後AIガバナンスを構築しようとする際に参考になると思われます。

新ガイドラインでは、高度なAIシステムに関係する事業者は、広島AIプロセスを経て策定された「全てのAI関係者向けの広島プロセス国際指針」(注7)及び「高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際指針」(注8)を遵守すべきとし、高度なAIシステムを開発するAI開発者についてはこれらに加えて「高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範」(注9)についても遵守すべきとしています。

(3) その他のガイドライン

上記の一般的なガイドラインのほか、個別の分野に特化したガイドラインもいくつか公表されています。例えば、教育現場での生成AIの活用に関して、文部科学省が「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」(2023年7月4日)(注10)を、佐賀県教育委員会が「生成AI利用ガイドライン【vol.1】」(2023年7月14日)(注11)を公表しており、ヘルスケア領域生成に特化したAI活用のガイドラインとして、日本デジタルヘルス・アライアンスが「ヘルスケア事業者のための生成AI活用ガイド」(2024年1月18日)(注12)を、一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会が「プライマリ・ケアにおけるAI利用ガイドライン」(2023年12月1日)(注13)を公表しています。

2AIを用いた事業に関する法規制

(1) AIを開発、提供又は利用する事業者において問題になる法規制

(i)著作権

AIと著作権の関係については、今後、裁判例を含む具体的な事例の蓄積、AIに関連する技術の発展、諸外国における検討状況等を踏まえて検討されることになりますが、現時点においても、①学習・開発段階における著作権侵害、②生成・利用段階における著作権侵害、③生成物の著作物性に関する議論が活発化しています。

まず、①主としてAI学習を実施する者が、既存の著作物に係る著作権を侵害することにならないかが問題になります。著作物を利用しようとする場合、原則として著作権者の許諾を得る必要があるところ、2018年に情報解析のための著作物の利用に関して「柔軟な(著作権者の)権利制限規定」(注14)が創設され、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には」著作権者による許諾を要せず著作物を利用できることとされました。この「非享受目的」は、いわゆる「過学習」(overfitting)を意図的に行う場合のように、非享受目的と享受目的が併存する等、複数の目的の内にひとつでも「享受」の目的が含まれていれば否定され、そのAI学習を実施した者は、著作権侵害として、損害賠償請求、差止請求(例、学習済みモデルの廃棄請求等)を受ける可能性があります。

②生成・利用段階における著作権侵害としては、主として、AIサービスの提供者や利用者による、AI生成物の生成及びインターネットを介した送信等の利用行為が、既存の著作物の著作権侵害とならないかが問題となります。AI生成物による著作権侵害は、従来の著作権侵害の有無の判断基準と同様、既存の著作物との「類似性」及び「依拠性」がある場合に認められます。「類似性」の有無は人間がAIを使わずに創作したものと同様に考えることができます。他方「依拠性」は、(i)Image to Imageのように、AIの利用者が既存の著作物を認識していたと認められる場合、及び(ii)既存の著作物を認識していなかったが、AI学習用データに既存の著作物が含まれる場合で、かつ、当該生成AIの開発・学習段階で当該著作物を学習していた場合に、認められる可能性が高くなります。生成・利用段階で著作権侵害が認められる場合、AIの利用者だけでなく、生成AIに関するサービス提供者が著作権侵害について責任を負う可能性が高いものと思われます。

③生成物の著作物性とは、AI生成物が著作権法による保護を受けるかどうかという議論であり、従来の「著作物」の解釈と同様、生成AIに対する指示が表現に至らないアイデアにとどまるような場合には、創作性が認められず著作物性は認められません。個々のAI生成物について、①指示・入力(プロンプト等)の分量・内容、②生成の試行回数、③複数の生成物からの選択、④生成後の加筆・修正等の種々の要素に鑑み、個別具体的な事例に応じて総合的に判断されることになります。

(ii)個人情報保護法

AIの開発や利用にあたっては、個人情報がしばしば利用されることから、「個人情報保護法」に違反しないよう十分注意する必要があります。具体的には、まず、①生成AIを提供する事業者(ChatGPTを提供するOpenAIなど)が、生成AIを開発するために個人情報を取り込もうとする時には、正しく利用目的を示して個人情報を入手したか、実際の利用方法が利用目的から外れていないか、人種や信条といったセンシティブな情報を取得する際のルールに違反していないか、などの問題が起こりやすいと言えます。この問題については、2023年6月にOpenAIに対して、利用目的を日本語で通知することや、センシティブな情報の取得についての注意喚起が行われました(注15)。

また、②生成AIを利用する側でも個人情報についての注意が必要です。例えば従業員の個人情報を管理している企業が、業務効率化のために生成AIを利用する時に、個人情報を入力することが考えられます。この場合、正しく利用目的を示して個人情報を入手したか、実際の利用方法が利用目的から外れていないか、注意が必要です。また、入力された個人情報が生成AI側で学習に使われてしまう場合、入力した側でも、第三者に個人情報を提供したことになる(外国の生成AIを利用した場合には、さらに外国へ個人情報を移転したことになってしまう)可能性があり、個人情報保護法に違反することになります。このように、利用する側でも個人情報保護について十分な注意が必要であり、2023年6月には個人情報保護委員会から「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(注16)が公表されています。

こうした、生成AI開発・利用における個人情報保護法上の留意点については、新ガイドラインにおいても詳細に言及されており、個人情報保護の観点が強く意識されていると言えます。

(iii)プライバシー

プライバシー権との関係では、AIだからこそ特に注意が必要となる問題が2つ存在します。一つ目は、本人は、一つ一つはそれほどセンシティブとは言えない情報だけを出したのに、AIがそれらの情報を統合して処理した結果、センシティブな情報が明らかになってしまう、という問題です。二つ目は、AIによる処理の結果、本来の自分とはかけ離れた人物像が形作られ、利用されてしまう(しかも、AIの処理が非常に複雑であるため、その正誤を検証することができない)、という問題です。

