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当職らは、別途「暗号資産規制の 2019 年改正について」というタイトルの論考を記述したが、セキュリティトークンオファリング(以下「STO」という。)に関して、今後、どのような方法での STO が認められるか等のご質問が多かったことから、今後の STO 規制について、以下のとおり検討する。改正の経緯、今後の想定スケジュールその他、暗号資産規制 2019年改正の全体像については前記書をご参照頂きたい。

Ⅰ 本稿の結論

現行の金融商品取引法(以下「金商法」という。)や金商法改正案の内容を考えると、電子記録移転権利たるセキュリティトークン(以下「ST」という。)に対する規制は、以下のようになるものと推察される。

なお、Ⅰに関する検討の詳細は、ⅡからⅤに記載する。

1. 業規制

(1) プライマリー

  募集・私募等の主体 募集・私募等の相手方 必要な登録・届出等
a ST 発行者 適格機関投資家

49名未満の富裕層に限定(*)
発行者において適格機関投資家等特例業務の届出が必要
b ST 発行者 a 以外の場合 発行者において第二種金商業の登録が必要
c ST 発行者以外の第三者 当該第三者において第一種金商業の登録が必要

(*) 認められない可能性もあるが、この方式が認められる可能性は高いと思われる

(2) セカンダリー

2. 開示規制

  募集・私募の区分 募集・私募等の相手方 開示義務
a 私募 適格機関投資家私募* 適格機関投資家に限定 通常無し
b 少人数私募* 49 名以下に限定
c 特定投資家私募 特定投資家に限定
d 募集 多数 有価証券届出書**
(その他、四半期報告書、臨時報告書等の継続開示についても留意する)

*   限定の方法については要検討
** 発行価格の総額が 1 億円未満の募集の場合、有価証券届出書(金商法第 4 条第 1 項第 5 号)の届出義務が免除される

3. 当職らの考え

上記は、あくまで現状の金商法改正案を前提した当職らの予想に過ぎないが、今後は、まず、規制が緩やかな方式から、具体的には、①発行者自らが、少人数(但し、適格機関投資家を 1 名以上入れる)に限定して募集を行う方法(1(1)a‐2b方式)、又は②発行者が第三者に対し適格機関投資家私募を委託する方式(1(1)c‐2a方式)から、ST の取引が進展するのではないか、と思われる。

その後、徐々に、発行者が第三者に委託して ST の募集を多数の者に対し行う方式(1(1)c‐2d 方式)による取引についても行われることになろう。

Ⅱ セキュリティトークンと電子記録移転権利

1. 電子記録移転権利の該当性

<電子記録移転権利の定義>

下記の①~③を満たし、④を除く権利
① 金商法第 2 条第 2 項各号に掲げる権利(ファンド、信託受益権、合名合資合同会社の社員権など)
② 電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合
③ 電子機器その他の者に電子的方法により記録される場合
④ 流通性その他の事情を勘案して内閣府令に定める場合

電子記録移転権利に該当する場合には「第 1 項有価証券」となる。
他方、非該当の場合には従前どおり「第 2 項有価証券」となる。

なお、現行の金商法上、株券、社債券、投信の受益証券等の第 1 有価証券に表示される権利は、券面が発行されない場合(ペーパーレスの場合)においても有価証券とみなされ(金商法第 2 条第 2 項前段)、かつ第 1 項有価証券として整理される(同条第 3 項柱書)。
→ 株券等の有価証券トークン化した場合、現行の金商法下においても、上述のとおり第 1 項有価証券として整理されるため、電子記録移転権利の定義には含まれないと思われる。

また、ブロックチェーンの利用方法によっては、そもそも上記②「財産的価値に表示される場合」に該当しないという考えもありうる。
→ 例えば、単に、ファンドの権利者が誰であるかをブロックチェーン上で管理するが、権利者は秘密鍵を管理せず、ブロックチェーンの書換えはファンド運営者が行う場合、上記②の「表示される」に該当しないのでは、と思われる。

どのようなトークンであれば除外規定に該当するのかは、金商法改正案上、不明である。
→ トークンの流通性が技術的に制限されている場合、上記④の除外事由に該当する可能性がありうるが、そもそも内閣府令でどのような考え方がなされるか今のところ不明である。

2. 「暗号資産」の定義との関係

資金決済法改正案の暗号資産の定義から「電子記録移転権利」は除外されている。
→ 上記 1(1)④の要件により電子記録移転権利に該当しないものについては、理論上、金商法の規制に加えて資金決済法の規制が重畳的に適用されうる。他方、上記 1(1)④の要件に該当する場合には、流通性がなく、資金決済法改正案上の暗号資産の定義にもそもそも該当しない、という考え方もありうる。今後、改正が予定される内閣府令、及び暗号資産の定義の解釈次第と思われる。

以下、本稿では ST が第 1 項有価証券になる場合を前提として検討する。

Ⅲ セキュリティトークンの開示規制

1. 第 1 項有価証券の募集に係る開示規制

現行の金商法上、第 1 項有価証券の募集に該当する場合、原則、発行開示(例:有価証券届出書1、目論見書等)、継続開示(例:四半期報告書、臨時報告書等)等の公衆縦覧型の開示規制が課せられる。

電子記録移転権利たる ST の募集に該当する場合に、如何なる情報を開示するかについては、今後改正される内閣府令に規定される予定である(なお、一般的に開示書類の作成には、かなりの手間を要する。)。

他方、第 1 項有価証券の私募に該当する場合には、公衆縦覧型の開示規制は課せられていない。

2. 第 1 項有価証券の募集・私募の概念

募集(公募2)
新たに発行される有価証券の取得の申し込みの勧誘のうち
(i) 多数(50 名以上3)の者を相手方とする場合
(ii) 私募に該当しない場合

私募
(i) 適格機関投資家のみを相手方とする場合(適格機関投資家私募)
(ii) 特定投資家のみを相手方とする場合(特定投資家私募)
(iii) 少人数(50 名未満)の者を相手方とする場合(少人数私募)

3. 第 1 項有価証券の「私募」に該当するための要件(転売制限要件)

(1) 適格機関投資家私募

「取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合」という要件(転売制限要件、金商法第 2 条第 3 項第 2 号イ)を満たす必要がある。転売制限要件は、有価証券の種類によって異なるが、例えば、株券等・新株予約権等以外の有価証券(以下「その他の有価証券」という。)として整理される場合(金商法施行令第 1 条の 4 第 3 号参照)、以下のような転売制限を付す必要がある(金商法施行令第 1 条の 4 第 3 号ハ、定義府令第 11条第 2 項等)

定義府令第 11 条第 2 項
2 令第一条の四第三号ハに掲げる内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる要件に該当することとする。
一 次に掲げるいずれかの要件に該当すること。
イ 当該有価証券に転売制限が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。
ロ 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。
ハ 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。

適格機関投資家私募の転売制限に違反して適格機関投資家以外の者に転売される場合には、「発行者」に有価証券届出書の提出義務が課される(金商法第 4 条第 2項本文参照)4

(2) 特定投資家私募

特定投資家私募の要件についても転売制限要件が存在し5、当該要件は有価証券の種類に応じて定められている(金商法第 2 条第 3 項第 2 号ロ、金商法施行令第 1 条の 5 の 2 第 3 号、定義府令第 12 条)。

特定投資家私募の転売制限に違反して特定投資家等以外の者に転売される場合には、発行者に有価証券届出書の提出義務が課される(金商法第 4 条第 3 項本文参照)6

(3) 少人数私募

少人数私募についても転売制限要件が存在し、当該要件は有価証券の種類に応じて定められている(金商法第 2 条第 3 項第 2 号ハ)。

株券等についてはそもそも転売方式の制限がない

他方、新株予約権等やその他の有価証券については①一括譲渡方式(一括して他の位置の者に譲渡する場合以外の譲渡禁止)、又は②有価証券の枚数又は単位の総数が 50 未満である場合において、当該有価証券の性質によりその分割ができない旨若しくは当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限が必要となる(金商法施行令第 1 条の 7 第 2 号ハ、定義府令第 13 条第 3 項等)。

定義府令 13 条
3 令第一条の七第二号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる要件に該当することとする。
一 次に掲げるいずれかの要件に該当すること。
イ 次に掲げるいずれかの制限(以下この号において「転売制限」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。
(1) 当該有価証券を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る当該有価証券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限
(2) 当該有価証券の枚数又は単位の総数が五十未満である場合において、当該有価証券の性質によりその分割ができない旨又は当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限
ロ 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。
ハ 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。

少人数私募の転売制限に違反して多数の者に転売された場合であっても、有価証券届出書の提出義務は課されない(金商法第 4 条第 2 項、第 3 項参照)7

(4) 電子記録移転権利たるセキュリティトークンの場合

ST が現行の金商法施行令・内閣府令等における“その他の有価証券”として整理され、当該有価証券と同様の転売制限要件を課すことは考え得る(その場合は、上記(1)乃至(3)と同様の要件となる。)。

他方、ST については、現行の転売制限要件のほか、追加で何らかの技術的制約が必要とされる可能性もあり得る。

いずれにせよ、今後改正される予定の内閣府令を確認する必要がある。

(5) 実務上の検討事項・疑問点等

ST の場合において、どのように取得勧誘の相手方を少人数、適格機関投資家等に限定するか。

①日本では適格機関投資家私募として販売、海外では海外における適格機関投資家に限定して販売することができるか(おそらく可能と思われる。)、②①について如何なる方法によるか(従前の株式発行の場合と同様の方法で可能か。)。

また、日本で適格機関投資家私募・少人数私募として販売し、その後に海外の取引所では完全に自由に転売できるとした場合、どうなるか(海外の取引所で日本居住者が売買を行うと、発行体が開示違反になるか。)。

Ⅳ セキュリティトークンの取扱いに関する業規制

1. 電子記録移転権利の募集の取扱

業として電子記録移転権利の売買、売買の媒介等、募集・私募の取扱い等を行う場合には、以下のとおり、第一種金融商品取引業(例:証券会社等と同様の資格)の登録が必要となる。

第 28 条 この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 有価証券(第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項第 2 号及び第 64 条第 1 項第 1 号において同じ)を除く。)についての同条第 8項第 1 号から第 3 号まで、第 5 号、第8 号又は第 9 号に掲げる行為一の2 (以下省略)

[第 2 条第 8 項 1 号から第 3 号まで、第 5 号・第 8 号・第 9 号につき以下抜粋]
一 有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引(金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
三 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
ロ 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
五 有価証券等清算取次ぎ
八 有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い

第一種金融商品取引業の範囲から金商法第 2 条第 2 項のみなし有価証券に係る各行為が除外されているが、当該除外規定から電子記録移転債権が除かれている除外の除外。

2. 電子記録移転権利の自己募集・私募

(1) 業規制の概要

現行の金商法上、株式や社債等の自己募集・私募業規制は存在しないが、集団投資スキーム持分の自己募集・私募については、以下のとおり業規制が存在する(金商法改正案において変更がない。)。

第 28 条 (1 項省略)
2 この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 第 2 条第 8 項第 7 号に掲げる行為
二 (以下省略)

[第 2 条 8 項第 7 号につき抜粋]
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為・・・・のいずれかを業として行うことをいう。
七 有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
ヘ 第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項第 5 号又は第 6 号に掲げる権利
ト イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券

[第 2 条第 2 項第 5 号・第 6 号につき抜粋]
五 民法・・・に規定する組合契約、商法・・・に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律・・・に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律・・・に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭・・・を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であって、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
(省略)
六 外国の法令に基づく権利であって、前号に掲げる権利に類するもの

→ 金商法改正案上、集団投資スキーム持分をトークン化した場合でも、金商法第 2 条第 2 項第 5 号・6 号との関係では依然として集団投資スキーム持分に該当する。したがって、集団投資スキーム持分に係る自己募集・私募の業規制、すなわち第二種金融商品取引業の規制が適用されると思われる。

(2) 実務上の検討事項・疑問点等

集団投資スキーム持分の自己募集・私募には、適格機関投資家等特例業務8が認められているが、ST についても同様に認められるか。
→ 特に変更なく認められるようにも思われるが、第 1 項有価証券としての ST に特定業務が認められるかについては今のところ不明である。

仮に特例業務が認められる場合、どのような制限により、適格機関投資家の範囲を限定すれば良いのか不明である。

Ⅴ セキュリティトークンのセカンダリー取引に関連する規制

ST のセカンダリー取引に関して、当該トークンの売買の媒介を行う場合には、第一種金融商品取引業の登録が必要となる(金商法第 2 条第 8 項第 2 号、第 28 条第1 号)。

ST のセカンダリー取引に関して、「板取引」等の取引所を設置する場合、その態様により、金融商品市場の免許(金商法第 2 条第 14 項、第 80 条第 1 項)、又は私設取引システムに該当するものとして PTS 業務の認可(同法 第 80 条第 2 項、第 2条第 8 項第 10 号、第 30 条第 1 項)を受けることが必要になると思われる。
→ 現実的にはこれらの免許・認可取得は困難であり、また、PTS 業務については、取扱銘柄や取引方式に相応の制限がある。いずれにせよ取引所形式でのセカンダリー取引は実現困難と思われる。
→ このため、当初は、いわゆる店頭取引にて、金融商品取引業者がビッドプライス・オファープライスを提示して ST を販売する「販売所形式」でのセカンダリー取引になるのではないか、と推察される。

参考 金融商品市場

[金商法第 2 条第 14 項の抜粋]
14 この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場(商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。)をいう。

参考 PTS 業務

[金商法第 2 条第 8 項第 10 号の抜粋]
十 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であって、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
イ 競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
ロ 金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ 第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ニ 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ホ イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法

VI その他

金商法改正に関連して以下のような質問を受けた。なお、今回の改正はあくまで業法の改正であり、ST の私法上の位置づけ、発行手続きその他関連規定に直ちに影響を及ぼす訳ではない。

1. セキュリティトークンの移転の方法と私法上の有効性

匿名組合契約その他ファンド上の地位をトークン化して、トークンの移転によって、匿名組合契約上の地位を自由に移転できるか。

日本の民法上、契約上の地位の移転には、地位の譲渡人及び譲受人の合意と契約の相手方の承諾が必要となる。この点は改正法で何らの変更はなく、トークンの移転によって権利が自動的に移転する、ということが可能かはあくまで今後の解釈による。なお、実務上は何法を準拠法にするか、私法上どのような権利を有するかについては Code is Law として明確には規定しない対応になるのでは、と思われる。

2. セキュリティトークンの会社法上の発行手続き

会社法上の ST の発行手続きはどうなるか。
ST は、株式ではなく社債でもなく9、これらに対する会社法の発行手続規制がそのまま当てはまる訳ではない。匿名組合その他ファンドの権利をトークン化したものである、と考えれば、株主総会の決議は必要ではなく、但し、重要な業務執行であり取締役会の決議(会社法第 362 条第 4 項柱書)を経ることが妥当とは思われるが、今後の解釈による。

3. セキュリティトークンの税務上の取扱い

匿名組合その他ファンドの権利をトークン化したものである、と考えれば、ファンドと同様の取扱いになるのでは、と思われるが、税務専門家との協議が必要である。

4. 既存株主への説明義務

会社法上、既存株主に対して特段、説明義務等が求められる訳ではない。但し、穏当な経営という観点からは既存のステークホルダーの権利を害さないトークン組成が必要であろう。

5. 上場会社の適時開示

上場会社が ST を発行する場合、金融商品取引所における適時開示についても留意が必要である。いかなる情報を開示すべきかについては、適宜、各金融商品取引所と調整する必要があるだろう。

以 上


I 法案提出の経緯

1. 現行法の制定の経緯

現行の仮想通貨(暗号資産)規制は、2016 年 5 月に国会で制定され、2017 年 4 月に施行されたものである。マネーロンダリング・テロ資金供与対策に関する国際的な要請や、国内における仮想通貨交換業者(MtGox 社)の破綻を受け、仮想通貨の支払・決済手段としての性格に着目し制定されたものであり、主として、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という。)により①仮想通貨交換業者の登録制、及び②体制整備、分別管理、会計士による監査、利用者に対する説明義務等が規定され、③犯罪収益移転防止法により本人確認義務等のマネーロンダリング・テロ資金供与対策が規定されている。日本では同法に基づき 2017 年 12 月末までに仮想通貨交換業者 16 社の登録が認められた。

