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2024年1月10日に米国で現物ビットコインETF11銘柄の承認がなされました。

暗号資産ETFの承認により、今後、大量の機関投資家の資金が入ってくる可能性等が指摘されていますが、海外の暗号資産ETFが本邦で売却された場合等、源泉分離課税20%となるのでは、等と言われることもあります(なお、海外のETFを日本の証券会社が販売している事例は多数あり、多くの場合、源泉分離課税20%の対象となっています)。

当職らは、そのような議論も受け、①暗号資産ETFに対する分離課税適用の有無、②暗号資産ETFの新NISA銘柄化の可否、③第一種金商業者による暗号資産ETF取扱いの可否、を下記及び別紙のとおり、検討しています。

結論としては、以下のようになると思われますが、法令上の解釈には幅がありえ、今後の更なる検討が必要になります。

現状、日本においては直接的なメリットは少ないかもしれませんが、とはいえ、暗号資産ETFの米国上場は大きなイベントであり、今後、日本でも議論を行う必要性があると思い、ご参考までに本稿を記載したものです。

本稿は2024年1月11日第1稿掲載。1月16日(第1.1稿)、2月8日(第1.2稿)にアップデート版掲載。

結論
I 暗号資産ETFに対する分離課税適用の有無
・暗号資産ETFは⑴投資信託型のETFの場合には、暗号資産が投信法上の「特定資産」に該当しないことから、議論はありうるものの外国投資信託には該当しないと思われ、分離課税の対象となる「上場株式等に係る譲渡所得等」(租税特別措置法37条の11)には該当せず、総合課税の対象と理解しうる。
・これに対し、⑵受益証券発行信託型のETFの場合には、「特定受益証券発行信託」(法人税法2条29号)を充たすことによって、分離課税の対象となりうる。但し、海外で発行されたETFについて、この条件を満たすことが可能か検討が必要となる。
・米国籍暗号資産ETFは、合同運用信託(法人税法第2条第26号)の要件の解釈次第ではあるものの、法人課税信託(法人税法第2条第29号の2)の対象となる可能性がある。仮に法人課税信託となった場合、受益者の課税は分離課税になる。なお、受託者段階でも日本の法人税の課税対象となるが、受託者に国内源泉所得が存在しなければ非課税という結論になると思われる。
・暗号資産ETFのメリットを述べる上で、詳細な分析をせずに、暗号資産ETFは当然に分離課税の対象という認識が示されているケースも見られる。しかし、この認識は必ずしも正しくないと思われる。
・なお、海外で発行されたETFに対して国内投資信託が投資をするスキーム(マザーファンドスキーム)や、いわゆる「ETF-JDR」として国内で上場するスキームは、いずれも現行法制上困難と思われ、かつ、税務的にも現状はメリットがないように思われる。
・現物暗号資産および暗号資産デリバティブは総合課税の対象として認識されており、現在、各種団体が分離課税の対象とするよう金融庁への要望を出している。現時点では、暗号資産ETFはここでの分離課税の議論の射程外である。今後、暗号資産現物もETFも分離課税とすることが望ましい(ETFについては国内での組成も許容する)と思われる。

II 暗号資産ETFの新NISA銘柄化の可否
・つみたて投資枠において暗号資産ETFを対象銘柄とすることは不可。
・成長投資枠において暗号資産ETFを対象銘柄とすることは、少なくとも現行法制下においては排除されていないと思われる。もっとも、現行法制下においてもレバレッジ銘柄が除外されているように、ハイリスクなものは排除するというのがNISAのスタンス。政令・告示によって暗号資産ETFは排除される可能性もあるか。

III 第一種金商業者による暗号資産ETF取扱いの可否
・第一種金商業者による暗号資産ETFの取扱いは、現行法上可能。但し、業務方法書に記載があるかのチェックは必要となる。
・暗号資産は投信法上の「特定資産」に含まれておらず、外国籍の暗号資産ETFは、現行法制上は外国投資信託には該当しないものと思われる。
・暗号資産ETFが外国籍の受益証券発行信託に該当する場合、日証協の「外国証券の取引に関する規則」の趣旨を踏まえて取扱うのではと思われる。
・募集・売出に該当する場合には有価証券届出書の提出が必要となる。委託取引の場合には通常募集にも売出にも該当せず同届出は必要ない。なお、委託取引等で保有者が500人以上に至った場合でも有価証券報告書の提出は必要ない。
それぞれの分析は、別紙1、別紙2、別紙3のとおりとなります。
※別紙1、別紙2、別紙3に関してはこちらより閲覧をお願いいたします。

留保事項
・本書の内容は関係当局の確認を経たものではなく、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。また、当職らの現状の考えに過ぎず、当職らの考えにも変更がありえます。
・当職らは暗号資産ETFへの投資を勧めるものではありません。
・本書はBlog用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律及び税務アドバイスが必要な場合には各人の弁護士や税理士にご相談下さい。

Ⅰ ブロックチェーンゲームとは

ブロックチェーンゲームとは、ブロックチェーンを活用したゲームであり、例えばアイテムがブロックチェーン上のNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)として発行され、当該NFTがブロックチェーンを利用して移転可能であるなど、暗号資産やトークンが活用されるゲームを指します。

通常のゲームでは、①購入したアイテムはゲーム運営会社のものでありユーザーのものではなく、②当該アイテム等の資産の自由な移転、売却、貸与はできず、③時間をかけたデータでもゲーム配信終了後は単に消滅するのみ、であるのに対し、ブロックチェーンゲームでは、①ユーザーがトークン(ゲームアセット)の保有者であり、②当該トークンを外部に移転、売却、貸与でき、③サードパーティー等もトークンを利用でき、④ブロックチェーンが存在する限りは記録されたデジタルアセットは永久に生き続ける1 、等の特徴があります。

世界では2017年11月に開始したCryptoKittiesというゲームがその嚆矢であり、日本でも2018年頃からくりぷ豚、My Crypto Heroesなど各種のゲームが発表されました。その後、2021年から2022年にかけて、暗号資産の高騰とNFTブームがあり、世界ではAxie InfinityやSTEPNなどPlay to Earnのゲームが大ブームとなりました。

NFTブームが一段落したものの、現在、日本では大手ゲーム会社のIPを利用するものも含め、多くのブロックチェーンゲームの開発、提供がなされています。

当職らはこれまでも下記のようなブロックチェーンゲームに関連する記事を執筆していますが、下記①や④以降、様々な議論があり、また、2022年10月12日に業界5団体により賭博に関するガイドライン(以下「合同ガイドライン」といいます。)が発出されたことや2 、2023年3月に金融庁においてNFT性に関するガイドラインが提出されたこと等も踏まえ、下記①及び④を改訂してブロックチェーンゲーム全般の法規制について、改めて記載するものです。

参考
ブロックチェーンゲームと日本法(2018年10月4日)
② ブロックチェーンゲームにおける“play-to-earn”の法的検討(2021年9月2日)
③ NFTスカラーシップ、Yield Guild Gamesと日本法(2021年9月16日)
④ブロックチェーンゲームと暗号資産法、賭博罪、景表法(2022年11月4日)[ (①の実質第2版]

Ⅱ 検討すべき法律と結論

ブロックチェーンゲームの組成にあたっては、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)の暗号資産規制(資金決済法のうち暗号資産規制に関する部分を以下「暗号資産法」といいます。)、刑法の賭博罪、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)、資金決済法の前払式支払手段規制など、様々な法律を検討する必要があります。

現在の当職らの考えを纏めると以下の通りとなります。

(1) 暗号資産法
・ アイテムに決済手段としての機能がないと認められる場合、資金決済法上の暗号資産には該当せず、暗号資産交換業の登録は不要となる。
・ 概ね(1)決済手段として使用することを禁じていること、及び(2-1)発行枚数が100万枚未満であること、又は(2-2)取引価格が1000円以上であること、を満たす場合には、一般に暗号資産ではなくNFTであると考えられている。

(2) 賭博罪
・ ガチャ、パッケージ販売、リビール販売などランダム性のある方法でNFTをユーザーに売却する場合、賭博罪のリスクの検討を要する。この点、合同ガイドラインでは、①例えば販売会社が二次流通市場での買取を約束している場合や、②販売会社が、アイテムを別途レアリティ等により単価に差異を設けて個別で販売し、ランダム型販売による販売価格が、個別で販売されるアイテムの価格のうち最も低い単価を超えているような場合3 等、例外的な場合以外は、原則としてランダム型販売であっても賭博罪は成立しない、但し、消費者保護の観点から個別のNFT の客観的価値に差異があるものと消費者に殊更意識させるような手法(例えば、特定のキャラクターの価値が高い旨を販売会社が過度に宣伝する、特定のキャラクターをゲームにおいて過度に有利に扱う等)は避けるとされており、実務的には合同ガイドラインに従うことになると思われる4 。
・ アイテム同士の合成によりランダムに新アイテムが登場し、その新アイテムが売却可能という場合、財物である旧アイテムが消滅して賭け金と見られる場合や、合成手数料が賭け金と見られる場合、賭博罪のリスクを検討する必要がある。合同ガイドラインでは合成については触れていない。合成の場合でも、理論的にはランダム型販売と同様の考え方となるとは思われるが、合同ガイドラインにないこともあり、ランダム型販売に比して慎重な検討を要する。

(3) 景表法
・ ゲームの登録、ログイン、ランキングボーナス等で、トークンやEtherを配布する場合、トークン、Etherも「景品類」に該当しうることから、景表法の景品規制を踏まえて配布する必要性がある。
・ 全員に配布のボーナス(総付景品)は取引価格が1000円未満の場合上限200円、1000円以上の場合には取引価格の10分の2まで。ランキング報酬等の場合、取引価格の20倍と10万円の低いほうが上限となり、更に懸賞に係る売上予定総額の2%の総額制限が課される。
・ 取引価格は最低課金単位で考えることがまずは妥当と思われる。
Play to Earnゲームについて、(a)ゲームアイテムやゲーム自体を購入し、(b)プレイすることで何らかの報酬(例えばNFTやトークン)を獲得することができると考えた場合、報酬部分が景品規制の対象となる可能性がある。ただし、ゲームデザイン次第では、報酬はおまけ(景品類)ではなく、景表法の適用がないと考え得る場合がある。

(4) 前払式支払手段規制
・ 円やドルで購入するゲーム内通貨は通常、自家型前払式支払手段発行の届出が必要
・ これに対し、1ゲーム内通貨が0.01Etherのように購入価額が暗号資産にリンクする場合、原則、前払式支払手段には該当しない
・ 100円の時価に相当するEtherで1魔法石が購入できる等の場合、原則、自家型前払式支払手段に該当と思われる。

Ⅲ 法律の検討

以下、各法的問題点の検討をします。

1 暗号資産法

(1) 問題となる仕組み

ブロックチェーンゲームでは、以下の仕組をとるケースが多く見受けられます。
① アイテム等に対応したトークン(ゲームアセット)が発行される。
② 運営会社は当該トークンをユーザーにEther等の暗号資産を対価に販売する。
③ トークンは上記のほか、運営会社から無償配布され、ゲームプレイで入手できる場合がある。
④ 入手したトークンはブロックチェーン上で自由に移転可能。
⑤ 入手したトークンを、他のプレイヤーが保有するEther等と交換できるプラットフォームが提供される。かかるプラットフォームは運営会社が提供するプラットフォームの場合もあり、また外部サイトの場合もある。

(2) 問題の所在

仮にトークンが暗号資産法上の「暗号資産」に該当するとされた場合、上記(1)②のようにトークンを販売する場合は販売者が、上記(1)⑤のようにトークン売買のプラットフォームを運営する場合にはプラットフォーム運営者が、原則として「暗号資産交換業」の登録を受ける必要があります。

この暗号資産交換業の登録は、多額のコストと時間がかかるとされており、ゲームのためだけに登録を受けることは、通常、現実的ではありません。

暗号資産法上、「暗号資産」の定義はかなり広く定義されており、ブロックチェーンゲームのトークンも暗号資産に該当するのではないか、その場合、CryptoKittiesのようなゲームを日本で販売することは難しいのではないか、と2018年までは、考えられていました。

参考
暗号資産の定義(資金決済法2条5項)
1号暗号資産の定義
「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」
2号暗号資産の定義
「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」
 
暗号資産交換業の定義(資金決済法2条7項)
この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。

(3) 金融庁パブリックコメント回答及びガイドライン

この点、2018年頃の関連当局との相談、その後の2019年9月3日付金融庁のパブリックコメントにより、多くのNFTの場合、「暗号資産(当該パブコメ時には仮想通貨)」に該当しないとされています。

さらに、2023年3月に金融庁が暗号資産に関するガイドラインを改正し、かつ関連するパブリックコメント回答を出され、暗号資産とNFTの区別がより明確化しました。ここでは、概ね(1)決済手段として使用することを禁じていること、及び(2-1)発行枚数が100万枚未満であること、又は(2-2)取引価格が1000円以上であること、を満たす場合には、一般に暗号資産ではなくNFTであると明確化されており、ブロックチェーンゲームでのNFT発行がやりやすくなったと考えられます。

暗号資産交換業者ガイドライン
I-1-1
① 法第2条第14項第1号に規定する暗号資産(以下「1号暗号資産」という。)の該当性に関して、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる」ことを判断するに当たり、例えば、「ブロックチェーン等のネットワークを通じて不特定の者の間で移転可能な仕組みを有しているか」、「発行者と店舗等との間の契約等により、代価の弁済のために暗号資産を使用可能な店舗等が限定されていないか」、「発行者が使用可能な店舗等を管理していないか」等について、申請者から詳細な説明を求めることとする。
(注)以下のイ及びロを充足するなど、社会通念上、法定通貨や暗号資産を用いて購入又は売却を行うことができる物品等にとどまると考えられるものについては、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる」ものという要件は満たさない。ただし、イ及びロを充足する場合であっても、法定通貨や暗号資産を用いて購入又は売却を行うことができる物品等にとどまらず、現に小売業者の実店舗・ECサイトやアプリにおいて、物品等の購入の代価の弁済のために使用されているなど、不特定の者に対する代価の弁済として使用される実態がある場合には、同要件を満たす場合があることに留意する。
イ.発行者等において不特定の者に対して物品等の代価の弁済のために使用されない意図であることを明確にしていること(例えば、発行者又は取扱事業者の規約や商品説明等において決済手段としての使用の禁止を明示している、又はシステム上決済手段として使用されない仕様となっていること)
ロ.当該財産的価値の価格や数量、技術的特性・仕様等を総合考慮し、不特定の者に対して物品等の代価の弁済に使用し得る要素が限定的であること。例えば、以下のいずれかの性質を有すること
・最小取引単位当たりの価格が通常の決済手段として用いるものとしては高額であること
・発行数量を最小取引単位で除した数量(分割可能性を踏まえた発行数量)が限定的であること

なお、以上のイ及びロを充足しないことをもって直ちに暗号資産に該当するものではなく、個別具体的な判断の結果、暗号資産に該当しない場合もあり得ることに留意する。

参考資料:金融庁2023年3月24日付パブリックコメント回答
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230324-2/1.pdf
19番
トークンの価格については、基本的には当該トークンが提供されているサービスプラットフォームや二次的な流通市場において取引される価格を基準に判断することになります。また、最小取引単位当たりの価格が例えば1000円以上のトークンについては「最小取引単位当たりの価格が通常の決済手段として用いるものとしては高額」なものであると考えられます。
 
20番
一般的に発行数量を最小取引単位で除した数量(分割可能性を踏まえた発行数量)が少ないほど通常の決済手段として用いられる蓋然性が小さいと考えられ、例えば100万個以下である場合には、「限定的」といえると考えられます。

2 賭博罪

(1) 総論

刑法の賭博罪は、①偶然の勝敗により②財産上の利益の③得喪を争うこと、により成立します。

この偶然の勝敗については、「当事者にとって主観的に確実に予見できない、あるいは自由に支配できない、主観的に不確実なこと」と広く解釈されており(大判大4年10月16日)、例えば、賭け麻雀のように偶然性と技術の両者が重要な場合に加え、賭け将棋や賭け囲碁のように、通常の意味では偶然性がないのでは、と思われるゲームについても賭博罪が成立するとされています。

また、金銭のみならず「財産上の利益」が賭博の対象となるところ、米、土地、借金の棒引きなど全て賭博罪の対象となる「財産上の利益」に該当し、暗号資産も当然に財産上の利益に該当すると考えられます。

第185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

(2) ガチャ、パック販売、リビール販売などのランダム型販売と賭博罪

ブロックチェーンゲームやNFT販売では、いわゆるガチャ販売、パッケージ販売、リビール販売、ランダムジェネレーション販売など、ランダム性をもつ販売方法でゲームアイテムが販売されることがあります。

このようなランダム型販売は、Etherなどの財産を拠出し、NFTという財産をランダムで取得する、ということで、①偶然の勝敗により②財産上の利益の③得喪を争うことに該当し、賭博罪になるのではないか、と考えられてきました。 しかしながら、2022年に東京大学の刑法学者であられる橋爪隆教授が、NFTのパック販売と賭博罪との関係について、「NFT については、その生成段階においては、いかなる経済的価値が付与されるかは一義的ではないから、実際の販売行為における価格設定を離れて、客観的な価値や相当な価額を(販売時点において)明確に算定することは困難である。かりに人気のない NFT を含むパッケージを取得したとしても、そのことから直ちに、購入者は販売価格相当の NFT を取得することに失敗し、経済的な損失を被ったという評価を導くことはできないように思われる。」等のご見解を出され5 、そのようなご意見も参考にしながら業界5団体による2022年10月12日に上記の合同ガイドラインが発出されています。

当該合同ガイドラインでは、①例えば販売会社が二次流通市場での買取を約束している場合や、②販売会社が、アイテムを別途レアリティ等により単価に差異を設けて個別で販売し、ランダム型販売による販売価格が、個別で販売されるアイテムの価格のうち最も低い単価を超えているような例外的な場合以外は賭博罪が成立しない、但し、消費者保護の観点から個別のNFT の客観的価値に差異があるものと消費者に殊更意識させるような手法(例えば、特定のキャラクターの価値が高い旨を販売会社が過度に宣伝する、特定のキャラクターをゲームにおいて過度に有利に扱う等)は避けるとしています。

合同ガイドラインは、警察や裁判所等に対して拘束力等を持つものではなく、あくまで民間の団体が出したものにすぎませんが、著名な刑法学者のご意見も参考にしながら、業界団体及び弁護士等が集まって議論した結果発出されたものであり、実務的には合同ガイドラインに従ったランダム型販売を行うことは許容されるのでは、と思われます。

(3) 合成

ブロックチェーンゲームでは、合成、具体的には2つ以上のアイテムから新しい1つのアイテムがランダムに誕生する、という仕組みがとられる場合があります。

合成に何らかの賭け金がある場合、例えば、元のアイテムが消失する、合成に手数料が必要である、等の場合、賭け金を賭けて新たな財産が得られる賭博である、とされないかについてのリスクを検討する必要があります。理論的には合成の場合であっても上記(2)の議論が適用される、すなわち、出現するNFTの価額を明確には算定できない場合(例えば、販売会社が買取を約束していたり、別途の価格での販売を行っていない場合)には、財物の得喪がなく、賭博罪には該当しない、と考えられそうですが、上記合同ガイドラインは、合成の場合については対象としていないことから、ランダム型販売の場合に比べて合成はより慎重に考慮する必要があるようには思われます。

なお、合成の場合には、元のアイテムが消失しない、かつ手数料を取らない、又は手数料はガス代等コスト分のみである場合には、一定の財産を賭けていない(喪がない)という議論が可能ですので、合成に関する賭博罪リスクは低いと思われます。

3 景表法

(1) 初めに

多くのソーシャルゲームでは、新規顧客を勧誘するためにアイテムを配布し(新規ボーナス)、既存プレイヤーにゲームを継続させるためにアイテムが配布され(ログインボーナス)、各種イベントの達成度に応じてアイテムが配布されるほか(達成ボーナス)、プレイヤーを競わせるために各種ランキングを設けてランキングに応じてアイテムが配布されることがあります(ランキングボーナス)。

 ブロックチェーンゲームを開発する事業者から、このようなボーナスとしてトークンを配布したり、特にランキングボーナスの場合、上位者にEtherなどの暗号資産を付与できないか、というご相談を受けることがあります。これらの配布を行う場合、景表法との関係を考える必要があります。

(2) 景表法について

景表法では、過大な景品類の提供を禁止しています。

景品類とは、①顧客を誘引する手段として、②取引に付随して提供する、③物品や金銭など経済上の利益をいいます。また、経済的利益には(a)物品及び土地、建物その他の工作物、(b)金銭、金券、預金証書、当選金付証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券、(c)きょう応(映画、演劇、スポーツ旅行その他の催物等への招待又は優待を含む)、(d)便益、労務その他の役務、を幅広く含みます。