こうした問題に対し、EUではAIによる処理の中止を求める権利や、AIの判断のみに基づいて重要な決定をされない権利を認める法規制が法律によって認められています(注17)が、日本では実現していません。もっとも、上述のとおり、政府が公表する新ガイドラインでは、AIによる処理を行う場合に、個人の尊厳を尊重すること、人間の判断を介在させること、国際的な個人データ保護の原則や基準を参照したプライバシー保護などが求められており、AI特有のプライバシー侵害の問題が意識されつつあり、今後の議論の進展が待たれます。

(iv)営業秘密

近時、業務の円滑化等の目的から、生成AIに自社の情報を入力し利用する事業者が増えています。しかしながら、従業員が自社の機密情報を生成AIに入力することを許してしまうと、不正競争防止法の「営業秘密」や「限定提供データ」として、同法による保護を受けることができなくなる可能性があります。即ち、「営業秘密」として不正競争防止法によって保護されるためには、①秘密管理性(秘密として管理されていること)、②有用性(事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること)、③非公知性(公然と知られていないこと)が必要ですが、従業員が何のルールもなく生成AIに機密情報を入力できるとすると、①秘密として管理されているとは言えず、当該機密情報は「営業秘密」として認められなくなると思われます(ただし、AIサービス提供事業者との間で、営業秘密を特定した秘密保持契約(NDA)を締結するなど、自社の秘密管理意思を明らかにしているような場合は秘密管理性が失われないとも考えられます(注18)。また、同法上の「限定提供データ」は、①限定提供性(業として特定の者に提供されること)、②相当蓄積性(電磁的方法により相当量蓄積されていること)、③電磁的管理性(電磁的方法により管理されていること)が要件とされるところ、③電磁的管理性が失われると考えられます。事業者においては、自社の機密情報を生成AIに入力しない等ルール作りをすることが望まれます。

(v)競争法

公正な競争の実現が、AIの利用によって妨げられる場合、独占禁止法違反となる可能性があります。この問題について、2021年3月に、公正取引委員会が主催する研究会が取りまとめた報告書(「アルゴリズム/AIと競争政策」)(注19)が公表されています。この報告書では、価格設定・価格調査アルゴリズムにより価格競争が活発になる場合がある一方で、その利用の態様によっては競合する企業間でAIを利用した協調的な価格調整が行われたり、競合する利用者と消費者の取引の妨害(略奪的な価格設定、意図的なランキング操作(注20)など)が行われる場合など、AIが関わる問題が丁寧に分析されており、この問題について当局の関心も高いと言えそうです。

(vi)経済安全保障推進法

2022年5月の経済安全保障推進法の成立を受け、AIは「特定重要技術」(当該技術が外部に不当に利用された場合において、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるもの等三類型が存在する。)に指定されました。これによって、AIの研究開発については、国による研究開発促進支援の対象とされました。同時に、海外への技術漏えい対策、営業秘密の保護、研究の健全性や公正性確保などについて十分な配慮が求められることになります(注21)。

(2) その他規制がある業界

以下では、金融、医療・介護といったいわゆる規制産業とAIの利用について紹介します。

(i)金融(銀行、資産運用、保険)

金融分野では、顧客対応(チャットボットなど)でAIが活用されているほか、銀行、資産運用、保険といった各分野の業務でもAIの利用が進められています。例えば銀行の与信審査、資産運用、保険設計など、金融分野では、昔からデータ分析がビジネスの重要な要素でした。このため、大量のデータを処理するAIと親和性があると言えます。

ただし、AIには、処理過程が人間に確認できず「ブラックボックス」となってしまう、という問題があります。このことが、顧客間で差別的にも見える取扱いが起きたり(AIによる信用スコア算定など)、顧客に対する運用方針の説明が困難となったり(AIアドバイザーを用いた顧客資産運用など)といった問題につながるほか、個人情報保護との摩擦を生じる可能性(個人のヘルスケアデータや遺伝子情報などにリンクした保険新商品など)もあります。

もちろん、登録投資運用業者には各種行為規制が課され(注22)、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」が定められていますが、金融分野でAI利用についての統一的な規制はありません。また、個別の法律やガイドラインでも、AIを意識した規制はほとんどみられません。もっとも、2020年に割賦販売法が改正され、AIによって貸付可能額を算定する場合の規制が作られるなど、重要な変化も見られています。さらに、銀行や生損保などが参加する業界団体(「金融データ活用推進協会」)が、具体的な設定事例に基づいて生成AI活用で得られる効果とリスクを整理した「金融生成AI実務ハンドブック」を公表し(2024年5月)、また夏頃を目途に、生成AI利用についての自主規制ガイドライン(「金融生成AIガイドライン」)の策定が進められています。

(ii)リーガルテック(契約書レビュー)

日本でも、近時、契約書作成・レビュー、文書管理、リサーチ、フォレンジックといった機能において、いわゆるリーガルテック・サービスが登場してきました。これらのサービスのうち、いわゆる契約書AIレビューサービスについては、弁護士でない者は、報酬を得る目的で、法律事件に関して鑑定をしたり法律事務を取り扱ったりすることを禁止する弁護士法72条との関係で問題とならないかが、論点となってきました。これについては、法務省の回答が出され(注23)「単に言語的な意味内容の類似性を超えて法的効果の類似性を表示するものと評価される場合」は鑑定と評価される可能性が否定できないこと、また弁護士が法律事務所や事業会社においてサービスを利用した結果も踏まえて審査対象となる契約書等を自ら精査し、必要に応じて自ら修正を行う方法でサービスを利用するときであればれば同条項との関係で問題とならないこと等が回答されました。