2. 改正法提出の経緯

その後、2018 年 1 月に Coincheck 社による不正アクセスにより、仮想通貨交換業者が管理する多額の顧客仮想通貨が外部流出する事案が発生したほか、金融庁による立入検査を通じて、多くの仮想通貨交換業者の内部管理態勢等の不備が把握された。また、仮想通貨は投機対象となっているとの指摘がなされ、証拠金を用いた仮想通貨の取引や仮想通貨による資金調達等の新たな仮想通貨関連取引が登場する動きも見られた。

このような状況を受け、2018 年 3 月に、「仮想通貨交換業等に関する研究会」が設置され、仮想通貨交換業等を巡る諸問題に関する制度的な対応について検討が進められた。同研究会では、計 11 回にわたる議論が重ねられ、2018 年 12 月 21 日には、仮想通貨に関する新たな法制度について検討結果を取り纏めた報告書1(以下「報告書」という。)が公表された。

報告書を受け、資金決済法、金融商品取引法(以下「金商法」という。)その他関係法律等を改正して、①暗号資産交換業者に関する規制の整備、②暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備、③店頭デリバティブ取引における証拠金の清算に係る規定の整備等を講じること等を内容とする法律案(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案) が、本年 3 月 15 日に国会に提出された。 なお、改正案は、<https://www.fsa.go.jp/common/diet/198/index.html>で入手可能 である。

3. 今後の想定

今後の想定としては下記のようなスケジュールになるのではないかと思われる。但し、以下はあくまで 2016 年、2017 年の法改正時、及び他の法令での当職らの経験からの推測である。

  1. 本年 5 月頃に国会において法律が成立
  2. 金融庁は、2019 年末頃に、改正法の下位規定である政省令をドラフトし、パブリックコメント手続。
    2020 年 3 月頃にパブリックコメント回答と最終版の政省令公表(なお、10 月にパブリックコメント、年内に政省令公表等の可能性もある)
  3. 改正法は、施行後 1 年以内(すなわち、2020 年 4 月または 5 月頃)に施行
  4. 暗号資産カストディ規制、デリバティブ商品に関する規制などは、法施行後 6 ヶ月間の移行期間

Ⅱ 資金決済法改正案の内容

1. 「仮想通貨」から「暗号資産」への呼称変更

資金決済法改正案では、国際的な動向等をふまえ、「仮想通貨」の呼称が「暗号資産」に変更されている。

「暗号資産」の定義(資金決済法改正案第 2 条第 5 項)は、金商法で定める「電子記録移転権利を表示するもの2」が除かれている点以外は、現行法上の「仮想通貨」の定義と変更はない。

暗号資産該当性に関する議論

  • ステーブルコインの暗号資産該当性については改正案上明確化されておらず、解釈による。

  • 一般に、Non Fungible Token(NFT)は、現行法上、仮想通貨に該当しないと解釈されているが、この解釈には変更はないと思われる。但し、法文上の明確化等はなされていない。

2. 暗号資産交換業者を巡る課題への対応に伴う改正

(1)利用者財産の管理及び保全の強化(利用者の暗号資産の流出リスク・暗号資産交換業者の倒産リスクへの対応)

ア 利用者の暗号資産の管理
 暗号資産交換業者に対し、自己の暗号資産と分別して管理する利用者の暗号資産(以下「受託暗号資産」という。)について、原則として、「利用者の保護にかけるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法3で管理」することが求められている(資金決済法改正案第 63 条の 11 第 1 項)。
 なお、受託暗号資産についてコールドウォレットでの管理を求めるものであるが、「利用者の利便の確保及び暗号資産交換業の円滑な遂行を図るために必要なものとして内閣府令で定める要件に該当するもの」については、除外規定が適用され、ホットウォレットでの管理が許される。

イ 履行保証暗号資産の保持義務
 暗号資産交換業者に対し、上記アの除外規定が適用された受託暗号資産(=ホットウォレット管理の受託暗号資産)と同じ種類及び数量の暗号資産(以下「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有すること、履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理すること、「利用者の保護にかけるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理すること」が求められる(資金決済法改正案第 63 条の 11 の2 第 1 項)。

【イメージ】

履行保証暗号資産の保持に伴うリスク

  • 同種・同量の暗号資産を保持しないといけないところ、当該資産の価格変動リスクを暗号資産交換業者は負うことになる。ヘッジ市場が未整備の状況下、どのように当該リスクを管理するかは今後、問題となり得る。

ウ 利用者の金銭の信託義務
 暗号資産交換業者に対し、その管理する利用者の金銭(以下「受託金銭」という。)につき、内閣府令で定めるところにより信託会社等に信託することが求められる(資金決済法改正案第 63 条の 11 第 2 項)。
 受託金銭については、現行の資金決済法上、仮想通貨交換業者に、自己の金銭とは別の預貯金口座又は金銭信託で管理することが求められているが、同法施行時と比べ、受託金銭の額が高額になってきているほか、仮想通貨交換業者による流用事案も確認されていることから、報告書においても信託義務を課すことが提言されていた。

エ 受託暗号資産に係る優先弁済権
 暗号資産交換業者に暗号資産の管理を行わせている利用者は、受託暗号資産及び履行保証暗号資産について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有し、当該権利には民法第 333 条の先取特権の規定4が準用される(資金決済法改正案第 63 条の 19 の 2 第 1項及び第 2 項)。

(2)広告・勧誘規制の整備

資金決済法改正案では、暗号資産交換業者に対し虚偽表示、投機を助長させるような広告・勧誘等を禁止するほか、暗号資産交換業の広告等に関する規定を整備している(資金決済法改正案第 63 条の 9 の 2、第 63 条の 9 の 3)。

広告を行う際の表示義務(第 63 の 9 の 2)
① 暗号資産交換業者の商号
② 暗号資産交換業者である旨及びその登録番号
③ 暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと
④ 暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるもの
禁止行為(第 63 条の 9 の 3)
① 勧誘等に際し、虚偽の表示、又は暗号資産の性質その他内閣府令で定める事項(②において「暗号資産の性質等」という。)について、その相手方を誤認させるような表示をする行為
② 広告に際し、虚偽の表示、又は暗号資産の性質等について人を誤認させるような表示をする行為
③ 勧誘・広告等に際し、支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益を図る目的で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行為
④ その他、暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

上表の表示義務や禁止行為のうち②又は③に違反した場合には、6 か月以下の懲役若しくは 50 万円以下の罰金、又はこれらの併科となる(資金決済法改正案第 112 条第 9号、第 10 号)。

なお、金融商品の販売等に関する法律改正案第 2 条第 1 項第 6 号により、「金融商品の販売」の定義に暗号資産を取得させる行為が追加されるため、暗号資産を取得させる行為を行う場合には、同法の適用対象となることについても留意が必要である。

(3)暗号資産カストディ業務に係る規制の整備

資金決済法改正案では、「暗号資産交換業」の定義に、業として、「他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合5を除く。)」(本稿において便宜上、以下「暗号資産カストディ業務」という。)が追加されている(資金決済法改正案第 2 条第 7 項第 4 号)。「業」該当性については、個別具体的に判断する必要があるだろう。

また、暗号資産カストディ業務に係る規制については、暗号資産交換業に係る規制のうち暗号資産の管理に関する規制(例:本人確認義務、分別管理義務等)が適用されると考えられるが、具体的には、今後、内閣府令によって定められることになるだろう。

暗号資産カストディ業務該当性に関する議論

  • 秘密鍵を預からないタイプのウォレットについては本規制の対象外と思われる。

  • マルチシグの一部のみを管理するウォレット業者について規制が適用されるかは不明。

(4)暗号資産交換業の登録、変更の届出に係る制度の整備

ア 登録拒否事由の追加
 資金決済法改正案では、暗号資産交換業者の登録拒否事由に、暗号資産交換業者をその会員とする認定資金決済事業者協会(以下「認定協会」という。)に未加入の法人であって、当該協会の規則に準じる内容の社内規則を作成していないもの、又は当該社内規則を遵守するための体制を構築していないものが追加された(資金決済法改正案第 63条の 5 第 1 項第 6 号)。

認定協会への事実上の加入義務

  • 今後、暗号資産交換業を目指す新規業者にとっては、認定協会である日本仮想通貨交換業協会への加入が事実上必須となる状況となると思われる。

イ 取り扱う暗号資産の変更等に伴う事前届出
 暗号資産交換業者がその取り扱う暗号資産の名称、又は暗号資産交換業の内容及び方法のいずれかを変更しようとする場合には、事前に届出をしなければならないこととされた(資金決済法改正案第 63 条の 6 第 1 項)。
 報告書でも、問題がある暗号資産を予め法令等で明確に特定することは困難であること、金融庁と認定協会が連携6して柔軟かつ機動的な対応を図ることが重要であることが指摘されていた。なお、現行の資金決済法上、取り扱う暗号資産等の変更については、事後届出の対象とされているが、金融庁は、これまでも実務上、取り扱う暗号資産の適切性等について事前の説明を求めてきた経緯があり、今回の改正案は実務上の取り扱いを法定化する内容と思われる。

(5)信用取引への対応

暗号資産交換業者は、利用者に信用を供与して暗号資産の交換等を行う場合には、その契約に係る情報の提供等の措置を講じなければならない旨規定されている。当該措置の具体的内容は今後、内閣府令によって定められることになるだろう(資金決済法改正案第 63 条の 10 第 2 項)。

(6)暗号資産を用いた不公正な行為への対応

この点については、現行法上、特段規制は存在しないが、今回の金商法改正案において、不公正行為の禁止、風説の流布等の禁止、相場操縦行為等の禁止に係る規定が整備されている。詳細は本稿Ⅲ2 を参照のこと。

Ⅲ 金融商品取引法改正案の内容

1. 暗号資産を用いた新たな取引への対応

(1)ICO への対応

ア 「電子記録移転権利」の新設等
 金商法改正案では、以下のとおり、収益分配を受ける権利が付与されたトークンが有価証券に該当し、金商法の適用を受けることを明確化している。

「暗号資産」と「電子記録移転権利」の定義の相互関係

  • 資金決済法改正案において、暗号資産の定義から電子記録移転権利を除外することで、いわゆる決済型暗号資産に対する規制と証券型暗号資産に対する規制の重畳適用を回避しており、一応の棲み分けがなされているようである。

イ 開示規制関連
 金商法改正案では、電子記録移転権利は、第一項有価証券として整理されたことにより、株式等と同様に、企業内容等の開示規制の対象となることが明確化されている(金商法改正案第 2 条第 3 項・8 項、第 3 条)。

ウ 業規制関連

エ 暗号資産にて出資を受ける証券型暗号資産(STO)、ファンドに対する規制
 従前、本邦でのファンド規制は、①他人から金銭を集め、②事業に投資し、③保有者に対して配当等を行う、という仕組みの場合に適用されていたため、他人から仮想通貨を集めるファンドや証券型暗号資産(STO)には金商法規制は適用されないと解釈されていた。
 金商法改正案では、収益分配を受ける権利を有する者が出資した暗号資産は金銭とみなされることになったため、暗号資産を対価として出資を受けるファンドや証券型暗号資産(STO)に対して、金商法が適用されることとなった(金商法改正案第 2条の 2)。

(2)暗号資産デリバティブ取引等への対応

ア 定義の整理
 現行法上、仮想通貨等を原資産とするデリバティブ取引について特段の規定は設けられていないが、金商法改正案において、金融商品の定義に、暗号資産が追加され、暗号資産又は暗号資産に係る金融指標を原資産とするデリバティブ取引が、FX 取引等と同様に、金商法による規制を受けることが明確化されている(金商法改正案第 2 条第 24項)。

イ 業規制関連
 アによる整理に伴い、業として暗号資産等を用いたデリバティブ取引を行うことは、金融商品取引業に該当する行為として整理されている。
 これにより、業として暗号資産等を用いたデリバティブ取引を行う場合、FX 取引等と同様に、販売・勧誘規制等が適用されるほか、暗号資産等を用いたデリバティブ取引に関連する業務について説明義務等を負わせる規定が整備されている(金商法改正案第 43 条の 6、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案要綱二の 1.(2))

2. 暗号資産を用いた不公正な行為への対応

暗号資産の売買その他の取引8、又はデリバティブ取引等について、不公正な行為を禁止する規定を、以下のとおり整備している。

  • 不正行為の禁止(不正の手段・計画・技巧、虚偽表示等による取引、虚偽相場の利用、金商法改正案第 185 条の 22 第 1 項)

  • 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止(金商法改正案第 185 条の 23 第 1 項)

  • 相場操縦行為等の禁止(仮装売買、馴合売買、現実売買・情報流布・虚偽表示等による相場操縦、金商法改正案第 185 条の 24 第 1 項)

3. 顧客に関する情報を第三者に提供する業務等に係る規定の整備

金融商品取引業者の付随業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供することその他保有する情報を第三者に提供することであって、本業の高度化又は利用者の利便の向上に資するものが追加されている(金商法改正案第 35 条第 1 項第 16号)。

4. 電磁的記録に係る犯則調査手続等の整備

刑事訴訟法等と同様に、金商法の違反事案において、一定の電子的に保管されたデータの差押え等を可能とする規定が整備されている(金商法改正案第 210 条乃至第 226条)。

Ⅳ 経過措置

以下の経過措置が設けられる。

(資金決済法改正案)
  • 法律の施行の際に、現に暗号資産管理業務を行っている者は、法律の施行の日から起算して 6 ヶ月間(登録拒否処分等が合った場合にはその日まで)、法施行の際に現に行っている当該暗号資産管理業務の利用者のために、法施行の際に現に管理している暗号資産と同じ種類の暗号資産について、当該暗号資産の管理業務を行うことができる。
  • 上記の者が法施行日から 6 ヶ月を経過する日までに登録申請をした場合、申請についての登録又は登録拒否処分があるまで、又は施行日から起算して 1 年 6ヶ月までは、上記と同様の業務を行うことができる。

(金商法改正案)
  • 法律の施行の際に、新しく金融商品取引業となる業務を現に行っている者は、法律の施行の日から起算して 6 ヶ月間(登録拒否処分等が合った場合にはその日まで)、法施行の際に現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方として、法施行の際に現に管理している有価証券及びデリバティブ取引と同じ種類の有価証券及びデリバティブ取引について、金融商品取引業を行うことができる。
  • 上記の者が法施行日から 6 ヶ月を経過する日までに登録申請をした場合、申請についての登録又は登録拒否処分があるまで、又は施行日から起算して 1 年 6ヶ月までは、上記と同様の業務を行うことができる。

現行の資金決済法の経過措置と異なり、例えば、デリバティブの場合、「現に行っている顧客」に対して、「現に行っているデリバティブ取引と同じ種類のデリバティブ」についてのみ経過措置が適用される。そのため、新規顧客や新規仮想通貨デリバティブの取扱いができないことになると思われる。

また、現行の資金決済法の経過措置と異なり、1 年半の期間制限が設けられている。

本稿の内容は、関係当局の確認を経たものではなく、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。
本稿に記載の見解は、当職らの現状の見解に過ぎず、当職らの見解に変更が生じる可能性があります。
本稿は、Blog 用に纏めたものに過ぎず、また一般的な情報提供であり、具体的な法的助言ではありません。具体的な案件については、当該案件の個別状況に応じ、日本法または現地法弁護士の適切な助言を求めて頂く必要があります。

以 上


Ⅰ ブロックチェーンゲームとは

ブロックチェーンゲームとは、ブロックチェーンを活用したゲームであり、例えばアイテムがブロックチェーン上のトークンとして発行され(当該アイテムを、以下「トークン」といいます。)、当該トークンがブロックチェーンを利用して移転可能など、仮想通貨やトークンが活用されるゲームを指します。

世界でもっとも有名なブロックチェーンゲームはCryptoKitties1という2017 年11 月に発表されたゲームであり、一時期はイーサリウムネットワークのトランザクションの15%を占めるなど世界でブームを起こしました。

通常のゲームでは、①購入したアイテムはゲーム運営会社のものでありユーザーのものではなく、②資産の自由な移転、売却、貸与はできず、③時間をかけたデータでもゲーム配信終了後は単に消滅するのみ、であるのに対し、ブロックチェーンゲームでは、①ユーザーがトークン(ゲームアセット)の保有者であり、②当該トークンを自由に移転、売却、貸与でき、③サードパーティー等が自由にトークンを利用でき、④ブロックチェーンが存在する限り、記録されたデジタルアセットは永久に生き続ける、等の特徴を備え得る可能性があります2