「過大」性については、一般懸賞、共同懸賞、総付懸賞により異なりますが、ゲームに関連すると思われる範囲では下記の基準によります。

  説明 景品類の上限
総付景品 懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店したりした人にもれなく景品類を提供すること。 購入者全員にプレゼント、来店者全員にプレゼントなど

取引価格が1000円未満 – 景品類上限は200円

取引価格が1000円以上 – 景品類上限は取引価額の10分の2
一般懸賞 商品・サービスの利用者に対 し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること。 店舗での抽選、クイズ大会、ゲーム大会

取引価額が5000円未満 – 取引価額の20倍

取引価額が5000円以上 – 10万円

いずれも総額上限として売上予定総額の2%

なお、そもそもEtherやトークンの配布が「景品類」に該当するか問題となりますが、上記(d)の「便益、労務その他の役務」は幅広く解釈されており、Etherのように財産的価値があるものは当然として、通常、ユーザーがお金を払っても良いと思うようなものは全て「景品類」に該当しうると解釈されており、原則として常に景表法の適用があると考えて良いと思います。

(3) ログイン報酬と景表法

ログインをした場合に報酬としてトークンを付与するゲームを考えた場合、当該報酬が、景品類に該当するか検討します。

そもそもログイン自体は課金には直結していないものの、一般的にログイン報酬は当該ゲームを継続してプレイしてもらい、課金を行ってもらうための誘引として提供されており、①顧客を誘引する手段として、②取引に付随して提供する、に該当すると思われます。

また、Etherやトークンは、通常、③物品や金銭などの経済的利益、に該当すると思われます。

そしてログインだけで景品が貰えることは総付懸賞であると考えられ、よってログイン報酬としてトークンを付与する場合、1日あたり200円以内など、景表法の範囲を守って付与する必要があると思われます。

(4) ランキング報酬と景表法

ランキング上位にEtherや非常に強力なトークン等を付与することが考えられます。

従来型ゲームでも、ランキング上位に強力なアイテムや無償アイテムを付与することはしばしば見受けられますが、この場合、付与するものに応じて、経済的価値がないと考える、もしくは経済的価値が余り高くないと価値を算定し、景品規制の上限金額の範囲内で付与しているものと思われます。

ブロックチェーンゲームで、付与されるEtherや外部売却可能なトークンも景品類に該当し、一般懸賞の制限に服することとなります。

懸賞の許容額は取引価額に応じて決定されるところ、取引価額が幾らかの算定は困難ですが、一応の考え方としては最低課金価格を取引価格とし、その20倍ないし10万円までの低いほうの報酬が出せる、と考えることになるのではと思います。

4 Play to Earnと景表法、賭博罪

Play to Earnゲームについて、(a)ゲームアイテムやゲーム自体を購入し、(b)プレイすることで何らかの報酬(例えばNFTやトークン)を獲得することができると考えた場合、報酬部分が景品規制の対象となる可能性があります。

ただし、理論的には、そもそもPlay to Earnゲームでの報酬は「おまけ(景品類)」ではなく、報酬の獲得がNFT購入とゲームプレイの目的そのものである、として景表法の適用がないとする考え方もあり得るとは思われます。 例えば、宝くじの賞金やパチンコの景品などは、正常な商慣習に照らして、「宝くじを買う」「パチンコをする」といった取引の本来の内容をなすと認められる経済上の利益であり、取引付随性がないと考えられています6

Play to EarnのNFTを購入するという取引に、購入したNFTを使ってゲームをプレイすることで報酬を獲得する、ということが正常な商慣習に照らして含まれているといえるような場合、例えば、NFTを購入するほぼすべてのユーザーが、報酬の獲得を当然の目的としてNFTを購入していると言えるような場合には、報酬の獲得が取引そのものであり取引付随性が認められない(=景表法は無関係)、と考えることもできるように思います。

実態としてはこのように考えても良いようには思われますが、他方、パチンコや宝くじと比較すると、なおNFT購入と報酬獲得の関係は遠いように思われる点や、パチンコや宝くじと同様、という景表法上の整理をすると、これらと同様に賭博罪との関係性を検討する必要性も生じるところです。すなわち、獲得できる報酬はオマケではなく、NFTを購入するという取引の目的に含まれていると整理をした場合、NFTの価額には獲得できる報酬の対価が含まれていると考えられ、獲得できた報酬の多寡によってNFTや報酬の提供者とユーザーとの間で得喪を争う関係が観念し得るように思われます。例えば、1万円のNFTを購入して、クエストのクリア状況によって最大2万円を獲得できる場合、2万円を獲得できたユーザーはトータルで1万円勝ち、4000円しか獲得できなかったユーザーは6000円の負け、という整理があり得るように思われます。この点、おまけではなく本来の目的であるとして景表法の範囲を超えてリワードを与える場合の賭博罪に関する試論としては、下記のようなものが考えられます。

  1. パチンコの玉は、パチンコのプレイがうまくいかなかった場合に失われるという意味で、(三店方式の議論を除き)まさに賭博の掛け金であるのに対し、ブロックチェーンゲームで購入したNFTは、通常、プレイによって失われるものではない。また、パチンコの玉や宝くじの紙はそれ自体に価値があるわけではないため、景品や当選金が獲得できなければ無価値であるが、NFTはブロックチェーンに記録されたデジタルデータであり、多くのケースで二次流通市場での売買が可能であるなど、仮に報酬が獲得できなかった場合であっても支払った対価に見合う価値は残っており、ユーザーに損失は生じない。
  2. eスポーツ大会における賞金の提供行為での議論であるが、(i)参加者間に財物等の「得喪を争う」関係が認められるためには、参加者のうち、試合に負けた者が失った財物等が勝者に対する賞金の原資となり、実質的に移転する関係が必要となる、(ii)そのため、大会主催者が自社のマーケティング用の経費を原資として賞金を提供する場合であり、大会参加者の支払う参加費が賞金の支払いに充当されていない場合には、賭博罪が成立しないと解することができる、とされていると思われる7。これとの比較からすると、NFTの販売代金をプールにして、そこから勝者に対する報酬が支払われるような場合には、ユーザー間で得喪を争う関係を観念できるため、賭博となる可能性が高くなると考えられるが、他方、多くのブロックチェーンゲームのNFTの販売代金は、ゲームの開発や運営等には使われ、報酬は必ずしも販売代金プールから支払われるものではない。多くの場合、報酬には別途運営者が用意したNFTや自社ゲーム通貨、自社ゲームトークンが付与される。開発費用や運営費用に使用される点に賭博罪との関係で懸念はあるものの、なお、NFT販売代金から報酬が出ている訳ではない、という議論も可能なように思われる。
  3. 以上のように考えると、プレイヤーにBTCやETHを付与するものはともかく、NFTや独自トークンを付与するものは賭博ではないと言いうる。

ただし、上記はあくまで試論であり、例えば①の議論についてはNFTに価値があるのは賭博に参加するための価値であり、賭博の参加権のようなものに過ぎないのでは、という反論や、報酬を獲得することが取引の本来の目的なのであれば、報酬を獲得できなければ損失が生じているといえるのではないかという反論、②の議論については、報酬のNFTや独自トークンは、結局、NFT販売代金が開発費用や運営費用に充てられているから価値が出るものであり、NFT販売代金から出ているものと実質的には同様では、などの反論もありうるところです。その他、Play to Earnゲームの構築に際しては、これらの論点の他にも、二次流通市場でNFTを購入したユーザーに対する景表法の上限をどのように考えるのかや、同一のNFTについて複数回の全く関係のないイベントを実施して報酬を提供する場合の上限をどのように考えるのかなど、法令上不明確な部分も数多くあり、どこまでリスクを取れるのかも含め、慎重な検討が必要とは思われます。また、例えば、購入したNFTを利用する業務を行うことで報酬が得られると告げてユーザーにNFTの販売をする場合、業務提供誘引販売取引(特商法第51条)に関する規制が適用されると考えられる余地があり、勧誘の仕方には留意が必要であると思われます。

 この他に、別途、例えばAxie Infinityに景表法が適用されると考えた場合の分析を行ったものとして、当事務所による「ブロックチェーンゲームにおける“play-to-earn”の法的検討」(2021年9月2日)もご参照下さい。

5 資金決済法(前払式支払手段)

(1) ゲーム内通貨の販売と前払式支払手段

ブロックチェーンゲームの中には、スタミナ回復やアイテム購入のために、ゲーム内通貨を販売するものがあります。円やドルで購入するゲーム内通貨は、多くの場合、自家型前払式支払手段に該当し、同手段発行の届出が必要となります(資金決済法第3条、第5条)。

(2) ゲーム内通貨の暗号資産での販売

ブロックチェーンゲームでは、ゲーム内通貨がEtherなどの暗号資産で販売される場合があります。

この点、資金決済法第3条第1項の前払式支払手段の定義上「金額に応ずる対価を得て発行される」と記載され、通貨建資産ではないEtherは「金額」に該当しないと思われます。よって、仮に1ゲーム内通貨が0.01Etherのように購入価額が暗号資産にリンクする場合には、同ゲーム内通貨は原則として、前払式支払手段には該当しないと思われます。

他方、1ゲーム内通貨が、100円の時価に相当するEtherで購入できるというケースの場合、これは100円という「金額」を単にEtherで支払っているに過ぎないため、前払式支払手段の「金額」の定義に該当すると思われます。

第3条(定義)
1 この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
一 証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。) により記録される金額 (金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。) に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
二 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの
 
4 この章において「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。
5 この章において「第三者型前払式支払手段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。

留保事項

・本書の内容は関係当局の確認を経たものではなく、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。また、当職らの現状の考えに過ぎず、当職らの考えにも変更がありえます。
・本稿は、ブロックチェーンゲームの利用やNFT購入を推奨するものではありません。
・本書はBlog用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律アドバイスが必要な場合には各人の弁護士にご相談下さい。

本稿では、DeFiの中でも、近時、急速に拡大を続けるリキッドステーキングとその最大手LIDOの仕組み、日本法の考察を記載します。

I  法的整理の纏め

(1)  リキッドステーキングでは、主として①暗号資産法(資金決済法のうちの暗号資産規制部分をそのように呼びます)の売買交換規制、②同法のカストディ規制、③金商法のファンド規制、の適用の有無を考える必要がある。
(2)  仕組次第であるが、LIDOが行うETHをステークし、代わりにstETHを受領するような取引は、暗号資産法の売買でも交換でもなく、暗号資産法の売買交換規制は適用されないと思われる。
(3)  ETH等のステークが、暗号資産の預託と見られる場合、暗号資産法のカストディ規制の適用が問題となる。しかしながら、預託がスマートコントラクトに対して行われ、プロトコルやノードオペレーターが技術的にETH等を移転することができない場合には、カストディ規制は適用されない。
(4)  ETH等の拠出を受け、ノードオペレーターがそれを運用し、ユーザーにステーキング報酬の一部の分配を行う、また、ユーザーがスラッシングリスク等のペナルティリスクを負担する、という仕組みに関し、金商法のファンド規制が適用されないか問題となる。この点、ETH等は事業に充てるために拠出されているのではなく、あくまでスラッシング当のペナルティーに対処するための一種の物上保証としてスマートコントラクトにロックされているに過ぎない、と考えられる仕組みの場合、金商法のファンド規制は適用されないと考えられる。
(5)  上記のほか、日本法は運営者等の人や法人を対象とする規制のため、プロトコルに運営者がいない場合、当該プロトコルには規制が掛からないという議論がありうる。

II 当事務所のDeFiとステーキングのBlog(参考用)

なお、当事務所はDeFiやステーキングについて下記記載のようなBlogを執筆しています。本稿の他、下記をご参照ください。

ステーキングに関する法的論点の整理(2020.3.17)

イールドファーミング/リクイディティマイニング/Compoundと日本法(2020.7.31)

DeFiによる暗号資産デリバティブ取引/信用取引と日本法(2020.9.10)

DeFiと日本法(2020.10.21)

Uniswap/DEX/AMMと日本法(2020.10.23)

III リキッドステーキングやETHステーキング、LIDOの基本概要

1 リキッドステーキング

リキッドステーキングとは、暗号資産のステーキング報酬を受け取りながら、その代替資産(ステーキング証明トークン)を更に受領し、当該代替資産を運用できるDeFi(分散型金融)の仕組みを言います。

2 Proof of Stakeとステーキング

Proof of Stake(POS)とは、暗号資産について一定の関与(ステーク)をしている者にブロックチェーンの認証を行わせるものです。

ビットコイン等で使われてきたProof of Work(POW)という仕組みと異なり、コンピューターが膨大な計算をすることなく認証ができ、そのため電気の消費量が少なく、地球環境に優しいことがメリットとされます。

3 ETHのステーキング

イーサリウムはETH2.0から、POWではなくPOSを利用した仕組みとなっています。イーサリウムのステーキングでは、①32ETH (2023年10月現在の価格で約830万円)をデポジットすることで Validator になれる、②Validatorがイーサリウムの各トランザクションの認証を行い、それにより報酬として一定のETHを受領できる、③但し、Validator が意図的に虚偽の情報を出した場合にはデポジットしたETHの一部没収というペナルティー(スラッシング)を受ける、④またValidatorは必ず Online であることが求められ、もしダウンした場合にも一定のペナルティーを被る、という仕組みとなります。

4 LIDOの仕組み

LIDOとは世界で最大規模を誇るLiquid Stakingを行うためのプロトコルです。現時点でイーサリウムのステーキング量の3割以上をLIDO経由が占めるとされています。 LIDOの仕組みは以下のようになっていると思われます8

出典:公表資料から当事務所が作成

  1. LIDOを使用すると、ユーザーは資産をロックしたり、自らステーキング用のインフラを維持する等することなく、かつ他のDeFiレンディング等にも参加しながら、ETH をステーキングできる。
  2. ユーザーがLIDOを利用してステーキングする場合、ユーザーはLIDOのスマートコントラクトにETHを送付する。これに対し、ユーザーは1:1でstETH というトークンを受領できる。
  3. stETHはLIDOにステーキングのためにETHを預けたことを表章するトークンであり、 stETHをLIDOに対して送付してBurnすると、ETHを受け取ることができる。stETHは自由に売買ができるほか、stETHを受け入れる別のDeFiがある場合、当該DeFiでstETHを利用することにより、二重に報酬を得ることができる(但し、stETHを受け入れるDeFiプロトコルはまだ限定的なようである)。
  4. LIDOはスマートコントラクトで受領したETHを利用し、ステーキングを行う。ステーキングで得られた報酬のうち10%はLIDOが取得し、当該ステーキングの実務を行う者(ノードオペレーター)とLIDO DAOに分配され、残りの90%はユーザーに分配される。なお、ユーザーへの分配はstETHのアドレスにあるstETHの数字が加算される方式で行われ、LIDOが管理するETHの数が常にstETHの数と同じになる方式で行われるようである。
  5. LIDOは複数のノードオペレーターを利用する。ノードオペレーター候補は、LIDOにノードオペレーターになりたい旨、経験や技術力等を申請し、その後、LIDOのガバナンストークンであるLIDOトークンホルダーにより構成されるDAOの投票によりノードオペレーターになれるか決定される。
  6. なお、ETHにはスラッシングリスクやペナルティーがあるが、LIDOは多数のノードオペレーターを利用することにより、当該リスクをヘッジしている。また、一部のETHを別で管理し、保険的に利用することによりスラッシングリスクに備える。
  7. LIDOはオープンソース、ピアツーピアのプロトコルであり、また、その運営の決定はLIDO DAOが行うため、一つの運営者等によって運営されているものではない。

IV リキッドステーキングと日本法

LIDOのようなリキッドステーキングを提供する場合、暗号資産法の売買規制やカストディ規制の適用の有無、金商法のファンド規制の適用の有無を考える必要があります。

1 暗号資産の発行規制

LIDOに対してETHを拠出すると、stETHが交付され、逆にstETHをLIDOに対して送付すると、ETHが得られます。

この行為が、ETHとstETHとの交換となり、暗号資産交換業の規制に服さないか問題となります。

しかしながら、stETHはETHの預託を証明するために交付されるものであり、このようなstETHの発行は、民法上の売買や交換には該当せず、よって、暗号資産の交換には該当しない(逆の場合も同様)のでは、と思われます。

2 暗号資産のカストディ規制

LIDOに対するETHの拠出が、LIDOに対する暗号資産の寄託と考えられ、LIDOに暗号資産法のカストディ規制が適用されないか問題となります。

しかしながら、LIDOに対する拠出はスマートコントラクトに対する拠出であり、LIDOはスマートコントラクトの仕組上、ステーキング以外には当該ETHを利用できない(=秘密鍵を管理していない)ように見受けられます。

本邦のカストディ規制では「事業者が利用者の暗号資産を移転するために必要な秘密鍵を一切保有していない場合には、当該事業者は、主体的に利用者の暗号資産の移転を行い得る状態にないと考えられますので、基本的には、資金決済法第2条第7項第4号に規定する「他人のために暗号資産の管理をすること」に該当しないと考えられます。」(令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメント結果9番)等とされており、スマートコントラクトにより、ETHの自由な移転が行えないとされている場合、暗号資産法上のカストディ規制には服さないと考えられます。

3 金商法規制

ETHの拠出を受け、ノードオペレーターがそれを運用し、ユーザーにステーキング報酬の一部の分配を行う、また、ユーザーがスラッシングリスク等のペナルティリスクを負担する、という仕組みからは、LIDOやリキッドステーキングがファンドに該当しないかが問題となります。

日本法でのファンド(集団投資スキーム)の定義は、概ね下記となります(金商法第2条第2項第5号、第6号)。仮にファンドに該当した場合、当該ファンドの権利を表彰するトークンは、電子記録移転権利になり(同法第2条第3項柱書)、その募集の取扱いや販売には第一種金商業の登録が必要になり(同法第28条第1項第1号、第29条)、トークンの発行者自身が募集又は私募を行う場合には、第二種金商業の登録が必要となります(同法第2条第8項第7号ト、第28条第2項第1号、第29条、金商法施行令第1条の9の2第2号)。

日本法によるファンド
(A) ①組合契約、②匿名組合契約、③投資事業有限責任組合契約、④有限責任事業組合契約、⑤社団法人の社員権、⑥その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)
(B) 当該権利を有する者(「出資者」)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるもの=暗号資産を含む。)を充てて行う事業(「出資対象事業」)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利
(C) 次のいずれにも該当しないもの
 イ 出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利 (以下略)
 
外国法によるファンド
(D) 外国の法令に基づく権利であって、上記の権利に類するもの

上記(A)の「その他の権利」の概念は非常に広く、法形式の如何は問わず、①~⑤は例示列挙に過ぎないとされています。法文上は「権利」とされ、完全な分散型金融で発行されたトークンは「権利」に該当しないという議論はありえますが、しかし、発行体がいないという点で同様であるビットコインに関し、現在では何らかの権利性を認める見解が有力であり9、本稿との関係では、スマートコントラクトに対しても一応は何らかの権利が成り立つ、という前提で検討することとします。 

また、上記(C)の例外事由にも該当しません。 

問題は、上記(B)のうち、「出資又は拠出をした」、「充てて行う事業」、「収益の配当又は財産の分配を受ける」という点の解釈です。ETHがスマートコントラクトに拠出され、それがPOSの事業に利用され、その結果、得られたETHがユーザーに配分される、という点を単純に捉えると、「出資又は拠出をした」、「充てて行う事業」、「収益の配当又は財産の分配を受ける」のいずれも満たしそうにも見えます。

しかしながら、リキッドステーキングの場合、通常のファンドとは以下のようば点で大きく異なり、金商法の適用あるファンドではない、と議論可能と思われます。

  1. 通常のファンドの場合、出資を受けた金銭等は、ファンド運営者に完全に所有権が移転し、ファンド運営者は契約上の縛りはあるものの技術的には様々に使用できるのに対し、リキッドステーキングの場合は、ETHの拠出はスマートコントラクトに対して行われ、LIDOやノードオペレーターが自由に使えるものではない。ETHに対するオーナーシップ(所有権類似の権利)はユーザーが常に保有していると考えられる、
  2. 通常のファンドの場合、受け取った金銭等は株式の購入や事業資金等に使用され形を変えるのに対し、LIDOステーキングでは、スマートコントラクトに送付されたETHは特に他のものに変えられることはなく、そのまま維持される。
  3. ETHがロックされる理由は、バリデート作業にあたり不正申告をした場合のスラッシングや、ノードがオフラインになった場合のペナルティーを担保するために過ぎない。
  4. 上記①~③を踏まえ、ステーキングの法的性質を従来からの経済行為に例えると、ユーザーは一種の債務不履行責任を担保するための物上保証としてETHをスマートコントラクトにロックしているに過ぎず、物上保証を提供したことに対する報酬を受け取っているに過ぎない、と考えることができる。そしてこのような物上保証の提供や報酬の受領は、ファンドにいう「出資や拠出」、「充てて行う事業」という要件を満たすものではない。