また、AIを用いた他リーガルテックのサービスの利用に際しては、他社から入手した秘密情報をサービス利用に際して入力することにより、AIサービス提供会社という「第三者」に秘密情報を開示することとなり、自社が秘密保持義務に違反してしまう可能性にも留意が必要です。

注1:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jinkouchinou/pdf/aigensoku.pdf

注2:https://www.soumu.go.jp/main_content/000499625.pdf

注3:https://www.soumu.go.jp/main_content/000809595.pdf

注4:https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20220128_1.pdf

注5:https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419004/20240419004-1.pdfhttps://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419004/20240419004-2.pdf

注6:ただし、事業活動においてAIの開発・提供・利用を担う者から業務外利用者への必要な対応については、新ガイドラインに記載されています。

注7:https://www.soumu.go.jp/hiroshimaaiprocess/pdf/document03.pdf

注8:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100573469.pdf

注9:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100573472.pdf

注10:https://www.mext.go.jp/content/20230718-mtx_syoto02-000031167_011.pdf

注11:https://www.pref.saga.lg.jp/kyouiku/kiji00397834/3_97834_287223_up_4oo0tku4.pdf

注12:https://jadha.jp/news/news20240118.html

注13:https://www.primarycare-japan.com/files/news/news-625-1.pdf

注14: 著作権法(昭和45年法律第48号)第30条の4

注15: https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230602_alert_AI_utilize.pdf

注16: https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230602_alert_generative_AI_service.pdf

注17:GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)では、プロファイリングの中止を求める権利(21条「Right to Object」)、プロファイリングのみに基づいて重要な決定を下されない権利(22条「Automated individual decision-making, including profiling」)が認められています。

注18:経済産業省「営業秘密管理指針」14頁参照

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/h31ts.pdf

注19:https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/mar/210331_digital.html

注20 :飲食店ポータルサイトの評価アルゴリズム変更によって飲食店が損害を受けたと主張する訴訟において、独占禁止法違反が認められた裁判例があります(東京地方裁判所2022年6月16日判決、ただし、控訴審においては独占禁止法違反は否定されました(東京高等裁判所2024年1月19日判決))。

注21 :「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針」

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/doc/kihonshishin3.pdf

注22 :例えば、誠実義務(金融商品取引法第36条)、契約締結前交付書面の交付(同法37の3)、忠実義務・善管注意義務(同法42条)等一般的な規定が挙げられる。

注23 :2022年10月14日グレーゾーン解消制度に係る回答

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/221014_yoshiki1.pdf)及び2023年8月付法務省大臣官房司法法制部からの回答(https://www.moj.go.jp/content/001400675.pdf)。また、無償であれば「報酬を得る目的」がなく同条に違反しないこと、継続的取引の基本となる契約を締結している会社間において特段の紛争なく当該基本契約に基づき従前同様の物品を調達する契約を締結する場合であって、その契約関係を明らかにするために契約書等を作成する場合に当該サービスを提供するときには「法律事件」に該当せず、同条に違反しないと考えられることが説明されています。

留保事項

・    本書の内容は関係当局の確認を経たものではなく、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。また、当職らの現状の考えに過ぎず、当職らの考えにも変更がありえます。

・    本書は Blog 用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律アドバイスが必要な場合には各人の弁護士にご相談下さい。

I  初めに

近時、現実の資産(Real World Asset=RWA)の価値や所有権に紐づいたトークン(以下「RWAトークン」といいます。)を日本で発行し、販売することができないか、その場合の規制はどうか、ということを聞かれることがあります。

トークン化される現実資産の種類はアート作品、不動産、ウイスキーなどの酒類、ビンテージカー、国債や株式などの有価証券、ゴールド、など多岐にわたります。

RWAトークンのメリットとして、単独では購入できない資産を分割することにより低額で購入できる、所有の喜びが得られる、値上がり益等を期待できる、流動性が高くなる、などが挙げられます。

II 検討すべき法律の例と纏め

RWAトークンのスキームには様々なものがあり、そのスキームによって検討すべき法律は異なります。検討が必要となる法律の例は以下のとおりです。

1     暗号資産法(資金決済法)
 RWAトークンが暗号資産に該当する場合、その販売等には暗号資産交換業の登録が必要となります。
 概ね(1)決済手段として使用することを禁じていること、及び(2-1)発行枚数が100万枚未満であること、又は(2-2)取引価格が1000円以上であること、を満たす場合には、一般に暗号資産ではなくNFTであると考えられており、RWAトークンもそのようにNFTとして組成することが考えられます。
他方、ゴールドをトークン化したジパングコインのように、暗号資産として組成することも考えられます。

2 金商法
 RWAトークンが有価証券に該当する場合、その販売には第1種金商業の登録が必要となります。
 例えば、RWAトークンに配当や100%以上の元本償還があるような場合、集団投資スキーム(ファンド)=有価証券に該当する可能性が高くなります。 
事業者が現実資産を利用して収益を上げ、その収益をトークンホルダーに分配する場合や、事業者が現実資産を売却し、その売却益をトークンホルダーに分配するようなスキームでは、集団投資スキーム該当性について慎重な検討が必要です。

3 預託等取引法
 RWAトークンのスキームにおいて物品や物品に関連する権利の預託を受け、それに関連して、利益の供与を約束したり、物品等の買取を約束する場合、預託等取引法の適用が問題となり、その販売等には内閣総理大臣の事前確認等が必要になることがあります。
 収益配当や元本償還を約束する場合又は類似の仕組みがある場合、金商法若しくは預託等取引法、又はその両者が適用されることがないか、検討する必要があります。