日本でも、クリプ豚3、コントラクトサーヴァント4、My Crypto Heros5などのゲームがリリースされ、又はリリース予定となっており、今後、盛り上がることが期待されます。

Ⅱ 検討すべき法律と現時点の結論

ブロックチェーンゲームの組成にあたっては、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)の仮想通貨規制(資金決済法のうち仮想通貨規制に関する部分を以下「仮想通貨法」といいます。)、資金決済法の前払式支払手段規制、刑法の賭博罪、景品表示法(以下「景表法」といいます。)など、様々な法律を検討する必要があります。
現在の当職らの考えを纏めると以下の通りとなります。

(1) 仮想通貨法

  • アイテムに代替性がないと認められる場合(1 つの商品としてみるべき場合)、資金決済法上の仮想通貨には該当せず、仮想通貨交換業の登録は不要
  • なお、non-fungible token を使用すれば必ず代替性がない、という訳ではなく、ゲームごとにその仕組み、アイテムの性質・内容等を確認する必要性

(2) 前払式支払手段規制

  • 円やドルで購入するゲーム内通貨は通常、自家型前払式支払手段発行の届出が必要
  • これに対し、1 ゲーム内通貨が 0.01Ether のように購入価額が仮想通貨にリンクする場合、原則、前払式支払手段には該当しない
  • 100 円の時価に相当する Ether で 1 魔法石が購入できる等の場合、原則、自家型前払式支払手段に該当と思われる

(3) 賭博罪

  • ガチャでランダムにアイテムを購入し、そのランダムで得たアイテムを売却可能という場合、通常、賭博罪のリスクが高いと思われる
  • アイテム同士の合成によりランダムに新アイテムが登場し、その新アイテムが売却可能、という場合、財物である旧アイテムが消滅して掛金と見られる場合や、合成手数料が掛金と見られる場合、賭博罪のリスクが高いと思われる
  • 上記以外の仕組みでも賭博性については検討を要する。ゲームである以上、一定のランダム性は必ずあるが、どのような仕組みであれば賭博罪リスクが低いかについては慎重な検討を要する

(4) 景表法

  • ゲームの登録、ログイン、ランキングボーナス等で、トークンや Ether を配布する場合、トークン、Ether も「景品類」に該当しうることから、景表法の景品規制を踏まえて配布する必要性
  • 全員に配布のボーナス(総付景品)は取引価格が 1000 円未満の場合上限 200 円、1000 円以上の場合には取引価格の 20 倍まで。ランキング報酬等の場合、取引価格の 20 倍と10 万円の低いほうが上限
  • 取引価格は最低課金単位で考えることがまずは妥当

Ⅲ 法律の検討

以下、各法的問題点の検討をします。

1 仮想通貨法

(1) 問題となる仕組み

ブロックチェーンゲームでは、以下の仕組をとるケースが多く見受けられます。
① アイテム等に対応したトークン(いわゆるゲームアセット)が発行される
② 運営会社はユーザーに当該トークンを Ether 等の仮想通貨を対価に販売する
③ トークンは②のほか、運営会社から無償配布され、ゲームプレイで入手できる場合がある
④ 入手トークンはブロックチェーン上で自由に移転可能
⑤ 入手したトークンを、他のプレーヤーが保有する Ether 等と交換できるサイトが提供される。同サイトは多くの場合は運営会社が提供するサイトであり、運営会社は交換の媒介時に手数料をとる

(2) 問題の所在

仮にトークンが仮想通貨法上の「仮想通貨」に該当するとされた場合、前述(1)②のようにトークンを販売する場合は販売者が、前述(1)⑤のようにトークン売買のプラットフォームを運営する場合にはプラットフォーム運営者が、原則として「仮想通貨交換業」の登録を受ける必要があります。

この仮想通貨交換業の登録は、相当のコストと時間がかかるとされており、ゲームのためだけに登録を受けることは、通常、現実的ではありません。

仮想通貨法上、「仮想通貨」の定義はかなり広く定義されており、ブロックチェーンゲームのトークンも仮想通貨に該当するのではないか、その場合CryptoKitties のようなゲームを日本で販売することは難しいのではないか、と考えられていました。

参考
仮想通貨の定義(資金決済法 2 条 5 項)
1 号仮想通貨の定義

「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

2 号仮想通貨の定義
「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

仮想通貨交換業の定義(資金決済法 2 条)
この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
一 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。

(3) 現在の考え方と運用

この点、幾つかの案件で関連当局とも相談をしましたが、現在、ERC721 トークンのようにnon-fungible(非代替)のトークンの場合、法令上は明文の根拠はないものの、「仮想通貨」に該当しないケースがあると解釈されているようです。

これは通常「通貨」というものは、どの 100 円玉でも 100 円である、というように代替性を有するのに対して、例えば、ゲームキャラで 100 万種類の猫がおり、その猫 1 匹 1 匹のデータが異なっている、という場合、それは「通貨」とはいえず、むしろ 1 つ 1 つが個別の商品とみるべきという解釈のようです。

ただし、あらゆる non-fungible トークンが「仮想通貨」に該当しない、と解釈されている訳ではなく、また明確な判断基準が存在するわけではありません。例えば、ゲーム内に「織田信長」が 10 体、100 体、1000 体いてそれが同一ステータスの場合は代替性があるといえるのではないか、他方、名称は「織田信長」であるが、武力や統率力などのデータが一体一体微妙に異なっていれば代替性がないといえるのか等、悩ましい問題となります。

そのため、現在は、ブロックチェーンゲームの各アイテムをトークンで発行する場合、仮想通貨該当性については当局に一旦、確認をとることが望ましいと考えられます。

2 資金決済法(前払式支払手段)

(1) ゲーム内通貨の販売と前払式支払手段

ブロックチェーンゲームの中には、スタミナ回復やアイテム購入のために、ゲーム内通貨を販売するものがあります。円やドルで購入するゲーム内通貨は、多くの場合、自家型前払式支払手段に該当し、同手段発行の届出が必要となります(資金決済法第 3 条、第 5 条)。

(2) ゲーム内通貨の仮想通貨での販売

ブロックチェーンゲームでは、ゲーム内通貨が Ether などの仮想通貨で販売される場合があります。

この点、資金決済法第 3 条第 1 項の前払式支払手段の定義上「金額に応ずる対価を得ては」と記載され、Etherは「金額」に該当しないと思われます。よって、仮に1ゲーム内通貨が0.01Etherのように購入価額が仮想通貨にリンクする場合には、同ゲーム内通貨は原則として、前払式支払手段には該当しないと思われます。

他方、1 ゲーム内通貨が、100 円の時価に相当する Ether で購入できるというケースの場合、これは 100 円という「金額」を単に Ether で支払っているに過ぎないため、前払式支払手段の「金額」の定義に該当すると思われます。

第 3 条(定義)
1 この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
① 証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。) により記録される金額 (金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。) に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
② 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの

4 この章において「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。
5 この章において「第三者型前払式支払手段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。

3 賭博罪

(1) 総論

刑法の賭博罪は、①偶然の勝敗により②財産上の利益の③得喪を争うこと、により成立します。

この偶然の勝敗については、「当事者にとって主観的に確実に予見できない、あるいは自由に支配できない、主観的に不確実なこと」と広く解釈されており(大判大 4 年 10 月 16 日)、例えば、賭け麻雀のように偶然性と技術の両者が重要な場合に加え、賭け将棋や賭け囲碁のように、通常の意味では偶然性がないのでは、と思われるゲームについても賭博罪が成立するとされています。

また、金銭のみならず「財産上の利益」が賭博の対象となるところ、米、土地、借金の棒引きなど全て賭博罪の対象となる「財産上の利益」に該当し、仮想通貨も当然に財産上の利益に該当すると考えられます。

第 185 条(賭博)
賭博をした者は、50 万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

第 186 条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
1 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(2) ガチャ

多くの従来型のスマホゲーム(以下「従来型ゲーム」といいます。)では、ガチャという仕組みで、ゲーム内通貨を消費し、ランダムに貴重なアイテムを得られる、という仕組みが取られます。この点、従来型ゲームにおけるガチャは専らプログラムによって排出されるアイテムが決定されることからすれば、(1)①偶然性の要件は満たしていると考えられます。また、ゲーム内アイテムについても、前述(1)記載の「財産上の利益」の解釈に加え、RMT 等によりアイテムが金銭に換金できる場合には「財産上の利益」6であると評価しやすくなります。もっとも、現状、ゲーム運営会社は自らアイテム等を換金できる場を提供せず、また RMT の利用を禁止する等の措置を講じることで、ゲーム内アイテムが「財産上の利益」に該当するという評価を受けないようリスクヘッジしていると考えられます。

他方、ブロックチェーンゲームでも同様のガチャの仕組みを取ることが考えられますが、ブロックチェーンゲームで得られるアイテムを外部に売却可能とする場合、当該ガチャは①偶然の勝敗により②財産上の利益の③得喪を争うこと、に一般的に該当し、賭博罪リスクが高いと思われ留意が必要です。

(3) 合成

ブロックチェーンゲームでは、合成、具体的には 2 つのキャラクターから新しい一つのキャラクターがランダムに誕生する、という仕組みがとられる場合があります。

合成がランダムであり、かつ新規で得られるアイテムが転売可能である等、財物性がある場合、賭博罪リスクを考える必要があります。この点、何らかの掛金がある場合、例えば元のアイテムが消失する、合成に手数料が必要である等の場合、掛け金を賭けて新たな財産が得られる賭博である、とされる可能性が考えられます。

他方、元のアイテムが消失しない、かつ手数料を取らない又は手数料はガス代等コスト分のみである場合には、一定の財産を賭けていない(得喪がない)という議論もあり得るところであり、合成に関する賭博罪リスクは低いと思われます。

(4) 全体

仮にガチャ要素を排除し7、合成で元のアイテムも消失せず、かつ合成手数料も徴収しない仕組みとした場合8でも、ゲーム全体としてみた場合に、賭博に該当すると指摘される場合はありえます。

例えば、将来高値が付くかどうかわからない初期アイテムを Ether で入手し、合成結果の如何によって、初期アイテムより高く売れる(儲かる)、又は初期アイテムより安くしか売れない(損する)という結果を生じるときには、なお財物の「得喪」有りと評価される可能性は否定できません。

通常、ゲームには一定のランダム性がある以上、トークンを外部売却できる場合、ゲーム全体としてみた場合の賭博リスクは否定できませんが、他方、そもそもあらゆる経済活動にはランダム性があるところ、ランダム性ある全ての経済活動を賭博と考えることは妥当ではないと考えます。

いかなる行為が賭博と評価されるかについては結論を出すことは困難ですが、ゲーム全体としての投機性(射幸性)の程度を見る必要があると思われ、社会的妥当性がある経済活動か、レピュテーションの観点も含めて慎重に検討する必要があると思われます。

4 景表法

(1) 初めに

近時のゲームでは、新規顧客を勧誘するためにアイテムを配布し(新規ボーナス)、既存プレーヤーにゲームを継続させるためにアイテムが配布され(ログインボーナス)、各種イベントの達成度に応じてアイテムが配布されるほか(達成ボーナス)、プレーヤーを競わせるために各種ランキングを設けてランキングに応じてアイテムが配布されることがあります(ランキングボーナス)。

弊所においても、ブロックチェーンゲームに関して、このようなボーナスとしてトークンを配布したい、特にランキングボーナスの場合、上位者に Ether などの仮想通貨を付与できないか、というご相談を受けることがあります。
これらの配布を行う場合、景表法との関係を考える必要があります。

(2) 景表法について

景表法では、過大な景品類の提供を禁止しています。
「景品類」とは、①顧客を誘引する手段として、②取引に付随して提供する、③物品や金銭など経済上の利益をいいます。

また、経済的利益には

(a) 物品及び土地、建物その他の工作物
(b) 金銭、金券、預金証書、当選金付証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
(c) きょう応(映画、演劇、スポーツ旅行その他の催物等への招待又は優待を含む)
(d) 便益、労務その他の役務

を幅広く含みます。

「過大」性については、景品類の提供方法(一般懸賞、共同懸賞、総付懸賞)により異なりますが、ゲームに関連すると思われる範囲では下記の基準によります。

  説明 景品類の上限
総付景品 懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店したりした人にもれなく景品類を提供すること。 購入者全員にプレゼント、来店者全員にプレゼントなど 取引価格が1000円未満 – 景品類上限は200 円

取引価格が1000円以上 – 景品類上限は取引価額の10分の2
一般懸賞 商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること 店舗での抽選
クイズ大会、ゲーム大会
取引価額が5000円未満 – 取引価額の20倍

取引価額が5000円以上 – 10万円

いずれも総額上限として売上予定総額の2%

なお、そもそも提供する Ether やトークンが③「経済上の利益」に該当するか問題となりますが、前述③(d)の「便益、労務その他の役務」は幅広く解釈されており、Ether のように財産的価値があるものは当然として、通常、ユーザーがお金を払っても良いと思うようなものは全て「景品類」に該当しうると解釈されており、これらには原則として景表法の適用があると考えて良いと思います9

(3) ログイン報酬と景表法

ログインをした場合に報酬として Ether やトークンを付与するゲームを考えた場合、当該報酬が、「景品類」に該当するか検討する必要があります。

まず、そもそもログイン自体は課金には直結せず、「取引」を条件とした「経済上の利益の提供」には該当しません。

もっとも、公正取引委員会の景品類等の指定の告示の運用基準10によれば、「取引」を条件としない場合であっても、経済上の利益の提供が、取引の相手方を主たる対象として行われるとき11は、取引付随性を充足するとしています。この点、ログイン報酬は、取引(課金)対象者であるユーザーに当該アプリを継続して利用してもらい、課金を行ってもらうための誘引として提供されているとも考えられ、この場合には、①顧客を誘引する手段として、②取引に付随して提供する、に該当するように思われます。他方、無料で実施できるダウンロード報酬やログインボーナスには取引付随性および取引価額は観念できないものとして、景表法の規制は適用されないとする考え方もあるようです12

仮に、上述のとおり①顧客誘因性、及び②取引付随性を充足すると考える場合、通常、Etherやトークンは③物品や金銭などの経済的利益に該当すると考えられますので、ログイン報酬は「景品類」に該当することになります。そして、この場合、ログインだけで景品が貰えることは総付懸賞であると考えられるため、ログイン報酬としてトークンを付与する際には、1 日あたり 200 円以内など、景表法の範囲を守って付与する必要があります。

もっとも、この場合でも、Ether など市場価額が存在する「景品類」以外の「景品類」について
は、その価額をどのように算定するか別途検討を要すると思われます。

(4) ランキング報酬と景表法

ランキング上位者に Ether や非常に強力なトークン等を付与することが考えられます。

従来型ゲームでも、ランキング上位に強力なアイテムや無償ジェムを付与することはしばしば見受けられます。

仮に当該ゲームにおいて、ランキング仕様が顧客を誘引する手段になっていると客観的に判断され(①顧客誘引性を充足)、また課金することでランキング報酬を受けることが可能又は容易になる場合(②取引付随性を充足)には、ランキング報酬は「景品類」に該当するものと思われます(なお、(③「経済上の利益」に関しては前述(3)のとおり)。そして、ランキング報酬の付与は、特定の行為の優劣による「景品類」の付与といえ、「一般懸賞」であると考えられます。

従って、従来型ゲームにおいてランキング報酬を付与する場合、その多くは一般懸賞の制限に服するものと考えられますが、従来型ゲームでは、付与するランキング報酬にはそもそも経済的価値がない、又は経済的価値が余り高くないと算定した上で付与しているのではないかと思われます。

ブロックチェーンゲームにおいても、ランキング報酬を付与する場合には、従来型ゲーム同様に、一般懸賞に係る制限に服することとなるケースが多いものと考えられます。もっとも、ブロックチェーンゲームの場合、Ether や第三者との間で取引可能なアイテム等を報酬として付与する場合が想定され、その場合、Ether は当然ながら、アイテム等にも市場価額が付く可能性があり、従来型ゲーム以上に、懸賞における景品類の上限価額に留意する必要があります。
この点、懸賞における景品類の価額は取引価額に応じて決定されるところ、取引価額が幾らかの算定は困難ですが、一応の考え方としては、最低課金価格を取引価格とし、その 20 倍又は10 万円までの低い方を報酬として出す、と考えることになるのではと思います。

留保事項

本書の内容は関係当局の確認を経たものではなく、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。また、当職らの現状の考えに過ぎず、当職らの考えにも変更がありえます。

本書は Blog 用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律アドバイスが必要な場合には各人の弁護士にご相談下さい。

以 上


8月4日~8月13日にかけて、暑い日本を脱出してバルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)、ベラルーシ、ウクライナに行ってきました。

同地でブロックチェーン企業、弁護士、政府関係者などに会ってきたので、備忘です。

[エストニア]

(全般)

IT大国、IT技術の導入について積極的

同国FSAもフレンドリー、例えばE residency。

但し、世界に電子大国と言っているほどにはブロックチェーン企業は多くない

クリプト特有の規制はない

Fiatとクリプトの交換にはマネロン規制が適用される。この登録が必要だが登録自体は簡単(24時間、300ユーロ?)

