暗号資産規制の 2019 年改正について

2019.03.18

I 法案提出の経緯

1. 現行法の制定の経緯

現行の仮想通貨(暗号資産)規制は、2016 年 5 月に国会で制定され、2017 年 4 月に施行されたものである。マネーロンダリング・テロ資金供与対策に関する国際的な要請や、国内における仮想通貨交換業者(MtGox 社)の破綻を受け、仮想通貨の支払・決済手段としての性格に着目し制定されたものであり、主として、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という。)により①仮想通貨交換業者の登録制、及び②体制整備、分別管理、会計士による監査、利用者に対する説明義務等が規定され、③犯罪収益移転防止法により本人確認義務等のマネーロンダリング・テロ資金供与対策が規定されている。日本では同法に基づき 2017 年 12 月末までに仮想通貨交換業者 16 社の登録が認められた。

2. 改正法提出の経緯

その後、2018 年 1 月に Coincheck 社による不正アクセスにより、仮想通貨交換業者が管理する多額の顧客仮想通貨が外部流出する事案が発生したほか、金融庁による立入検査を通じて、多くの仮想通貨交換業者の内部管理態勢等の不備が把握された。また、仮想通貨は投機対象となっているとの指摘がなされ、証拠金を用いた仮想通貨の取引や仮想通貨による資金調達等の新たな仮想通貨関連取引が登場する動きも見られた。

このような状況を受け、2018 年 3 月に、「仮想通貨交換業等に関する研究会」が設置され、仮想通貨交換業等を巡る諸問題に関する制度的な対応について検討が進められた。同研究会では、計 11 回にわたる議論が重ねられ、2018 年 12 月 21 日には、仮想通貨に関する新たな法制度について検討結果を取り纏めた報告書1(以下「報告書」という。)が公表された。

報告書を受け、資金決済法、金融商品取引法(以下「金商法」という。)その他関係法律等を改正して、①暗号資産交換業者に関する規制の整備、②暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備、③店頭デリバティブ取引における証拠金の清算に係る規定の整備等を講じること等を内容とする法律案(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案) が、本年 3 月 15 日に国会に提出された。 なお、改正案は、<https://www.fsa.go.jp/common/diet/198/index.html>で入手可能 である。

3. 今後の想定

今後の想定としては下記のようなスケジュールになるのではないかと思われる。但し、以下はあくまで 2016 年、2017 年の法改正時、及び他の法令での当職らの経験からの推測である。

  1. 本年 5 月頃に国会において法律が成立
  2. 金融庁は、2019 年末頃に、改正法の下位規定である政省令をドラフトし、パブリックコメント手続。
    2020 年 3 月頃にパブリックコメント回答と最終版の政省令公表(なお、10 月にパブリックコメント、年内に政省令公表等の可能性もある)
  3. 改正法は、施行後 1 年以内(すなわち、2020 年 4 月または 5 月頃)に施行
  4. 暗号資産カストディ規制、デリバティブ商品に関する規制などは、法施行後 6 ヶ月間の移行期間

Ⅱ 資金決済法改正案の内容

1. 「仮想通貨」から「暗号資産」への呼称変更

資金決済法改正案では、国際的な動向等をふまえ、「仮想通貨」の呼称が「暗号資産」に変更されている。

「暗号資産」の定義(資金決済法改正案第 2 条第 5 項)は、金商法で定める「電子記録移転権利を表示するもの2」が除かれている点以外は、現行法上の「仮想通貨」の定義と変更はない。

暗号資産該当性に関する議論

  • ステーブルコインの暗号資産該当性については改正案上明確化されておらず、解釈による。

  • 一般に、Non Fungible Token(NFT)は、現行法上、仮想通貨に該当しないと解釈されているが、この解釈には変更はないと思われる。但し、法文上の明確化等はなされていない。