4 前払式支払手段
 現実の資産を取得したり利用したりすることができる権利のトークンを形で発行する場合、前払式支払手段として資金決済法の規制対象となる可能性があります。
 発行者やその密接関係者のみで使用できる自家型前払式支払手段の発行者は、発行から6か月の有効期限があるものや、一定の基準日において未使用の残高が1,000万円以下であるものを除き、財務局長への届出及び発行保証金の供託等が必要になります。それ以外の第三者型前払式支払手段の発行者は、発行から6か月の有効期限があるものを除き、財務局長への登録等が必要になります。

5 古物営業法
 一度使用された物品(鑑賞的美術品を含みます)を、営業として売買し、委託を受けて売買する場合、古物営業法の適用がありえます。古物営業法の適用がある場合、警察への届け出が必要なほか、ユーザーの本人確認等が必要となります。
 但し、分割化した権利として販売している場合には、古物営業法は適用されない可能性があります。

6 その他裏付資産に関連する法律
 例えば、不動産の小口化商品なら宅地建物取引業法と不動産特定事業法など、アルコールの販売の場合には酒類販売業の免許など、物品に関連する法律が適用されることがあります。

7 RWAトークン移転による権利の移転と対抗要件
 RWAトークンでは、トークンの移転に伴いいかなる権利の移転がなされるのか、対抗要件はどのように備えるのか、検討を要します。トークン移転に伴い動産の所有権の移転があり、かつブロックチェーン上の記録で指図による占有移転がある、という考え方や、トークンの移転に伴い利用権や引渡請求権が旧トークンホルダーの元では消滅し新トークンホルダーの元で発生する等の考え方がありえます。

III RWAトークン化の実例とメリット

1  アート作品のRWAトークン化1

RWAトークンの例として、アート作品のトークン化があります。例えば、海外のフリーポート(Freeport)という会社は、アンディ―・ウォーホル等の作品を分割してトークン化して販売しています。

同社が当初販売したアンディ・ウォーホルの作品は4作品であり、「マリリン(Marilyn)」(1967年)、「ダブルミッキー(DoubleMickey)」(1981年)、「ミック・ジャガー(MickJagger)」(1975年)、「理由なき反抗(ジェームス・ディーン)(RebelWithoutaCause[JamesDean])」(1985年)で、各作品は10,000トークンで構成され、1人あたり10トークンから購入可能となり、コレクションのウェブサイトによるとトークン化された各ロットの販売開始価格は、250ドル(約33,271円)~860ドル(約11万4,453円)とのことです。

なお、アート作品の分割化自体は珍しいものではなく、2017年にはマスターワークス(Masterworks)という会社が設立され最低投資額は1万5000ドル(約200万円)でアート権利を販売、2021年12月に元クリスティーズの社員のフィリップ・ガウザーが、ブロックチェーン技術でアート作品の共有所有権を提供するパーティクル(Particle)を設立し、NFTの形でアートの権利をオープンシー(OpenSea)やラリブル(Rarible)で販売しています。

また、トークン化はしていないものの、日本では、ANDARTと言う会社https://and-art.jp/が、ピカソ、バンクシー、ダミアンハースト、ウォーホルなどの作品を分割して販売している例があります。

アート作品をRWAトークン化するメリットですが、著名アーティストの作品を購入したい場合、数千万円~数十億の金額が必要となり、富裕層でないと購入できません。それに対し、絵画を分割して販売することにより、より多くのアートファンが購入を行い、所有の喜び、鑑賞の機会、将来の値上がり益の期待等を得ることができます。

2  アルコールのNFT化

アルコールの樽のトークン化の事例も存在しています。日本の会社であるUniCask社は、ウイスキーの樽を分割した権利をNFT化して販売しています。 ウイスキーはワインと同様に熟成することにより価値が上がります。例えば、著名ウイスキーである山崎やシーバスリーガルの700mlボトルの参考小売価格や希望小売価格で2023年8月現在、以下となっています2

 山崎シーバスリーガル
ノンビンテージ4,500円 
12年10,000円5,126円
18年32,000円10,000円
25年160,000円31,429円

ウイスキーの価格が期間経過により上昇する理由としては、貯蔵の管理コストが必要となること(場所代、人件費、その他管理コスト)、期間中投資資金を回収できないことによるコストに加え、ウイスキーの性質として貯蔵により毎年一定程度の蒸発があること、希少性、などがあると言われます。

大手企業の場合、熟成に要する管理コストや資金コストを負担できる場合もあるものの、小さな醸造所の場合には、このようなコストに耐えられない場合があります。

UniCaskでは事前に樽の権利を分割してNFT化して販売することにより販売する醸造所にとっては早期の資金調達をしながら熟成を行う機会が、ウイスキーの愛飲家にとっては所有の喜び、熟成後まで待って飲む楽しみ、期中の定期的な一部試飲の機会、自分で飲まない場合には転売による値上がり益の期待、などが期待できるとのことです。

UniCaskのスキーム図3

3  高級宿泊施設のRWAトークン化

宿泊施設の利用権のトークン化の事例として、Not A Hotel NFTというものがあります。

NFTではないNOT A HOTELは、所有物件をアプリで手軽に、自宅や別荘、ホテルに切り替えて運用できるサービスであり、ユーザーは1棟まるごと購入するか、もしくはシェア購入(年10日・年30日)によって、物件を保有します。

NOT A HOTELのNFTは、より安い金額でNFTを購入してメンバーシップ会員になることにより、1日単位(例えば年に1泊/2泊/3泊を47年分)でNOT A HOTELの物件に宿泊できるサービスとなります。

当該宿泊施設を47年間利用することができる権利のNFTは、後述のとおり、法的には前払式支払手段として組成されているため、原則払戻しができないものの、NFTとなることにより、NFTをNFTマーケットプレイスで売却したり、友人に贈ったりすることができ、メンバーシップNFTを保有している人限定のイベントに参加できます4。なお、メンバーシップNFTの内訳は宿泊券(前払式支払手段)が80%、登録料が20%との整理がされており、NFTの対価全額を前払式支払手段としていません。