クリプト関係について銀行口座開設は困難。ICOを行っても銀行口座が開設できる可能性は10%程度。
銀行ではなくpayment institutionなどを使用。

(ICO)

ICOについてはSecurity Law(証券法)の規制がかかる場合があるが、それ以外の規制はない。一般的な規制がかかる。

クラウドファンディングに規制はない

Security Lawの適用ある場合、Security Lawにaccredit investor(適格投資家)というスキームはない。
2.5M Euro以上の調達の場合にはSecurity Lawを遵守

ICOは盛ん。ICOコンサル等存在。

ICOに関するガイドラインを政府と一緒に作成中、ホワイトペーパーに最低限書くべき事項など

[ラトビア]

(全般)

FinTech、仮想通貨、ブロックチェーン、ICOについてはミーティングで聞いた限りでは特筆すべき点はないように思った。

クリプト特有の規制なし。Generalな規制は適用、マネロン規制も適用

エストニアに比べて保守的

ECBの規制の関係があり、クリプトについて銀行口座開設は困難。
銀行はクリプトにフレンドリーではない

e-money licenseの取得は容易(2ヶ月から3ヶ月)

ラトビアでは、大きなFinTech企業はない

(ICO)

Security規制を除き、ICO特有の規制なし

[リトアニア]

基本的にラトビアと同様の議論。保守性はエストニアとラトビアの中間

[ベラルーシ]

(全般)

IT企業の誘致のために、High Tech Park(HTP)という制度があり税率0%。クリプトからfiatに交換する際に1%の税率。従業員の雇用に際して月USD150のSocial Security Contribution

Employeeは収入に対して9%フラットのタックスレート

HTPに対しては事業計画を提出して、認可をとるのに2~3ヶ月(準備に弁護士報酬USD20,000など。事例による)

IT企業200社以上認可済み

全てのクリプト事業(マイニング、ICO、exchange、ATMなど)を既にHTPで合法化

EUの規制下にないのでクリプトでも銀行口座を開けやすい(ロシア系のAlfa Bankなど)

HTPに関してはcorruptionはない。我々の国はロシアやウクライナと違って仕事がしやすい、とのこと

ベラルーシ人はロシア入国やロシアで働くことに関してVISA不要とのこと

マルタは良いけど、ECBが厳しいし、ベラルーシに来てくれ、とのこと

(ICO)

ICOはHTPで合法化されている

ICOで調達したクリプトについてはフィアットに交換したい場合、High Tech Park内のexchangeでドルユーロベラルーシルーブルなどに交換すること(まだexchangeなし)が原則になると。但し、HTP登録の際の計画で他のexchangeを利用と記載して認められていれば他のexchangeでも交換OK

本年の10月、11月を目処に仮想通貨に関するsecondary legislationを出したい。AML/KYCなどの規制を含むが、ICOについても記載し、他国の情報も踏まえて世界をリードする規制としたい。日本の状況も知りたい。

HTPは観念上の概念であり、同所に登録した場合、ベラルーシ国中で勧誘可能

ただし、まだ現在はHTPでのICOの実施例はないとのこと

(感想)

Tax Benefit大きい。HTPの担当者やHTPの弁護士はかなり積極的であったが、ブロックチェーンスタートアップと話した際には現実には今はまだまだ難しいですよとのことであり、各種実例を見てから検討か?

[ウクライナ]

(全般)

ロシア、ウクライナでは仮想通貨に関する政府の規制が厳しい

ブロックチェーンエンジニアは多いが、キプロス、マルタ、シンガポールなど海外を登録地にして起業。実際の運営をキエフやモスクワ、サンクトペテルブルクなどで行う、というパターンが多い。その方法自体は問題視されていない。

Corruptionについて聞いたところ、この分野についてはcorruptionはない、とのことであった

(ICO)

規制が厳しい

画像はベラルーシHTPのプレゼン資料の一部です。大きくてすみません・・・

I 初めに

仮想通貨ビジネスの進展に伴い、近時、「仮想通貨に関するファンド」を設立したいというご相談が増えてきております。

しかしながら、「仮想通貨に関するファンド」(以下「仮想通貨ファンド」)という場合、その内容としては①ファンドの調達手段が Bitcoin や Ether などの仮想通貨である場合、②ファンドの投資対象が仮想通貨である場合(例えば ICO トークンへの投資、アルトコインへの投資、主要コインのアービトラジ取引など)、③投資家の得る権利がトークン化されている場合、など様々な場合があり、それぞれの仕組みに応じて異なった法規制が適用されます。

そこで、以下、それぞれの形態ごとに適用ある規制の概要を検討します。なお、本書では「仮想通貨ファンド」を検討対象としているため、いわゆる通常のファンド(金銭出資×有価証券等の運用)は下記Ⅶ1 を除き検討の対象外とします。

Ⅱ ファンドの調達手段に関する規制

1. ファンド調達手段が金銭(Fiat Currency)の場合の規制

ファンドの調達手段が金銭(Fiat Currency)である場合、その出資を自ら募る行為(自己募集)(金融商品取引法(以下「金商法」)第 2 条第 8 項第 7 号)は、原則として、第二種金融商品取引業(以下「第二種金商業」)(同法第 28 条第 2 項)に該当し、第二種金商業の登録なくして自己募集はできません。これはファンドの調達手段が金銭であり投資対象を仮想通貨とする仮想通貨ファンドの場合も同様です。

ただし、かかる金商法のファンド規制には幾つかの例外が設けられており、例えば①他の第二種金商業者に対して募集の取扱いを全面的に委託する場合1や、②適格機関投資家等特例業務(金商法第 63 条)として実施する場合には第二種金商業の登録は不要となります。

このうち②適格機関投資家等特例業務とは、ファンドの出資者の全てが適格機関投資家である場合、又は出資者に1人以上の適格機関投資家と 49 人以下の投資判断能力を有すると見込まれる一定の者が含まれる場合に、金融庁に対する簡単な届出のみでファンド業務を行える、という制度となります。ただし、同制度は平成 27 年度金商法改正で規制が強化されており、例えば同規制強化前は 49 人以下の投資家の範囲が一般の個人投資家でも良かったのに対し、同規制強化後は、投資性金融資産(有価証券等を指し、仮想通貨は入りません)の合計額が 1 億円以上であり、且つ、証券口座開設後1年を経過している者など一定の富裕層に限って投資が認められていることに留意が必要となります(https://www.fsa.go.jp/ordinary/tekikaku_kyouka/index.html 参照)。

2. ファンド調達手段が仮想通貨の場合の規制

これに対して、ファンドの調達手段が Bitcoin や Ether などの仮想通貨である場合、その出資を募る行為について金商法が適用されることは原則としてない、と解されます。

これは、金商法のファンド規制は、出資者が金銭又は類似するものとして政令で定めるものを拠出する場合を規制し、類似するものとしては有価証券、為替手形、約束手形などが上げられているところ、現行法上は、Bitcoin や Ether などの仮想通貨はこれらのいずれにも該当しないためです。

ただし、「脱法的な場合」には規制対象となり得、例えばですが同一主体や関連主体がファンド出資のために Bitcoin を販売し、当該 Bitcoin でファンドへの拠出を受ける等の場合、実質的に金銭の出資を受けているとして規制が適用される場合は考えられます。

Ⅲ ファンド投資対象に関する規制

1. 投資対象が主として有価証券やデリバティブの場合の規制

金商法上、投資対象が主として「有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資」であるファンドについては、その自己運用行為(金商法第 2 条第 8 項第 15 号)につき「投資運用業」の登録が必要となります(金商法第 28 条第4項)2。この「主として」とは、基本的に運用財産の 50%超を意味します3

ただし、ファンドの資金調達が仮想通貨で行われている場合、主として有価証券やデリバティブ取引に係る権利を投資対象とする場合でも「次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用」を行っているわけではないため、自己運用行為には該当せず、金商法の適用は原則としてないと解釈されます。

自己運用行為の定義(金商法第 2 条第 8 項第 15 号)
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第 12 号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。

イ 第 1 項第 14 号に掲げる有価証券又は同項第 17 号に掲げる有価証券(同項第 14 号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
ロ 第 2 項第 1 号又は第 2 号に掲げる権利
第 2 項第 5 号又は第 6 号に掲げる権利

2. 投資対象が主として仮想通貨の場合の規制

投資対象が主として仮想通貨の場合、「有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資」を行っているものではないため、自己運用行為(金商法第 2 条第 8 項第 15 号)には該当せず、運用に関して金商法の適用はありません。この結論は、金銭によって資金調達を行っていたか、仮想通貨によって資金調達を行っていたかによって異なるものではありません。

また、仮想通貨の自己運用に相当する行為は、仮想通貨の売買又は交換を行うものですが、投資目的で行う取引であるため一般的には「業」には当たらず、仮想通貨交換業(資金決済法第 2 条第 7 項)には該当せず、資金決済法の適用もないと考えられます。

なお、第三者がファンドから仮想通貨への投資運用行為の委託を受けて行う、いわゆるアセットマネジメント業務については、「業」として行う「仮想通貨の売買」、「交換」又はその「代理」として仮想通貨交換業に該当するか否かは問題となり得ます。しかしながら、 金商法上は有価証券に対する投資一任運用行為は「投資運用業」に該当し、「有価証券の売買」又はその「代理」として第一種金融商品取引業に該当するとは解されていないこととパラレルに考えると、仮想通貨の場合も同様に消極的に解釈されるべきものと考えます。

Ⅳ 投資家の得る権利内容に関する規制

1. 金銭や仮想通貨の配当についての規制の有無

ファンド契約は、一般的には、匿名組合契約や投資事業有限責任組合契約、海外のパートナーシップ契約(以下併せて「組合契約」)を利用して組成され、投資家は、当該組合契約上の権利を有することになります。仮想通貨ファンドでは、①仮想通貨でファンドの出資を募り、その後、金銭での配当や元本償還を行う場合、逆に②金銭でファンドの出資を募り、その後、仮想通貨で配当や元本償還を行う場合、③仮想通貨でファンドの出資を募り、その後、仮想通貨で配当や元本償還を行う場合が想定されます。

なお、これらの行為が仮想通貨の売買や交換等として仮想通貨交換業の登録が必要とならないかも一応は問題となり得ますが、例えば金銭でファンドの出資を募り即座に仮想通貨で元本償還をするような「脱法的」な場合を除き、文言上、仮想通貨の売買でも交換でもなく、資金決済法の適用はない、と解釈して良いのではないかと思われます。

2. トークンが発行・付与される場合の規制

「仮想通貨ファンド」が希望される場合、上記のような組合契約上の権利をトークン化し、ファンドがトークンを投資家に対して発行・付与することを希望されることがあります。

この場合、実質的には、電子的にトークンと呼ばれる証票を発行し、それを販売することによって公衆から資金(金銭又は仮想通貨)調達を行う行為(Initial Coin Offering)に相当するスキームと判断されることがあり得ます。そのように解釈される場合、トークンの発行・付与行為は、仮想通貨の交換等にあたり、仮想通貨交換業に該当するとして、資金決済法の適用を受けます。ただし、当該行為を仮想通貨交換業者に委託する場合には、不要となります。

なお、金商法上の有価証券であるファンドの権利をトークン化し、転々流通とさせる場合、当該流通市場を提供する者について、私設取引システム(PTS)運営業務の認可(金商法第 2 条第 8 項第 10 号、第 30 条第 1 項)が必要となりうることに留意が必要です。

Ⅴ ファンド組成スキームについて

1. 投資対象を仮想通貨とする場合のファンドのスキーム

ファンド契約は一般的には、上述のとおり種々の組合契約を利用して組成され、日本ではPEファンドやベンチャーキャピタルファンド等において、投資事業有限責任組合契約を利用して組成されることが多くみられます。

ただし、投資事業有限責任組合は行うことができる事業内容が法令上定められており(投資事業有限責任組合契約法第 3 条第 1 項)、仮想通貨や ICO トークンの取得及び保有はこれに含まれていません。したがって、投資対象を仮想通貨とする場合には、投資事業有限責任組合を用いることはできず、匿名組合契約を利用することが考えられます(→合同会社と匿名組合を利用する一般的に GK-TK スキームと呼ばれる方式)。

2. トークン化を行う場合のファンドのスキーム

組合契約上の権利をトークン化し、ファンドがトークンを投資家に対して発行・付与する場合(上記Ⅳ2 参照)、単に既存の契約上の権利をトークン化するのみで機能するか検討の必要があるように思われます。

例えば、日本法上の組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約の権利をトークン化した場合、組合契約等の対抗要件は確定日付ある通知や承諾、動産債権譲渡特例法の登記等によるところ、トークンの譲渡のみで権利が移転するという仕組みが現実的に機能するか、他方、例えば特に準拠法を指定せず The DAO のようなファンドとして組成することも考えられますが、そのような仕組みの本邦での税務・会計上の取り扱いはどうなるか、など様々な問題点を検討する必要があるように思われます。

Ⅵ まとめ

以上をまとめると下記の表になります。

調達手段主たる運用方法投資家の権利ファンド業規制除外事由
金銭仮想通貨やICO 出資※1トークン化なし第二種金商業他の第二種金商業者に対する募集の委託、適格機関投資家等特例業務
トークン化あり※2第二種金商業なおセカンダリーに関し PTS 認可が必要となりうる。当初の販売に関し他の第二種金商業者に対する募集の委託、適格機関投資家等特例業務。
仮想通貨交換業他の仮想通貨交換業者に対する仮想通貨の販売等の委託
仮想通貨有価証券やデリバティブ取引トークン化なし原則規制なし
トークン化あり※2仮想通貨交換業他の仮想通貨交換業者に対する仮想通貨の販売等の委託
仮想通貨やICO 出資※1トークン化なし原則規制なし
トークン化あり※2仮想通貨交換業他の仮想通貨交換業者に対する仮想通貨の販売等の委託

※1 この場合には投資事業有限責任組合を選択することはできない。
※2 対抗要件など各種スキームの検討が必要

Ⅶ 補足

1. 仮想通貨関連企業・ブロックチェーン関連企業への投資

金銭等による資金調達を行い、主として仮想通貨関連企業・ブロックチェーン関連企業の「株式」に投資するファンドを「仮想通貨関連ファンド」と呼ぶこともありますが、このようなファンドは、主として「有価証券」に投資するファンドとして、本文Ⅱ1 及びⅢ1 の考え方により、その自己募集行為につき原則として第二種金商業が、自己運用行為につき原則として投資運用業の登録が必要となります。

2. 社内ファンド

企業等が自らの資金を仮想通貨関連企業・ブロックチェーン関連企業の株式に投資する「社内ファンド」を立ち上げる場合も「仮想通貨関連ファンドを立ち上げ」等と言われる場合もあるようですが、これらは金商法第 2 条 8 項第 15 号に定める「次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用」には当たらないため、金商法上のファンド規制の適用を受けることはありません。

留保事項

本書は Blog 用に纏めたものに過ぎません。具体的案件に際して法律アドバイスが必要な場合には各人の弁護士にご相談下さい。

本書の内容は関係当局の確認を経たものではなく、想定される各種スキームを踏まえて、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。具体的案件に際しては更なる検討が必要となりえます。

以 上


備忘用リンク集
(1) SEC Chairman Jay ClaytonのICOレター (Dec. 11, 2017)
https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-clayton-2017-12-11
Statement on Cryptocurrencies and Initial Coin Offerings

(2) Dec. 11, 2017
Company Halts ICO After SEC Raises Registration Concerns
https://www.sec.gov/news/press-release/2017-227

後で何かの参考になるかと思い(1)のうちの「CryptocurrencyまたはICOへの投資機会を検討中の投資家が自ら問うべき確認事項」を内部で訳出したもの(番号は原文にはなし)