2. 暗号資産交換業者を巡る課題への対応に伴う改正

(1)利用者財産の管理及び保全の強化(利用者の暗号資産の流出リスク・暗号資産交換業者の倒産リスクへの対応)

ア 利用者の暗号資産の管理
 暗号資産交換業者に対し、自己の暗号資産と分別して管理する利用者の暗号資産(以下「受託暗号資産」という。)について、原則として、「利用者の保護にかけるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法3で管理」することが求められている(資金決済法改正案第 63 条の 11 第 1 項)。
 なお、受託暗号資産についてコールドウォレットでの管理を求めるものであるが、「利用者の利便の確保及び暗号資産交換業の円滑な遂行を図るために必要なものとして内閣府令で定める要件に該当するもの」については、除外規定が適用され、ホットウォレットでの管理が許される。

イ 履行保証暗号資産の保持義務
 暗号資産交換業者に対し、上記アの除外規定が適用された受託暗号資産(=ホットウォレット管理の受託暗号資産)と同じ種類及び数量の暗号資産(以下「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有すること、履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理すること、「利用者の保護にかけるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理すること」が求められる(資金決済法改正案第 63 条の 11 の2 第 1 項)。

【イメージ】

履行保証暗号資産の保持に伴うリスク

  • 同種・同量の暗号資産を保持しないといけないところ、当該資産の価格変動リスクを暗号資産交換業者は負うことになる。ヘッジ市場が未整備の状況下、どのように当該リスクを管理するかは今後、問題となり得る。

ウ 利用者の金銭の信託義務
 暗号資産交換業者に対し、その管理する利用者の金銭(以下「受託金銭」という。)につき、内閣府令で定めるところにより信託会社等に信託することが求められる(資金決済法改正案第 63 条の 11 第 2 項)。
 受託金銭については、現行の資金決済法上、仮想通貨交換業者に、自己の金銭とは別の預貯金口座又は金銭信託で管理することが求められているが、同法施行時と比べ、受託金銭の額が高額になってきているほか、仮想通貨交換業者による流用事案も確認されていることから、報告書においても信託義務を課すことが提言されていた。

エ 受託暗号資産に係る優先弁済権
 暗号資産交換業者に暗号資産の管理を行わせている利用者は、受託暗号資産及び履行保証暗号資産について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有し、当該権利には民法第 333 条の先取特権の規定4が準用される(資金決済法改正案第 63 条の 19 の 2 第 1項及び第 2 項)。

(2)広告・勧誘規制の整備

資金決済法改正案では、暗号資産交換業者に対し虚偽表示、投機を助長させるような広告・勧誘等を禁止するほか、暗号資産交換業の広告等に関する規定を整備している(資金決済法改正案第 63 条の 9 の 2、第 63 条の 9 の 3)。

広告を行う際の表示義務(第 63 の 9 の 2)
① 暗号資産交換業者の商号
② 暗号資産交換業者である旨及びその登録番号
③ 暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと
④ 暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるもの
禁止行為(第 63 条の 9 の 3)
① 勧誘等に際し、虚偽の表示、又は暗号資産の性質その他内閣府令で定める事項(②において「暗号資産の性質等」という。)について、その相手方を誤認させるような表示をする行為
② 広告に際し、虚偽の表示、又は暗号資産の性質等について人を誤認させるような表示をする行為
③ 勧誘・広告等に際し、支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益を図る目的で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行為
④ その他、暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

上表の表示義務や禁止行為のうち②又は③に違反した場合には、6 か月以下の懲役若しくは 50 万円以下の罰金、又はこれらの併科となる(資金決済法改正案第 112 条第 9号、第 10 号)。

なお、金融商品の販売等に関する法律改正案第 2 条第 1 項第 6 号により、「金融商品の販売」の定義に暗号資産を取得させる行為が追加されるため、暗号資産を取得させる行為を行う場合には、同法の適用対象となることについても留意が必要である。