4  ゴールドのトークン化

現実資産に紐づいたトークンが暗号資産として販売された例として、ゴールドのトークン化であるジパングコイン(ZPG)があります。  ZPGは、三井物産デジタルコモディティーズが発行する暗号資産です。ZPGは、インフレヘッジ機能など金(ゴールド)の特性を備え、デジタル化による利便性と小口化を実現した国内初のデジタルゴールドといえる暗号資産であり、概ね金(ゴールド)価格に連動することを目指す商品です。仕組みとしては下記のとおりとなっています。

スキーム図5

仕組みとしては、①三井物産デジタルコモディティーズ社(以下「発行者」といいます。)がZPGを発行する場合、ZPGの移転と同時に、(利用者に代わってZPGを購入した)デジタルアセットマーケッツ社のために、ZPGの数量と同等の金現物を、調達資金を用いて三井物産社から購入、②当該購入した金現物は、デジタルアセットマーケッツ社へ販売すると同時に、デジタルアセットマーケット社から発行者が消費寄託を受ける、③ZPGは金現物の消費寄託に関する引渡請求権を表象するが、ユーザーはZPGを持っていても現物の金の引渡しを請求できない、④しかし、マーケットメーカーであるデジタルアセットマーケッツ社が金の市場価格に近似した価格でZPGを購入することを約束している(なお、かかる請求権には銀行保証が付される)、⑤デジタルマーケッツ社がZPGを有する場合、発行者にZPGと同数の金現物の引渡しを要求できる、という仕組みで、1ZPGが1単位の金と限りなく近い価格になるように組成されているようです。

参考:ZPGホワイトペーパー
https://www.mitsuidc.com/zpg-whitepaper
本トークンの販売時
・発行者がデジタルアセットマーケッツを通じて本トークンを販売する場合、発行者は、本トークンの移転と同時に、(利用者に代わって本トークンを購入した)デジタルアセットマーケッツのために、当該移転したトークンの数量と同等の金現物を、調達資金を用いて三井物産から購入の上、当該購入した金現物について、デジタルアセットマーケッツへ販売すると同時に、同社から消費寄託を受けます。
・発行者は、デジタルアセットマーケッツから消費寄託を受けた金現物を即時に三井物産に対してリースします。
・三井物産は、発行者からリースした金現物を用いて、金市場での運用を行います。

本トークンの買取時
・発行者がデジタルアセットマーケッツを通じて本トークンを買い取る場合、発行者は、本トークンの回収と同時に、デジタルアセットマーケッツから寄託された金現物のうち、発行者が回収したトークンの数量と同等の金現物を、デジタルアセットマーケッツへ返還した上で自ら買い取り、買い取った金現物を直ちに三井物産に売却します。
・発行者が三井物産に対して金現物を売却することによって、当該売却された金現物に係る発行者から三井物産へ のリースは当然 に 終了します 。・発行者は、金現物を売却して取得した資金をもって、本トークン(の数量と同等の金現物)の買取代金を支払います。

5  RWAトークン化のメリット

現実資産をトークン化するメリットとしては、スキームにより異なるものの、例えば以下のようなものがあると言われます。

①    低額での購入
単独では購入できないような高額の資産でも分割することにより、低額で購入することができる
②    所有の喜び
例えば、アート作品、ビンテージカー、競走馬、ウイスキー、などの場合、その商品の権利の一部を所有している、という精神的満足感が得られることがある。
③    鑑賞や利用の機会の提供
例えば、アート作品の場合、トークンホルダーが当該作品を鑑賞できる機会を提供したりする等の例がある。また、不動産の場合、当該不動産を利用できる、ウイスキーの場合、試飲するなどの機会が得られることがある。
④    値上がり益の期待
アート作品、ビンテージカー、ウイスキー、不動産など多くの資産では継続保有によって値上がりが起こる場合がある。
⑤    流動性
分割してNFT化することにより流動性が高くなり、転売等が容易になる。

IV RWAトークンと日本法の検討

1  暗号資産法

仮にRWAトークンが資金決済法(そのうちの暗号資産部分を、以下「暗号資産法」といいます)上の暗号資産に該当するとされた場合、RWAトークンを販売する場合、自らが暗号資産交換業の登録を受けるか、既に暗号資産交換業の登録を受けている暗号資産交換業者に販売を委託する必要があります。

暗号資産法上、暗号資産の定義はかなり広く定義されており、従前は、いかなるものが暗号資産であり、いかなるものがNFTか判然としませんでした。

2023年3月に金融庁が暗号資産に関するガイドラインを改正し、かつ関連するパブリックコメント回答を出しています。ここでは、概ね(1)決済手段として使用することを禁じていること、及び(2-1)発行枚数が100万枚未満であること、又は(2-2)取引価格が1000円以上であること、を満たす場合には、一般に暗号資産ではなくNFTであるとしており、RWAトークンでもそのようにNFTとして組成することが考えられます。

参考条文等
暗号資産の定義(資金決済法2条14項)
1号暗号資産の定義
「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」
2号暗号資産の定義
「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