  1. 実際の契約の相手方は誰か?
  2. 誰が商品を発行し、スポンサーしているのか、スポンサーのバックグラウンド(概要)、スポンサーは商品の網羅的かつ完結した説明・要綱を提供しているか?スポンサーからは書面にて明瞭なビジネスプランが提供されていて、自身これを理解できているか?
  3. 誰が商品を宣伝またはマーケティングしているか、当該売出人のバックグラウンドは?また、当該売出人は商品を販売するライセンスを有するか?当該売出人は商品を宣伝することによる報酬を得ているか?
  4. ICO企業の現実の所在地は?
  5. 自身の払込金は実際どこに移動し、その資金使途は?自身の払込金が他の者への「現金払戻」に使用される場合が有り得るか?
  6. 投資することによって自身が手にするのは具体的にどのような権利か?
  7. 財務諸表は作成されているか?作成されている場合は監査済みか?
  8. 取引のデータが存在するか?存在する場合、当該取引データを検証する方法は?
  9. 私自身の投資持分は、いかなる方法で、いつ、いかなる費用を払えば、売却・処分できるか?たとえば、私自身トークンやコインを会社に返還する権利や払い戻しを受ける権利を持っているか?私はコインやトークンを転売することができるか?転売可能の場合、転売に何か制約・条件が付されているか?
  10. デジタルウォレットが関係する場合、鍵を紛失するとどうなるか?紛失後も投資持分にアクセスできるか?
  11. ブロックチェーンが使用されている場合、プライベート・ブロックチェーンか、パブリック・ブロックチェーンか?コードは公開され、独立したサイバーセキュリティ監査が行われているか?
  12. 募集は証券法を遵守すべく構成されているか?もし証券法に抵触する可能性が有る場合、ICO企業の安定性と私自身の投資価値にどのような影響が有るか?
  13. 詐欺、ハッキング、マルウェア、またはビジネスの見通しが悪化した場合、法的保護が利用可能かどうか。何か問題が生じた場合、私の投資を払い戻す責任は誰にあるのか?
  14. 自身が法的権利を有する場合、これを現実に執行できるのか?この権利が侵害された場合、当該権利侵害につき、自身に対し補填するための十分な資金があるか

I 始めに

ビットコインに関して取引所が関連する犯罪を大きく分けると

① 取引所に対する犯罪
② 取引所のユーザーに対する犯罪
③ 取引所ユーザー以外への犯罪で取引所をその後の手段として利用する犯罪の 3 つが考えられる。

また、
④ ①や②に類似の犯罪として個人のウォレットに仮想通貨を保管していた場合のハッキングもある

それ以外の仮想通貨関係の犯罪としては
⑤ 単なる詐欺 – 全く存在もしていない仮想通貨を値上がりすると言って販売する等
⑥ 単なる犯罪 – ランサムウェアの身代金として仮想通貨を要求、薬物・ポルノを仮想通貨で販売等
⑦ 犯罪か否かは不明だが一部から問題視される取引 – ネットワーキングビジネスでの販売、High Yield Investment Program(HYIP)等と呼ばれる取引

等、様々なものがある。今回のセミナーでは①~③を主として取り上げる。

Ⅱ 取引所に対する犯罪

1. 内部犯行と外部犯行

内部犯行

取引所の内部者が自社のビットコイン、又は顧客からの預かり資産であるビットコインを横領する

外部犯行

取引所に外部からハッキングをし、取引所から仮想通貨を盗み出す(外部のアカウントに送付させる)。

2. 内部犯行の例

2013 年 2 月 (MtGox 事件)
当時世界最大の取引所 MTGOX が破綻。当初は外部からのハッキングと報道されていたが、実際には内部犯行であったよう。
→ 報道等による。但し、刑事裁判手続中であり、被告は無罪を主張している。また外部に犯人がいる等の報道もされている。

2016 年 4 月
両替所 ShapeShift のホットウォレットから約 2,300 万円の通貨が流出、この事件では内部の元従業員による犯行であったことが判明?

3. 外部犯行の例

外部からの犯行については、取引所は多額のビットコインを保管しており、毎日のようにハッキング攻撃のトライを受けているという状況。これを水際で防いでいる。

筆者の知る限り日本の著名取引所で大きなハッキング被害があった事例はない。海外事例は例えば下記のような例。このうち The DAO や Bitfinex は著名事例。小規模な事例は多数あるものと思われる。

2016 年 5 月
香港にて運営を行う Gatecoin が 200 万ドル相当のビットコイン、イーサリウムのハッキング被害

2016 年 6 月(The DAO 事件)
正確には取引所ではないが、The DAO という仮想通貨を利用したドイツの自律型ファンド(150 億円以上を調達し、非常に期待されていたプロジェクト)が、2016 年 6 月にイーサリウムの脆弱性を付かれて 3 分の 1 のコインを盗まれ、その後、破綻

2016 年 8 月(Bitfinex 事件)
Bitfinex という当時ドル取引高世界 No1 の香港の取引所が 2016 年 8 月に119,756BTC(約6347 万ドル、約 71 億円)のハッキングを受けた。
なお、被害部分を額に比べて相当程度の資本や収益があったこと等から、債権者の同意を得て被害相当部分に関して独自トークンを渡す、Equity 化する等で営業を継続。その後の収益により現在は損害部分は回復したよう。

2017 年 4 月
韓国のビットコイン取「YAPIZON」がハッキング被害。ユーザーの資産の 37%にあたる3816.2028 ビットコイン(約 500 万ドル、約 5.6 億円)を盗み出された。上記 Bitfinex の例と同様のトークンを出す方法で考えているが、Bitfinex との金融ステータスとの違いから議論が大きいよう。

2017 年 7 月
韓国最大の取引所が「Bithumb」がハッキングされ、多数のユーザーアカウントが漏洩し、100万ドル(約 1 億 1000 万円)分以上の仮想通貨が盗み出された。

2017 年 11 月 19 日
USD Tether という USD にペッグする仮想通貨 3100 万ドル分がその発行者であるテザー社の金庫ウォレットから不正に外部に送付される → 発行者がいる案件であり、ハードフォークで対応し大きな問題はなかったよう。

4. 対策・防止策

ハッキングは取引所として会社破綻に繋がりうる重要な事象である

通常の取引所であれば、これらに対しては細心の注意を払って対応する必要がある

内部犯行対策
権限の分配、信頼できる者の採用、システム設計(ログの保持、コールドウォレットの利用など)、帳簿作成、バグ対策、内部監査、外部監査、不正サイトへのアクセス及び不正行為検出・記録・アラート通知体制

外部犯行対策
システム設計(セキュリティー対策、コールドウォレットの利用等)、バグ対策(常に最新の情報の入手、対応等)、帳簿作成(ずれるとすぐ判る)、定期的なチェック、システム監査など

*参考(権限の分配)
例えば仮想通貨法では、業態によるものの取締役会の設置、営業と管理の分離、コンプライアンスオフィサーの設置、内部監査室の設置、外部監査(会計監査、分別管理監査)などで二重三重の権限分離を要求

*参考(コールドウォレット)
インターネット等のネット環境に接続していないウォレット。ネットに接続していないため外部からハッキングされる可能性が極めて低い。
多くの取引所では例えば顧客預かり資産の 80~90%等をコールドウォレットに保管

コールドウォレットからホットウォレット(ネットに繋がったウォレット)への移動の回数は可能な限り低くする(運用によるが月に 1 度~年に 1 度など限定的)

Ⅲ 取引所ユーザーに対する犯罪

1. ユーザーのパスワード等の盗難

取引所ユーザーのアカウントがハッキング等され、無権限の者が当該ユーザーに代わって取引所にログインし、コインを送付する等の事案がある

会社の内部犯行
自社の内部者が会社のアカウントとパスワードを利用して、会社の PC で取引所からコインを送付

外部犯行(外部からのハッキング)
総当り攻撃、ウィルス、キーロガー、メールのハッキング、フィッシングサイト等々

2. ユーザー側の対応策

ネットを利用するための基本
① ウィルス対策ソフト、セキュリティー対策ソフトを入れる
② 最新の OS を利用する
③ 不審なファイルを開かない
④ 不審なリンクを踏まない
⑤ アカウント番号やパスワードを他者に教えない
⑥ パスワードを他のサイトと共用しない
⑦ PC やスマホを放置したり失くしたりしない、パスワードをかける
⑧ 定期的にログイン記録を確認し、自分以外のアクセスがないかをチェックする

金融取引の場合に重要
⑨ 2 段階認証/2 要素認証を設定する

よりセキュアな方法
⑩ できるだけクリーンな PC やスマートフォンで取引を行う
→ 本当に多額の金額の取引を行う場合、専用の完全にクリーンな PC を利用
し、かつ、当該 PC にアクセスできる者を限定する等が望ましい

3. 取引所側の対応策の例

ユーザーに対するハッキングは取引所では対応できない部分も多いが、例えば下記のような対策をとって、よりセキュアにする例がある

① パスワードの強度が低い場合(例えば英語の大文字小文字、数字、記号の全てを必須とし、文字数を 8 文字以上にする等)には受け付けない
② パスワードが推測されやすい単語を含んでいる場合には受け付けない
③ パスワードの試行回数を限定し、一定回数以上の誤りについてはロック(総当り攻撃対策)
④ 2 段階認証/2 要素認証を強制する/強く推奨する
⑤ 通常不使用の IP アドレスからのログインを弾く、ユーザーに通知して注意を促す等
⑥ ユーザーにユーザーが対応すべきセキュリティーを教育
⑦ サイバーセキュリティ保険の導入
⑧ パスワード保存の暗号化(ハッシュ化等、内部の者でもわからない状態に暗号化
→ 取引所に対してハッキングしその後ユーザー側をハッキングするケースの防止)

4. 問題点

セキュリティーは、利便性と安全性のバランスを取る必要がある。

① 例としてパスワードは難しくすれば難しくするほどセキュリティーは安全になる。複雑なパスワードの場合、ユーザーが他サイトで使用している覚えやすいパスワードは弾かれることになり流用も防止しやすくなる
他方、ユーザー自身が覚えられないパスワードしか設定できず利便性が低下し、紙に書いておく等で別途のセキュリティーリスクが発生することがある
② ユーザーがパスワードを忘れた場合、再発行の手続きを行うが、パスワードの再発行手続きが容易であればパスワードのハッキングリスクが増す。厳格化した場合、再発行が著しく面倒になる
③ 2 段階認証/2 要素認証の方法として例えばメール、SMS、ボイス、ワンタイムパスワード等があるが、メールがハッキングされている場合には認証の効果が薄れる。SMS、ボイス認証についてもハッキング事例が報告されているよう。
④ ユーザーの PC にトロイの木馬、フィッシング、キーロガーなどを入れられてしまうと対応は極めて困難。取引専用のクリーンな PC の利用等を求めることは現実的ではない
⑤ 保険についてはコストや引受手の有無の問題。またユーザーがハッキング被害にあった、と虚偽の申告をしてくる可能性がある

→ いずれにせよユーザーと取引所の両方の協力、不断の努力が必要

*(参考)2 段階認証と 2 要素認証

認証要素認証の具体的な方法
利用者が知っていること
(Something You Know:SYK)
固定パスワードや暗証番号、認証用 ID など、利用者が知っている情報を認証要素として活用
利用者が持っているもの
(Something You Have:SYH)
ハードウェアトークン(小さな認証用器具)、ソフトウェアトークン(スマートフォンなどにインストールする認証用ソフト)、スマートカード(クレジットカードタイプの認証カードなど)、電子証明書など、利用者が持っているものを認証要素として活用
利用者の身体的特徴(Something
You Are:SYA)
指紋、静脈、網膜、音声など、利用者個人の特徴を認証要素として活用

この SYK、SYH、SYA のうち別の 2 つ以上を使う認証を 2 要素認証
別の要素かは意識せず、例えばパスワード+パスワードなどでも良いのが 2 段階認証

現在、ヨーロッパでは(一定の金額以下の決済や高速道路料金等の決済を除き)Payment Service に関しては 2 要素認証(Knowledge、Possession、Inheritance)を要求することが検討されている。
“Regulatory Technical Standards on strong customer authentication and secure communication under PSD2”

とはいえヨーロッパでも現時点で必須な訳ではなく、また日本でも現在は 2 要素認証が必須という訳ではない。

Ⅳ 取引所ユーザーでない者に対する犯罪

1. 銀行口座ハッキング事案

① 取引所ユーザーではない者 A のインターネットバンキングをハッキング
② ビットコイン取引所の B 名義の口座に金銭を送付
③ B 名義の口座でビットコインを購入
④ B 名義口座からビットコインを引き出し

2. コンビニ振込詐欺等の事案

① 取引所にはペイジー入金システムがあるものがあり、例えば入金額と、ペイジーの番号が出され、それにコンビニ等で振り込むことができる
② 取引所の名義人である B は、ペイジー入金をする旨を取引所に連絡
③ 犯人 C が取引所ユーザーではない A に対して振込詐欺。上記②のペイジー入金の番号を教える
④ A はコンビニで入金
⑤ B が入金されたお金でビットコインを購入、引き出し
(現在は、例えば振り込み金額について 1 週間の引き出しを禁止するなどにより基本的には解決されていると理解)

3. 問題点

上記の B が本人であれば通常は逮捕が容易。

他方、
(a) B が報酬を貰った出し子として行動するが、実際の犯人は他の C
(b) B が生活困窮者等で本人確認書類を C に売却、又は C に騙されて本人確認書類等を渡しているケース(融資をします、融資のためにこの情報が必要です等)
(c) B が外国人等で帰国時に C に口座を売却するケース
など、C を突き止めることは必ずしも容易ではない

銀行口座ハッキング
インターネットバンキングのハッキングは何故起きるのか?
銀行によっては例えば振込用カードでの番号入力やワンタイムパスワード等での2 段階認証/2 要素認証をしていると思われる。そのようなものがない事例?対応していたがウィルス、フィッシング等で破られた事例?