4 運営者が存在しないことから規制対象とならないという議論

なお、DeFiの場合、そもそも運営者が存在せず、規制対象にならない、という議論がありえます。日本法は、運営者などの人や法人を規制する法律体系であり、完全に非中央集権的なファイナンススキームの場合、規制対象とはなりません。しかしながら、DeFiについて本当に運営者がいないのかという点は慎重に検討する必要があります。一般にDeFiでは運営者が不存在なことを目指しますが、とはいえ、多くのDeFiでは本当に完全に運営者がいないかは不明確です10

また、運営者がいない場合でも、仮に運営者がいれば法令上は金融規制に服する場合、当該スキームに媒介を行う者は規制対象となりえ、例えばライセンスのない日本企業が当該DeFiに顧客を送客することが行えなくなります。

そのため、DeFiの法的論点の検討に際しては、(i)仮に運営者がいた場合に法的規制に服するか、という論点と、(ii)運営者が存在するか、という論点の2点を検討する必要があります。

LIDOについて検討するに、LIDOでは中央集権的なエンティティーがなく、スマートコントラクトとLIDO DAOにより運営がなされるとされていますが、LIDO DAOが真に分散しているのかは公表資料からは我々には不明確であったこともあり、本稿では上記(i)を中心に検討しています。

留保事項
・本書の内容は関係当局の確認を経たものではなく、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。また、当職らの現状の考えに過ぎず、当職らの考えにも変更がありえます。
・本稿は、リキッドステーキングやLIDOの利用を推奨するものではありません。
・本書はBlog用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律アドバイスが必要な場合には各人の弁護士にご相談下さい。

I  初めに

近時、現実の資産(Real World Asset=RWA)の価値や所有権に紐づいたトークン(以下「RWAトークン」といいます。)を日本で発行し、販売することができないか、その場合の規制はどうか、ということを聞かれることがあります。

トークン化される現実資産の種類はアート作品、不動産、ウイスキーなどの酒類、ビンテージカー、国債や株式などの有価証券、ゴールド、など多岐にわたります。

RWAトークンのメリットとして、単独では購入できない資産を分割することにより低額で購入できる、所有の喜びが得られる、値上がり益等を期待できる、流動性が高くなる、などが挙げられます。

II 検討すべき法律の例と纏め

RWAトークンのスキームには様々なものがあり、そのスキームによって検討すべき法律は異なります。検討が必要となる法律の例は以下のとおりです。

1     暗号資産法(資金決済法)
 RWAトークンが暗号資産に該当する場合、その販売等には暗号資産交換業の登録が必要となります。
 概ね(1)決済手段として使用することを禁じていること、及び(2-1)発行枚数が100万枚未満であること、又は(2-2)取引価格が1000円以上であること、を満たす場合には、一般に暗号資産ではなくNFTであると考えられており、RWAトークンもそのようにNFTとして組成することが考えられます。
他方、ゴールドをトークン化したジパングコインのように、暗号資産として組成することも考えられます。

2 金商法
 RWAトークンが有価証券に該当する場合、その販売には第1種金商業の登録が必要となります。
 例えば、RWAトークンに配当や100%以上の元本償還があるような場合、集団投資スキーム(ファンド)=有価証券に該当する可能性が高くなります。 
事業者が現実資産を利用して収益を上げ、その収益をトークンホルダーに分配する場合や、事業者が現実資産を売却し、その売却益をトークンホルダーに分配するようなスキームでは、集団投資スキーム該当性について慎重な検討が必要です。

3 預託等取引法
 RWAトークンのスキームにおいて物品や物品に関連する権利の預託を受け、それに関連して、利益の供与を約束したり、物品等の買取を約束する場合、預託等取引法の適用が問題となり、その販売等には内閣総理大臣の事前確認等が必要になることがあります。
 収益配当や元本償還を約束する場合又は類似の仕組みがある場合、金商法若しくは預託等取引法、又はその両者が適用されることがないか、検討する必要があります。

4 前払式支払手段
 現実の資産を取得したり利用したりすることができる権利のトークンを形で発行する場合、前払式支払手段として資金決済法の規制対象となる可能性があります。
 発行者やその密接関係者のみで使用できる自家型前払式支払手段の発行者は、発行から6か月の有効期限があるものや、一定の基準日において未使用の残高が1,000万円以下であるものを除き、財務局長への届出及び発行保証金の供託等が必要になります。それ以外の第三者型前払式支払手段の発行者は、発行から6か月の有効期限があるものを除き、財務局長への登録等が必要になります。

5 古物営業法
 一度使用された物品(鑑賞的美術品を含みます)を、営業として売買し、委託を受けて売買する場合、古物営業法の適用がありえます。古物営業法の適用がある場合、警察への届け出が必要なほか、ユーザーの本人確認等が必要となります。
 但し、分割化した権利として販売している場合には、古物営業法は適用されない可能性があります。

6 その他裏付資産に関連する法律
 例えば、不動産の小口化商品なら宅地建物取引業法と不動産特定事業法など、アルコールの販売の場合には酒類販売業の免許など、物品に関連する法律が適用されることがあります。

7 RWAトークン移転による権利の移転と対抗要件
 RWAトークンでは、トークンの移転に伴いいかなる権利の移転がなされるのか、対抗要件はどのように備えるのか、検討を要します。トークン移転に伴い動産の所有権の移転があり、かつブロックチェーン上の記録で指図による占有移転がある、という考え方や、トークンの移転に伴い利用権や引渡請求権が旧トークンホルダーの元では消滅し新トークンホルダーの元で発生する等の考え方がありえます。

III RWAトークン化の実例とメリット

1  アート作品のRWAトークン化11

RWAトークンの例として、アート作品のトークン化があります。例えば、海外のフリーポート(Freeport)という会社は、アンディ―・ウォーホル等の作品を分割してトークン化して販売しています。

同社が当初販売したアンディ・ウォーホルの作品は4作品であり、「マリリン(Marilyn)」(1967年)、「ダブルミッキー(DoubleMickey)」(1981年)、「ミック・ジャガー(MickJagger)」(1975年)、「理由なき反抗(ジェームス・ディーン)(RebelWithoutaCause[JamesDean])」(1985年)で、各作品は10,000トークンで構成され、1人あたり10トークンから購入可能となり、コレクションのウェブサイトによるとトークン化された各ロットの販売開始価格は、250ドル(約33,271円)~860ドル(約11万4,453円)とのことです。

なお、アート作品の分割化自体は珍しいものではなく、2017年にはマスターワークス(Masterworks)という会社が設立され最低投資額は1万5000ドル(約200万円)でアート権利を販売、2021年12月に元クリスティーズの社員のフィリップ・ガウザーが、ブロックチェーン技術でアート作品の共有所有権を提供するパーティクル(Particle)を設立し、NFTの形でアートの権利をオープンシー(OpenSea)やラリブル(Rarible)で販売しています。

また、トークン化はしていないものの、日本では、ANDARTと言う会社https://and-art.jp/が、ピカソ、バンクシー、ダミアンハースト、ウォーホルなどの作品を分割して販売している例があります。

アート作品をRWAトークン化するメリットですが、著名アーティストの作品を購入したい場合、数千万円~数十億の金額が必要となり、富裕層でないと購入できません。それに対し、絵画を分割して販売することにより、より多くのアートファンが購入を行い、所有の喜び、鑑賞の機会、将来の値上がり益の期待等を得ることができます。

2  アルコールのNFT化

アルコールの樽のトークン化の事例も存在しています。日本の会社であるUniCask社は、ウイスキーの樽を分割した権利をNFT化して販売しています。 ウイスキーはワインと同様に熟成することにより価値が上がります。例えば、著名ウイスキーである山崎やシーバスリーガルの700mlボトルの参考小売価格や希望小売価格で2023年8月現在、以下となっています12

 山崎シーバスリーガル
ノンビンテージ4,500円 
12年10,000円5,126円
18年32,000円10,000円
25年160,000円31,429円

ウイスキーの価格が期間経過により上昇する理由としては、貯蔵の管理コストが必要となること(場所代、人件費、その他管理コスト)、期間中投資資金を回収できないことによるコストに加え、ウイスキーの性質として貯蔵により毎年一定程度の蒸発があること、希少性、などがあると言われます。

大手企業の場合、熟成に要する管理コストや資金コストを負担できる場合もあるものの、小さな醸造所の場合には、このようなコストに耐えられない場合があります。

UniCaskでは事前に樽の権利を分割してNFT化して販売することにより販売する醸造所にとっては早期の資金調達をしながら熟成を行う機会が、ウイスキーの愛飲家にとっては所有の喜び、熟成後まで待って飲む楽しみ、期中の定期的な一部試飲の機会、自分で飲まない場合には転売による値上がり益の期待、などが期待できるとのことです。

UniCaskのスキーム図13

3  高級宿泊施設のRWAトークン化

宿泊施設の利用権のトークン化の事例として、Not A Hotel NFTというものがあります。

NFTではないNOT A HOTELは、所有物件をアプリで手軽に、自宅や別荘、ホテルに切り替えて運用できるサービスであり、ユーザーは1棟まるごと購入するか、もしくはシェア購入(年10日・年30日)によって、物件を保有します。

NOT A HOTELのNFTは、より安い金額でNFTを購入してメンバーシップ会員になることにより、1日単位(例えば年に1泊/2泊/3泊を47年分)でNOT A HOTELの物件に宿泊できるサービスとなります。

当該宿泊施設を47年間利用することができる権利のNFTは、後述のとおり、法的には前払式支払手段として組成されているため、原則払戻しができないものの、NFTとなることにより、NFTをNFTマーケットプレイスで売却したり、友人に贈ったりすることができ、メンバーシップNFTを保有している人限定のイベントに参加できます14。なお、メンバーシップNFTの内訳は宿泊券(前払式支払手段)が80%、登録料が20%との整理がされており、NFTの対価全額を前払式支払手段としていません。

4  ゴールドのトークン化

現実資産に紐づいたトークンが暗号資産として販売された例として、ゴールドのトークン化であるジパングコイン(ZPG)があります。  ZPGは、三井物産デジタルコモディティーズが発行する暗号資産です。ZPGは、インフレヘッジ機能など金(ゴールド)の特性を備え、デジタル化による利便性と小口化を実現した国内初のデジタルゴールドといえる暗号資産であり、概ね金(ゴールド)価格に連動することを目指す商品です。仕組みとしては下記のとおりとなっています。

スキーム図15

仕組みとしては、①三井物産デジタルコモディティーズ社(以下「発行者」といいます。)がZPGを発行する場合、ZPGの移転と同時に、(利用者に代わってZPGを購入した)デジタルアセットマーケッツ社のために、ZPGの数量と同等の金現物を、調達資金を用いて三井物産社から購入、②当該購入した金現物は、デジタルアセットマーケッツ社へ販売すると同時に、デジタルアセットマーケット社から発行者が消費寄託を受ける、③ZPGは金現物の消費寄託に関する引渡請求権を表象するが、ユーザーはZPGを持っていても現物の金の引渡しを請求できない、④しかし、マーケットメーカーであるデジタルアセットマーケッツ社が金の市場価格に近似した価格でZPGを購入することを約束している(なお、かかる請求権には銀行保証が付される)、⑤デジタルマーケッツ社がZPGを有する場合、発行者にZPGと同数の金現物の引渡しを要求できる、という仕組みで、1ZPGが1単位の金と限りなく近い価格になるように組成されているようです。

参考:ZPGホワイトペーパー
https://www.mitsuidc.com/zpg-whitepaper
本トークンの販売時
・発行者がデジタルアセットマーケッツを通じて本トークンを販売する場合、発行者は、本トークンの移転と同時に、(利用者に代わって本トークンを購入した)デジタルアセットマーケッツのために、当該移転したトークンの数量と同等の金現物を、調達資金を用いて三井物産から購入の上、当該購入した金現物について、デジタルアセットマーケッツへ販売すると同時に、同社から消費寄託を受けます。
・発行者は、デジタルアセットマーケッツから消費寄託を受けた金現物を即時に三井物産に対してリースします。
・三井物産は、発行者からリースした金現物を用いて、金市場での運用を行います。

本トークンの買取時
・発行者がデジタルアセットマーケッツを通じて本トークンを買い取る場合、発行者は、本トークンの回収と同時に、デジタルアセットマーケッツから寄託された金現物のうち、発行者が回収したトークンの数量と同等の金現物を、デジタルアセットマーケッツへ返還した上で自ら買い取り、買い取った金現物を直ちに三井物産に売却します。
・発行者が三井物産に対して金現物を売却することによって、当該売却された金現物に係る発行者から三井物産へ のリースは当然 に 終了します 。・発行者は、金現物を売却して取得した資金をもって、本トークン(の数量と同等の金現物)の買取代金を支払います。

5  RWAトークン化のメリット

現実資産をトークン化するメリットとしては、スキームにより異なるものの、例えば以下のようなものがあると言われます。

①    低額での購入
単独では購入できないような高額の資産でも分割することにより、低額で購入することができる
②    所有の喜び
例えば、アート作品、ビンテージカー、競走馬、ウイスキー、などの場合、その商品の権利の一部を所有している、という精神的満足感が得られることがある。
③    鑑賞や利用の機会の提供
例えば、アート作品の場合、トークンホルダーが当該作品を鑑賞できる機会を提供したりする等の例がある。また、不動産の場合、当該不動産を利用できる、ウイスキーの場合、試飲するなどの機会が得られることがある。
④    値上がり益の期待
アート作品、ビンテージカー、ウイスキー、不動産など多くの資産では継続保有によって値上がりが起こる場合がある。
⑤    流動性
分割してNFT化することにより流動性が高くなり、転売等が容易になる。

IV RWAトークンと日本法の検討

1  暗号資産法

仮にRWAトークンが資金決済法(そのうちの暗号資産部分を、以下「暗号資産法」といいます)上の暗号資産に該当するとされた場合、RWAトークンを販売する場合、自らが暗号資産交換業の登録を受けるか、既に暗号資産交換業の登録を受けている暗号資産交換業者に販売を委託する必要があります。

暗号資産法上、暗号資産の定義はかなり広く定義されており、従前は、いかなるものが暗号資産であり、いかなるものがNFTか判然としませんでした。

2023年3月に金融庁が暗号資産に関するガイドラインを改正し、かつ関連するパブリックコメント回答を出しています。ここでは、概ね(1)決済手段として使用することを禁じていること、及び(2-1)発行枚数が100万枚未満であること、又は(2-2)取引価格が1000円以上であること、を満たす場合には、一般に暗号資産ではなくNFTであるとしており、RWAトークンでもそのようにNFTとして組成することが考えられます。

参考条文等
暗号資産の定義(資金決済法2条14項)
1号暗号資産の定義
「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」
2号暗号資産の定義
「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

暗号資産交換業の定義(資金決済法2条15項)
この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。

暗号資産交換業者ガイドライン
I-1-1
① 法第2条第14項第1号に規定する暗号資産(以下「1号暗号資産」という。)の該当性に関して、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる」ことを判断するに当たり、例えば、「ブロックチェーン等のネットワークを通じて不特定の者の間で移転可能な仕組みを有しているか」、「発行者と店舗等との間の契約等により、代価の弁済のために暗号資産を使用可能な店舗等が限定されていないか」、「発行者が使用可能な店舗等を管理していないか」等について、申請者から詳細な説明を求めることとする。
(注)以下のイ及びロを充足するなど、社会通念上、法定通貨や暗号資産を用いて購入又は売却を行うことができる物品等にとどまると考えられるものについては、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる」ものという要件は満たさない。ただし、イ及びロを充足する場合であっても、法定通貨や暗号資産を用いて購入又は売却を行うことができる物品等にとどまらず、現に小売業者の実店舗・ECサイトやアプリにおいて、物品等の購入の代価の弁済のために使用されているなど、不特定の者に対する代価の弁済として使用される実態がある場合には、同要件を満たす場合があることに留意する。
イ.発行者等において不特定の者に対して物品等の代価の弁済のために使用されない意図であることを明確にしていること(例えば、発行者又は取扱事業者の規約や商品説明等において決済手段としての使用の禁止を明示している、又はシステム上決済手段として使用されない仕様となっていること)
ロ.当該財産的価値の価格や数量、技術的特性・仕様等を総合考慮し、不特定の者に対して物品等の代価の弁済に使用し得る要素が限定的であること。例えば、以下のいずれかの性質を有すること
・最小取引単位当たりの価格が通常の決済手段として用いるものとしては高額であること
・発行数量を最小取引単位で除した数量(分割可能性を踏まえた発行数量)が限定的であること

なお、以上のイ及びロを充足しないことをもって直ちに暗号資産に該当するものではなく、個別具体的な判断の結果、暗号資産に該当しない場合もあり得ることに留意する。

参考:金融庁2023年3月24日付パブリックコメント回答
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230324-2/1.pdf
19番
トークンの価格については、基本的には当該トークンが提供されているサービスプラットフォームや二次的な流通市場において取引される価格を基準に判断することになります。また、最小取引単位当たりの価格が例えば1000円以上のトークンについては「最小取引単位当たりの価格が通常の決済手段として用いるものとしては高額」なものであると考えられます。
20番
一般的に発行数量を最小取引単位で除した数量(分割可能性を踏まえた発行数量)が少ないほど通常の決済手段として用いられる蓋然性が小さいと考えられ、例えば100万個以下である場合には、「限定的」といえると考えられます。

2  金商法

RWAトークンが有価証券に該当する場合、その販売を行うには自ら第1種金商業の登録を受けるか、第一種金商業者に販売を委託する必要があります。

RWAトークンの有価証券該当性を検討するにあたっては、主として集団投資スキーム(ファンド)への該当性が問題となります。集団投資スキームの定義の概要は下記の通りであり、概ね、配当や100%以上の元本償還がある場合には集団投資スキームに該当する可能性が高くなります。

金融商品取引法2条2項5号が定義する集団投資スキームの概要
(i) 出資者が金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下「金銭等」という)を出資すること(金銭等出資の要件)
(ii)  (i)の出資により事業が行われること(事業の要件)
(iii) 事業から生じる収益の配当又は事業に係る財産の分配を出資者が受けることができること(収益配当・財産分配可能性の要件) 

この点、単に現実資産を小口化、トークン化して販売するのみであれば有価証券になることはありません。

他方、例えば、①事業者が現実資産を販売する、②事業者や関係会社が販売代金を充てて現実資産を管理する、③事業者が現実資産の賃貸等で収益を上げ、その収益からNFTホルダーに収益を分配する、又は④事業者がトークンホルダーのために現実資産を売却し、その売却代金の利益をトークンホルダーに分配する、といったスキームの場合、集団投資スキームへの該当性が問題となります。

なお、ファンド自体は資金の出資契約を規制するものであり、物品の売買契約を規制するものではないため、上記のようなスキームの全てが集団投資スキームになるものではありません。㋐物の購入者がみずから当該物を管理・利用・処分できる可能性があるか、㋑購入者の取引の目的が物の購入だけで完結しうるか、㋒事業者がどういう勧誘内容を行っていたか、といった点を総合的に考慮して考えられると議論されています16。RWAトークンとの関係では、収益商品、金融商品として宣伝することについては慎重に対応する必要があると考えます。

なお、米国ではSecurityの基準が日本よりも厳しく、冒頭で述べたFreeportのアートRWAトークンはSecurityとして販売されています。

3  預託等取引法

RWAトークンのスキームが「預託等取引」に該当する場合、預託等取引法の規制により、契約締結時書面を交付したり、内閣総理大臣の事前の確認が必要になる可能性があります。

3.1 預託等取引の定義

預託等取引には、物品等の販売を伴うものと伴わないものがあります。預託等取引の基本的な類型は下記の4つとなります。

預託等取引の4つの類型
①    当事者の一方が、相手方に対し、3か月以上の期間にわたり物品の預託を受け、その預託に関して、財産上の利益供与を約束すること(物品+利益約束型)
②    当事者の一方が、相手方に対し、3か月以上の期間にわたり物品の預託を受け、期間経過後の物品買取を約束すること(物品+買取約束型)
③    当事者の一方が、相手方から、物品の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利(特定権利)の管理の委託を受け、それに伴って、財産上の利益供与を約束すること(特定権利+利益約束型)
④    当事者の一方が、相手方から、特定権利の管理の委託を受け、期間経過後の権利買取を約束すること(特定権利+買取約束型)