暗号資産交換業の定義(資金決済法2条15項)
この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。

暗号資産交換業者ガイドライン
I-1-1
① 法第2条第14項第1号に規定する暗号資産(以下「1号暗号資産」という。)の該当性に関して、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる」ことを判断するに当たり、例えば、「ブロックチェーン等のネットワークを通じて不特定の者の間で移転可能な仕組みを有しているか」、「発行者と店舗等との間の契約等により、代価の弁済のために暗号資産を使用可能な店舗等が限定されていないか」、「発行者が使用可能な店舗等を管理していないか」等について、申請者から詳細な説明を求めることとする。
(注)以下のイ及びロを充足するなど、社会通念上、法定通貨や暗号資産を用いて購入又は売却を行うことができる物品等にとどまると考えられるものについては、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる」ものという要件は満たさない。ただし、イ及びロを充足する場合であっても、法定通貨や暗号資産を用いて購入又は売却を行うことができる物品等にとどまらず、現に小売業者の実店舗・ECサイトやアプリにおいて、物品等の購入の代価の弁済のために使用されているなど、不特定の者に対する代価の弁済として使用される実態がある場合には、同要件を満たす場合があることに留意する。
イ.発行者等において不特定の者に対して物品等の代価の弁済のために使用されない意図であることを明確にしていること(例えば、発行者又は取扱事業者の規約や商品説明等において決済手段としての使用の禁止を明示している、又はシステム上決済手段として使用されない仕様となっていること)
ロ.当該財産的価値の価格や数量、技術的特性・仕様等を総合考慮し、不特定の者に対して物品等の代価の弁済に使用し得る要素が限定的であること。例えば、以下のいずれかの性質を有すること
・最小取引単位当たりの価格が通常の決済手段として用いるものとしては高額であること
・発行数量を最小取引単位で除した数量(分割可能性を踏まえた発行数量)が限定的であること

なお、以上のイ及びロを充足しないことをもって直ちに暗号資産に該当するものではなく、個別具体的な判断の結果、暗号資産に該当しない場合もあり得ることに留意する。

参考:金融庁2023年3月24日付パブリックコメント回答
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230324-2/1.pdf
19番
トークンの価格については、基本的には当該トークンが提供されているサービスプラットフォームや二次的な流通市場において取引される価格を基準に判断することになります。また、最小取引単位当たりの価格が例えば1000円以上のトークンについては「最小取引単位当たりの価格が通常の決済手段として用いるものとしては高額」なものであると考えられます。
20番
一般的に発行数量を最小取引単位で除した数量(分割可能性を踏まえた発行数量)が少ないほど通常の決済手段として用いられる蓋然性が小さいと考えられ、例えば100万個以下である場合には、「限定的」といえると考えられます。

2  金商法

RWAトークンが有価証券に該当する場合、その販売を行うには自ら第1種金商業の登録を受けるか、第一種金商業者に販売を委託する必要があります。

RWAトークンの有価証券該当性を検討するにあたっては、主として集団投資スキーム(ファンド)への該当性が問題となります。集団投資スキームの定義の概要は下記の通りであり、概ね、配当や100%以上の元本償還がある場合には集団投資スキームに該当する可能性が高くなります。

金融商品取引法2条2項5号が定義する集団投資スキームの概要
(i) 出資者が金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下「金銭等」という)を出資すること(金銭等出資の要件)
(ii)  (i)の出資により事業が行われること(事業の要件)
(iii) 事業から生じる収益の配当又は事業に係る財産の分配を出資者が受けることができること(収益配当・財産分配可能性の要件) 

この点、単に現実資産を小口化、トークン化して販売するのみであれば有価証券になることはありません。

他方、例えば、①事業者が現実資産を販売する、②事業者や関係会社が販売代金を充てて現実資産を管理する、③事業者が現実資産の賃貸等で収益を上げ、その収益からNFTホルダーに収益を分配する、又は④事業者がトークンホルダーのために現実資産を売却し、その売却代金の利益をトークンホルダーに分配する、といったスキームの場合、集団投資スキームへの該当性が問題となります。

なお、ファンド自体は資金の出資契約を規制するものであり、物品の売買契約を規制するものではないため、上記のようなスキームの全てが集団投資スキームになるものではありません。㋐物の購入者がみずから当該物を管理・利用・処分できる可能性があるか、㋑購入者の取引の目的が物の購入だけで完結しうるか、㋒事業者がどういう勧誘内容を行っていたか、といった点を総合的に考慮して考えられると議論されています6。RWAトークンとの関係では、収益商品、金融商品として宣伝することについては慎重に対応する必要があると考えます。

なお、米国ではSecurityの基準が日本よりも厳しく、冒頭で述べたFreeportのアートRWAトークンはSecurityとして販売されています。

3  預託等取引法

RWAトークンのスキームが「預託等取引」に該当する場合、預託等取引法の規制により、契約締結時書面を交付したり、内閣総理大臣の事前の確認が必要になる可能性があります。

3.1 預託等取引の定義

預託等取引には、物品等の販売を伴うものと伴わないものがあります。預託等取引の基本的な類型は下記の4つとなります。

預託等取引の4つの類型
①    当事者の一方が、相手方に対し、3か月以上の期間にわたり物品の預託を受け、その預託に関して、財産上の利益供与を約束すること(物品+利益約束型)
②    当事者の一方が、相手方に対し、3か月以上の期間にわたり物品の預託を受け、期間経過後の物品買取を約束すること(物品+買取約束型)
③    当事者の一方が、相手方から、物品の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利(特定権利)の管理の委託を受け、それに伴って、財産上の利益供与を約束すること(特定権利+利益約束型)
④    当事者の一方が、相手方から、特定権利の管理の委託を受け、期間経過後の権利買取を約束すること(特定権利+買取約束型)

このような預託等取引は財産上の利益の供与や買取りが約された投資取引として消費者を誘引する性質を有する一方で、約束された財産上の利益の消費者に対する支払いや買取りが困難になるリスクがあるものと位置づけられ7、消費者保護のために、書面の交付義務や不当勧誘等の禁止義務が課されます。

さらに、このような預託等取引に関連し、自ら又は密接関係者が行う物品等の売買契約がある場合(販売預託)、更に消費者保護の必要性がある8ため、内閣総理大臣の確認を得る必要があります。なお、本稿執筆時点において、内閣総理大臣の確認を受けた事業者は存在しません。