取引所としては振込人 A の名義と口座 B の名義が異なれば入金を拒否するが、そもそも日本の銀行送金システムで第三者名義での送金ができる
→ 海外ではできないケースが多いと聞いている。日本の送金システムの便利な点でもあり、他方、セキュリティー上の欠点でもあると思われる

取引所の疑わしい取引確認について
取引所の方で Suspicious Activity を発見し、自主的に取引をストップさせることはしばしばある
しかしながら、業者によってもそのレベル感は異なると思われ、更にブラッシュアップが必要

Ⅴ ウォレットに対するハッキング

個人保有のウォレットがセキュリティーリスクや脆弱性をつかれハッキングを受けるケース

2017 年 6 月
複数の仮想通貨を管理できるウォレット Jaxx が 40 万ドル分盗まれる
http://cryptocurrencymagazine.com/users-report-losing-400000-due-to-jaxx-walletvulnerability

2017 年 7 月 20 日
イーサリアムクライアントの Parity が提供するマルチシグウォレットにてセキュリティバグがありウォレットがハッキングにあい、約 34 億円が盗難にあったケース https://ethereum-japan.net/ethereum/parity-maltisig-vulnerability-hacked-150keth/

Ⅵ その他の最近の犯罪事例

  1. 最近は ICO(Initial Coin Offering)という資金調達のために新しいコインやトークンを発行し、その対価を Bitcoin や Ether で受け取る事例が増えている。犯罪者が虚偽の受取アドレスを Telegram サイト等で掲示して、そこに Bitcoin 等を送付させる例
  2. BLOG などにマイニングのソフトウェアを埋め込み、ブログにアクセスした人の PC を使用し、勝手にマイニングを行なう

Ⅶ 犯罪等で盗まれたビットコインの行き先/犯人の調査方法

1. 前提

ブロックチェーン上の取引記録
① ビットコインは全取引がブロックチェーン上に記録される
② 但し、ブロックチェーン上には 32 桁の英数字のアドレスとアドレスに関する取引(に対応したデータ)で記載されるのみ。秘密鍵を管理する者の名前や住所等のデータが載っている訳では勿論ない
③ アドレス間のコインの移動のチェックは誰でもできる。ツールも例えばChainFlyer などが公開されている。但し、転々と移動をされた場合、チェックは労力を要する

本邦取引所の本人確認
④ 本邦取引所は現在、犯収法に従い、アカウント開設者の名称、住所、生年月日等の本人確認書類(免許証等)での確認、申告による取引目的、職業等の確認を行い、かつ、転送不要郵便等で住所の実在を確認している。かつ、犯収法に従い、疑わしい取引のチェックなどを行っている
⑤ 本人確認については 3 月以前は自主規制で、例えば免許証によるチェック+ID セルフィーによるチェック
⑥ 潜りの取引所(規制を守る気のない取引所等)の中には本人確認をしていない取引所があるかもしれない。10 月以降、厳しい指導が必要となる

海外の取引所の本人確認
⑦ 海外の取引所が本人確認/疑わしい取引をチェックしているかは各国の法規制等による。米国では FinCEN の要求により厳しい本人確認/疑わしい取引のチェックをしているよう
⑧ いずれにせよ各国の主要取引所は何らかの形で本人確認を行っていると理解
⑨ 但し、全ての国、取引所が本人確認をしているかは不明
⑩ FATF は加盟各国に取引所についての免許制又は登録制、本人確認義務を導入することを勧告している。全世界的に本人確認は必須化していくと思われる

2. 調査

上記のように、ビットコインのブロックチェーン上の移動は全て記録され、転々と移動された場合に調査に労力は必要なものの、理論的には全て調査可能

問題は、そのアドレスと持ち主をどう紐付けるか

日本国内の取引所であれば捜査事項照会を送付すれば、取引所としては返答可能な筈
→ アドレス、そのアドレスの持ち主、そのアドレスとの間で●月●日から●月●日に取引があった内容等
→ 素早いご返答のために、各取引所と警察で取引所に聞く捜査事項照会書の様式を共有化している最中

海外の取引所でも、各国ごとの捜査協力で情報を得られる(と聞いている)

将来的にビットコインがビットコインのまま使用されるようになると取引所の本人確認のみでは不足になる可能性があるが、少なくとも現在のところビットコインをビットコインのまま使用するニーズは少ない

最終的には換金をする以上、どこかの取引所を使う必要があることが通常
→ 調査方法等は警察等関係者と議論させて頂ければ我々としても可能な限り協力したい

0 レジュメのまとめ

1. 日本法の適用関係

商品によって適用される法律が異なる(日本には ICO 特有の規制はない)。仮想通貨法、前払式支払手段規制、ファンド規制、民法、消費者契約法、出資法等を1つ1つ検討する必要がある。

2. 仮想通貨法

  1. 「仮想通貨」の ICO を行う場合、仮想通貨交換業者が行う必要がある。仮想通貨交換業者が取扱うコインについては何でも取扱っても良い訳ではなく、取扱コインを金融庁に届出る必要がある。そして、取扱コインについては金融庁の審査がある。
  2. ICO で対象となるコインが全て仮想通貨の定義に該当する訳ではない。仮想通貨の「不特定」等の定義に該当するかは慎重に考える必要があり、場合により仮想通貨ではないとして組成することもできそうである。
    この点、仮想通貨の定義が広ければ自由なビジネスが難しくなる可能性があり、他方、狭ければ詐欺的コインが横行する可能性がある。

3. 前払式支払手段の規制

  1. 発行者が存在し、発行者又は発行者の指定する第三者で使用でき、金額が指定されている又は得られるモノ等が確定している、というような場合には前払式支払手段になる(6 ヶ月以内に消滅する場合を除く)
  2. 前払式支払手段に該当する場合、届出(自家型)又は登録(第三者型)が必要になり、かつ未使用残高の 2 分の 1 の供託等が必要になる

4. 金商法とファンド規制

  1. 金商法の規制が適用されるためには対象商品が原則として「有価証券」や「デリバティブ」という概念に該当する必要がある。この定義は限定列挙された定義であり、例えば Bitcoin や Ether など一般的な仮想通貨は「有価証券」「デリバティブ」に該当しない。よって ICO を含む仮想通貨の販売には原則としては金商法の適用はない。
  2. ただし、金商法上の有価証券のうち「集団投資スキーム(ファンド)」は一定の幅をもった概念であり、ICO の中には日本法上、集団投資スキームに該当すると思われるものがある。①他人から金銭を集め、②事業に投資し、③保有者に対して配当等を行う、という仕組みの場合である。この場合、金商法上のファンド規制に服する可能性が高い。
  3. 上記2の①につき、金銭ではなく Bitcoin や Ether との交換で ICO を行う場合、通常、ファンド規制に服する可能性は低い。

5. 消費者契約法、民法

  1. ICO に仮想通貨法やファンド規制が適用されないとしても販売者が自由にどんな説明でもできる訳ではない。
  2. 例えば重要事実による虚偽の説明、重要事実の故意による不告知、断定的判断を提供した場合、消費者契約法による取消の対象となる。また、民法上の説明責任等も問題となる。よって、説明は合理的に行うことが必要であろう。
  3. 但し、消費者保護を考えた場合、一般的には多くの詐欺的コインは「虚偽の説明」や「断定的判断の提供」まではしていないケースが多いようには思われる。重要事実の故意による不告知については争う余地があるかもしれない。

6. 税法(参考)

  1. ICO は必ずしも有利ではなく、新株発行やファンドでの資金調達より不利になることがある。
  2. コインの売買額は「売上げ」となり、対応する支出がない場合には「利益」として法人税が課税される
  3. 仮想通貨の定義に該当しない場合には消費税が課税される

7. 各国法(参考)

各国の対応は禁止(中国、韓国)、配当型をセキュリティーとして登録等の規制(米国、シンガポールなど)、投資家に対する注意喚起(英国)などに分かれる。特徴的な国としてスイスなど

I 始めに

1. ICO とは何か

ICO は Initial Coin Offering の略

Initial Public Offering(IPO)という言葉とかけて ICO と呼ばれる

全世界で実施額が急増。新しい資金調達として注目されている

何を ICO に含めるかは人によって異なる。コイン、トークン、仮想通貨、という用語の使用法も人によって異なる

自分のイメージ(個人的なイメージ)
ICO: ブロックチェーンを利用して何らかのコインやトークン(と呼ばれる電磁的な記録)を発行し、それにより資金調達するような場合
仮想通貨: 仮想通貨法上の仮想通貨
トークン・コイン: 仮想通貨法上の仮想通貨ではないが、一般的には仮想通貨と呼ばれるもの

ただ、取引所に上場する場合を ICO と呼ぶ等の考えもあるよう。

2. 良く聞かれる質問

Q1. ICO に適用される法律は?規制されてる?
Q2. 税金どうなる?
Q3. 海外で規制されてる?
Q4. やっていいの?今後どうなる?規制すべきでは?

II 仮想通貨法

1. 仮想通貨に該当する場合、ICO には仮想通貨交換業登録が必要

仮に ICO の対象となるコインが仮想通貨法(資金の決済等に関する法律のうち仮想通貨に関する部分をそのように呼称する)上の「仮想通貨」に該当する場合、その販売を業として行うことは、「仮想通貨交換業者」しかできない。

仮想通貨法は、「仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換」を業としてなすことを「仮想通貨交換業」と定義し、仮想通貨交換業は内閣総理大臣の登録を受けたものでなくては行ってはならないとする(法 2 条 7 項、63 条の 2)

第 2 条 (定義)
7 この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
① 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
② 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
③ その行う前 2 号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理を行うこと

第 63 条の 2(仮想通貨交換業者の登録)
仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

金銭で ICO を行う場合には「仮想通貨の売買」に、Bitcoin や Ether との交換で ICO を行う場合には、「他の仮想通貨との交換」に該当する。

従って、「仮想通貨」の ICO を行う者は自ら仮想通貨交換業の登録を受けるか、既に仮想通貨交換業の登録を受けた者に依頼をして ICO を行う必要がある。

2. 仮想通貨交換業者が新しい仮想通貨を取扱うには金融庁への届出が必要

仮想通貨交換業者は、取扱う仮想通貨の全てを金融庁に届出を行う必要がある。例えばBitcoin や Ether を取扱っている仮想通貨交換業者が新しいコインを取扱う場合には、届出が必要である。これは ICO の場合でも同様である。

金融庁は全ての仮想通貨を認める訳ではなく、利用者保護ないし公益性の観点から適否を判断することになる。この適切性の判断に際しては認定自主規制団体の見解も踏まえて判断を行う。

適切性の判断基準(仮想通貨交換業ガイドライン 5 頁)

取り扱おうとするものが仮想通貨に該当し、又は当該仮想通貨の取扱いが仮想通貨交換業に係る取引に形式的に該当するとしても、利用者保護ないし公益性の観点から、仮想通貨交換業者が取り扱うことが必ずしも適切でないものもあり得る。

したがって、当局は、仮想通貨交換業に係る取引の適切性及び取り扱う仮想通貨の適切性等について、申請者に対して詳細に説明を求めるとともに、認定資金決済事業者協会の公表する情報等を参考としつつ、登録の申請の審査等を実施するものとする。

(注 3)取り扱う仮想通貨の適切性を判断するに当たり、例えば、当該仮想通貨の仕組み、想定される用途、流通状況、プログラムのバグなどの内在するリスク等について、申請者から詳細な説明を求めることとするほか、こうした観点から、利用者からの苦情や、認定資金決済事業者協会の意見等の外部情報も踏まえて判断する。
(注 4)例えば、新規に発行する仮想通貨の売り出しを行う場合に、発行段階で流動性に欠けるとしても、当該仮想通貨を取り扱うことが適切でないと直ちに判断するのではなく、申請者からの説明や外部情報を十分考慮し、総合的に判断するものとする。

但し、現状のコインは相応に広く認められているようであり、ICO の障害にはならない可能性がある。

3. 現状の仮想通貨交換業者と取扱仮想通貨

2017 年 9 月 29 日現在で 11 社が登録
19 社が審査継続中とのこと

マネーパートナーズ、QUOINE、bitFlyer、ビットバンク、SBI バーチャル・カレンシーズ、GMO コイン、ビットトレード、BTC ボックス、ビットポイントジャパン、フィスコ仮想通貨取引所、テックビューロ
(金融庁サイト記載順)

①3 月末までに営業+②9 月末までに申請受理=③正式な合否まで営業を継続可能
①+②の両方を満たさない場合、正式に登録を受けてから営業可能

取扱仮想通貨

登録取引所で取扱われている仮想通貨は以下(17 種類)

BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリウム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、ETC(イーサリウムクラシック)、LTC(ライトコイン)、XRP(リップル)、MONA(モナコイン)、FSCC(フィスココイン)、NCXC(ネクスコイン)、CICC(カイカコイン)、XCP(カウンターパーティー)、ZAIF(ザイフ)、BCY(ビットクリスタル)、SJCX(ストレージコインエックス)、PEPECASH(ぺぺキャッシュ)、ZEN(ゼン)、XEM(ゼム(ネム)) 金融庁サイトから

相当に広く認められている?ICO の障害にはならない?
日本では移転を制限して「トークン」として売り出し、その後、上場して仮想通貨とするのが主流に?
当初から「仮想通貨」として上場するものも?

4. ICO コインが仮想通貨に該当するのか

ICO の対象となるコインについて、ブロックチェーンテクノロジーを利用していても、そもそも定義上は「仮想通貨」に該当しない可能性がある。

また、ICO の仕組みを工夫することにより、場合により「仮想通貨」の定義に該当しない(すなわち規制が適用されない)ように仕組める可能性がある。

法第 2 条第 5 項
1 号仮想通貨の定義
「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

2 号仮想通貨の定義
「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

通貨建資産の定義
「本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。」

通貨建資産、すなわち円やドル等にリンクする商品の場合には、仮想通貨にならない。
→ 例えば MUFG コインのようなコインであるが、この場合、前払式支払手段への該当性や為替取引への該当性を検討する必要がある。

1 号仮想通貨に関しては「不特定の者に対して使用でき」かつ「不特定の者を相手方として購入及び売却」を行うことが可能でなければならず、2 号仮想通貨の場合には「不特定の者を相手方として・・・・相互に交換できる」必要がある。この要件を満たす必要がある。
→ 「不特定」の定義については下記 5 で議論するが、ICO の場合、この定義に該当しない可能性がある。

5. 不特定とは何か

不特定の用語については、どの範囲を指すのか現時点では不明瞭である。

(1) 出資法では「不特定」の定義は広く解釈されている

別の法律ではあり、また趣旨も異なるのでどこまで参考になるかは兎も角、出資法では「何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれを超える金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。」とする。

この「不特定かつ多数」という用語について出資法では広く解釈している。

例えば

(2) 仮想通貨法では「不特定」の定義は限定的に解釈されている?

これに対して、仮想通貨法の「不特定」はより限定された解釈がされているようである(仮想通貨ガイドラインの 4 頁 I-1-1 参照)。

1 号仮想通貨の定義の「不特定の者に対する使用」

→ この規定及び通貨建資産の除外の規定により通常の電子マネーは仮想通貨の定義から除外される。当職が立法時に議論した経験からすると、SUICA などの電子マネーは、使用できる店舗が限定されていることから「不特定」には該当しないと整理されているようである。

2 号仮想通貨の「不特定」

→ VALU という商品は発行者が譲渡を制限し、発行者のプラットフォームで会員間の売買しかできないことから上記を満たさないと考えているようであり、そのような考えが成り立ちうる余地はある

→ 但し、誰でも会員登録でき、それで売買できる以上「それは不特定だ」という考え方も充分ありえる。ただ、ここで不特定の範囲を狭くしすぎるとそれはそれで他の商品を考えた場合に問題が出る場合も

不特定の定義を狭く解した場合の問題点

なお、特に 2 号仮想通貨については定義上、仮想通貨の範囲を限定しすぎて脱法的な仮想通貨が発行されないようにするために、広めの定義になっている。そのため、各種の新しい商品が出てきた場合、2 号仮想通貨に該当するか否かは、検討を要することになる。

そして、この「不特定」や「財産的価値」や「電子的に移転」の概念を広く解釈しすぎると、問題が生じるように思われる。

① 例えば、上場されている株式(無額面株式)をオンライン証券で BTC で売買できるようになった場合、当該株式は 2 号仮想通貨になるのか。なお、現在の株券は電子化されており紙では発行されておらず、移転もほふりでの電子的処理で行われる。
② ゲーム内での魔法石やルピー、オンラインゲームのゴールド等が(発行会社が認めず、または発行会社も認めて)BTC で売買されている場合、当該ゲーム内通貨は 2号仮想通貨になるのか
③ マイルやポイントが(発行会社が認めず、または発行会社も認めて)BTC で売買されている場合、当該マイルやポイントは 2 号仮想通貨になるのか

よって、慎重な議論が必要なように思われる。

(3) ICO と「不特定」

ICO において、一定の会員にのみ限定して販売し、かつ一定の会員内でのみ売買できる等とした場合、「不特定」になるのか

→ 不明であるが、その時点では発行者による制限なく 1 号仮想通貨との交換ができないため、仮想通貨には該当しないとされる可能性はある。

ICO の時点では「不特定」ではなく「特定」の者でしか売買できないが、将来的には仮想通貨取引所に上場して、広く「不特定」の対象で売買できることを目指している場合、現時点では「不特定」なのか「特定」なのか?

→ 法文上は、現時点で「不特定」が対象ではない以上、仮想通貨の定義には該当しないように思われる。

なお、「不特定」に該当しないとして「仮想通貨」には該当しないとすると仮想通貨法の規制対象外となり詐欺的なコイン発行の防止の効力が減少する。

他方、ビジネスの発展からは、自己責任のもと当初は限定された人に対して自由に商品を販売し、その後、取引所に上場というようなことができるようになる。

→ あまり規制を強くしすぎると問題
→ 他方緩すぎると問題
→ 適切な規制はどのレベル?