このような預託等取引は財産上の利益の供与や買取りが約された投資取引として消費者を誘引する性質を有する一方で、約束された財産上の利益の消費者に対する支払いや買取りが困難になるリスクがあるものと位置づけられ17、消費者保護のために、書面の交付義務や不当勧誘等の禁止義務が課されます。

さらに、このような預託等取引に関連し、自ら又は密接関係者が行う物品等の売買契約がある場合(販売預託)、更に消費者保護の必要性がある18ため、内閣総理大臣の確認を得る必要があります。なお、本稿執筆時点において、内閣総理大臣の確認を受けた事業者は存在しません。

なお、同法は消費者保護のための法律であるため、営業者が預託を行う取引には同法の保護は適用されません19

参考条文:預託等取引の定義等
(定義)
第二条 この法律において「預託等取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一 当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間(筆者注: 3か月(預託等取引に関する法律施行規則1条))以上の期間にわたり物品の預託・・・を受けること・・・及び当該預託に関し財産上の利益を供与することを約し、又は物品の預託を受けること・・・及び当該内閣府令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該物品を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該物品を預託することを約する取引
二 当事者の一方が相手方に対して、次に掲げる権利(以下「特定権利」という。)を前号の内閣府令で定める期間以上の期間管理すること・・・及び当該管理に関し財産上の利益を供与することを約し、又は特定権利を管理すること・・・及び当該内閣府令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格・・・により当該特定権利を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該特定権利を管理させることを約する取引
イ 施設の利用に関する権利であって政令で定めるもの
ロ 物品の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利

第一節 預託等取引に関する規制
(書面の交付)
第三条 預託等取引業者は、預託等取引契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
(省略)

(不当な勧誘等の禁止)
第四条 預託等取引業者又は勧誘者(以下「預託等取引業者等」という。)は、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、預託等取引契約に関する事項及び当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
(省略)

(契約の締結等の禁止)
第十四条 預託等取引業者は、第九条第一項の確認及び次項の確認を受けていない種類の物品又は特定権利については、自ら売主となる売買契約の締結及び自己又は密接関係者が販売しようとする当該物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新をしてはならない。預託等取引業者又は密接関係者が既に販売した物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新についても、同様とする。

(適用除外)
第二十七条 前三章の規定は、預託等取引契約で預託者が営業のために又は営業として締結するものについては、適用しない。

3.2 RWAトークンと預託等取引法

RWAトークンのスキームでは、現実資産や関連する権利がトークン化されることがありますが、その場合でも、現物資産そのものは何らかの会社等がユーザーのために保管され、ユーザーには直接引き渡されないことが通常です。

仮に財産上の利益供与を約束があったり、物品や関連権利の買取約束があった場合には、預託等取引法との関係を検討することが必要となります。

この点、日本でのRWAトークン事例を検討するに、例えばUniCaskの事例では、スキームの詳細は不明であるものの、UniCask社がウイスキーの樽の一部の権利をユーザーに販売し、ウイスキーの樽は蒸留所がユーザーのために保管していると思われます。しかし、UniCask社も蒸留所も、何らの利益供与の約束も買取等の約束をしておらず、預託等取引法の適用はないものと思われます。

また、ZPGの事例では、金の預託、ZPGの預託、ZPGの買取約束、などがあります。しかしながら、金の預託に関しては何らの利益供与の約束や買取約束はなされていません。ZPGの販売、預託、買取約束があることが論点とはなるものの、ZPGの売却が制限される期間などは設定されていないため一定期間の預託を前提としたものではない、あるいは、ZPGについてはデジタルアセットマーケッツ社と発行者との間では金の引渡請求権を表象するものの、ユーザーが保有した場合には金の引渡を請求できないことから特定権利に該当しない、と整理をしているのではないかと思われます(類似の仕組みを採用する場合、自らご判断頂くか、当局等に確認して頂く必要があります)。

他方、当職らがご相談を受ける中には、物品を販売した上で、販売者又は密接関係者が現物資産の3か月以上の預託や特定権利の管理の委託を受け、将来的に利益の分配や物品の買取をしたい等とご相談を受ける事例があります。特に販売が行われる仕組みについては、預託等取引に該当する場合、これまで内閣総理大臣の確認が得られた事例がないことに留意しながら、組成を行う必要があると思われます。

4  前払式支払手段

RWAトークンが資金決済法上の前払式支払手段に該当する場合、同法の規制が適用される可能性があります。

前払式支払手段は、記録される内容によって、金額や度数が記録される場合と、物品やサービスの数量を記録されたものに分けることができます。前者はSuicaや図書券、後者はビール券やカタログギフト券などが該当します。また、前払式支払手段は、利用できる範囲によって、発行者及びその密接関係者のみで使用することができる自家型前払式支払手段と、第三者でも使用できる第三者型前払式支払手段とに分けることができます。
自家型前払式支払手段の発行者は、原則として、財務局長への届出及び発行保証金の供託等が必要になります。ただし、発行から6か月の有効期限があるものや、3月末と9月末の基準日時点において未使用の残高が1,000万円以下であるものは、規制の適用が除外されます。第三者型前払式支払手段の発行者は、原則として、財務局長への登録等が必要になりますが、発行から6か月の有効期限があるものは、規制の適用が除外されます。

現実の資産の給付を受けることができる権利や、利用することができる権利をNFT化した場合、かかるトークンは前払式支払手段に該当する可能性があります。Not A Hotelの事例では、自己又は密接関連者が管理する宿泊施設を利用することができる権利として、自家型前払式支払手段として組成されています。

参考条文:前払式支払手段の定義(資金決済法)
(定義)
第三条 
1・・・「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
一 証票、電子機器その他の物(以下・・・「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。・・・)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。・・・)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
二 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品等の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの
4・・・「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者・・・を含む。・・・)から物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。
5・・・「第三者型前払式支払手段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。

 5 古物営業法

一度使用された物品(鑑賞的美術品を含むとされている)を、営業として売買し、委託を受けて売買する場合、古物営業法の適用がありえます。古物営業法の適用がある場合、警察への届け出が必要なほか、ユーザーの本人確認等が必要となります。

新品のウイスキーの樽等を売却するRWAトークンでは新品の売買であることから、古物営業法は無関係です。

他方、アート作品、中古の時計等の場合、小口化(トークン化)された権利の売買が古物営業法に服する可能性があります。

この点、当職らがある案件で警察に確認をしたところ、どこまで当該担当者の回答が正しいのかについては悩ましいものの、トークン化された権利の売買であれば古物営業法の届け出は必要ないと回答を受けています。但し、個別の事案に対する古物営業法の適用の有無については、各自にてご確認頂く必要があります。

6  裏付資産に関連するその他の規制法

例えば、不動産の小口化商品なら宅地建物取引業法と不動産特定事業法など、アルコールの販売の場合には酒類販売業の免許など、各物品に関連する法律が適用されることがあり、検討が必要となります。なお、UniCask社は酒類販売業の免許を取得しているようです。

7 RWAトークンの移転による権利の移転と対抗要件

RWAトークンは、その背後にある実物の資産を表章するデジタルトークンです。トークン自体の移転は、ブロックチェーン上のトランザクションによって行われますが、このトークンの移転が自動的に実物の資産の所有権の移転を意味するわけではありません。

トークンの移転とRWAに関する権利の移転を紐づけるためには、別途法的な手当てや契約が必要です。

7.1 当事者間における権利の移転について

日本では動産や不動産の所有権の移転、その他の権利(債権)の移転は、原則として単に当事者の合意のみで行われます(物権について民法176条)。仕組みとして、トークンに動産や不動産の所有権や何らかの権利が付随する、とした場合、トークンを移転する者同士では、当然に裏付け資産の権利を移転する合意があると思われるため、トークン移転のみにより権利が移転すると解釈することは可能と思われます。

7.2 不動産移転の対抗要件について

上記のように動産や不動産の所有権、債権の当事者間の移転自体は合意のみでできるものの、それを第三者に対抗(主張)することができるか(第三者対抗要件の具備)は問題となります。

例えば、不動産の場合、本邦での所有権移転の対抗要件は、不動産登記の変更になります(民法177条)。例えば、AがBに不動産を売却したが、不動産登記が未了の場合、Aが倒産をしたときに、BはAの破産管財人に自身が不動産所有者であることを対抗できません。また、AがCに不動産を売却し、Cが登記を備えた場合、原則としてCがBに所有者として優先することになります。

不動産の所有権をRWAトークン化したとしても、トークン移転に伴って、不動産登記の移転をすることは通常考えられず、その場合、トークンホルダーが倒産した場合等、問題が生じる可能性があります。

7.3 動産移転の対抗要件について

同様の問題は動産の場合も問題になります。本邦での動産の所有権の移転の対抗要件は、動産の占有権の移転です(民法178条)。そして、動産が第三者に寄託されている場合に占有権を移転させるためには、寄託者が受寄者に対し、「私はその動産をAさんに譲渡したから、以後、Aさんのために預かって欲しい」と通知する指図による占有移転によります(民法184条)。

不動産や債権譲渡の対抗要件の場合と異なり登記や証書による必要がないこと、かつ、動産に紐づいたトークンの移転はブロックチェーン上に記録されることから、ブロックチェーンの記録が動産の占有移転に係る指図であるとして第三者に対抗できる可能性はあります。

特に動産の価額が大きくない場合や、財産隠しではない健全な取引である場合、トークンを用いた動産の譲渡が社会的に受け入れられている場合には、ブロックチェーン上の記録による対抗要件が管財人によって争われる可能性は極めて低いのでは、とも思われますが、リスクがあることは認識しておく必要があるとは思われます。

7.4  債権の移転の対抗要件について

本邦での債権の移転の対抗要件は、確定日付のある証書による承諾です。一般には、内容証明郵便や公正証書などが該当します。トークンの移転とともに内容証明や公正証書を作成することは現実的ではなく、不動産登記の場合と同様の問題が発生します。

7.5 権利の消滅発生構成について

動産や不動産の所有権自体をトークンホルダーに引渡し、かつトークンに伴って所有権が移転する、という構成ではなく、トークンを持っている人に動産や不動産を引き渡すことを約束したり、利用権を付与する、そして、トークンが移転した場合、既存の権利は消滅し、新しい権利が新トークンホルダーの元で発生する、という構成がありえます。

銀行間の振込や電子マネーの移転は、このような考え方によっているのではと思われ、かつ、社会的にも受け入れられています20

RWAトークンと現物資産の紐づけもそのような構成で有効に移転可能であると思われ、明確ではないものの、例えば前払式支払手段であるNot A Hotel NFTの利用権の移転などもこのような考え方によるのでは、と推測されます。

しかしながら、同構成の場合、トークンホルダーにはあくまで利用権や引渡請求権しかなく、所有権移転の対抗要件は具備されていないため、発行者ないし預託者が倒産した場合にはリスクがある点、留意が必要です。

7.6 準拠法について

なお、本6の議論は、動産又は不動産の移転については動産又は不動産が日本に存在する場合、債権の権利については債権の権利の準拠法が日本法である場合を想定しています。

法の適用に関する通則法13条は「動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。」と規定し、同法23条は「債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法による。」としています。

このため、動産や不動産が海外にある場合等、別途の議論が必要になります。

留保事項

・本書の内容は関係当局の確認を経たものではなく、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。また、当職らの現状の考えに過ぎず、当職らの考えにも変更がありえます。
・本稿は、RWAトークンの購入を推奨するものではありません。
・本書はBlog用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律アドバイスが必要な場合には各人の弁護士にご相談下さい。

2023年9月29日改訂

創・佐藤法律事務所(丸の内オフィス) 弁護士 佐藤有紀

(トークンに関する監修:斎藤 創、執筆協力:砂田 有史)

1.初めに

投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。以下「LPS法」という。)では、「事業者への円滑な資金供給を促進し、その健全な成長発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資する」というLPS法の目的に基づき、LPS法第3条第1項において、投資事業有限責任組合(以下「LPS」という。)が行うことのできる事業(以下「対象事業」という。)が限定的に列挙されている。これまで、LPSがいわゆるセキュリティトークンへ投資を行うことが、対象事業として許容されるかどうかが明らかでなかったところ、セキュリティトークンへの投資や、ブロックチェーンを利用した資産移転の処理が近年用いられつつあることを踏まえ、セキュリティトークンの取得や保有の対象事業への該当性等について、「投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定される事業におけるセキュリティトークン等の取扱いについて」(https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230417002/20230417002-1.pdf)という通知(以下「本通知」という。)が本年4月19日に経産省よりなされ、一定程度、この問題に対して取扱いが明確になった。本稿では、本通知の内容について説明する。

なお、LPSが暗号資産や一般的なNFT(注:セキュリティトークンではない)へ投資を行うことは対象事業として列挙されていなかったことから、認められないと解されている。これに対しては、以下のように問題点が指摘されてきた(本通知はこれを解決するものではない。)。

2.LPSが投資できる資産

まず、前提として、LPS法上、LPSができる事業はLPS法第3条第1項において列挙されている。具体的には以下のとおりであり、LPSがどのような事業ができるかは、LPS法第3条第1項各号の解釈によって決まってくる。この点、上述のとおり、セキュリティトークンに関して対象事業に含まれるとする明文の定めは存在しない。

(1) 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有

(2) 株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は企業組合の持分の取得及び保有

(3) 金融商品取引法第2条第1項各号(第9号及び第14号を除く。)に掲げる有価証券(同項第1号から第8号まで、第10号から第13号まで及び第15号から第21号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第2項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令[1]で定めるもの(以下「指定有価証券」という。)の取得及び保有

(4) 事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有

(5) 事業者に対する金銭の新たな貸付け

(6) 事業者を相手方とする匿名組合契約(商法(明治32法律第48号)第535条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有

(7) 事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。)

(8) 前各号の規定により投資事業有限責任組合(次号を除き、以下「組合」という。)がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業

(9) 投資事業有限責任組合若しくは民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資

(10) 前各号の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの

(11) 外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの

(12) 組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用

3.本通知の内容

本通知においては、主に以下の①から③の3つのことが明示されている。

まず、①LPSがセキュリティトークンを扱う事業を行う場合については、金融商品取引法(以下「金商法」という。)上の有価証券のうち、LPS法第3条第1項により、投資事業有限責任組合が取得及び保有が可能とされる有価証券[2]については、セキュリティトークンが、金商法上のいわゆるみなし有価証券の一つである「電子記録移転有価証券表示権利等」である以上、その取得及び保有も当然に対象事業となると整理することができるとされている。LPSが、セキュリティトークンを取得・保有することができることを改めて明確にしている。なお、本通知においては、「金融商品取引法(昭和23年法律第25号。)上の有価証券はブロックチェーン等の電子情報処理組織を用いる方法で移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合があり(いわゆるトークン化)、かかるトークン化した有価証券(「電子記録移転有価証券表示権利等」(金商法第29条の2第1項第8号に規定する権利をいう。))を本通知ではセキュリティトークンと称する。」 と記載されており、ここで言うセキュリティトークンとは金商法上の「電子記録移転有価証券表示権利等」(金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」という。)第1条第4項第17号、金商法第29条の2第1項第8号、業府令第6条の3)を意味している。

次に、本通知は、②LPSが、LPS法第3条第1項に掲げる事業のうち、金商法上の有価証券には該当しない金銭債権、工業所有権、著作権、約束手形及び譲渡性預金証書等に投資を行う場合に、これらの資産を取得及び保有するにあたり、ブロックチェーン等の電子情報処理組織を用いる方法でこれらの資産の移転に係る事務を処理しても、LPS法第3条第1項各号に掲げる事業の範囲内で組合契約を遂行するための業務執行と解することができる(LPS法第7条第4項に規定する「第3条第1項に掲げる事業以外の行為を行った場合」には当たらない)としている。すなわち、金商法上の有価証券には該当しない金銭債権、工業所有権、著作権、約束手形及び譲渡性預金証書等がトークン化されたとしても、これを取得・保有することができることを改めて明確にしている。もっとも、例えば、NFT(Non-Fungible Token)は、主にイーサリアム(ETH)[3]のブロックチェーン上で構築できる代価不可能なトークンだが、NFTを譲渡しても著作権等が移転しない形式を利用していることも多く、NFTの取得・保有はLPS法の対象事業に該当せず、引き続きLPSがNFTに直接投資することは困難なのではないかと考えられる。

また、本通知は、③資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という。)上の電子決済手段(改正資金決済法第2条第5項、いわゆるステーブルコイン)及び暗号資産(資金決済法第2条第5項(資金決済法改正後は第14項))を取得・保有することは、現行のLPS法第3条第1項に掲げる事業のいずれにも該当しないこと、すなわちLPSでは、電子決済手段及び暗号資産を取得・保有することができないことを改めて明確にしている。上述のとおり、LPSが直接暗号資産に投資することができるようになるには、法改正を待つしかないということになる[4]

4.その他

話は異なるものの、近年LPS法をめぐる分野だと、LPSを用いたセカンダリーファンドが話題となってきている。セカンダリーファンドと言えば、個別の事業者が発行した株式を既存株主から譲り受ける場合だけではなく、既存のLPSのLP持分をLPSが買い集めるという手法も話題となっている。もっとも、LPSがLP持ち分を保有できる根拠はLPS法第3条第1項第9号となると思われるものの、同号は、「出資」(いわゆるプライマリー)のみを定め、他のLPS法第3条第1項各号のように「取得及び保有」(いわゆるプライマリーとセカンダリー)と定めていないことから、LPSによる既存のLPSのLP持分の取得が明確にされることが望ましいのではないかと考える。

留保事項

  • 本書の内容は関係当局の確認を経たものではなく、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。また、本書作成日現在の当職らの見解をまとめたものに過ぎず、当職らの見解にも変更がありえます。
  • 本書はBlog用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律アドバイスが必要な場合には各人の法律顧問にご相談下さい。

[1] 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第1条において、以下の有価証券が定められている。

  1. 金商法第2条第1項第3号に掲げる債券
  2. 金商法第2条第1項第4号に掲げる特定社債券
  3. 金商法第2条第1項第5号に掲げる社債券
  4. 金商法第2条第1項第6号に掲げる出資証券
  5. 金商法第2条第1項第7号に掲げる優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証書
  6. 金商法第2条第1項第8号に掲げる優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
  7. 金商法第2条第1項第10号に掲げる受益証券
  8. 金商法第2条第1項第11号に掲げる投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券
  9. 金商法第2条第1項第12号に掲げる受益証券
  10. 金商法第2条第1項第13号に掲げる受益証券
  11. 金商法第2条第1項第15号に掲げる約束手形
  12. 金商法第2条第1項第9号若しくは前各号に掲げる有価証券又は次号に掲げる権利に係る同項第19号に規定するオプションを表示する証券又は証書
  13. 第1号から第11号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金商法第2条第2項の規定により、有価証券とみなされるもの

[2] なお、本通知によれば、「対象事業」には、①匿名組合契約の出資持分、②投資事業有限責任組合及び民法上の組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合に対する出資持分、③外国の法令に基づく権利であって②の組合に類似する団体に対する出資持分であって、金商法上有価証券とみなされないものへの出資も含まれる。ただし、これらの権利をブロックチェーン等の電子情報処理組織を用いる方法で移転したとしてもそれはセキュリティトークンにはならない。この場合は、②の金銭債権等と同様の整理となると考えられる。

[3] ブロックチェーン・プラットフォームの名称及び関連するオープンソース・ソフトウェア・プロジェクトの総称である。詳しくはhttps://ethereum.org/ja/を参照。

[4] 現状のプラクティスとしては、株式、新株予約権等のエクイティ投資を行うに際し、将来的にトークンの付与を受けることが可能な場合、投資家が指定するエンティティー(例えば新設の合同会社)でトークンを受領できる等とする形が多く見られる。当初からLPSが暗号資産やNFTに投資を行いたい場合、LPSが合同会社等を保有し、当該合同会社が暗号資産やNFTに投資をするスキームが考えられる。

3月に自民党ブロックチェーン推進議連で、DAOと日本法について発表したのですが、その際の資料が役に立つかもと思ったので、掲載しておきます。
なお、その際の議論で気づいた点を踏まえて少し改訂しています。誤字を訂正、及びV番の参考表の部分を主として改訂したもの

DAO and Japanese Law from So Saito

1 ジェネレーティブAIとは

ジェネレーティブAI(Generative AI)とは、画像、文章、音声、プログラムコード、構造化データなど様々なコンテンツを自動的に生成することのできる人工知能のことを指します。
機械学習により大量のデータを学習した学習モデルが、人間が作成するような絵や音楽、文章などを簡単に生成することができます。
2022年頃から、MidjourneyやStable Diffuisionなど画像生成AIが急速に市場にて普及し始め、2023年初頭から、ChatGPTやBingなど自然言語処理に特化したジェネレーティブAIが急速に普及し始めています1

https://stablediffusionweb.com/ に、「A bored ape in Tokyo imperial palace with a high school girl」「Anime hero with Samurai cloth who fights with huge Indian elephant」という文言を入れて作成