なお、同法は消費者保護のための法律であるため、営業者が預託を行う取引には同法の保護は適用されません9

参考条文:預託等取引の定義等
(定義)
第二条 この法律において「預託等取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一 当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間(筆者注: 3か月(預託等取引に関する法律施行規則1条))以上の期間にわたり物品の預託・・・を受けること・・・及び当該預託に関し財産上の利益を供与することを約し、又は物品の預託を受けること・・・及び当該内閣府令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該物品を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該物品を預託することを約する取引
二 当事者の一方が相手方に対して、次に掲げる権利(以下「特定権利」という。)を前号の内閣府令で定める期間以上の期間管理すること・・・及び当該管理に関し財産上の利益を供与することを約し、又は特定権利を管理すること・・・及び当該内閣府令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格・・・により当該特定権利を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該特定権利を管理させることを約する取引
イ 施設の利用に関する権利であって政令で定めるもの
ロ 物品の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利

第一節 預託等取引に関する規制
(書面の交付)
第三条 預託等取引業者は、預託等取引契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
(省略)

(不当な勧誘等の禁止)
第四条 預託等取引業者又は勧誘者(以下「預託等取引業者等」という。)は、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、預託等取引契約に関する事項及び当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
(省略)

(契約の締結等の禁止)
第十四条 預託等取引業者は、第九条第一項の確認及び次項の確認を受けていない種類の物品又は特定権利については、自ら売主となる売買契約の締結及び自己又は密接関係者が販売しようとする当該物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新をしてはならない。預託等取引業者又は密接関係者が既に販売した物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新についても、同様とする。

(適用除外)
第二十七条 前三章の規定は、預託等取引契約で預託者が営業のために又は営業として締結するものについては、適用しない。

3.2 RWAトークンと預託等取引法

RWAトークンのスキームでは、現実資産や関連する権利がトークン化されることがありますが、その場合でも、現物資産そのものは何らかの会社等がユーザーのために保管され、ユーザーには直接引き渡されないことが通常です。

仮に財産上の利益供与を約束があったり、物品や関連権利の買取約束があった場合には、預託等取引法との関係を検討することが必要となります。

この点、日本でのRWAトークン事例を検討するに、例えばUniCaskの事例では、スキームの詳細は不明であるものの、UniCask社がウイスキーの樽の一部の権利をユーザーに販売し、ウイスキーの樽は蒸留所がユーザーのために保管していると思われます。しかし、UniCask社も蒸留所も、何らの利益供与の約束も買取等の約束をしておらず、預託等取引法の適用はないものと思われます。

また、ZPGの事例では、金の預託、ZPGの預託、ZPGの買取約束、などがあります。しかしながら、金の預託に関しては何らの利益供与の約束や買取約束はなされていません。ZPGの販売、預託、買取約束があることが論点とはなるものの、ZPGの売却が制限される期間などは設定されていないため一定期間の預託を前提としたものではない、あるいは、ZPGについてはデジタルアセットマーケッツ社と発行者との間では金の引渡請求権を表象するものの、ユーザーが保有した場合には金の引渡を請求できないことから特定権利に該当しない、と整理をしているのではないかと思われます(類似の仕組みを採用する場合、自らご判断頂くか、当局等に確認して頂く必要があります)。

他方、当職らがご相談を受ける中には、物品を販売した上で、販売者又は密接関係者が現物資産の3か月以上の預託や特定権利の管理の委託を受け、将来的に利益の分配や物品の買取をしたい等とご相談を受ける事例があります。特に販売が行われる仕組みについては、預託等取引に該当する場合、これまで内閣総理大臣の確認が得られた事例がないことに留意しながら、組成を行う必要があると思われます。

4  前払式支払手段

RWAトークンが資金決済法上の前払式支払手段に該当する場合、同法の規制が適用される可能性があります。

前払式支払手段は、記録される内容によって、金額や度数が記録される場合と、物品やサービスの数量を記録されたものに分けることができます。前者はSuicaや図書券、後者はビール券やカタログギフト券などが該当します。また、前払式支払手段は、利用できる範囲によって、発行者及びその密接関係者のみで使用することができる自家型前払式支払手段と、第三者でも使用できる第三者型前払式支払手段とに分けることができます。
自家型前払式支払手段の発行者は、原則として、財務局長への届出及び発行保証金の供託等が必要になります。ただし、発行から6か月の有効期限があるものや、3月末と9月末の基準日時点において未使用の残高が1,000万円以下であるものは、規制の適用が除外されます。第三者型前払式支払手段の発行者は、原則として、財務局長への登録等が必要になりますが、発行から6か月の有効期限があるものは、規制の適用が除外されます。

現実の資産の給付を受けることができる権利や、利用することができる権利をNFT化した場合、かかるトークンは前払式支払手段に該当する可能性があります。Not A Hotelの事例では、自己又は密接関連者が管理する宿泊施設を利用することができる権利として、自家型前払式支払手段として組成されています。

参考条文:前払式支払手段の定義(資金決済法)
(定義)
第三条 
1・・・「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
一 証票、電子機器その他の物(以下・・・「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。・・・)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。・・・)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
二 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品等の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの
4・・・「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者・・・を含む。・・・)から物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。
5・・・「第三者型前払式支払手段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。

 5 古物営業法

一度使用された物品(鑑賞的美術品を含むとされている)を、営業として売買し、委託を受けて売買する場合、古物営業法の適用がありえます。古物営業法の適用がある場合、警察への届け出が必要なほか、ユーザーの本人確認等が必要となります。