III ICOと前払式支払手段規制

前払式支払手段
自家型 – 届出規制(資金決済法 3 条)
第三者型(SUICA など) – 登録規制(資金決済法 7 条)

後払式の電子マネー(iD など) 規制なし

前払式支払手段の定義は複雑であるが、概要下記の定義である

① 金額(1 号)(これを換算した個数、度数等含む)又は物品・サービスの数量(2 号)が、証票、電子機器その他の物証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録される
② それに応ずる対価が支払われる
③ その発行する者又は当該発行する者が指定する者から、物品を購入、サービス提供を受けるとき等に利用可能

発行者が存在する、発行者又は発行者の指定する第三者で使用できる、金額指定又は得られるモノ等が確定している、という場合には前払式支払手段

該当すると未使用残高の 2 分の 1 を供託

→ 全額を開発費等に充てたい案件の場合には、目的に沿わないことになる

現時点の私の考え

① 何らかの形でマーケットがあり価格変動があり、時価で使用できる・・・前払式支払手段ではない
② 度数等が減ることなく、毎月、無制限にサービスを使える・・・前払式支払手段ではない
③ 度数等が減ることなく、毎月、5 回までサービスを使える・・・原則として前払式支払手段ではない。ただし、留意が必要
④ トークンを持っているとサービスが割引で受けられる。トークンを使うか否かは自由・・・原則前払式支払手段ではない
⑤ サービスでトークンを使用できる。この際に当初発行額 1トークン 1 万円だが、2 万円分として使用できる。
→ すると他人が 1 万円でのサービスが20%割引でサービスが受けられる。・・・前払式支払手段の可能性が高い

(但し、全て具体的事例による)

IV ICOと金商法、ファンド規制

1. ファンド規制概論

日本国内で所謂ファンド(集団投資スキーム)の募集又は私募を行う場合、原則として第二種金融商品取引業の登録が必要となる(金商法 2 条 8 項 7 号ヘ、28 条 2 項 1 号)。

また、ファンドから募集を受けた資金をもって主として有価証券やデリバティブに対して投資を行う場合には、投資運用業の登録も必要となる(金商法 2 条 8 項 15 号ハ、28 条 4 項3 号)。

金商法で規制対象となるファンドは以下のものとなる。

日本法によるファンド

(1) 以下の権利その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち
① 民法第 667 条第 1 項 に規定する組合契約
② 商法第 535 条に規定する匿名組合契約
③ 投資事業有限責任組合契約に関する法律第 3 条第 1 項に規定する投資事業有限責任組合契約
④ 有限責任事業組合契約に関する法律第 3 条第 1 項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利
⑤ 社団法人の社員権

(2) 当該権利を有する者(「出資者」)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(「出資対象事業」)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であり

(3) 次のいずれにも該当しないもの
イ 出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利
ハ 保険業法上の保険契約など
ニ 上記のほか当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利

外国法によるファンド

(4) 外国の法令に基づく権利であって、上記の権利に類するもの

上記の民法上の組合契約は「組合契約は各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。」と定義され、商法上の匿名組合契約は「匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。」と定義され、概念として広い。いずれも当事者がスキームが組合契約である、匿名組合契約である等と述べなくても、成立が認められるようになっており、名称がいかなる名称であっても、一定の投資の約束をした場合、上記のいずれかに該当する可能性が高くなる。

更に仮に組合契約や匿名組合契約に該当しなくても、上記(1)については「その他の権利」という包括規定があり、集団投資スキーム持分に該当するかどうかについては法形式の如何は問わない、①~⑤は集団投資スキームのビークルとして用いられるものを例示的に列挙するものに過ぎないとされている。

従って、日本法上の権利が何らかの形で存在すれば、例えば仮想通貨を使用、ブロックチェーンを使用、スマートコントラクトを使用等しても、上記(1)の要件を満たす。さらに外国法に基づき組成したとしても類する権利として 6 号ファンドに該当する。

2. Bitcoin等で出資を受ける場合には規制が文言上は非適用

金商法上のファンド規制は、出資者が金銭(又は類似するものとして政令で定めるもの)を拠出する場合を規制している。類似するものとしては有価証券、為替手形、約束手形などが上げられている。

Bitcoin や Ether は現行法上はこれらのいずれにも該当せず、従って Bitcoin や Ether で資金の拠出を受ければ、現行法上はファンド規制の対象とはならない。

但し、同一主体や関連主体がファンド出資のために Bitcoin を販売し、当該 Bitcoin でファンドへの拠出を受ける等の場合、実質的に金銭の出資を受けているとして規制が適用される場合は考えられる。

[立法論や自主規制]
立法論として、Bitcoin や Ether で募集をした場合、原則として規制対象外ということで本当に良いのかは議論になりうる

自主規制として、本来、ファンド規制やファンド規制の趣旨を考えて、スキームを作るべきでは?

V ICOと消費者契約法、民法

1. まとめ

重要事実による虚偽の説明、重要事実の故意による不告知、断定的判断を提供した場合、消費者契約法による取消の対象となる。

また、民法上の説明責任等も問題となる

よって、説明は合理的に行うことが必要

但し、この条文で消費者が充分に保護されているかは微妙

2. 消費者契約法条文

条文のみ記載する

第 4 条

1 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
① 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認
② 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

3 (省略)

4 第 1 項第 1 号及び第 2 項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
① 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
② 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件

VI ICOと税務(参考)

ICO を行なう場合、税務上の考察も必要である。現在、ICO は新株発行やファンドでの募集より、税務上不利なのでは、と考えられているよう。

注: なお、筆者は税務を専門にしていない。また ICO の税務について議論した文献も不見当である。よって議論の参考のために記載するものに過ぎない。

(1) 新株発行

適正価額で発行した新株について、払い込みを請けた金額(資本金や資本準備金となる)は「利益」にはならない。資本金増額のための登録免許税が必要だが大きな金額ではない。消費税は非課税。

(2) ファンド

ファンドで払い込みを受けた金額は「利益」にはならない。登録免許税、消費税も不要

(3) ICO

法人税

コインの売買額は「売上げ」となり、対応する支出がない場合には「利益」として法人税が課税(実行税率 30.86~34.81%)。
① 当期の開発費等の支出が多ければ利益は発生しないが、当期にそれだけの支出があるか
② 前期までに利用できる赤字(繰越欠損金)があるか
③ 翌期の欠損金の繰戻しによる還付が期待できるか。但し、中小企業者等しか利用できず、かつ翌期しか還付は不可

等であり、税務上、法人税法を回避するのは容易ではないように思われる。

消費税

仮想通貨法上の「仮想通貨」の定義に該当する場合には非課税
同定義に該当しない場合、規制上は有利であるが、売上げに対して 8%の消費税。仕入税額控除で利用できる金額がどの程度あるか

法人税消費税登録免許税
新株発行n/an/a増加資本金の
0.7%(最低 3 万円)
ファンドn/an/an/a
ICO実効税率 30.8%~仮想通貨: n/a
非仮想通貨: 8%
n/a

→ 税務面を考えれば ICO が非常に有利な手段という訳では必ずしもないのでは、という印象

なお、海外法人を使って節税することは考えられる
① 法人税についてはタックスヘイブン対策税制の適用があるか等
② 消費税についてはかからない?

→ 仮に日本法人が海外子会社を作って、または日本とは関係ない海外法人が日本居住者相手に ICO をしたほうが税務的に有利だとすれば、それは日本にとって望ましくないのではないか、とは思われる

VII 本邦の他の法律との比較(参考)

今後の議論のため、参考として現行の本邦 ICO 規制(仮想通貨法が適用される場合)と他の商品に対する規制を比較

1. 比較

商品私募(限定された販売)公募(幅広い販売)上場(より幅広い販売)
株式少人数私募は原則 50名未満に勧誘(プロ私募には人数制限なし)
開示規制なし
第三者のために私募の取扱
を行うには第一種金商業
金証法の開示規制

第三者のために公募をする
には第一種金商業
金商法の開示規制
証券取引所による開示規制

第三者のための公募の場合、第一種金商業
投資信託・
リート
同上同上同上
ファンド取得ベースで 500 名未満
自分で勧誘であっても二種金商業

特例ファンドなどの緩和あり
取得ベースで 500名以上
自分で勧誘であっても第二種金商業
上場という概念がない
仮想通貨「不特定多数」への販売か否か。
「不特定多数」でなければ規制なし
「不特定多数」への販売が公募
自分で発行であっても「仮想通貨交換業」の登録が必要
コインの内容に関して金融庁審査あり
同左(公募と上場の区別がない)
自家型前払
式支払手段
基準日残高 1000 万円以下であれば
規制なし
基準日残高 1000 万円超で
金融庁届出
同左
第三者型前払式支払手段n/a金融庁への登録同左
資金移動業n/a金融庁への登録同左
買取型クウ
ンドファン
ディング
規制なし規制なし
(私募・公募の概念なし)
規制なし
(上場の概念なし)

2. 上記比較についての検討

(1) 商品の販売と考えた場合

仮想通貨の販売を単に新しい商品を販売しているだけと考えれば、本来、それは買取型クラウドファンディングと同様のことを行っているにすぎず、規制の必要はないということになる。したがって、現行の規制は通常の商品の販売より厳しい。

(2) 決済手段と考えた場合

現在の仮想通貨規制は原則として「決済手段」としての側面を重視していると思われる。「決済手段」として考えた場合、現行の規制は概ね妥当な規制と思われる。

(3) 投資商品と考えた場合

(4) ICOの分類と規制(試論)

ICO の分類については様々な分類方法が考えられるが、コインの種類に応じて分類した場合、下記のような分類が考えられる。
① 決済での使用を目的としたもの(e.g. Bitcoin、Litecoin)
② アプリで使用されることを目的とし、使用するとなくなるもの (e.g. Ether)
③ 優待サービス等を受けられるもの (e.g. VALU?)
④ 金銭や BTC などで配当等がもらえるもの

①、②は現在の仮想通貨法が主として想定したもの。仮想通貨に該当する場合には、まずは現状の規制で足りるのではないか。

また、②、③については、販売型クラウドファンディング(規制がない)と同様と考えて良いのではないか。
とはいえ、現実的には投資である、と思われ購入している者がほぼ 100%であり、その点をどう考えるか

④についてはファンド類似であり、もう少し規制を考えても良いのではないか。筋としてはファンドと完全な同じ規制にするという考え方か(但し、その場合、適格機関投資家の定義や 63 条の対処である富裕層である個人投資家に仮想通貨の財産価値も含めるべきであろう)。他のより緩やかな考え方はなりたちうるか?

開示の強制
なお、いずれにせよ一定の重要事項の開示を行うことを法令又は自主規制等で必須とし、虚偽の説明をした場合、消費者契約法や民法上の説明義務違反として、責任を問えるようにしたほうが良いのではないか。

例えば、下記のような情報の提供(試論)

提供情報
1. コインの概要
名称・略称
発行者の有無
発行手段(例えばマイニング、事前に発行、対価と引き換えに今後発行など)
コインの開発の概要(開発済み、現在開発中、現在開発中の場合ホワイトペーパーの有無)
開発者の概要(開発している個人会社団体。オープンソースで開発の場合その方法など)
認証の仕組み(PoW、PoC、PoI、PoB など)
ネットワーク上で移転できるか
フィアットにリンクしているか、していないか

2. コインの詳細
決済性コイン
決済に使用可能か? (in the case of BTC, YES)
決済に使用できる場合、使用できる店舗が管理されたり限定されているか、いないか(in the case of BTC, No)。
利用できる現在の店舗数の概要
機能性コイン
支払手段としての機能以外に機能があるか、その機能
例えばアプリで使用できる場合、アプリの概要、開発の状況
サービス等提供コイン
例えば、何らかの役務提供、物品の提供を受けられるか
受けられる場合、その仕組み
収益性コイ
収益配当や元本償還の有無
ある場合、その計算方法
収益等を分配するための仕組み

3. 市場性・流通性
日本及び世界での取引市場の有無
当該 VC を何と交換できるか(such as JPY, USD, EUR, BTC)
最低取引単位(仕組み上の最小取引単位、販売者が取引所を運営する場合、そこでの最小取引単位)
換金・他の VC との交換に関する制限があれば記載(仕組み上、及び販売者が取引所を運営する場合、そこでの制限の有無)
総発行量
発行量の上限の有無
1 単元あたりの時価
時価総額
上位 5 名の保有者(判る場合。発行体関係者が保有していないか等)

4. 販売方法
当初の発行方法
今回の販売方法(マルチネットワーキングビジネスで販売等)
これまでの販売額、今回の販売額
販売した金銭の使途(なお、開発資金に当てる場合には開発資金に宛てる想定割合。マーケティン
グ費用に当てる場合にはマーケティング費用の想定割合)
手数料(販売者が受け取る報酬を含む)

5. システム
これまでのハードフォーク
プログラムのバグがあった場合、その概要

VIII 海外法

各国毎に規制が異なる。

各国の対応は禁止(中国、韓国)
配当型をセキュリティーとして登録等の規制(米国、シンガポールなど)
投資家に対する注意喚起(英国)などに分かれる
特徴的な国としてスイスなど

IX 米国の規制(参考)

1. まとめ

米国の投資家を勧誘する ICO は Security として米連邦証券取引法により規制され、SECに登録する義務に服する可能性がある。

この点、SEC は 2017 年 7 月 25 日、The DAO の Token に関して Investigation Reportを出し、The DAO が明確に Security に該当するとしている。

また、投資者へも ICO について投資判断の指針を示し、これに潜む fraud 詐欺リスクについて注意喚起している。

但し、全ての ICO が Security に該当するものではなく、一つ一つ検討が必要である。

2. security 概念と Howey Test

米国では securities の概念が極めて広範であり、日本とは異なり明確には決まっていない。そのうちの investment contract については、通常、Howey Test という判例基準で決定される。

Howey Test
An investment contract for purposes of the Securities Act means a contract, transaction or scheme whereby a person [1] invests his money in [2] a common enterprise and its led to [3] expect profits [4] solely from the efforts of the promoter or a third party, [excluded factors] its being immaterial whether the shares in the enterprise are evidenced by formal certificates or by nominal interests in the physical assets employed in the enterprise.

[1]資金の出資、[2]共同事業への出資、[3]収益を期待して、[4]当該収益は専らプロモーター又は第三者の努力によりなされる、[excluded factors] シェアが正式な証書や資産に対する名目的な権利等で表されているかは重要ではない

3. The DAO Token と Howey Test

The DAO の Token に関して SEC Investigation Report 等では以下のとおり述べていると考えられる。
① The DAO については Security であって、規制対象である
② ICO や dao であっても、securities laws が適用される場合が「ある(may apply)」
③ Security に該当するかのテストは Howey Test で行なう。
④ Security に該当する場合、登録が必要
⑤ Virtual organization である、digital instruments や blockchain を使用しているから securities laws が無関係になるとは言えない(使用されている技術や発行体が従来型の会社等であるか仮想の非中央集権型自律組織であるか、投資資金が US ドル決済か仮想通貨決済か、販売が従来型 certificate によるかブロックチェーン上digital instruments によるかに拘わらず、取引の経済的実態に鑑みて判断)

なお、Howey Test の適用については以下のとおり。

(a) Invested Money

投資される”money”は cash でなくて良い(goods and services, other exchange of value)ことは判例により確立していることを確認。ETH で資金を集めることも Invested Money に該当する。

(b) With a reasonable expectation of profit

DAO の投資家に The DAO が profit 目的であることは周知徹底されており、投資家は The DAO が投資した Contractor の上げる収益の分配に預かることを合理的に期待している。

(c) Derived from the Managerial Efforts of Others

4. Howey Test と Cryptocurrency、ICO(詳細)

The DAO が security であることは明確化されたが、他の商品については必ずしも明らかではない。

SEC Investigation Report 前に出されたものであるが、例えば Peter Van Valkenburgh “Framework for Securities Regulation of Cryptocurrencies” Coin Center Reportでは Howey Test の 4 つの要件について以下のように議論されている。

(1) Investment of Money

テスト該当ファクター

販売方法について、主たる方法が新トークンの販売である場合、特にユーザーと開発者との間の直接の売買によってなされる場合、テストは満たされる。

(ゴルフクラブ等の会員権を扱う先例における、設立済みクラブの会員権と、資金が十分集まるのを待ち設立されるクラブの会員権の販売との対比からして)既に開発されネットワークでマイニングされ、又は配布されているコインを販売又は再販売するようなケースよりも、プレセールにて販売され、プリセールが完了した後に開発され、又はサポーターに配布される、というアルトコインのほうが、よりテストを満たしうる。

開発者によるプレマインコインの販売が、特に将来の報酬の約束や最低価格保証との抱き合わせで販売される場合には、より満たしうる。

テスト非該当ファクター

マイニング、proof-of-burn、サイドチェイン、又はリソースを投入することによって主として配布されるトークンは、テスト非該当性ファクターである。

Howey Test の各種事例から考えて、マイニングやリソースを提供したという行為は、”money”の投資には当たらないと考えられる。

また、Securities Law の目的は発行者が、しばしば自社の事業の価値をオーバーステートして、それにより投資を募って短期的な利益を得る、ということを防止し、fair disclosure を求めるものであるが、(i)労働の提供を要求する場合には法による同様の保護はなく、(ii)proof-of-burn やサイドチェインの場合にもそのようなリスクは少ない、と考えられる。