ジェネレーティブAIの製品例としては例えば以下のような例があります。

ジェネレーティブAIの製品例

製品名 分野 製品説明
Midjourney,
Stable Diffusion,
DALL·Eなど
画像生成 テキストでの指示に基づき、リアル/芸術的な画像を生成するAI
Artbreeder 画像生成 アップロードした画像や複数の画像から、他の新しい画像を生成するAI
Juke deck 音楽生成 ジャンル、テンポ、ムードなどを指定すると、著作権フリーのオリジナル曲を生成するAI
Runway ML 動画生成 テキストを打つことで、動画が作成できるAI
CHAT GPT,
Bing
テキスト生成 自然言語でテキスト入力すると、それに自然言語で回答を行うAI。会話エージェント、自動作文、自動翻訳など
Catchy テキスト生成 日本語特化のAI文章作成ツール

なお、本原稿もChatGPTなどのテキスト生成AIを活用して作成しています。具体的には、ChatGPTに「金融機関とジェネレーティブAIについてBlogを書くことを考えています。骨子を教えて下さい。」等と質問したり、「ジェネレーティブAIの商品の例を表形式で教えて下さい。」等と質問した後、出力データを、①人間がチェックし、②人間が再構成し、③人間が修正し、④人間が加筆して、仕上げています。

テキスト生成AIが打ち出すデータは、まだまだ誤りも多く、現時点ではそのままでは使用できません。
AI出力データから大幅な修正加筆をしているのが現状(=まだ人間の仕事がなくなるほどではない)ものの、しかしながら、現時点でも相当程度は業務の効率化に繋がりますし、今後はますます素早く、正確になっていくものと想定されます。

2 ジェネレーティブAIと金融

ジェネレーティブAIの急速な進化を受け、多くの金融機関にてAIを利用して業務の効率化が図れないか検討が進められています。

例えば、金融機関は、一般に、対顧客でも行内でも膨大な数の書類を作成しているところ、ジェネレーティブAIにより、説明書類の作成、稟議書の作成等、対顧客業務/行内業務の効率化が可能であれば、大幅なコスト減が可能になりえます。更にAIによる投資助言サービスや自動ポートフォリオ最適化ツールなど、対顧客向けに新しいサービスを提供することや、社内での議論の壁打ち相手21、としてチャットAIからの回答を参考にしてビジネス判断の再検討や思考整理を行うことも考えられます。

金融分野におけるジェネレーティブAIの応用分野
(1)   顧客体験やマーケティングの向上
(2)   対顧客業務の効率化
(3)   行内業務の効率化
(4)   投資助言やポートフォリオ最適化
(5)   リスク評価や不正検知
(6)   議論の壁打ち相手

他方、ジェネレーティブAIの利用には、下記のような新たな倫理的・法的な問題が生じ得ます。

AIと新たな問題の登場
(1)   バイアスの問題 各種審査などに関連し、ジェネレーティブAIの学習に用いられるデータが、特定の人種や地域に偏っている場合、AIが偏った結果を出力する可能性があります。この場合、人種差別や地域差別につながる恐れがあります。
(2)   プライバシーの問題 ジェネレーティブAIを用いた金融サービスや商品において、顧客の個人情報が必要な場合、プライバシーの侵害が懸念されます。また、AIが生成した情報を利用する際にも、プライバシーの保護が求められます。
(3)   不正行為の問題 ジェネレーティブAIは、高度な詐欺手法に悪用される可能性があります。例えば、不正な取引の詐欺や、個人情報を盗むためのフィッシングなどが考えられます。
(4)   人間との関係性の問題 ジェネレーティブAIによる自動化が進むことで、人間の労働力や専門性が求められなくなる場合があります。この場合、職業の流動化や失業問題が生じる可能性があります。また、AIによる決定が人間の判断を上回る場合、人間がAIに従属することで、意思決定の権限が人間からAIに移行する可能性があります。

以上のように、ジェネレーティブAIと金融分野においては、技術的な問題だけでなく、倫理的・法的な問題や人間との関係性についても十分な考慮が必要です。

3 金融関係とジェネレーティブAIによる業務効率化

現在、金融機関において、もっともAIの活用が検討されている分野は、AIによる業務効率化になります。
筆者らが聞く限り、金融機関から大手のAI会社に対し、AIの利用の相談、業務効率化について多数の相談が寄せられており、新規開発は数か月待ち、とのことです。

例えば、①対顧客の説明資料や契約書、行内の稟議書や各種記録書類、規制当局向け申請書や報告書などの膨大な文章作成をAIによって効率化する、②顧客からの問い合わせをチャットAIによって自動回答(文章回答、音声回答)し、問い合わせ内容を収集、記録し、データ化する、③顧客の不正検知のため架空の取引データを大量に作成する22、④融資先の過去の借入実績等の情報をAIにより分析して融資審査を実施する、等の行為が考えられます。

なお、金融機関のAI利用の特徴として、ChatGPTのようなオープンなデータベースではなく、このようなオープンデータベースに自社独自のデータをも追加した専用のデータベースを利用する(機械学習等させる)、という特徴があるようです。
このような専用のデータベースを利用することにより、より業務に即した回答を得られ、業務の秘密性が確保できるメリットがあります。

4 金融機関による機械学習と個人情報保護法、秘密保持義務

ジェネレーティブAIに機械学習をさせるためには、自社の各種のデータをAIに食わせる(=AIに情報を提供して分析して、学習させること)必要があります。

自社でデータを食わせる、又は、外部ベンダーに情報を提供してデータを食わせる場合の両方が考えられますが、金融機関が食わせたいデータには多くの個人情報や秘密情報が含まれており、個人情報保護法や秘密保持義務との関係が問題となります。

現時点での結論としては、以下のようになるのではないかと思われ、それぞれ検討を行います。

  自社でのデータ利用 各部ベンダーの利用
個人顧客の情報利用で、プライバシーポリシーに「データ分析等による記入商品やサービスの研究開発のため」等と利用目的を記載 利用目的の範囲内であり、可能 利用目的の範囲内であり、可能
第三者ベンダーとの間では秘密保持契約を締結する必要がある
個人顧客の情報利用で、プライバシーポリシーに単に「お客様に対するサービス向上のため」等と利用目的を記載 議論がありうるが慎重に対処。プライバシーポリシーの改訂を行うことが望ましい 同左
法人顧客の情報利用で、特別の秘密保持契約を締結していない 当然に負担する秘密保持義務との関係が問題となるが、原則として問題ないのではないかと思われる 第三者ベンダーとの間では秘密保持契約を締結すれば、問題ないのではないかと思われる
個人または法人の顧客の情報利用で、特別の秘密保持契約を締結している 明示の秘密保持契約の内容によるが、契約上は、通常、難しい 同左

個人情報保護法

(1)自社でAIに個人情報を使用させる場合

① 個人情報保護法と利用目的
自社でデータを食わせる場合、その処理が利用目的の範囲内であるかが問題となります。個人情報保護法では、個人情報を取扱うにあたり、その利用の目的をできる限り特定する必要があり(個人情報保護法17条1項)23、本人の同意を得た場合を除き、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことができません(同法18条1項)。また、個人情報を取得した場合には、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知又は公表する必要があります(同法21条1項)。

仮に、AIでの利用があらかじめ設定した利用目的の範囲内ではない場合、利用目的の変更が必要となります。AIでの利用が既に設定された利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内であれば、変更手続きは利用目的の変更を本人に通知するか公表することで足ります(同法21条3項)。他方で、変更が認められる合理的な範囲を超える場合には、改めてAIでの利用について本人の同意を得たうえで利用目的を設定する必要があります。

なお、プライバシーポリシーの改訂を行う際で上記の通り本人の同意を必要とする場合、。定型約款を一定の場合には同意なく変更できるとする民法上の定型約款の変更手続の規定(民法548条の4)は適用されないと考えられています24。そのため、インターネット取引の場合には、例えばポップアップ等でプライバシーポリシーの変更箇所を明示したうえで、クリックにて顧客の同意を取る等の手続きを行うことになると思われます。

② プライバシーポリシーの利用目的の記載の具体例
例えば、単に「お客様に対するサービス向上のため」とのみ記載されている場合で、対顧客業務の効率化のために、各種個人情報を食わせる場合を考えます。このような場合でも、「お客様に対するサービス向上のため」であり利用目的の範囲内だと考える議論もありえますが、顧客からした場合、自身に対するサービス提供のためではなく、顧客全般へのサービス向上(業務効率化)のために自身の個人情報を利用することは想定できないのではないか、もしそうだとすれば、利用目的の特定として不十分であり、利用目的の変更が必要なのではないか、等の議論になるように思われます。

次に、「市場調査やデータ分析等による金融商品やサービスの研究や開発のため」等と規定されている場合で、対顧客業務の効率化のために各種個人情報を食わせる場合を考えます。この場合、AIによる分析であることは明示はされていないものの、顧客の個人情報を大量に用いて何らかのデータ分析をし、その結果、金融商品やサービスが研究開発されることは当然予想できると思われることから、一般的にはAIでの利用もプライバシーポリシーの利用目的の範囲内であると考えて良いように思われます。

いずれにせよ個別具体的なプライバシーポリシーの文言と、使用目的を考慮の上、法務部門等とも相談の上、検討する必要があります。

(2)第三者のベンダーに個人情報を提供しAIに個人情報を使用させる場合

① 個人情報保護法と第三者提供
ベンダー等の他社に個人情報を提供してAIに食わせる場合、上記に加えて、第三者提供の範囲か否かが問題となります。
原則として、個人情報取扱事業者は、第三者に対して個人データを提供する場合、本人の同意が必要となります(同法27条1項)。

もっとも、事業者が、その利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴い、個人データが提供される場合には、そのような業務委託先は「第三者」には該当せず、本人の同意は不要となります(同法27条5項1号)。そのため、自ら提供するAIサービスの構築のために、個人情報をAIに食わせる作業をベンダー等に委託することに伴って個人データをベンダーに提供する場合には、本人の同意は不要になると考えられます。但し、委託者は、個人データの安全管理が図られるよう、受託者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません(同法25条)。

また、特定の者との間で共同して利用される個人データをその特定の者に提供する場合にも、共同利用する旨やその個人データの項目等の個人情報保護法が定める一定の情報をあらかじめ本人に通知又は容易に知り得る状態に置いていれば、本人の同意は不要となります(同法27条5項3号)。例えば、個人データを利用したAIをグループ企業間で利用する場合等に、共同利用をすることが考えられます。

② 業務委託として個人データをベンダーに提供する際の具体例
第三者提供に該当しない業務委託を行う具体的な事例としては、例えば、プライバシーポリシーの利用目的に「市場調査やデータ分析等による金融商品やサービスの研究や開発のため」と明示されている場合には、第三者たる外部ベンダーにAIでの分析のために個人データを提供することも、「事業者が、その利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴い」と解釈することができるのではないか、と考えます。

③ 秘密保持契約の締結
個人情報保護法上、第三者提供が可能であるとしても、「委託者は、個人データの安全管理が図られるよう、受託者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません(同法25条)」とあることから、第三者であるベンダーに秘密保持義務を負わせる等の契約は当然、必要になります。

(3)匿名加工情報・仮名加工情報

仮に取得した個人情報の利用目的にAIでの分析が含まれていないとしても、AIに食わせる個人情報を匿名加工情報に加工することで、本人の同意なしに目的外利用や第三者提供が行えることになります。

ここで匿名加工情報とは、一定の方法により「特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元できないようにしたもの」を意味します(同法2条6項)。もっとも、個人情報を匿名加工情報に加工する場合、個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部の削除、個人識別符号の全部の削除、個人情報と加工後の個人情報とを連結する符号の削除、特異な記述の削除等、個人情報保護委員会規則で定める基準(同法43条1項、個人情報保護法施行規則34条)による加工を行わなければならず、加工が困難であることも多いものと思われます。

そこで、匿名加工情報に比べて高度な加工技術を要しない仮名加工情報を利用することも考えられます。仮名加工情報とは、一定の方法により「他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報」を意味します(個人情報保護法2条5項)。匿名加工情報に比べて抽象化の程度が低いため、個人情報の利用価値が維持される点などにメリットがあります。また、未加工の個人情報と異なり、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えた利用目的の変更が可能です(同法41条9項)。もっとも、匿名加工情報等と異なり、原則として第三者への提供が禁止されています(同法41条6項)。

  未加工の個人情報 仮名加工情報 匿名加工情報
加工 加工なし 他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工 特定の個人を識別できず、個人情報を復元できないように加工
目的外利用 特定された利用目的の範囲内で利用が可能。
また、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超える利用目的の変更が不可
特定された利用目的の範囲内で利用が可能。
もっとも、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超える利用目的の変更が可能
目的外利用が可能
第三者提供 原則、本人の同意が必要 法令に定める場合を除き不可(仮名加工情報を作成する前に本人の同意を得ていた場合であっても不可)。なお委託業務の場合には第三者に該当しない旨の規定(法28条5項)は適用される。 原則、本人の同意は不要

秘密保持義務

金融機関は、情報の提供者である顧客等との間で当然に秘密保持義務を負い、また、M&Aアドバイスや有価証券の引受など特別な取引を行う際には特別な秘密保持義務を定める秘密保持契約を締結することがあります。AIで情報分析を行う際には、個人情報保護法との関係のみならず、このような秘密保持義務との関係も検討する必要があります。

(1)特別の秘密保持契約がない個人の情報

特別の秘密保持条項を含む契約を締結することなく取得した個人の情報に関しては、個人情報保護法以上の保護を当然の秘密保持義務として負う、という議論は通常は存在しないことから、自社利用、第三者提供とも、概ね、上記で検討した個人情報保護法の議論の範囲で実施するのであれば問題ないのではないか、と考えます。

(2)特別の秘密保持契約がない法人の情報

特別の秘密保持条項を含む契約を締結することなく取得した法人(例えば、通常の銀行取引約定書に基づく取引を行う法人)の情報についても、法人に対する秘密保持義務が、個人に対する秘密保持義務よりも重い等の議論が通常はないことから、個人と同様の範囲で自社利用や第三者提供を行う場合には問題ないのではないか、と思われます。

(3)特別の秘密保持契約がある個人または法人の情報

M&AやIPOアドバイス、有価証券の引受、その他特殊な契約で、金融機関が特別の秘密保持義務を負う契約を締結している場合、このような契約には、例えば、①IPOの目的以外には使用しない、②IPOに関連しない第三者には開示しない、等の条項が多く含まれています。そのような秘密保持契約がある場合、今後のIPO案件での資料作成をジェネレーティブAIで簡易化する等の目的でAIにデータを食わせたり、第三者のベンダーにデータを提供することは難しいのではないか、と思われます。

この点、例えば、リーガルテックに関して、「リスク分析のために契約書ファイルをリーガルテックサービスにアップロードするのは契約書の第三者に対する開示に当たり、その契約書に秘密保持義務が規定されていた場合、契約違反にならないのか」との議論があります。これには、実質的に契約相手方の黙示の同意があると考えられないか、実際の損害がないのでビジネスジャッジの問題になるのではないか、等という議論もあるものの25、本項で議論する状況はリーガルテックの場合に比べても、実際の案件との関係が遠く、黙示の同意についてはより慎重に考慮する必要があります。また実際の損害がないとの議論については、金融機関の場合、一般の事業会社に比してもコンプライアンスリスクに慎重にならざるを得ないことから、より慎重に判断する必要があると思われます。

現時点では、秘密保持契約がある相手方の書類を大量にAIに食わせたい、というニーズはあまり存在しないかもしれませんが、今後、このようなニーズが発生することを考えると、自社で用意する秘密保持契約のテンプレートの内容も考慮をする必要があるかもしれません。

5 ジェネレーティブAIによる投資助言

法令上、投資助言・代理業を行うためには金融商品取引業者としての登録が必要です(金商法28条3項、29条)
金商法2条8項11号により、金融商品に関する投資助言とは、①金融商品の価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、②口頭、文書(一定の物を除く)その他の方法により助言をすることを約し、③相手方が報酬を支払うことを約束する、という要件になります。

仮に、ジェネレーティブAIに、金融商品のこれまでの値動き、リターン、投資データ等を食わせて、その結果、投資銘柄等を推奨する文章を作成した場合、当該文章作成サービスは、投資助言業に該当する可能性があります。

投資助言に特化したAIで、かつ有償で提供されているAIサービスの場合、投資助言業の取得が必要である場合が多いのではと思われます。現在でも「投資分析サービス等のコンピュータソフトウェアの販売」については、販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、追加サポートなく誰でも使用できるようなツールは投資助言業に該当しないと解されています。他方、ツールの使用に、販売業者等から継続的に投資情報等のデータの提供、その他のサポートを受ける必要がある場合、登録が必要になる場合がある、とされています(下記「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」参照)。投資助言に特化した有償AIは、多くの場合、AI提供会社が継続的にデータを食わせる、チューニングをする、等をすることにより、価値を担保していると思われ、そのような場合、投資助言業になるのでは、と思われます。

他方、金融機関が一般的な情報提供の趣旨で、無償で投資情報を提供する場合には、「相手方が報酬を支払う」という要件に該当しないことから、投資助言業は必要ありません

問題は、現在はそこまで進化したAIはないと思われますが、例えば汎用的なジェネレーティブAIで、しかしながら当該AIが金融商品の情報も多数収集しており、その結果、投資助言的なことも行うことができる、通常は無償であるが、有償会員になるとより素早いレスポンスを得ること等ができる、等の場合、投資助言業に該当するかです。

筆者らとしては、このようなAIの有償会員になったとしても、あくまでこれは投資助言のための報酬ではなく、AI全般のスピードアップ等のメリットを得るためのものであり、投資助言業に該当しないと考えますが、今後、AIがますます進化していった場合、このように解して良いか、更に検討が必要となると思われます。

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針VII-3-1(2)②c
②投資助言・代理業に該当しない行為
イ. 不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断(以下「投資情報等」という。)を提供する行為
例えば、以下aからcまでに掲げる方法により、投資情報等の提供を行う者については、投資助言・代理業の登録を要しない。
ただし、例えば、不特定多数の者を対象にする場合でも、インターネット等の情報通信技術を利用することにより個別・相対性の高い投資情報等を提供する場合や、会員登録等を行わないと投資情報等を購入・利用できない(単発での購入・利用を受け付けない)ような場合には登録が必要となることに十分に留意するものとする。

a. 新聞、雑誌、書籍等の販売
(注)一般の書店、売店等の店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にある場合。一方で、直接業者等に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。

b. 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
(注)販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合。一方で、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。
(https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/07.html#07-03)

留保事項
・本書の内容は関係当局の確認を経たものではなく、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。また、当職らの現状の考えに過ぎず、当職らの考えにも変更がありえます。
・本書はBlog用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律アドバイスが必要な場合には各人の弁護士にご相談下さい。

Ⅰ     ブロックチェーンゲームとは

ブロックチェーンゲームとは、ブロックチェーンを活用したゲームであり、例えばアイテムがブロックチェーン上のNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)として発行され、当該NFTがブロックチェーンを利用して移転可能であるなど、暗号資産やトークンが活用されるゲームを指します。

通常のゲームでは、①購入したアイテムはゲーム運営会社のものでありユーザーのものではなく、②当該アイテム等の資産の自由な移転、売却、貸与はできず、③時間をかけたデータでもゲーム配信終了後は単に消滅するのみ、であるのに対し、ブロックチェーンゲームでは、①ユーザーがトークン(ゲームアセット)の保有者であり、②当該トークンを外部に移転、売却、貸与でき、③サードパーティー等もトークンを利用でき、④ブロックチェーンが存在する限りは記録されたデジタルアセットは永久に生き続ける1、等の特徴があります。

世界では2017年11月に開始したCryptoKittiesというゲームがその嚆矢であり、日本でも2018年頃からくりぷ豚、My Crypto Heroesなど各種のゲームが発表されました。その後、2021年から2022年にかけて、暗号資産の高騰とNFTブームがあり、世界ではAxie InfinityやSTEPNなどPlay to Earnのゲームが大ブームとなりました。

このようなブームも受け、現在、日本でもブロックチェーンゲームの開発を進めている会社が多く存在しています。

当職らはこれまでも下記のようなブロックチェーンゲームに関連する記事を執筆していますが、下記①以降、様々な議論があり、また、2022年10月12日に業界5団体により賭博に関するガイドライン(以下「合同ガイドライン」といいます。)が発出されたことも踏まえ2、下記①を改訂してブロックチェーンゲーム全般の法規制について、改めて記載するものです。