(3)暗号資産カストディ業務に係る規制の整備

資金決済法改正案では、「暗号資産交換業」の定義に、業として、「他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合5を除く。)」(本稿において便宜上、以下「暗号資産カストディ業務」という。)が追加されている(資金決済法改正案第 2 条第 7 項第 4 号)。「業」該当性については、個別具体的に判断する必要があるだろう。

また、暗号資産カストディ業務に係る規制については、暗号資産交換業に係る規制のうち暗号資産の管理に関する規制(例:本人確認義務、分別管理義務等)が適用されると考えられるが、具体的には、今後、内閣府令によって定められることになるだろう。

暗号資産カストディ業務該当性に関する議論

  • 秘密鍵を預からないタイプのウォレットについては本規制の対象外と思われる。

  • マルチシグの一部のみを管理するウォレット業者について規制が適用されるかは不明。

(4)暗号資産交換業の登録、変更の届出に係る制度の整備

ア 登録拒否事由の追加
 資金決済法改正案では、暗号資産交換業者の登録拒否事由に、暗号資産交換業者をその会員とする認定資金決済事業者協会(以下「認定協会」という。)に未加入の法人であって、当該協会の規則に準じる内容の社内規則を作成していないもの、又は当該社内規則を遵守するための体制を構築していないものが追加された(資金決済法改正案第 63条の 5 第 1 項第 6 号)。

認定協会への事実上の加入義務

  • 今後、暗号資産交換業を目指す新規業者にとっては、認定協会である日本仮想通貨交換業協会への加入が事実上必須となる状況となると思われる。

イ 取り扱う暗号資産の変更等に伴う事前届出
 暗号資産交換業者がその取り扱う暗号資産の名称、又は暗号資産交換業の内容及び方法のいずれかを変更しようとする場合には、事前に届出をしなければならないこととされた(資金決済法改正案第 63 条の 6 第 1 項)。
 報告書でも、問題がある暗号資産を予め法令等で明確に特定することは困難であること、金融庁と認定協会が連携6して柔軟かつ機動的な対応を図ることが重要であることが指摘されていた。なお、現行の資金決済法上、取り扱う暗号資産等の変更については、事後届出の対象とされているが、金融庁は、これまでも実務上、取り扱う暗号資産の適切性等について事前の説明を求めてきた経緯があり、今回の改正案は実務上の取り扱いを法定化する内容と思われる。

(5)信用取引への対応

暗号資産交換業者は、利用者に信用を供与して暗号資産の交換等を行う場合には、その契約に係る情報の提供等の措置を講じなければならない旨規定されている。当該措置の具体的内容は今後、内閣府令によって定められることになるだろう(資金決済法改正案第 63 条の 10 第 2 項)。

(6)暗号資産を用いた不公正な行為への対応

この点については、現行法上、特段規制は存在しないが、今回の金商法改正案において、不公正行為の禁止、風説の流布等の禁止、相場操縦行為等の禁止に係る規定が整備されている。詳細は本稿Ⅲ2 を参照のこと。

Ⅲ 金融商品取引法改正案の内容

1. 暗号資産を用いた新たな取引への対応

(1)ICO への対応

ア 「電子記録移転権利」の新設等
 金商法改正案では、以下のとおり、収益分配を受ける権利が付与されたトークンが有価証券に該当し、金商法の適用を受けることを明確化している。

  • 収益分配を受ける権利等(金商法第 2 条第 2 項各号に掲げる権利)のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるものを、「電子記録移転権利」として定義している。
  • 電子記録移転権利は、事実上多数の者に流通する可能性があると考えられ、有価証券のうち、第一項有価証券に該当するものとして整理されている(金商法改正案第2 条第 3 項)7
「暗号資産」と「電子記録移転権利」の定義の相互関係

  • 資金決済法改正案において、暗号資産の定義から電子記録移転権利を除外することで、いわゆる決済型暗号資産に対する規制と証券型暗号資産に対する規制の重畳適用を回避しており、一応の棲み分けがなされているようである。