(2) Common Enterprises: Horizontal and Vertical Commonality

テストを満たすために Horizontal Commonality が必要か、Vertical Commonality でもいいかは、連邦控訴審で議論が分かれている。

Horizontal Commonality
投資家の資金について、全投資家の命運の上昇・下降が互いに正の相関関係にあり、しばしば(従って常にではないが)利益のプロラタシェア、という形で資金がプールされる。

Vertical Commonality
投資家の成功(fortunes)が、投資を募る者又は第三者の努力と成功に不可分に依存している。

通常の投資案件では horizontal commonality の要件のほうが vertical commonality の要件より厳格である(前者を満たさないが後者を満たす場合は多い)。

しかし、仮想通貨の場合には必ずしもそうではない。例えばビットコインの場合、価格の上下動は保有者に共通であり horizontal commonality を満たしうるが、マイナーやプロモーター等の損益はビットコインの価格の上下動に必ずしも正の相関を示さずvertical commonality は満たしていない。

他方、Altcoin の中には、その成功が完全に開発者の努力に依存しており vertical commonality は満たすが、coin 同士の性質が異なり、horizontal commonality を満たさないようにみえるものもある。

Scarcity
トークンの数が限られており、かつお互いのトークン間で代用性がある(fungible)場合、horizontal commonality を満たしうる (全員の収益の上下が一緒となるため) 。

そうでない場合には horizontal commonality は弱くなる。

ただ、コイン同士が同じ権利を表象しないということはしばしば適切に開示されず、それが詐欺や表明保証違反に繋がりうる。

Decentralization
互いに資本関係の無いマイナー、トランザクションバリデーター、ネットワーク上のビジネス等の存在により開発・運営・販売等が充分に非集中化され、投資家と vertical commonality を有し得る単一プロモーターが存在しない場合、vertical commonality は当然に満たさない

他方、alt-coin の開発やメンテナンスに対して非集中化が殆どない場合、vertical commonality を満たしやすい。

Profit-Development Linkage
仮に開発者が、多数のトークンを保有し、又はプレマインのトークンを販売する場合、vertical commonality を満たす強い根拠がある。トークンの当初のホルダーとして、価格の変動が開発者の損益を大きく左右し、開発者が自己保有するプレマインコインも併せて販売することを選んだ場合特にその傾向が顕著だからである。

Vertical commonality の趣旨は、開発者自らコインを多数保有して売却し得る場合、当該開発者がネットワーク上プールされた資産の総額を過大に謳って短期的利益を膨らませがちであり、それがパブリックポリシーゴールに反するからである。他方、開発者がコインを殆ど持たない場合や、新コインを作ったり保有する権利がない場合、そのようなモチベーションは働かない。

(3) Expectation of Profits

殆どのアルトコインが収益目的のために投資されており、容易にこのテストを満たす。議論すべき点は以下 2 点のみ。

Distribution
サイドチェインで発行されるトークンについて、収益期待はほぼ有り得ない。価値は常に bitcoin にリンクしており、かつトークンを得るには bitcoin を動けなくしなければならない。

Permissions
トークンが主としてツールや、コンピュータープラットフォーム上価値を使用する許可を得る為に購入される場合、収益目的はない(例えば、YouTube appcoin、Accpcoin、多くの meta-coin など)

(4) Efforts of a Third Party

収益が専らプロモーター又は第三者の努力によりなされる、というテストであり、前述した vertical commonality の議論と重複する。

すなわち、特定の第三者の行為が収益の増大の原因であるか、より正確にいえば購入者が第三者の努力に依存しているか、というテスト。

仮想通貨については提唱者から「トラストレス」であり「数学」にのみ依存している等と言われることがあるが、それは単純化しすぎである。例えば、ビットコインの場合でもネットワークの他者には依存している。特定のマイナーに依存しているのではなく非集中化されたマイナーに依存している、トラストについても非集中化によってトラストの最小化を図っている、ということである。

但し、うまく非集中化された仮想通貨(例えばビットコイン)の場合には、例えば土地の所有者がその価値の上昇について、例えば郡の登記官(deed clerk)に依存している、土地の隣人に良い人が住んでいるかに依存しているか、等と同様の依存なのであり、特定の第三者に依存している、と考える必要はない。

しかしコンセンサスメカニズムが上手くデザインされず、または開発コミュニティーが小さく非透明である場合は、収益が特定の 1 つか 2 つの第三者の努力に依存している、といえるかもしれない。

コンセンサス
Proof of work: 誰でもマイニングに入れる非集中化した proof of work については一般的には第三者に依存しているとはいいにくい。

Proof of stake: これまでの proof of stake はより大きな stake holder がより強くなる、という仕組みであり、proof of work に比べ特定の第三者に依存していないとは言いにくくなる。但し、Proof of stake においても改良が続けられており、ステークホルダーが充分に非集中化されていると考えられる場合、特定の第三者に依存しているとは言い難くなる。

Permissioned distributed ledger: トランザクションの承認について幾つか者に依存する、という仕組みの場合、その承認者のグループに依存している、といえる。

透明性
透明性は本議論で 2 つの意味で重要である。1 つは透明性あるソフトウェアと透明性あるブロックチェーンが、ネットワークが適切に非集中化されているか確認するために必要である。もう1 つは、透明性ある開発者コミュニティーは、この非集中化を害するソフトウェアアップデートを行うことが難しくなるからである。

ビットコインは透明性の観点で大きな参考になる
ビットコインでは、ソフトウェアは①オープンソースであり、②開発、Github のような公開のリポジトリで開発され、配布され、変更が記録される、③ブロックチェーンがパブリックであり、④バグフィクスや新機能の提案が公開のシステムでなされ、⑤大きな変更について公開の場で議論されている

反対に、ソフトウェアがクローズソースである場合、他の者に広く公開・ライセンスされない場合、公開のリポジトリで検証できない場合、ブロックチェーンが公開でない場合、バグフィクスや新機能の開発が秘密に行われる場合、等には第三者への依存が高くなる。

(5) Howey Test に関するまとめ

Howey Test を満たさず、規制する必要がないもの

  1. ビットコインやライトコインのように十分に非集中化されたコインにおいては、vertical commonality も第三者への依存もみられない。
  2. サイドチェインのコインにおいては、expectation of profits が有り得ない。
  3. 当初の配布が公開された競争のあるマイニングか proof of burn により行われるものは、investment of money ではない。
  4. Appcoin や、Distributed Computing Program(例えば Ethereum)においては、参加者はトークンについて expectation of profit よりも使用価値の方を重視しており、expectation of profit がない。

Howey Test に該当し、投資家を保護する必要があるもの

  1. クローズドソース又は透明性の低いコインプロモーターの誇大広告以外の理由で収益が発生すると信用する理由がない。
  2. オープンではあるが、市場での大々的プレセールで配布が行われ又はプリマインの仮想通貨のセールが行われ、かつ、マイニング及び開発者コミュニティーが小さく分散されていない場合、この事実は収益がこれらの個別の収益目的のグループに依存していることを示す。
  3. パーミッションド・レッジャー又は非常に集中化したトランザクション承認者のコイン

注:以上の議論が最も詳細であり参考になると思われたのでレポートを抜粋・要約した。ただし、あくまで Coin Center の一レポートに過ぎない点には留意。

X その他の国の状況(参考)

1. シンガポール

2017 年 8 月 1 日に FAS のアナウンス
仮想通貨そのものは規制対象ではない
但し、集団投資スキーム持分に該当する場合、証券先物法により規制される可能性
Howey Test 同様の考えか?

2. 中国

中国人民銀行等の中国当局が 2017 年 9 月 4 日に ICO を禁止するとの公告
中国国内での ICO は違法、直ちに禁止
ICO による資金調達を完了した場合、投資家に対して調達資金を返還すること

3. 韓国

2017 年 9 月 29 日に ICO を全面禁止との報道

4. 英国

FCA 2017 年 9 月 12 日 ICO に関する消費者向けの注意喚起
多くの ICO は規制対象とならない
詐欺リスク、トークン価格が不安定、ホワイトペーパーの記載が不十分等
リスクが非常に高いと注意喚起

5. スイス

仮想通貨フレンドリー、多くの ICO の本拠地
今後は最低限の規制をしつつ、ICO 立国を目指す?

6. エストニア

電子立国
国による ICO コインを発行の提案(実現度は不明)

留保事項
本記載はセミナー用に纏めたものに過ぎません。また日本法以外の法律も関係しておりますが、斎藤は日本法以外は専門とはしておりません。法律アドバイスが必要な場合には各人の弁護士にご相談下さい。

国会でも取り上げられた(参議院財政金融委員会平成29年6月18日付質疑、VALUで検索したところで出てきます)ということで、VALUについて少し書いてみます。
VALUは仮想通貨法上の「仮想通貨」に該当するのでしょうか。
これは結論としては、1号仮想通貨には該当しない、他方、2号仮想通貨に該当するかはよく判らない、ただ、現状の仕組み(現状β版)の範囲では当たらないと考えることも充分できる、ということになると思います。

仮想通貨法の仮想通貨の定義

仮想通貨の定義は資金決済に関する法律の2条5項にありますが、2種類の仮想通貨があり、それぞれ以下のように定義されています。

1号仮想通貨の定義
「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

2号仮想通貨の定義
「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

考え方: 「不特定」に該当しない?

このうち、1号仮想通貨については、私が見る限り、VALUは現状、提供者のサービスを受ける、という目的にのみ使用され、「不特定の者に対して使用できる」に該当しないので定義に該当しないということになりそうです。

他方、2号仮想通貨については、「①不特定の者を相手方としてBTCとの間で相互に交換できる」「②電子機器に記録された財産的価値」であり、かつ、ネット上で売買できるので「③電子情報処理組織を用いて移転することができる」に該当する、従って、2号仮想通貨に該当するようにもみえます。
ただ、この①について、現在、VALUはあくまでVALUの会員登録をした内部でのみ移転が可能な仕組みのようであり、そのために「不特定多数の者」と交換できるものではない、とVALU運営側は考えているようです。
Ready ForのQ2参照。

仮想通貨の定義の「不特定」の概念について、金融庁は限定的に解釈しているようです。例えば1号仮想通貨の定義の「不特定の者に対する使用」については、発行者と店舗等との間の契約等により、代価の弁済のために仮想通貨を使用可能な店舗等が限定されていないか」、「発行者が使用可能な店舗を管理していないか」等の要件が課されます(仮想通貨ガイドラインの4頁I-1-1参照。なお、この規定及び通貨建資産の除外の規定により通常の電子マネーは仮想通貨の定義から除外されます。)。

また、2号仮想通貨の「不特定」は、仮想通貨法ガイドラインでは「発行者による制限なく、1号仮想通貨との交換ができるか」、「1号仮想通貨との交換市場が存在するか」等の要件が基準になります。もし、運営側が会員間でのみ売買を認めるとしており、実際にその仕組みが担保されているのであれば、それは「不特定」の間の交換ではない、と考える余地は充分あります。(6月22日(木)午前1時38分追記:他方、誰でも会員登録でき、それで売買できるのだから「それは不特定だ」という考え方もありえます。「不特定」の考え方次第です。ただ、ここで不特定の範囲を狭くしすぎるとそれはそれで他の商品を考えた場合に問題が出る場合も・・・)

VALUの移転の仕組みについて、規約を見るだけではどういった仕組みなのか良く判りません。報道ではブロックチェーン技術を活用しているようですので(TechCrunchさんの記事など)、ブロックチェーン上で発行されブロックチェーン上で移転可能な仕組みなのか、とも想像されますが、他方、VALU利用規約上、「当社は、VALUの発行及び売買を制限し又は取り消し、又は発行済みのVALUを無効とすることができるものとします。」等とありますので、現在は、各種の制限が加えられる仕組みになっているように見えます。

ファンクラブ会員権、株式とかがBTCで売買された場合は?

なお、2号仮想通貨については定義上、仮想通貨の範囲を限定しすぎて脱法的な仮想通貨が発行されないようにするために、広めの定義になっています。そのため、VALUのような商品や各種の新しい商品が出てきた場合、2号仮想通貨に該当するか否かは、検討を要することになります。

例えば、VALUについては、価格がついており移転がされる、という違いがあるだけで、ファンクラブの会員権のようなものにも見えます。ファンクラブの会員権が紙では発行されず、単にコンピュータ上で記録されている、その会員権がオークションサイトでBTCで売買できるようになっている、という場合、ファンクラブ会員権は仮想通貨になるのでしょうか?

また、VALUは株式に類似する、等の説明もされています。
例えば、上場されている株式(無額面株式)をオンライン証券でBTCで売買できるようになった場合(現在、そのようなことは金融庁から認められないと思いますが笑)、当該株式は「仮想通貨」になってしまうのでしょうか。現在の株券は電子化されており紙では発行されていない、また移転もほふりでの移転でなされるので「電子」的になされる、そしてBTCと相互に交換できる、また無額面株式であれば通貨建資産には該当しない、とすれば、2号仮想通貨の定義に該当するようにも見えます。証券会社で口座を開いた人の間でしか売買できないことから「不特定」ではないと考えるか、それともほふりでの移転は「③電子情報処理組織を用いて移転することができる」に該当しないと考えるか・・・・


仮想通貨については「情報通信技術は急速に進展しており、日々、変化するものであることから、仮想通貨の該当性については、その利用形態等に応じて、最終的には個別具体的に判断する」とあり(上述仮想通貨ガイドライン4頁)、個別判断になります。ただ、ブロックチェーン上に各種権利が乗ってきた場合に、どう考えるのか、というのは面白いですね。

本日のパブコメ結果発表を受け、2017年4月1日以降に取引所の本人確認がどうなるのか多くの方から聞かれたため、現時点での整理です。一部、金融庁に確認した部分もありますが、速報ベースですので今後、変更の可能性があります。

1. 本年3月31日までの既存顧客

(1) ①200万円相当以下の仮想通貨の交換、②10万円相当以下の仮想通貨の送付、については新たな本人確認を行うことなく引き続き取引を行うことができます。

(2) 理由としては、「特定取引」の定義は、①継続的取引を行う口座開設、②200万円相当以上の仮想通貨の交換、③10万円相当以上の仮想通貨の送付、なのですが(犯収法施行令7条1項ヨ、タ、レ)、本年3月31日以前に口座開設が済んでいる場合には、4月1日以降に新たに②又は③が発生しない限り、犯収法相当の本人確認は行わなくて良い、ということのようです(犯収法関係パブコメ8番)。

(3) 但し、犯収法の規定上は上記の通りですが、取引所に適用あるガイドライン等の関係上、犯収法相当の確認のお願いを継続して行っていく必要はあります。(例えばガイドラインII-2-1-2-1(注1)

(4) 差し当たっては、既存顧客については、アカウントクラスを分け、上記(2)②③ができるクラス(犯収法本人確認済み)と、できないクラス(犯収法上の本人確認が未済)とに分けることになるかと思われます。

2.   本年4月1日以降の新規顧客

(1) 犯収法上の本人確認をしないと口座開設ができません。

(2) 上記は本年3月31日までに営業を行っている取引所で、現時点で金融庁への登録が未済の取引所の場合に当てはまります。本年3月31日までに営業を行っていた取引所については、金融庁への登録がなくても猶予措置で原則半年間は営業ができるのですが(改正法附則第8条第2項)、この間も「みなし仮想通貨交換業者」として、犯収法の本人確認を行う義務が生じます(犯収法関係パブコメ7番)。なお、本年3月31日までに営業を開始していない取引所は、4月1日以降、登録なくして取引を行うことはできません。

(3) 本人確認の方法ですが、個人の場合、「本人確認事項(名前、生年月日、住所)の確認」+「取引目的の確認」+「職業の確認」+「PEPSでないことの確認(申告ベース)」をする必要があります(個人の場合)。

(4) 更に、非対面取引においては、取引所からは、①本人限定郵便の送付、②免許証等のupload +転送不要の書留郵便の送付、③マイナンバーカードによる電子認証、のいずれかの方法により本人確認がなされます。なお、一般に①②の郵送を行っているが、まだ郵便が届いていない、という間については取引を行ってよい、と考えられています。

*      *      *      *

なお、具体的な適用関係については自身の弁護士等にご確認下さい。