参考
①ブロックチェーンゲームと日本法(2018年10月4日)
https://innovationlaw.jp/blockchain-games-under-japanese-laws/
② コラム – 多数枚を発行するNFTの暗号資産該当性について(2021年6月29日)
https://innovationlaw.jp/issue-multiple-nft/
③ ブロックチェーンゲームにおける“play-to-earn”の法的検討(2021年9月2日)
https://innovationlaw.jp/play-to-earn-2/
④ NFTスカラーシップ、Yield Guild Gamesと日本法(2021年9月16日)
https://innovationlaw.jp/nft-scholarship-ygg/

Ⅱ     検討すべき法律と結論

ブロックチェーンゲームの組成にあたっては、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)の暗号資産規制(資金決済法のうち暗号資産規制に関する部分を以下「暗号資産法」といいます。)、刑法の賭博罪、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)、資金決済法の前払式支払手段規制など、様々な法律を検討する必要があります。
現在の当職らの考えを纏めると以下の通りとなります。

(1) 暗号資産法
  • アイテムに決済手段としての機能がないと認められる場合、資金決済法上の暗号資産には該当せず、暗号資産交換業の登録は不要となる。
  • なお、NFTを使用すれば必ずしも決済手段としての機能がない、という訳ではないが、多くのNFTは暗号資産ではないと思われる。

(2) 賭博罪
  • ガチャ、パッケージ販売、リビール販売などランダム性のある方法でNFTをユーザーに売却する場合、賭博罪のリスクの検討を要する。この点、合同ガイドラ
    インでは、①例えば販売会社が二次流通市場での買取を約束している場合や、②販売会社が、アイテムを別途レアリティ等により単価に差異を設けて個別で販売し、ランダム型販売による販売価格が、個別で販売されるアイテムの価格のうち最も低い単価を超えているような場合3等、例外的な場合以外は、原則としてランダム型販売であっても賭博罪は成立しない、但し、消費者保護の観点から個別のNFT の客観的価値に差異があるものと消費者に殊更意識させるような手法(例えば、特定のキャラクターの価値が高い旨を販売会社が過度に宣伝する、特定のキャラクターをゲームにおいて過度に有利に扱う等)は避けるとされており、実務的には合同ガイドラインに従うことになると思われる4
  • アイテム同士の合成によりランダムに新アイテムが登場し、その新アイテムが売却可能という場合、財物である旧アイテムが消滅して賭け金と見られる場合や、合成手数料が賭け金と見られる場合、賭博罪のリスクを検討する必要がある。合同ガイドラインでは合成については触れていない。合成の場合でも、理論的にはランダム型販売と同様の考え方となるとは思われるが、合同ガイドラインにないこともあり、ランダム型販売に比して慎重な検討を要する。

(3) 景表法
  • ゲームの登録、ログイン、ランキングボーナス等で、トークンやEtherを配布する場合、トークン、Etherも「景品類」に該当しうることから、景表法の景品規制を踏まえて配布する必要性がある。
  • 全員に配布のボーナス(総付景品)は取引価格が1000円未満の場合上限200円、1000円以上の場合には取引価格の10分の2まで。ランキング報酬等の場合、取引価格の20倍と10万円の低いほうが上限となり、更に懸賞に係る売上予定総額の2%の総額制限が課される。
  • 取引価格は最低課金単位で考えることがまずは妥当と思われる。
  • Play to Earnゲームについて、(a)ゲームアイテムやゲーム自体を購入し、(b)プレイすることで何らかの報酬(例えばNFTやトークン)を獲得することができると考えた場合、報酬部分が景品規制の対象となる可能性がある。ただし、ゲームデザイン次第では、報酬はおまけ(景品類)ではなく、景表法の適用がないと考え得る場合がある。

(4) 前払式支払手段規制
  • 円やドルで購入するゲーム内通貨は通常、自家型前払式支払手段発行の届出が必要
  • これに対し、1ゲーム内通貨が0.01Etherのように購入価額が暗号資産にリンクする場合、原則、前払式支払手段には該当しない
  • 100円の時価に相当するEtherで1魔法石が購入できる等の場合、原則、自家型前払式支払手段に該当と思われる。

Ⅲ  法律の検討

以下、各法的問題点の検討をします。

1 暗号資産法

(1) 問題となる仕組み

ブロックチェーンゲームでは、以下の仕組をとるケースが多く見受けられます。

① アイテム等に対応したトークン(ゲームアセット)が発行される。
② 運営会社は当該トークンをユーザーにEther等の暗号資産を対価に販売する。
③ トークンは上記のほか、運営会社から無償配布され、ゲームプレイで入手できる場合がある。
④ 入手したトークンはブロックチェーン上で自由に移転可能。
⑤ 入手したトークンを、他のプレイヤーが保有するEther等と交換できるプラットフォームが提供される。かかるプラットフォームは運営会社が提供するプラットフォームの場合もあり、また外部サイトの場合もある。

(2) 問題の所在

仮にトークンが暗号資産法上の「暗号資産」に該当するとされた場合、上記(1)②のようにトークンを販売する場合は販売者が、上記(1)⑤のようにトークン売買のプラットフォームを運営する場合にはプラットフォーム運営者が、原則として「暗号資産交換業」の登録を受ける必要があります。

この暗号資産交換業の登録は、多額のコストと時間がかかるとされており、ゲームのためだけに登録を受けることは、通常、現実的ではありません。

暗号資産法上、「暗号資産」の定義はかなり広く定義されており、ブロックチェーンゲームのトークンも暗号資産に該当するのではないか、その場合、CryptoKittiesのようなゲームを日本で販売することは難しいのではないか、と2018年までは、考えられていました。

参考
暗号資産の定義(資金決済法2条5項)
1号暗号資産の定義
「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」
2号暗号資産の定義
「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

暗号資産交換業の定義(資金決済法2条7項)
この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。

(3) 金融庁パブリックコメント回答

この点、2018年頃の関連当局との相談、その後の下記の当局のパブリックコメントにより、多くのNFTの場合、「暗号資産(当該パブコメ時には仮想通貨)」に該当しないと解釈されています。

令和元年9月3日金融庁「『事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)』の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について-コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(「2019年9月3日パブコメ回答」)

コメントの概要 金融庁の考え方
2号仮想通貨について1号仮想通貨と「同等の経済的機能を有するか」との基準を設けるべきではない。同等の経済的機能とならないような制限を加えることで、資金決済法に基づく規制の対象外になりかねない。

物品等の購入に直接利用できない又は法定通貨との交換ができないものであっても、1号仮想通貨と相互に交換できるもので、1号仮想通貨を介することにより決済手段等の経済的機能を有するものについては、1号仮想通貨と同様に決済手段等としての規制が必要と考えられるため、2号仮想通貨として資金決済法上の仮想通貨の範囲に含めて考えられたものです。したがって、例えば、ブロックチェーンに記録されたトレーディングカードやゲーム内アイテム等は、1号仮想通貨と相互に交換できる場合であっても、基本的には1号仮想通貨のような決済手段等の経済的機能を有していないと考えられますので、2号仮想通貨には該当しないと考えられます。(下線は筆者)

現時点でも、このパブリックコメントの回答は有効であり、同一又は類似の NFT が複数枚発行されても、必ずしも暗号資産となる訳ではありません。但し、NFT であれば全て問題ない訳ではなく、「決済手段等の経済的機能」を有しているかを個別に判断していく、ということになります。

(4) 決済手段等の経済的機能を有さないかの判断基準

あくまで例ですが、下記のような要素を総合的に検討して「決済手段等の経済的機能」の 有無を判断すべきと思われます。なお、全ての決済手段性を弱める要素を満たす必要性がある訳ではなく、総合判断で検討すべき、ということになります。

  考えられる要素の例
決済手段性を強める要素 (=暗号資産となる)
  1. 店舗で使用できる、スマートコントラクトのガス代等で使用できる、という機能や目的を有している
  2. 同一又はほぼ同一のNFTが多数存在し、自由に外部に移転でき、発行者はそのような目的を有していないとしても、結果として決済手段として使用される可能性がある
  3. 個性はあるもののその違いが捨象されて、日本銀行券のように他の商品・サービス等との交換や価値の移動に使われる実態が存在する(又はそのような実態が事後に生じる
決済手段性を弱める要素 (=暗号資産とはならない)  1.      ゲームアイテムとしての使用の目的がハッキリしている
 2.      使用目的が紙のトレーディングカードに類似している
 3.      コレクション目的であることがはっきりしている
 4.      絵柄が異なる(色が異なる、背景が異なる)
 5.      パラメーターが異なる
 6.      番号を付す(但し、紙幣でも番号はついているという反論はありうる)
 7.      1人が買える枚数が限定されている
 8.      発行数が少ない
 9.      最初の購入者や保有者の履歴が印字される

2 賭博罪

(1) 総論

刑法の賭博罪は、①偶然の勝敗により②財産上の利益の③得喪を争うこと、により成立します。
この偶然の勝敗については、「当事者にとって主観的に確実に予見できない、あるいは自由に支配できない、主観的に不確実なこと」と広く解釈されており(大判大4年10月16日)、例えば、賭け麻雀のように偶然性と技術の両者が重要な場合に加え、賭け将棋や賭け囲碁のように、通常の意味では偶然性がないのでは、と思われるゲームについても賭博罪が成立するとされています。

また、金銭のみならず「財産上の利益」が賭博の対象となるところ、米、土地、借金の棒引きなど全て賭博罪の対象となる「財産上の利益」に該当し、暗号資産も当然に財産上の利益に該当すると考えられます。

第185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

(2) ガチャ、パック販売、リビール販売などのランダム型販売と賭博罪

ブロックチェーンゲームやNFT販売では、いわゆるガチャ販売、パッケージ販売、リビール販売、ランダムジェネレーション販売など、ランダム性をもつ販売方法でゲームアイテムが販売されることがあります。

このようなランダム型販売は、Etherなどの財産を拠出し、NFTという財産をランダムで取得する、ということで、①偶然の勝敗により②財産上の利益の③得喪を争うことに該当し、賭博罪になるのではないか、と考えられてきました。

しかしながら、2022年に東京大学の刑法学者であられる橋爪隆教授が、NFTのパック販売と賭博罪との関係について、「NFT については、その生成段階においては、いかなる経済的価値が付与されるかは一義的ではないから、実際の販売行為における価格設定を離れて、客観的な価値や相当な価額を(販売時点において)明確に算定することは困難である。かりに人気のない NFT を含むパッケージを取得したとしても、そのことから直ちに、購入者は販売価格相当の NFT を取得することに失敗し、経済的な損失を被ったという評価を導くことはできないように思われる。」等のご見解を出され5、そのようなご意見も参考にしながら業界5団体による2022年10月12日に上記の合同ガイドラインが発出されています。

当該合同ガイドラインでは、①例えば販売会社が二次流通市場での買取を約束している場合や、②販売会社が、アイテムを別途レアリティ等により単価に差異を設けて個別で販売し、ランダム型販売による販売価格が、個別で販売されるアイテムの価格のうち最も低い単価を超えているような例外的な場合以外は賭博罪が成立しない、但し、消費者保護の観点から個別のNFT の客観的価値に差異があるものと消費者に殊更意識させるような手法(例えば、特定のキャラクターの価値が高い旨を販売会社が過度に宣伝する、特定のキャラクターをゲームにおいて過度に有利に扱う等)は避けるとしています。

合同ガイドラインは、警察や裁判所等に対して拘束力等を持つものではなく、あくまで民間の団体が出したものにすぎませんが、著名な刑法学者のご意見も参考にしながら、業界団体及び弁護士等が集まって議論した結果発出されたものであり、実務的には合同ガイドラインに従ったランダム型販売を行うことは許容されるのでは、と思われます。

(3) 合成

ブロックチェーンゲームでは、合成、具体的には2つ以上のアイテムから新しい1つのアイテムがランダムに誕生する、という仕組みがとられる場合があります。

合成に何らかの賭け金がある場合、例えば、元のアイテムが消失する、合成に手数料が必要である、等の場合、賭け金を賭けて新たな財産が得られる賭博である、とされないかについてのリスクを検討する必要があります。理論的には合成の場合であっても上記(2)の議論が適用される、すなわち、出現するNFTの価額を明確には算定できない場合(例えば、販売会社が買取を約束していたり、別途の価格での販売を行っていない場合)には、財物の得喪がなく、賭博罪には該当しない、と考えられそうですが、上記合同ガイドラインは、合成の場合については対象としていないことから、ランダム型販売の場合に比べて合成はより慎重に考慮する必要があるようには思われます。

なお、合成の場合には、元のアイテムが消失しない、かつ手数料を取らない、又は手数料はガス代等コスト分のみである場合には、一定の財産を賭けていない(喪がない)という議論が可能ですので、合成に関する賭博罪リスクは低いと思われます。

3 景表法

(1) 初めに

多くのソーシャルゲームでは、新規顧客を勧誘するためにアイテムを配布し(新規ボーナス)、既存プレイヤーにゲームを継続させるためにアイテムが配布され(ログインボーナス)、各種イベントの達成度に応じてアイテムが配布されるほか(達成ボーナス)、プレイヤーを競わせるために各種ランキングを設けてランキングに応じてアイテムが配布されることがあります(ランキングボーナス)。

 ブロックチェーンゲームを開発する事業者から、このようなボーナスとしてトークンを配布したり、特にランキングボーナスの場合、上位者にEtherなどの暗号資産を付与できないか、というご相談を受けることがあります。これらの配布を行う場合、景表法との関係を考える必要があります。

(2) 景表法について

景表法では、過大な景品類の提供を禁止しています。

景品類とは、①顧客を誘引する手段として、②取引に付随して提供する、③物品や金銭など経済上の利益をいいます。また、経済的利益には(a)物品及び土地、建物その他の工作物、(b)金銭、金券、預金証書、当選金付証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券、(c)きょう応(映画、演劇、スポーツ旅行その他の催物等への招待又は優待を含む)、(d)便益、労務その他の役務、を幅広く含みます。

「過大」性については、一般懸賞、共同懸賞、総付懸賞により異なりますが、ゲームに関連すると思われる範囲では下記の基準によります。

  説明 景品類の上限
総付景品 懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店したりした人にもれなく景品類を提供すること。 購入者全員にプレゼント、来店者全員にプレゼントなど

取引価格が1000円未満 – 景品類上限は200円

取引価格が1000円以上 – 景品類上限は取引価額の10分の2

一般懸賞 商品・サービスの利用者に対 し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること。 店舗での抽選、クイズ大会、ゲーム大会

取引価額が5000円未満 – 取引価額の20倍

取引価額が5000円以上 – 10万円

いずれも総額上限として売上予定総額の2%

なお、そもそもEtherやトークンの配布が「景品類」に該当するか問題となりますが、上記(d)の「便益、労務その他の役務」は幅広く解釈されており、Etherのように財産的価値があるものは当然として、通常、ユーザーがお金を払っても良いと思うようなものは全て「景品類」に該当しうると解釈されており、原則として常に景表法の適用があると考えて良いと思います。

(3) ログイン報酬と景表法

ログインをした場合に報酬としてトークンを付与するゲームを考えた場合、当該報酬が、景品類に該当するか検討します。

そもそもログイン自体は課金には直結していないものの、一般的にログイン報酬は当該ゲームを継続してプレイしてもらい、課金を行ってもらうための誘引として提供されており、①顧客を誘引する手段として、②取引に付随して提供する、に該当すると思われます。

また、Etherやトークンは、通常、③物品や金銭などの経済的利益、に該当すると思われます。

そしてログインだけで景品が貰えることは総付懸賞であると考えられ、よってログイン報酬としてトークンを付与する場合、1日あたり200円以内など、景表法の範囲を守って付与する必要があると思われます。

(4) ランキング報酬と景表法

ランキング上位にEtherや非常に強力なトークン等を付与することが考えられます。

従来型ゲームでも、ランキング上位に強力なアイテムや無償アイテムを付与することはしばしば見受けられますが、この場合、付与するものに応じて、経済的価値がないと考える、もしくは経済的価値が余り高くないと価値を算定し、景品規制の上限金額の範囲内で付与しているものと思われます。

ブロックチェーンゲームで、付与されるEtherや外部売却可能なトークンも景品類に該当し、一般懸賞の制限に服することとなります。  懸賞の許容額は取引価額に応じて決定されるところ、取引価額が幾らかの算定は困難ですが、一応の考え方としては最低課金価格を取引価格とし、その20倍ないし10万円までの低いほうの報酬が出せる、と考えることになるのではと思います。

(5) PlaytoEarnと景表法

Play to Earnゲームについて、(a)ゲームアイテムやゲーム自体を購入し、(b)プレイすることで何らかの報酬(例えばNFTやトークン)を獲得することができると考えた場合、報酬部分が景品規制の対象となる可能性があります。

ただし、理論的には、そもそもPlay to Earnゲームでの報酬は「おまけ(景品類)」ではなく、報酬の獲得がNFT購入とゲームプレイの目的そのものである、として景表法の適用がないとする考え方もあり得るとは思われます。 例えば、宝くじの賞金やパチンコの景品などは、正常な商慣習に照らして、「宝くじを買う」「パチンコをする」といった取引の本来の内容をなすと認められる経済上の利益であり、取引付随性がないと考えられています6

Play to EarnのNFTを購入するという取引に、購入したNFTを使ってゲームをプレイすることで報酬を獲得する、ということが正常な商慣習に照らして含まれているといえるような場合、例えば、NFTを購入するほぼすべてのユーザーが、報酬の獲得を当然の目的としてNFTを購入していると言えるような場合には、報酬の獲得が取引そのものであり取引付随性が認められない(=景表法は無関係)、と考えることもできるように思います。実態としてはこのように考えても良いようには思われますが、他方、パチンコや宝くじと比較すると、なおNFT購入と報酬獲得の関係は遠いように思われる点や、そもそもNFTを購入して報酬を得る目的ということを強調しすぎると全体として賭博なのではないか等、疑問も生じるところです。

Play to Earnゲームの構築に際しては、法令違反がないのか、法令上不明確な部分も多いのでどこまでリスクを取れるのかも含め、より慎重な検討が必要とは思われます。

なお、例えばAxie Infinityに景表法が適用されると考えた場合の分析を行ったものとして、当事務所による「ブロックチェーンゲームにおける“play-to-earn”の法的検討」(2021年9月2日)(https://innovationlaw.jp/play-to-earn-2/)もご参照下さい。

4 資金決済法(前払式支払手段)

(1) ゲーム内通貨の販売と前払式支払手段

ブロックチェーンゲームの中には、スタミナ回復やアイテム購入のために、ゲーム内通貨を販売するものがあります。円やドルで購入するゲーム内通貨は、多くの場合、自家型前払式支払手段に該当し、同手段発行の届出が必要となります(資金決済法第3条、第5条)。

(2) ゲーム内通貨の暗号資産での販売

ブロックチェーンゲームでは、ゲーム内通貨がEtherなどの暗号資産で販売される場合があります。

この点、資金決済法第3条第1項の前払式支払手段の定義上「金額に応ずる対価を得て発行される」と記載され、通貨建資産ではないEtherは「金額」に該当しないと思われます。よって、仮に1ゲーム内通貨が0.01Etherのように購入価額が暗号資産にリンクする場合には、同ゲーム内通貨は原則として、前払式支払手段には該当しないと思われます。

他方、1ゲーム内通貨が、100円の時価に相当するEtherで購入できるというケースの場合、これは100円という「金額」を単にEtherで支払っているに過ぎないため、前払式支払手段の「金額」の定義に該当すると思われます。

第3条(定義)
1 この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
① 証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。) により記録される金額 (金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。) に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
② 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの
 
4 この章において「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。
5 この章において「第三者型前払式支払手段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。

留保事項
・本書の内容は関係当局の確認を経たものではなく、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。また、当職らの現状の考えに過ぎず、当職らの考えにも変更がありえます。
・本稿は、ブロックチェーンゲームの利用やNFT購入を推奨するものではありません。
・本書はBlog用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律アドバイスが必要な場合には各人の弁護士にご相談下さい。

メタバースBlog連載済み

メタバースBlog連載の予定

1 初めに

メタバースは、現実世界などをモチーフとした仮想空間であることから、メタバース空間内で、各種の現実世界同様の商取引がなされることがあります。

例えば、ランド(土地)や家、アバター、その服やアクセサリー、ライブの入場チケットなどが販売され、それに対する支払いがなされます。このような売買は、運営側とユーザー側でなされるのみならず、ユーザー同士でなされる場合もあります。