イ 開示規制関連
 金商法改正案では、電子記録移転権利は、第一項有価証券として整理されたことにより、株式等と同様に、企業内容等の開示規制の対象となることが明確化されている(金商法改正案第 2 条第 3 項・8 項、第 3 条)。

ウ 業規制関連

  • 金商法改正案では、アによる整理に伴い、業として電子記録移転権利の売買等を行うことは、金融商品取引業に該当する行為として整理されている(金商法改正案第2 条第 3 項・8 項、第 3 条)。
    • 例えば、電子記録移転権利の売買・その媒介等を業として行うことは、金融商品取引業のうち、第一種金融商品取引業に該当する行為として整理され(金商法改正案第 28 条第 1 項第 1 号、金商法改正案第 2 条第 3 項・8 項等)、第一種金融商品取引業に係る規制の対象となることが明確化されている。
  • 暗号資産等を用いたデリバティブ取引((3)にて後述する。)や資金調達取引を業として行おうとする場合における金融商品取引業の登録の申請、業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定が整備されている(金商法改正案第 29 条の 2 第 1 項、第 31 条等)。
  • なお、第一種少額電子募集取扱業務の対象として、電子記録移転権利が追加されており、新たな投資型クラウドファンディングの手法としての活用も期待される(金商法改正案第 29 条の 4 の 2 第 10 項第 2 号)。

エ 暗号資産にて出資を受ける証券型暗号資産(STO)、ファンドに対する規制
 従前、本邦でのファンド規制は、①他人から金銭を集め、②事業に投資し、③保有者に対して配当等を行う、という仕組みの場合に適用されていたため、他人から仮想通貨を集めるファンドや証券型暗号資産(STO)には金商法規制は適用されないと解釈されていた。
 金商法改正案では、収益分配を受ける権利を有する者が出資した暗号資産は金銭とみなされることになったため、暗号資産を対価として出資を受けるファンドや証券型暗号資産(STO)に対して、金商法が適用されることとなった(金商法改正案第 2条の 2)。

(2)暗号資産デリバティブ取引等への対応

ア 定義の整理
 現行法上、仮想通貨等を原資産とするデリバティブ取引について特段の規定は設けられていないが、金商法改正案において、金融商品の定義に、暗号資産が追加され、暗号資産又は暗号資産に係る金融指標を原資産とするデリバティブ取引が、FX 取引等と同様に、金商法による規制を受けることが明確化されている(金商法改正案第 2 条第 24項)。

イ 業規制関連
 アによる整理に伴い、業として暗号資産等を用いたデリバティブ取引を行うことは、金融商品取引業に該当する行為として整理されている。
 これにより、業として暗号資産等を用いたデリバティブ取引を行う場合、FX 取引等と同様に、販売・勧誘規制等が適用されるほか、暗号資産等を用いたデリバティブ取引に関連する業務について説明義務等を負わせる規定が整備されている(金商法改正案第 43 条の 6、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案要綱二の 1.(2))

2. 暗号資産を用いた不公正な行為への対応

暗号資産の売買その他の取引8、又はデリバティブ取引等について、不公正な行為を禁止する規定を、以下のとおり整備している。

  • 不正行為の禁止(不正の手段・計画・技巧、虚偽表示等による取引、虚偽相場の利用、金商法改正案第 185 条の 22 第 1 項)

  • 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止(金商法改正案第 185 条の 23 第 1 項)

  • 相場操縦行為等の禁止(仮装売買、馴合売買、現実売買・情報流布・虚偽表示等による相場操縦、金商法改正案第 185 条の 24 第 1 項)

3. 顧客に関する情報を第三者に提供する業務等に係る規定の整備

金融商品取引業者の付随業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供することその他保有する情報を第三者に提供することであって、本業の高度化又は利用者の利便の向上に資するものが追加されている(金商法改正案第 35 条第 1 項第 16号)。