新品のウイスキーの樽等を売却するRWAトークンでは新品の売買であることから、古物営業法は無関係です。

他方、アート作品、中古の時計等の場合、小口化(トークン化)された権利の売買が古物営業法に服する可能性があります。

この点、当職らがある案件で警察に確認をしたところ、どこまで当該担当者の回答が正しいのかについては悩ましいものの、トークン化された権利の売買であれば古物営業法の届け出は必要ないと回答を受けています。但し、個別の事案に対する古物営業法の適用の有無については、各自にてご確認頂く必要があります。

6  裏付資産に関連するその他の規制法

例えば、不動産の小口化商品なら宅地建物取引業法と不動産特定事業法など、アルコールの販売の場合には酒類販売業の免許など、各物品に関連する法律が適用されることがあり、検討が必要となります。なお、UniCask社は酒類販売業の免許を取得しているようです。

7 RWAトークンの移転による権利の移転と対抗要件

RWAトークンは、その背後にある実物の資産を表章するデジタルトークンです。トークン自体の移転は、ブロックチェーン上のトランザクションによって行われますが、このトークンの移転が自動的に実物の資産の所有権の移転を意味するわけではありません。

トークンの移転とRWAに関する権利の移転を紐づけるためには、別途法的な手当てや契約が必要です。

7.1 当事者間における権利の移転について

日本では動産や不動産の所有権の移転、その他の権利(債権)の移転は、原則として単に当事者の合意のみで行われます(物権について民法176条)。仕組みとして、トークンに動産や不動産の所有権や何らかの権利が付随する、とした場合、トークンを移転する者同士では、当然に裏付け資産の権利を移転する合意があると思われるため、トークン移転のみにより権利が移転すると解釈することは可能と思われます。

7.2 不動産移転の対抗要件について

上記のように動産や不動産の所有権、債権の当事者間の移転自体は合意のみでできるものの、それを第三者に対抗(主張)することができるか(第三者対抗要件の具備)は問題となります。

例えば、不動産の場合、本邦での所有権移転の対抗要件は、不動産登記の変更になります(民法177条)。例えば、AがBに不動産を売却したが、不動産登記が未了の場合、Aが倒産をしたときに、BはAの破産管財人に自身が不動産所有者であることを対抗できません。また、AがCに不動産を売却し、Cが登記を備えた場合、原則としてCがBに所有者として優先することになります。

不動産の所有権をRWAトークン化したとしても、トークン移転に伴って、不動産登記の移転をすることは通常考えられず、その場合、トークンホルダーが倒産した場合等、問題が生じる可能性があります。

7.3 動産移転の対抗要件について

同様の問題は動産の場合も問題になります。本邦での動産の所有権の移転の対抗要件は、動産の占有権の移転です(民法178条)。そして、動産が第三者に寄託されている場合に占有権を移転させるためには、寄託者が受寄者に対し、「私はその動産をAさんに譲渡したから、以後、Aさんのために預かって欲しい」と通知する指図による占有移転によります(民法184条)。

不動産や債権譲渡の対抗要件の場合と異なり登記や証書による必要がないこと、かつ、動産に紐づいたトークンの移転はブロックチェーン上に記録されることから、ブロックチェーンの記録が動産の占有移転に係る指図であるとして第三者に対抗できる可能性はあります。

特に動産の価額が大きくない場合や、財産隠しではない健全な取引である場合、トークンを用いた動産の譲渡が社会的に受け入れられている場合には、ブロックチェーン上の記録による対抗要件が管財人によって争われる可能性は極めて低いのでは、とも思われますが、リスクがあることは認識しておく必要があるとは思われます。

7.4  債権の移転の対抗要件について

本邦での債権の移転の対抗要件は、確定日付のある証書による承諾です。一般には、内容証明郵便や公正証書などが該当します。トークンの移転とともに内容証明や公正証書を作成することは現実的ではなく、不動産登記の場合と同様の問題が発生します。

7.5 権利の消滅発生構成について

動産や不動産の所有権自体をトークンホルダーに引渡し、かつトークンに伴って所有権が移転する、という構成ではなく、トークンを持っている人に動産や不動産を引き渡すことを約束したり、利用権を付与する、そして、トークンが移転した場合、既存の権利は消滅し、新しい権利が新トークンホルダーの元で発生する、という構成がありえます。

銀行間の振込や電子マネーの移転は、このような考え方によっているのではと思われ、かつ、社会的にも受け入れられています10

RWAトークンと現物資産の紐づけもそのような構成で有効に移転可能であると思われ、明確ではないものの、例えば前払式支払手段であるNot A Hotel NFTの利用権の移転などもこのような考え方によるのでは、と推測されます。

しかしながら、同構成の場合、トークンホルダーにはあくまで利用権や引渡請求権しかなく、所有権移転の対抗要件は具備されていないため、発行者ないし預託者が倒産した場合にはリスクがある点、留意が必要です。

7.6 準拠法について

なお、本6の議論は、動産又は不動産の移転については動産又は不動産が日本に存在する場合、債権の権利については債権の権利の準拠法が日本法である場合を想定しています。

法の適用に関する通則法13条は「動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。」と規定し、同法23条は「債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法による。」としています。

このため、動産や不動産が海外にある場合等、別途の議論が必要になります。

留保事項

・本書の内容は関係当局の確認を経たものではなく、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。また、当職らの現状の考えに過ぎず、当職らの考えにも変更がありえます。
・本稿は、RWAトークンの購入を推奨するものではありません。
・本書はBlog用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律アドバイスが必要な場合には各人の弁護士にご相談下さい。

2023年9月29日改訂

3月に自民党ブロックチェーン推進議連で、DAOと日本法について発表したのですが、その際の資料が役に立つかもと思ったので、掲載しておきます。
なお、その際の議論で気づいた点を踏まえて少し改訂しています。誤字を訂正、及びV番の参考表の部分を主として改訂したもの

DAO and Japanese Law from So Saito