デジタル空間上での取引であることから、売買の対象となるものはデジタルデータであり、デジタルデータ上に「所有権(民法206条)」等の権利があるのかが問題となります。また、デジタル上での支払いであることから、現金以外での支払い手段が求められることが多く、支払手段についての規制も問題となります。

更に、将来的には、レディ・プレイヤー1のオアシス世界のように、メタバース上での労働というものが観念できるかもしれません。このような労働は、契約当事者同士が一度も会ったことはなく、空いた時間で、兼職自由の前提でなされることが多いと思いますが、そのような場合に特有の問題について記載をします。

図1(THE SANDBOX公式サイトhttps://www.sandbox.game/jp/より。ランドの例)
図2(SF映画『レディ・プレイヤー1』より。IOI社で労働させられるプレイヤー)
本書での検討内容と結論

(1)  メタバース上のデータが法的な権利により保護されるか
メタバース上のデータはメタバース運営者に対する一種の利用権(債権)により保護され得るが、占有権や所有権等の物権によっては保護されない。もっとも、著作権等の知的財産権により保護される可能性はある。なお、NFTについては、自らのウォレットにより管理し、メタバース内外を問わず移転可能である等といった点で排他的な支配権を観念できる余地がある。

(2)  メタバース上でのデータの売買代金の支払方法にはどのようなものが考えられるか
Web2型メタバースでは、主にクレジット・デビットカード、前払式支払手段の利用が想定される。いずれも支払手段として利用すること自体に法規制はないが、その発行には業規制が課される。また、Web3型メタバースでは、これらに加えて、暗号資産や業規制対象外のポイントの利用が想定される。暗号資産を支払手段として利用すること自体に法規制はないが、その有償発行には暗号資産交換業の規制が適用される。なお、ポイントについてはその付与に関して景表法の景品規制に留意する必要がある。

(3)  NFTや暗号資産の発行、販売にはどのような規制が課されるか
NFTの販売を一律に規制する法令はない。NFTと暗号資産の区別は「決済手段等の経済的機能の有無」が重要なファクターになる。暗号資産の有償発行、販売については、暗号資産交換業としての登録の他、ユーザーの金銭や暗号資産の分別管理義務、取引時確認義務等の種々の規制が課される。

(4)  メタバース内での労働にはどのような法規制が課されるか
メタバース内で、他のプレイヤーのために仕事をする場合、多くはいわゆるギグワーカーのような形態で業務委託契約が成立することになると思われ、基本的には特段の法規制はない。例外的に、労働者性が認められて雇用契約が成立する場合、労災保険の加入や賃金の通貨払い、労働条件の書面等による明示等、種々の労働法規制が課される。

2 メタバースと所有権その他の権利

メタバース上では、ランド(土地)や家などの不動産類似物、服やアクセサリー、家具などの動産類似物が販売されることがあります。しかし、これらは実際上はいずれも単なるデータにすぎず、現実の不動産や動産ではありません1

日本の民法上は、占有権や所有権等の物権は原則として有体物(=形のあるもの)にしか認められないため(民法85条、180条、206条等)、単なるデータには占有権や所有権等の物権は認められないことになります。そこで、メタバース上のデータが法的な権利によって守られないのかが問題となります。

2.1 Web2型メタバースと利用権

まず、Web2型メタバースの場合、ユーザーのデータに関する権利は、ユーザーがメタバース空間上でデータを利用できる、という一種の利用権(サービス利用規約等に基づくメタバース運営者に対するユーザーの債権)であることが通常と思われます。そのため、基本的には、ユーザーは運営者以外の第三者に対して利用権を行使することは難しいことになります。

2.2 Web3型メタバース、NFTと利用権

Web3型メタバースでNFT等のデータを利用する場合も一種の利用権であることは基本的には同様です。

もっとも、NFTの場合、ブロックチェーン上で自らのウォレットにより管理でき、メタバースの内外を問わず第三者に譲渡、貸与等を可能にする仕組みが実装できる、少なくともNFTに対しては排他的な支配権を持てる可能性がある等、Web2型メタバースの場合に比べ、データに対する支配権をより強く観念できる可能性があります。

ただし、当該支配権もメタバース運営者やNFT発行者の定めたルールや技術的仕様の範囲内で認められるに過ぎず、メタバースのサービス終了によって無価値化する可能性がありそうです。

2.3 ユーザーに対する説明

運営側としてもユーザー側としても、現実空間上での用語とのアナロジーで商品説明をすることが判りやすく、「不動産」という用語を使用したり、Web3型メタバースではNFTに対して「デジタル所有権」等の用語を使用することがあり、それ自体は許容されると思われますが、運営側としては現実の所有権や不動産と同じような権利があると思われることがないよう、誤解のない表現で販売を行う必要があると思われます。

2.4 メタバースと知的財産権

なお、メタバース上のデータについては、主に著作権等の知的財産権による保護の対象になる可能性があります。この点は、メタバースと法律Ⅱ[https://innovationlaw.jp/ metaverse2/]をご参照下さい。

3 メタバース上での売買代金の支払方法

メタバース上の決済方法としては、クレジットカード、デビットカード、前払式支払手段、暗号資産、ポイントなどが考えられます。

3.1 Web2型メタバースと支払手段

Web2型メタバースでの支払手段は、通常はクレジットカード、デビットカードまたは前払式支払手段を使うことが考えられます。ここで、前払式支払手段とは、金額等が記載または記録された証票や符号等であり、当該金額等に相当する金額を支払うことで発行され、発行者やその指定する特定の者との取引に用いることができる通貨建の決済手段をいいます(資金決済法3条1項)。例えば、Edy、Suica、nanaco、Amazonギフト券等がこれに当たります。

これらをメタバース上の取引で利用すること自体には規制は有りませんが、メタバース運営者が自ら前払式支払手段を発行する場合には、以下の業規制が課されます。

種類 特徴 規制

自家型前払式支払手段
(資金決済法3条4項)

前払式支払手段の発行者やその密接な関係者から物品の購入やサービスの提供を受ける場合に限り使用できる前払式支払手段 未使用残高が3月末または9月末において、1,000万円を超えた時は、財務(支)局長に届出が必要(同法5条、同施行令6条)
※但し、有効期限を6ヵ月以内にする等で届出不要(同法4条、同施行令4条)
第三者型前払式支払手段
(同法3条5項)
前払式支払手段の発行者やその密接な関係者以外の第三者に対しても使用できる前払式支払手段 財務(支)局長の登録が必要(同法7条)
※但し、有効期限を6ヵ月以内にする等で登録不要(同法4条、同施行令4条)

3.2 Web3型メタバースと支払手段

Web3型メタバースでも、前払式支払手段を使うことも考えられますが、ビットコインやイーサリアムなどの既存の暗号資産、または独自発行の暗号資産を決済手段とすることも考えられます。

暗号資産とは、物品・役務提供の代価の弁済として不特定の者に対して使用でき、かつ不特定の者との間で取引できるブロックチェーン上のトークンで、法定通貨や通貨建資産に該当しないものを意味します。また、そのような暗号資産と相互に交換を行うことができるトークンも暗号資産に含まれることがあります(資金決済法2条5項)。

暗号資産をメタバース上の取引で利用すること自体に規制は有りません。しかし、自ら暗号資産を有償で発行する場合には、財務(支)局長の登録(同法63条の2)を受けることが必要になる等、暗号資産交換業者として種々の規制が適用されます。

また、前払式支払手段や暗号資産に該当しないポイント、例えば、メタバース利用者に一律に配られたり、メタバース内での買い物の金額に応じて無償で付与され、メタバース内での買い物の際に代価の弁済の一部に充当することができるようなものは、その利用や発行について一律に規制する法令がありません。なお、このようなポイントの付与については、景表法の景品規制に留意する必要がありますが、次回の買い物時の値引きであると評価できるポイントの付与については、景表法の規制も課せられません。

発行についての規制

支払手段 特徴 業規制
クレジットカード カードを提示またはその情報を通知することで、特定の販売業者から購入した商品やサービスの対価をカード事業者が支払い、利用者が定められた時期までに対価に相当する額をカード事業者に支払う。例 Visa、Mastercard、JCB、American Express 包括信用購入あっせん業(割賦販売法)
デビットカード カードを提示またはその情報を通知することで特定の販売業者から購入した商品やサービスの対価を利用者の口座から販売業者の口座に送金する。例 三菱UFJデビット、SMBCデビット、みずほJCBデビット 銀行業(銀行法)や資金移動業(資金決済法)
前払式支払手段 利用者が、金額等が記録された証票等をあらかじめ対価を払って取得し、特定の販売業者に対して当該証票等を使用して、記録された金額等に相当する商品やサービスの提供を受ける。例 Edy、Suica、nanaco、Amazonギフト券 前払式支払手段発行業(資金決済法)
暗号資産 物品・役務提供の対価の弁済として不特定の者に対して使用でき、かつ不特定の者との間で取引できるブロックチェーン上のトークン。例 BTC、ETH、XRP 暗号資産交換業(資金決済法)
上記以外のポイント 利用者に一律に配られたり、買い物の際におまけとして無償で付与され、次回以降の買い物の際に対価の弁済の一部に充当することができるようなもの。 特になし
※景表法の景品規制については留意が必要。

4 NFTや暗号資産の発行、販売と法的論点

Web3型メタバースではしばしばNFTや暗号資産が利用されるところ、ここではNFTや暗号資産について触れます。

4.1 NFTと暗号資産の区別

NFTの販売を一律に規制する法令はありませんが、NFTと称していてもそれが暗号資産に該当する場合には上記のとおり登録が必要になる等、資金決済法上の暗号資産交換業に関する規制が課されることになります。

そして、NFTと暗号資産とを区別する明確な基準は定かではないものの、「決済手段等の経済的機能の有無」が重要なファクターになると考えられ26、例えば、①店舗でサービスの対価として利用できる、②同一のトークンが多数存在している、③個々のトークンの個性が捨象されている、等といった事情があれば、暗号資産として認められ易くなるものと思われます。

4.2 暗号資産の発行に関する法規制

暗号資産の発行については、それを有償で行う場合、暗号資産の売買等(資金決済法2条7項1号)に該当するため、上記で説明したとおり暗号資産交換業としての登録を要する他、ユーザーの金銭や暗号資産の分別管理義務(同法63条の11)、取引時確認義務(犯収法4条)等、発行者に種々の規制が課せられます。

他方で、利用者に無料で暗号資産をエアドロップする場合のように、暗号資産を無償で発行する場合には、暗号資産交換業の規制は課せられません。

5 メタバースと労働

メタバース内では、いわゆるギグワーカーのような形態で、他のプレイヤーのためにアバターを用いて仕事を行い、メタバース内通貨やアイテム等の対価を取得するといった取引の出現が考えられます。このようなプレイヤー間において、どのような法律関係が生じるかを検討します。

5.1 メタバース内で想定される労働

メタバース内で想定される仕事としては、例えば、他のプレイヤーが使用するための家や服を作成する等、他のプレイヤーのためにアイテムを生成することが考えられます。また、メタバース内のイベント主催者から依頼を受けて演奏や歌唱を行うといったアーティスト活動や、メタバース内の会議室でのコンサルティングサービスの実施も考えられます。こうした、メタバース外の世界と同様の仕事も考えられる一方で、例えば、保有する希少なアイテムを他のプレイヤーのために利用することで対価を得る等、メタバース内ならではの仕事も考えられます。

メタバース内で仕事ができる環境が出現すれば、プレイヤーは、メタバースで獲得したリソースをマネタイズすることができたり、人々が柔軟で自由な働き方を実現することができる等、様々なメリットが創出されるのではないかと思われます。

(Meta社の『Horizon Workrooms』では、VRを用いた「バーチャル会議」や「ワークスペース」が提供されています。
画像は同サービスの公式ウェブページ(https://www.oculus.com/workrooms/?locale=ja_JP)より転載。)

5.2 メタバース内での業務委託

メタバース内での仕事は、アバターにより事務処理を行う点に大きな特徴があります。もっとも、実際の作業としては、人がコンピューターでアバターを操作することが仕事の内容になるため、メタバース外でコンピューター作業を受発注することと基本的には同じ法的分析ができると思われます。

そして、多くの場合、空いた時間で、兼職自由の前提で作業がなされることが多いと思われ、いわゆるギグワーカーとして、個人事業主の立場で他のプレイヤーと業務委託契約(請負契約(民法632条)や準委任契約(同法656条))を締結し、仕事を行うことになるのではないかと思われます。 業務委託契約に基づく取引については、特に法規制はなされていないため、主としてプレイヤー間での合意に従うことが重要になってきます。なお、メタバース内でアバターにより仕事を行うという点において、以下の注意点があることを考慮したうえで、取引を行うことが望ましいと考えます。

・作業はメタバースのプラットフォームを前提とし、当該メタバースがサービス終了することで履行できなくなる。
・対価がメタバース内通貨で支払われる場合には、当該メタバースがサービス終了することでメタバース内通貨が無価値化する可能性がある。
・取引相手の素性が分からず、個人情報等が一切隠されたまま取引がなされること等で、義務不履行に対する法的手続きが講じ難く、未成年者か否か等のアバターを操作している者の属性が分かり難い。

また、契約成立に際しては、捺印やサインを付した書面や電子署名を付したファイルは作成されず、メッセージ記録のログ等が契約成立の証拠になることも多いのではないかと思われます。

5.3 メタバース内での労働契約

仕事を行うプレイヤーが、労働基準法9条に定める「労働者」に該当する場合、プレイヤー間の契約形態は、業務委託ではなく、雇用(民法623条)となり、労働法制による種々の規制が適用されることになります。

そして、労働者の有無の判断には、以下の基準が用いられると考えられています27

労働者性の有無に関する判断基準
①使用者の指揮監督下で労働しているかを、主に以下(a)~(d)等により判断。
 (a)仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
  -諾否の自由が無ければ指揮監督関係を推認。
 (b)業務遂行上の指揮監督の有無
  -業務内容・遂行方法について具体的な指揮命令を受けていれば指揮監督関係が肯定されやすい。
 (c)勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無
  -当該拘束が業務の性質上当然に生ずるものか、使用者の指揮命令によって生ずるものかを考慮。
 (d)代替性の有無
  -本人に替わって他の者が労務を提供してよい、あるいは補助者を使ってよい場合、指揮監督関係を否定する要素となる。

②労務対償性のある報酬を受け取る者といえるかを、主に以下の(a)や(b)等により判断。これらが肯定される場合、報酬が一定時間の労務を提供していることへの対価と判断され、使用従属性が補強される。
 (a)報酬が時間給を基礎に計算される等、労働の結果による較差が少ない。
 (b)欠勤した場合には報酬が控除され、残業した場合には手当が支給される。

③上記①、②の観点のみでは判断できない場合の補強要素として、(a)事業者性の有無に関わる事項(機械・器具の負担の関係、報酬の額、損害に対する責任、商号使用の有無等)、(b)専属性の程度等を検討する。

5.4 労働法制とメタバース

メタバース内での仕事は、業務委託契約等の労働者性が認められない形式により行われることが多いと思われますが、労働者性が認められる場合には、プレイヤー間の法律関係は労働基準法をはじめとする種々の労働法制により規制されます。

メタバースで単発の仕事を発注する場合に留意すべき法規制としては、労働者の労働規約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する合意をすることができず(労働基準法16条)、使用者による労災保険料の支払の必要が生じる等の他(労災保険法3条)、労働組合と使用者との間の労働協約で合意しない限り、賃金を通貨(日本円)で支払う必要があります(労働基準法24条1項)。そのため、メタバース内の独自トークンはもちろん、BTC等の暗号資産、前払式支払手段、アイテム等で支払うことは、原則として禁止されます。

また、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を書面、ファクシミリ又は電子メールで明示しなければなりません(労働基準法15条1項。労働契約法4条1項、労働基準法施行規則5条4項)。そのため、労働契約の締結はメタバース内では完結しずらいケースも多いのではないかと思われます。

留保事項
本稿の内容は、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎず、関係当局の確認を経たものではありません。本稿は、メタバースにおける法的論点について議論のために纏めたものにすぎません。具体的な案件における法的助言が必要な場合には、各人の弁護士等にご相談下さい。

1 初めに及び結論

1.1         問題意識

日本でDAOを組成できないか、と尋ねられることがあります。

DAOの定義が不明確であることから、ご質問時点でどういうDAOを組成したいのか曖昧な場合も多く、弁護士からどのようなDAOを想定しているのかお尋ねしても、法律上可能なDAOを組成したい、そのために日本では何が出来るのか教えてくれ、等の曖昧な返答を受ける場合も多いです。

このように整理がなされていない状況ですとDAOの組成が困難であると思われるため、本稿では、日本でDAOを組成する場合に何を検討すればいいのかを整理し、日本法上、組成が可能と思われるDAOを探求することを目的として執筆をしています。

1.2   検討すべき点及び結論

様々なDAOが考えられる前提で、結論として日本でも一定のDAOの組成は可能ですが、それが金融規制を順守できるか、及び、どのような法形式で行うのか、慎重な検討が必要です。

金融規制は、配当や100%以上の元本償還の可能性がある(以下、配当及び100%以上の元本償還を併せて「配当等」といいます。)DAOのトークン販売は、原則として、第一種金融商品取引業者に行わせる、又は自ら第二種金融商品取引業を取得して行う必要があります。

また、配当等のないFungible Tokenを販売する場合には、原則として、暗号資産交換業者に行わせるか、自ら暗号資産交換業を取得する必要があります。

なお、移転に技術的制約を設けたり、販売相手を限定することにより、緩和された規制の適用を受けられる可能性があります(トークンによります)。これらに対し、配当等のないNFTを販売する場合、金融規制は一般的にかかりません。

DAOの法形式は、それぞれの法形式に利点、欠点がありますが、例えば、配当等のあるInvestment DAOで税務上の有利さを追求したいのであれば組合やGK-TKスキーム、特に税務上の有利さを重視しないのであれば権利能力なき社団や一般社団法人、合同会社がトークンを発行するスキームが考えられます。配当等のないFungibleトークンやNFTの発行の場合、特に法人格を持たないことで良いかもしれません。

1.3         結論の参考表

以下、法的スキームや、金融規制について、検討すべきと思われる点と、それに対する結論を纏めた表となります。

配当等のあるInvestment DAO(=配当や100%以上の元本償還がある想定)のトークン販売には下記の規制が適用されます。

  日本法上の形態 トークンの無償配布 トークンの販売 投資運用
合同会社、株式会社の社員権のDAO 合同会社の社員権のトークン化など 社員権トークンの無償配布は、会社法などで不可 発行者のための販売の代行は第1種金商業。自己募集は合同会社の場合、第2種金商業、株式会社の場合は規制なし。

50名以上勧誘の場合、有価証券届出書の提出等

規制なし

社員権以外の権利のDAO(配当あり) TK出資、組合出資、所定の法形式に分類困難な権利のトークン化など 規制なし 発行者のための販売の代行は第1種金商業。自己募集は第2種金商業。

50名以上勧誘の場合、有価証券届出書の提出等

規制なし

(有価証券投資の場合には投資運用業の可能性)

他方、配当等のないDAOも考えられますが、その規制は以下となります。

  トークンの無償配布 トークンの販売 投資運用(配当なし前提)
ユーティリティートークン 規制なし 暗号資産交換業 規制なし
NFT 規制なし 規制なし 規制なし

DAOに考え得る法形式に関しては、以下の比較ができると考えられます。

  法形式 有限責任性 配当可能か 二重課税回避 その他、総合評価

法人格なし

権利能力なき社団+権利性の良く判らないトークン 〇? × △~〇 自由度が高い。二重課税の点さえ問題なければ良いスキーム。
民法上の組合+組合持分トークン × △~〇 自由度が高い。有限責任性の点さえ問題なければ良いスキーム。
投資事業有限責任組合+組合持分トークン × 他の点は良いものの、NFTの購入が不可等、投資先や事業に制約。通常DAOでは使いにくい。
有限責任事業組合+組合持分トークン × 他の点は良いものの、組合員の名義の登記が必要である等、DAOでは使いにくい。
法人格あり 法人(*1)+匿名組合(例:TK-GKスキーム)のトークン化 △ 会社法や一般社団法に従った運営が必要。TK保有者には指図権がない等の点に留意が必要。二重課税がない、有限責任である点は良い。
法人(*1)+権利性の良く判らないトークン 〇? × △~〇 会社法や一般社団法に従った運営が必要。それ以外の自由度高く、二重課税の問題を気にしなければ良いスキーム。
法人(*1)+社員権(*2)のトークン化 〇(一般社団法人は×) × × 会社法や一般社団法に従った運営、社員としての管理が必要で、自由度低いか。