4. 電磁的記録に係る犯則調査手続等の整備

刑事訴訟法等と同様に、金商法の違反事案において、一定の電子的に保管されたデータの差押え等を可能とする規定が整備されている(金商法改正案第 210 条乃至第 226条)。

Ⅳ 経過措置

以下の経過措置が設けられる。

(資金決済法改正案)
  • 法律の施行の際に、現に暗号資産管理業務を行っている者は、法律の施行の日から起算して 6 ヶ月間(登録拒否処分等が合った場合にはその日まで)、法施行の際に現に行っている当該暗号資産管理業務の利用者のために、法施行の際に現に管理している暗号資産と同じ種類の暗号資産について、当該暗号資産の管理業務を行うことができる。
  • 上記の者が法施行日から 6 ヶ月を経過する日までに登録申請をした場合、申請についての登録又は登録拒否処分があるまで、又は施行日から起算して 1 年 6ヶ月までは、上記と同様の業務を行うことができる。

(金商法改正案)
  • 法律の施行の際に、新しく金融商品取引業となる業務を現に行っている者は、法律の施行の日から起算して 6 ヶ月間(登録拒否処分等が合った場合にはその日まで)、法施行の際に現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方として、法施行の際に現に管理している有価証券及びデリバティブ取引と同じ種類の有価証券及びデリバティブ取引について、金融商品取引業を行うことができる。
  • 上記の者が法施行日から 6 ヶ月を経過する日までに登録申請をした場合、申請についての登録又は登録拒否処分があるまで、又は施行日から起算して 1 年 6ヶ月までは、上記と同様の業務を行うことができる。

現行の資金決済法の経過措置と異なり、例えば、デリバティブの場合、「現に行っている顧客」に対して、「現に行っているデリバティブ取引と同じ種類のデリバティブ」についてのみ経過措置が適用される。そのため、新規顧客や新規仮想通貨デリバティブの取扱いができないことになると思われる。

また、現行の資金決済法の経過措置と異なり、1 年半の期間制限が設けられている。

本稿の内容は、関係当局の確認を経たものではなく、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。
本稿に記載の見解は、当職らの現状の見解に過ぎず、当職らの見解に変更が生じる可能性があります。
本稿は、Blog 用に纏めたものに過ぎず、また一般的な情報提供であり、具体的な法的助言ではありません。具体的な案件については、当該案件の個別状況に応じ、日本法または現地法弁護士の適切な助言を求めて頂く必要があります。

以 上


  1. 仮想通貨交換業等に関する研究会「仮想通貨交換業等に関する研究会報告書」
    (https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20181221-1.pdf)
  2. 例えば、収益分配を受ける権利が付与されたトークンがこれに該当する。詳細は、本稿Ⅲ1(1)を参照。
  3. 「内閣府令で定める方法」については、例えば、コールドウォレットによる管理が考えられるが、詳細については内閣府令の改正が待たれる。
  4. 民法第 333 条「先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」
  5. 「当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合」には、例えば、信託業法に基づく信託が該当すると考えられる。
  6. 認定協会自主規制規則「仮想通貨の取扱いに関する規則」第 5 条、第 6 条、第 8 条等を参照
    (https://jvcea.or.jp/cms/wp-content/themes/jvcea/images/pdf/jvcea-guideline-3.pdf)
  7. 電子記録移転権利については、「流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く」という適用除外が定められているが、具体的に何が該当するかについては、内閣府令の改正を待つことになるだろう(例えば、トークンが多くの投資家に流通する蓋然性が事実上ない場合に当該除外規定に該当する否か。)。なお、かかる適用除外に該当するものについては、引き続き第二項有価証券に該当すると考えられる。
  8. 「その他の取引」には、他の暗号資産との交換、暗号資産の売買・交換の媒介、取次ぎ、代理が含まれると考えられる。