*1 法人としては合同会社、株式会社、一般社団法人など。株式会社より合同会社のほうが一般的に設立と運用が簡便。より公益的なイメージを持たせたい場合には一般社団法人を利用
*2  合同会社の社員権、株式会社の株式、一般社団法人の社員権

2 DAOについて

2.1         DAOとは何か?

DAOとは、Decentralized Autonomous Organizationの略で、分散型自律組織等と呼ばれます。

特徴としては、特定の管理者が存在せず、メンバーが共同にて所有運用を行う組織のことを指します。

多くのプロジェクトでは、ブロックチェーン上のスマートコントラクトと呼ばれる仕組みを利用し、スマートコントラクトで記載した事柄は自動的に実行されるようにします。また、ガバナンストークンと呼ばれるトークンを発行し、そのスマートコントラクトを変更したりするなどの重要な事項については、トークンホルダーの投票がない限り行えない仕組みになっています。

2.2         DAOの分類

Hideto@VancouBoysさんの2021年8月26日付Twitterが良く纏まっていたので、それを転載させて頂くと、DAOは下記のような分類になります。

①   Investment DAO
プロジェクトへの共同出資を目的とした営利目的DAO。「経済資本」を中心に利益を生むことを目的とされるためGrant DAOと比較すると資金が集まりやすい。
例)Genesis DAO, The LAO, BitDAO
 
②   Grant DAO
最初のユースケースとして正式稼働したのはGrant DAO。寄付された資金の使途をガバナンスを通じて決定する仕組み。「社会資本」を中心にメンバーが集まる傾向。
例)MolochDAO, MetaCarteDAO, Uniswap Grants
 
③   Protocol DAO
DeFi Protocol群を中心に発展しているDAO。コアチームからコミュニティにProtocolの権利を徐々に移行させ将来的にコミュニティ主導で自律的に運営されることを目指す。
例)Maker, Compound, Uniswap, Aave, Yearn, Sushi
 
④    Service DAO
分散型ワーキンググループ。プロジェクトを遂行すると対価としてトークンをもらえる。
例)RAID GUILD, DXdao, PartyDAO
 
・Social DAO
Grant DAOの社会資本中心の性格を抽出したDAO。メンバー間で価値観を共有するソーシャルネットワークのようなもの。
例)Friends With Benefits(FWB)
 
①   Collector DAO
何か(多くの場合NFT)を収集するために結成したDAO。
例)PleasrDAO
 
②   Media DAO
ニュースレターなどのコンテンツを提供するメディアをDAO化したプロジェクト群。
例)Fore Front(FF), Bankless DAO
Hideto@VancouBoys氏twitter
(https://twitter.com/VancouBoys/status/1430687658104168451以下)から引用

2.3         DAOの事例

以下では現在あるDAOの事例を幾例かご紹介します。

3 海外のDAO法(Wyoming州のDAO法)

①          Flamingo DAO
NFTへの投資、共同所有を目的とするInvestment DAO。NFTへの投資、売却により収益を得る。また、保有するNFTを貸し出したり、デジタルアートギャラリーに展示したり、他のDeFiプラットフォームの担保として利用する等で収益を得ることがある。
 
Flamingoは米国法上の証券に該当する可能性があるため、投資家は米国法上の適格機関投資家で100名以内とされている。
Flamingoのトークンホルダーは、1トークンあたり1票の権利を有し、また配当を受領する権限を有する。
 
Flamingoは、MolochDAOのスマートコントラクトのv2を使用し、スマートコントラクトは以下を管理している。
・メンバーのFlamingoに対する出資を集める
・投票
・投票の第三者への委任
・投資
・収益の分配
・rage quittingと呼ばれるメンバーの脱退
その他詳細はFLAMINGOの公式ウェブサイト(https://flamingodao.xyz/)をご参照下さい。

②  BitDAO
BitDAO はシンガポールの仮想通貨取引所「ByBit」が全面的にサポートする DAO。
BitDAO は、DeFi や NFT に関するプロジェクトに資金提供・流動性の供給をするInvestment DAOであり、独自トークンのBITを発行。BITは、イーサリアム基盤上に構築されたERC-20トークン。
ガバナンストークンとしての役割があり、BIT所有者は、BitDAOの出資先や出資額の決定に関与可能なほか、保有量に応じて利益の分配も受けられる。
 
③          ConstitutionDAO
ConstitutionDAOは、アメリカ合衆国憲法の原本をオークションで落札するためのクラウドファンディングとして立ち上がったDAOプロジェクト。
2021年11月に実施された原本のオークションでは敗れたものの、1週間で4700万ドルもの資金調達に成功。独自通貨peopleを発行し、ガバナンストークンとして使用する予定であった。
敗北後、返金を行い、今は活動を中止しているよう。
 
④  山古志村DAO
人口800人の限界集落が、デジタルアート×電子住民票として、NFTを発行するDAO。
錦鯉をシンボルにしたデジタルアートのNFTが電子住民票を兼ねている。
 
NFTセールによる調達資金により、山古志地域に必要なプロジェクトや課題解決を独自財源で押し進める。例えば、山古志地域をフィールドに世界中の子どもや大人がアクセスできる教育プログラムの立ち上げ、大小さまざまな地域課題を解決するためのファンドの設立、空き家や遊休施設を活用したスタートアップの誘致など。同時に、山古志地域を存続させるためのアイデアや事業プランをリアルタイムで、NFTホルダーであるデジタル住民専用のコミュニティチャット内(Discordを使用)で展開し、メンバーからの意見の集約、投票などで行う。
 
以上は、山古志住民会議のNote(https://note.com/yamakoshi1023/n/n1ae0039aa8a4)を参考に記載。

海外でも、DAOに対する法律の適用は明確ではありません。一つの例として、Wyoming州では、2021年にDAOを法人として認める法律を制定しています。

概要
・DAOは、ワイオミング州の有限責任会社(LLC)として登記可能。
・DAOのメンバーはDAOの債務に関して有限責任。
・法人課税を選択しなければパススルー課税。
・ワイオミング州でDAOを設立する場合、その定款には自律分散型組織であることを示す文言や略語である「DAO」、「LAO」、「DAO LLC」などを含めなければならない。
・DAOの管理は定款および運営契約に別段の定めがなく、アルゴリズムが管理する場合はスマートコントラクトに帰属する。
・DAOは1人以上のメンバーを有するDAOを組織の定款の原本1部と正本または合本1部に署名し、州務長官に提出することによって結成できる。
・DAOを結成した者が、組織のメンバーである必要はない。DAOを結成した者はDAOの登録代理人としての役割を果たすことになる。
・DAO結成の条件として、その組織基盤となるスマートコントラクトが更新、修正、その他のアップグレードができなければならない。さらに定款には、DAOの管理、促進、運営に直接使用されるスマートコントラクトの識別子を含める必要がある。
・定款に記載されるスマートコントラクトには「メンバー間およびメンバーと自律分散型組織との関係、メンバーとしての資格を有する者の権利および義務、DAOの活動とその遂行、運営規約の変更の手段と条件、メンバーの議決権等の権利、メンバーの権利の譲渡性、メンバーシップの脱退、解散前のメンバーへの分配、組織規定の改正、適用されるスマートコントラクトの修正、更新、編集または変更の手順、その他、DAOに関するすべての事項」に関する規定がされていなければらならない。
・DAO法案は、設立時に定義したスマートコントラクトに変更が生じる場合に、合わせて定款を変更する必要がある点が特徴。
 
以上は、あたらしい経済社の記事「米ワイオミング州の「DAO法」、7月に施行へ」(https://www.neweconomy.jp/posts/112086)を参考に記載

なお、Wyoming州のDAO法はあくまで法形式に関する法律であり、販売時の金融規制は別途かかると思われる点に留意が必要です。

4 DAOに対する金融規制

4.1         初めに

配当等のあるInvestment DAO(=配当や100%以上の元本償還がある想定)のトークン販売には下記の規制が適用されます。

  日本法上の形態 トークンの無償配布 トークンの販売 投資運用
合同会社、株式会社の社員権のDAO 合同会社の社員権のトークン化など 社員権トークンの無償配布は、会社法などで不可 発行者のための販売の代行は第1種金商業。自己募集は合同会社の場合、第2種金商業、株式会社の場合は規制なし。

50名以上勧誘の場合、有価証券届出書の提出等

規制なし
社員権以外の権利のDAO(配当あり) TK出資、組合出資、所定の法形式に分類困難な権利のトークン化など 規制なし 発行者のための販売の代行は第1種金商業。自己募集は第2種金商業。

50名以上勧誘の場合、有価証券届出書の提出等

規制なし

(有価証券投資の場合には投資運用業の可能性)

他方、配当等のないDAOも考えられますが、その規制は以下となります。

  トークンの無償配布 トークンの販売 投資運用(配当なし前提)
ユーティリティートークン 規制なし 暗号資産交換業 規制なし
NFT 規制なし 規制なし 規制なし

以下、解説します。

4.2         ファンド類似権利のトークン化のDAOと金商業の登録規制

合同会社や株式会社の社員権以外の権利のトークン化で、金銭や暗号資産の出資、投資運用、配当又は100%以上の元本償還がある場合、日本法上は広く集団投資スキーム(=ファンド)と見られると思われます。集団投資スキームは、典型的には組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約などのファンドを規制する概念ですが、金商法2条2項5号、6号は集団投資スキームの範囲を「その他の権利」と広く定義しているためです。

集団投資スキームの定義の概要
以下の①~④を満たす権利
① 民法第667条第1項に規定する組合契約、商法第535条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権、その他の権利
② 当該権利を有する者(「出資者」)が出資又は拠出をした金銭(暗号資産を含む)を充てて行う事業(「出資対象事業」)が存在
③ 出資者が出資対象事業から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる
④ 出資者全員が常時業務に関与する等の例外事由にあたらない

そして、2020年5月1日施行の改正金商法により、電子記録移転権利という法概念が創設され、トークン化された集団投資スキームの権利は、通常、この電子記録移転権利に該当します。

電子記録移転権利の定義の概要
以下の①~③を満たし、④を除く権利(金商法第2条第3項)
① 金商法第2条第2項各号に掲げる権利(ファンド、信託受益権、合名・合資・合同会社の社員権等)
② 電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合
③ 電子機器その他の物に電子的方法により記録される場合
④ 流通性その他の事情を勘案して内閣府令に定める場合

この電子記録移転権利の販売には、第一種金商業の登録が必要であり、また、50名以上に勧誘する場合、公募となり(金商法2条3項)、有価証券届出書の提出が必要となります(金商法5条)。

なお、例えば適格機関投資家や49名以下の富裕層にのみ販売を限定し、かつ、転売があっても、それ以外の者がDAOトークンホルダーになれないように技術的に制約されている場合、自己募集は63条届出という簡易な届出で足ります。

Investment DAOの組成の際には当初はそのような限定された形で販売する等し、大きくなった後に、規制を順守しつつ、一般公衆に販売していくことは考えられるのではと思われます。

4.3         社員権のトークン化のInvestment DAOと金商業登録規制

これに対して、社員権のトークン化(電子記録移転権利)の場合、合同会社の社員権であれば他者による募集に一種金商業が自己募集には二種金商業が、株式会社の株主権のトークン化であれば他者による募集に一種金商業が課されます。株式会社の株主権のトークン化の自己募集には業規制はかけられません。

4.4         公募等に関する規制

公募等になる場合、別途、有価証券届出書の提出が必要となる場合があります。以下のいずれかに該当する場合は、公募として、原則としてファンド類似権利や社員権をトークン化した電子記録移転権利の発行につき有価証券届出書の提出が必要になります。

(i)  50名以上の者(転売制限等を行った場合の適格機関投資家を除く)を相手方として有価証券の取得勧誘を行う場合
(ii) 適格機関投資家私募、特定投資家私募および少人数私募のいずれにも該当しない場合

適格機関投資家私募とは、適格機関投資家のみを相手方として行い、適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合として一定の要件を満たした取得勧誘を意味し(金商法2条3項2号イ)、また、特定投資家私募とは、特定投資家の身を相手方として行い、特定投資家以外に譲渡されるおそれが少ない場合として一定の要件を満たした取得勧誘を意味し(同号ロ)、少人数私募とは、50名未満の者を相手方として、多数の者に所有されるおそれが少ない取得勧誘を意味します(同号ハ)。

4.5         配当のないDAOに対する金融規制

配当等のないDAOも考えれますが、その規制は以下となります。

  トークンの無償配布 トークンの販売 投資運用(配当なし前提)
ユーティリティートークン 規制なし 暗号資産交換業 規制なし
NFT 規制なし 規制なし 規制なし

なお、ユーティリティートークンの販売に関し、暗号資産交換業の規制には、有価証券の販売の場合と異なりプロ向け販売の例外などがないのですが、例えば、「業」と見られない範囲の関係者に対してのみ販売を行い、かつ一般公衆には無償配布を行いつつ、事業が大きくなった後には暗号資産交換業者と組んだ上で上場を行う、ということは考えられると思われます。

5 DAOを日本で組成する場合の法形式

5.1         初めに

日本でDAOを組成する場合、法形式を明確化して、民法上の組合、投資事業有限責任組合、合同会社+匿名組合、などで、組成する場合と、特に明確化せず、いずれの法形式かよく判らない団体が権利性の良く判らないトークンを出している、という形にすることの両者が考えられます。

法形式を明確化しない場合、日本では一般には「権利能力なき社団」が「権利性が良く判らないトークン」を出しているという取扱いになると思われます。この場合、二重課税が排除できないことや、法的安定性が若干欠ける等のデメリットがありますが、法形式に縛られず自由である、というメリットがあります。

他方、法形式を明確化した場合、各々の法形式に応じて、二重課税が排除される等のメリットがありますが、法令に従った運営をしないといけない等、自由度が減るデメリットがあります。

以下で考えられる考慮要素を検討します。

法形式比較

  法形式 有限責任性 配当可能か 二重課税回避 その他、総合評価

法人格なし

権利能力なき社団+権利性の良く判らないトークン 〇? × △~〇 自由度が高い。二重課税の点さえ問題なければ良いスキーム。
民法上の組合+組合持分トークン × △~〇 自由度が高い。有限責任性の点さえ問題なければ良いスキーム。
投資事業有限責任組合+組合持分トークン × 他の点は良いものの、NFTの購入が不可等、投資先や事業に制約。通常DAOでは使いにくい。
有限責任事業組合+組合持分トークン × 他の点は良いものの、組合員の名義の登記が必要である等、DAOでは使いにくい。
法人格あり 法人(*1)+匿名組合(例:TK-GKスキーム)のトークン化 △ 会社法や一般社団法に従った運営が必要。TK保有者には指図権がない等の点に留意が必要。二重課税がない、有限責任である点は良い。
法人(*1)+権利性の良く判らないトークン 〇? × △~〇 会社法や一般社団法に従った運営が必要。それ以外の自由度高く、二重課税の問題を気にしなければ良いスキーム。
法人(*1)+社員権(*2)のトークン化 〇(一般社団法人は×) × × 会社法や一般社団法に従った運営、社員としての管理が必要で、自由度低いか。

*1 法人としては合同会社、株式会社、一般社団法人など。株式会社より合同会社のほうが一般的に設立と運用が簡便。より公益的なイメージを持たせたい場合には一般社団法人を利用
*2  合同会社の社員権、株式会社の株式、一般社団法人の社員権

5.2         法人格の有無

DAO化を徹底したい場合には法人格のない形式にすることが考えられます。単にトークン等に投資をする場合や、スマートコントラクトで全てが完結する場合、特に法人格を持つ必要はありません。

法人格を有する場合、当該法人の設立根拠法に従って運営をしなければならない、取締役や理事等が存在し中央集権的である、という制約はありますが、例えば、トークンホルダーに一定の投票権を持たせ、その投票に従って取締役等が行動する、と約束することで、相当程度のDAO類似性は達成できると思われます。

DAOの設立当初はいずれにせよ中央集権的な部分が必要と思われるため、当初は法人を設立し、後日、軌道に乗った後に法人格を失くしていくスキームも考えられます。

5.3    DAOトークンホルダーの有限責任性

出資者が出資した金額以上の責任を負わないこと、これを有限責任と言います。

DAOの目的が単にNFT投資等の場合、仮にDAOトークンホルダーの有限責任性が確保されていなくても大きな問題はないとも考えられますが、やはり有限責任性は確保した方が良いと思われます。そのような観点からは、例えば民法上の組合は有限責任性が確保されず、避けるべきと思われます。

他方、株式会社の株主、合同会社の社員、一般社団法人の社員、匿名組合契約の出資者などは、極めて例外的な場合を除き、有限責任です。

なお、多くのトークン発行事例では、そもそもトークンがどのような性質を持つのか不明確であり、それを会社が発行したり、財団が発行したり等します。このような「よく判らないトークン」のトークンホルダーが有限責任であるかは不明確な点もありますが、例えば投票権がある等のみの場合、基本的には有限責任と考えて良いのではと思われます。

5.4    配当可能か

トークンホルダーに配当等を行いたいか否かで選択できるスキームが異なります。例えば一般社団法人+社員権トークン化の場合、法令上、配当は行えません(一般社団法11条2項)。

なお、法形式上配当が可能であったとしても、配当は義務ではなく、約束で配当は行わないとすることも考えられます。配当を行うか否かで、前述4の金融規制の適用が変わってくるため、その点の留意が必要です。

5.5         二重課税の排除(Tax Transparent)

Investment DAOの場合、税務上、法人段階で課税され、配当があった場合に当該配当に対して構成員レベルでも課税される(二重課税、not tax transparent)のか、法人段階では課税されず構成員レベルで課税されるのか(二重課税なし、tax transparent)は重要な考慮要素になります。

二重課税を避けたい場合、民法上の組合や匿名組合など、法令上、明確に税務の処理が規定されている法形式を使用することが必要と思われますが、このような法形式には例えば民法上の組合には無限責任性、匿名組合には指図権の問題などがあり、留意が必要です。

5.6         DAOとしての自由度、適格性

例えば、ファンドで多く使用される投資事業有限責任組合は、法令上、投資先が限定されており(投有責法3条1項)、NFT等への投資ができません。勿論、債権等に投資するInvestment DAOであれば投資事業有限責任組合の採用も考えられますが、一般のDAOには使用しにくいと思われます。

また、匿名組合契約の場合、匿名組合員には経営への監視権はあるのですが(商法539条)業務執行権はなく(同法536条3項)、かつ、業務執行を行っていると見られると、匿名組合性が失われる(民法上の組合等と見られる)可能性がある点、留意が必要です。

5.7         トークン移転と対抗要件

日本法上、債権の移転を第三者に対抗するには原則として「確定日付のある証書による通知又は承諾」が必要とされています(民法467条2項)。例えば、債権者Aが債務者に対する債権を有し、Aが当該債権をBとCとに二重に譲渡した場合、このBとCのどちらが勝つかを「確定日付のある証書(内容証明郵便や公証人の確定日付印のある文書)による通知又は承諾」で決めよう、という発想になります。また、Cが差押債権者やAの倒産管財人である場合も、同様に対抗要件が問題となります。

トークンの移転の際に、確定日付ある通知又は承諾を得ることは、実務上、行われていません。法令上、債権であるか明確ではない場合、許容可能なリスクと思われますが、何らかの債権をトークン化したということを明確化した場合、移転に確定日付がないことのリスクが発生する可能性があります。その意味ではよく判らないトークンの譲渡の方がリスクが低い可能性はあります。とはいえ、トークンの譲渡に伴い、権利が譲渡されるのではなくAが元の契約から脱退をし、Bが債務者との間で元の契約と同一の契約をしたという構成にすることにより対抗要件問題は解決できる可能性があり28、債権譲渡に関しては、対抗要件問題は決定的な要素ではないと思われます。

この他、株式会社の株主権のトークン化については、株主の地位の移転の対抗要件は株主名簿の記載であり(会社法136条)、トークン化の場合もこの点は変わらないと思われる等、各種権利の移転についての対抗要件、効力要件は、トークン化に際して、検討することが必要です。

留保事項
・DAOについてはそもそも明確な定義もなく、これまで本邦で法的に分析された資料等もないため、法令上、合理的に考えられる当職らの現状の見解を整理したものに過ぎません。
・DAOに関する法制度の整備や関係当局の解釈、その他議論の状況等を踏まえ、本稿の内容について当職らの考えにも変更がありえます。
・本稿の内容につき関係当局の確認を経たものではなく、関係当局が異なる判断を行う可能性があります。
・海外の法令や国内外のDAO事例は、各社のホームページ、ニュース記事、各種Blog等を参考に記載したものであり、内容の正確性は保証できません。
・本稿は、DAOの利用を推奨するものではありません。
・本稿は議論用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律アドバイスが必要な場合には各人の弁護士等にご相談下さい。

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